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消防の消火活動のあと再出火したら国に賠償を求められるのか|失火責任法が公務員にも及ぶ重過失の壁を解説

夜間の建物脇に停まる消防車と壁面に残る焦げ跡

消防が消火活動を終えて引き揚げたあと、同じ場所からまた火が上がったら、被害者はいったい誰に賠償を求めればよいのでしょうか。
消防の対応にミスがあったのなら、国や自治体の責任を問いたくなるのが自然な発想です。
実はこの問題には最高裁判所の判断があり、公務員の失火と国家賠償の関係を考えるうえで欠かせない手がかりになります。
公務員の失火であっても、民間人の失火と同じく重大な過失が無ければ賠償責任は生じないとされています

消防が消したはずの火が原因で再び被害が出たら、うちの建物でも国に賠償を求められるんでしょうか。

実は、まさにその場面を扱った最高裁判所の判決があるんです。
失火責任法という法律がカギになります。

公務員の失火にも、その法律がそのまま当てはまるものなんでしょうか。

そこがまさに争われた点です。
今日はその判断の中身を一緒に見ていきましょう。

この判例の要点
  • 国家賠償法第4条は、国や公共団体の損害賠償責任について民法の規定によるとしています
  • 失火ノ責任ニ関スル法律は、失火の場合は民法第709条を適用せず重大な過失があるときに限って責任を負うとする法律です
  • 最高裁判所は、この失火責任法が国家賠償法第4条にいう「民法」に含まれると判断しました
  • 公権力の行使にあたる公務員の失火についても、重大な過失が無ければ国や公共団体は賠償責任を負わないとされました
  • 建物の管理者は消防活動後の状況を記録しておくことが実務上の備えになります

公務員の失火にも失火責任法の重過失の要件が及ぶという要点を示した図解

消防の消火活動のあとになぜ再出火が起きたのか

消防車の前でホースを巻き取る消防隊員と壁の焦げ跡のイメージ
今回の判決のもとになったのは、消防が消火活動を行い現場から引き揚げたあとに、同じ場所から再び火が上がったという事案です。
被害を受けた側は、消防の対応にミスがあったとして国に損害賠償を求めました。
  • 消防による消火活動がいったん終わり、現場から引き揚げた
  • その後、同じ現場から再び火が上がり、新たな損害が生じた
  • 被害を受けた側は、国家賠償法に基づいて国に損害賠償を求めた
争われたのは、公務員の失火にどんな責任の基準を当てはめるべきかという一点です
消防による消火活動のあとの再出火は、建物の管理者にとっても他人事ではありません。
自分の建物や隣接する建物が被害を受けた場合、責任の所在がどう判断されるのかは実務上の関心事です。
まずは、この裁判で何が問題になったのかを見ていきましょう。

消防が一度消したはずの火から再出火なんて、うちの近くでも起こり得る話ですね。

そのとおりです。
だからこそ責任の基準そのものが裁判で問われました。

公務員の失火にも民間人と同じ基準が及ぶのか

消防隊員のヘルメットと住宅の模型が天秤の両側に乗って釣り合っているイメージ
民間人同士の失火であれば、失火責任法によって重大な過失が無い限り責任を問われません。
今回のように相手が国や公共団体である場合、この扱いがそのまま当てはまるのかが問題になりました。
争点 公権力の行使に当たる公務員の失火によって国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合に、失火の責任に関する法律(失火責任法)を適用し、公務員に重大な過失があることを要件とすべきか、それとも国家賠償法のもとでは通常の過失で足りるとすべきかが争われた。(最高裁判所第二小法廷 昭和53年7月17日判決)
争いの土台にあったのは、公務員だからといって基準を変える理由があるかという一点でした
民間人の失火であれば重大な過失が要件になりますが、公務員の失火にまで同じ扱いを及ぼしてよいかは自明ではありません。
一方で、消防や公共施設の失火だけを特別扱いする理由も、条文上は見当たりませんでした。
この対立が、最高裁判所でどう決着したのかを次に見ていきます。

公務員の失火だから、民間人よりも責任が重くなりそうな気がしていました。

そこがまさに争点です。
国家賠償法第4条の読み方がカギになります。

失火責任法は国家賠償にもそのまま及ぶとされたのか

法律書の束の上に天秤の飾りが置かれ書類フォルダが立てかけられているイメージ
最高裁判所は、国家賠償法の条文の構造そのものに着目して結論を出しました。
その読み方は、公務員の失火が問題になる場面全般にそのまま当てはまります。
認められた判断 失火ノ責任ニ関スル法律は、失火者の責任条件について民法第709条の特則を定めたものであり、国家賠償法第4条にいう「民法」に含まれる。したがって、公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についても失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失があることを必要とする。(最高裁判所第二小法廷 昭和53年7月17日判決)
ここでの結論は「公務員は民法の外側にいる」という話ではありません
国家賠償法第4条が国や公共団体の責任を民法の規定にゆだねている以上、民法709条を修正する失火責任法もそのまま取り込まれます。
つまり、公務員の失火であっても、重大な過失が無ければ国や公共団体は賠償責任を負わないという結論になります。
民間人と公務員とで、失火に対する責任の重さを法律上区別する理由は無いという考え方が採られたことになります。

国家賠償法の中に、失火責任法までまるごと組み込まれているということですか。

そのとおりです。
条文が「民法による」としている一言の効果は大きいですね。

公務員だから基準がゆるくなるという考え方はなぜ退けられたのか

高さの違う二つの積み木の塔が並び低い方に赤い禁止マークが付いているイメージ
公務員の失火には通常の過失で足りるという考え方にも、それなりの理屈は成り立ちます。
ですが、最高裁判所はその立場を採りませんでした。
退けられた言い分 公権力の行使に当たる公務員の失火については、国家賠償法が独自に定める故意又は過失の要件で足り、失火責任法による重大な過失という上乗せの要件までは必要でないという考え方も成り立ち得る。しかし、失火責任法をこれに適用すべきでない合理的な理由は見いだせない。(最高裁判所第二小法廷 昭和53年7月17日判決)
ここがいちばん実務に効く部分です
「公務員だから通常の過失で足りる」という緩やかな基準は、この判決では採用されませんでした。
消防や公共施設の失火だからといって、被害者側が立証のハードルを下げてもらえるわけではありません。
公務員の失火であっても、民間人と同じ土俵で重大な過失の有無が問われることになります。

公務員のミスなら簡単に賠償してもらえる、というわけではないんですね。

はい、重大な過失の立証が求められる点は民間人と同じです。

再出火の被害に備えて明日から何を確認すればよいのか

作業服の人物が壁の焦げ跡をカメラで撮影しクリップボードを抱えているイメージ
判決の考え方を踏まえると、建物の管理者にできる備えはシンプルです。
重大な過失を立証する側になるかもしれない立場から、記録を残すことが要になります。
答 国家賠償法第4条により、公務員の失火にも失火責任法が適用され、重大な過失があることが賠償責任の要件になる。建物の管理者は、消防の消火活動が終わった時点の現場の状況(残り火の有無や消火活動の範囲)を写真や記録に残しておくことで、万一再出火した場合の状況説明や、重大な過失の有無を検討する材料にできる。
消火活動が終わった直後の状況を記録しておくことが、いちばん確実な備えになります
可能であれば、消火活動が終了した時刻や現場の様子を写真に残しておきます。
再出火が起きてしまった場合は、被害の状況とあわせて消防への確認内容も記録しておくと安心です。
記録が無いと、重大な過失があったかどうかを後から検討すること自体が難しくなってしまいます。

消火活動が終わった直後の記録なんて、意識したことがありませんでした。

火災後の記録の残し方を今日から見直しておくと、いざというとき安心です。

よくある質問

Q消防の消火活動のミスが原因で再出火したら、必ず国に賠償してもらえるのですか?
A必ず賠償してもらえるわけではありません。最高裁判所の判断により、公務員の失火にも失火責任法が適用され、重大な過失があったことを示す必要があるとされています。
Q失火責任法はどうして国家賠償法にも及ぶとされたのですか?
A国家賠償法第4条が国や公共団体の損害賠償責任について民法の規定によるとしており、失火責任法は民法第709条の特則にあたるため、この「民法」に含まれると判断されたためです。
Q重大な過失があったかどうかは、どうやって判断されるのですか?
A個々の事案における消火活動の内容や、再出火の原因になった具体的な状況によって判断されます。消火活動終了時の現場の記録が残っているかどうかが、判断の材料になり得ます。
Q建物の管理者や防火管理者は、この判断からどんな備えをすればよいですか?
A消防の消火活動が終わった時点の現場の状況を写真や記録に残しておくことが実務上の備えになります。万一再出火した場合の状況説明の材料になります。

まとめ

国家賠償法第4条は、国や公共団体の損害賠償責任について民法の規定によるとしています
失火ノ責任ニ関スル法律は、失火の場合に重大な過失が無ければ責任を問わない法律です
争われたのは、公務員の失火にも民間人と同じ基準が及ぶのかという点でした
最高裁判所は、失火責任法は国家賠償法第4条の「民法」に含まれると判断しました
公務員だから軽い過失で足りるという考え方は、この判決では採用されませんでした
公務員の失火であっても、重大な過失が無ければ国や公共団体は賠償責任を負いません
建物の管理者は消防の消火活動終了時の現場の状況を記録しておくことが実務上の備えになります

重大な過失の意味がよく分かりました、記録の残し方を見直します。

防火管理の記録整備でお困りのことがあれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 昭和53年7月17日 最高裁判所第二小法廷判決(昭和52年(オ)第1379号・民集第32巻第5号1000頁)
  • 国家賠償法第4条
  • 失火ノ責任ニ関スル法律

※本記事は確定した最高裁判所の判断のうち、失火責任法の適用に関する法律解釈の部分を要約したものです。判決当時の法令に基づく判断であり、条文番号も当時のものです。その後の改正により現在の規定とは異なる場合があります。個別の事案についての法的な判断は弁護士に、消防法令の適用は所轄消防署にご確認ください。

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