大量に集積・保管された産業廃棄物や使用済みの家電が燃えると、鎮火まで何日もかかることがあります。
令和元年に茨城県常総市で起きた火災は、鎮火までに13日間を要しました。
この火災を機に、消防と廃棄物担当部局は保管場所への合同立入検査という形で連携を強めています。
この記事では通知の中身と、保管場所を持つ事業者が今すぐ確認すべき点を解説します。
うちの廃棄物の保管場所にも、消防が急に来ることがあるんでしょうか。
令和元年の通知で、廃棄物担当部局との合同立入検査が示されました。
産業廃棄物じゃなくても対象になるんですか。
使用済みの家電なども対象になる場合があります。
この記事で仕組みを解説します!
- 令和元年5月の茨城県常総市の火災(鎮火まで13日間)を機に、環境省と消防庁は関係部局の連携を求める通知を出した
- 対象は産業廃棄物だけでなく有害使用済機器(使用済みの家電製品等)の保管場所も含まれる
- 消防機関は保管場所の実態把握と警防計画の策定を進めるよう求められている
- 基準に適合しない場合は改善命令や措置命令の対象になる
- 届出をしていない業者や廃業したはずの業者も指導・命令の対象になる
▼

目次
産業廃棄物の保管場所はなぜ消防が調べるようになったのか

その現実を突きつけたのが、令和元年に茨城県で起きた火災でした。
環境省の通知を受けて消防庁も同日付で事務連絡を発出し、産業廃棄物担当部局と消防機関が連携して指導にあたることを都道府県に示しました。
背景には、産業廃棄物等の火災がここ数年年間500件前後発生してきたという事情もあります。
平成9年11月には岐阜県で大量に集積された廃タイヤ・廃プラスチックが燃え、消火に長時間を要した例もありました。
道路や水利の事情が悪く、山積みの荷が有効な注水を妨げるため、鎮火まで時間がかかりやすいのがこの種の火災の特徴です。
うちの近くにも廃材が積まれた土地があります。
あれも対象になるんでしょうか。
産業廃棄物や使用済み家電を大量に集積・保管している場所であれば対象になり得ます。
量や種類は問いません。
どんな保管場所がこの連携の対象になるのか

使用済みの家電製品も、条件次第で同じ扱いを受けます。
エアコンや電気冷蔵庫など、一般消費者が使う機器で使用を終えたものは「有害使用済機器」として同じ枠組みに入ります。
使用済みの機器がまだ廃棄物と判断されていない段階でも、対象から外れるわけではありません。
産業廃棄物処理業者が有害使用済機器を保管する場合も、産業廃棄物と同じような離隔距離をとることが望ましいとされています。
「うちは廃棄物を扱っていない」という思い込みは、油断のもとになります。
うちはリサイクル目的で古い家電を集めているだけです。
それでも対象になりますか。
廃棄物と判断されなくても、有害使用済機器として同じ基準が及ぶことがあります。
実態把握と警防計画では何が求められるのか

平成10年の通知が、今もその土台になっています。
消防機関は保管場所の所在・種類・量・関係者を把握したうえで、保管場所ごとの警防計画をあらかじめ策定するよう求められています。
計画には、消火に使った水が河川等に流れ出さないための対策も盛り込むこととされています。
重機を使った消火活動が有効な場面も多いため、重機を持つ民間企業との協力体制を整えておくことも対策の一つです。
令和元年の通知では、この実態把握を廃棄物担当部局の立入検査に同行する形で進めることが示されました。
警防計画って、うちの会社にも関係あるんですか。
消防が計画を作る際、事業者から保管の状況を聞き取ることがあります。
協力をお願いします。
実務で見落としやすいのはどこか

通知が挙げる見落としやすい点を確認しておきましょう。
むしろ無届けであること自体が直罰の対象になり得ると通知は明記しています。
再生利用のために集められた廃自動車は産業廃棄物に該当しない場合がありますが、同じ対策の対象として扱うよう求められています。
平成9年には富山県・大分県で大規模な廃自動車の火災が相次いだことも、この扱いの根拠になっています。
「これは廃棄物じゃないから関係ない」という判断こそが、通知が最も警戒している落とし穴です。
廃車を再利用目的で置いているだけなら、対象外ですよね。
そうとは限りません。
過去の大規模火災を踏まえ、同じ対策の対象として扱われます。
明日からなにを確認すればよいのか

今日からできる確認を整理します。
高さ・集積面積・離隔距離が基準の範囲に収まっているか、自主的に点検してください。
担当部局や消防から実態把握の照会があれば、所在・種類・量を正確に伝えられるよう準備しておきましょう。
合同での立入検査が行われる場合があることも踏まえ、資料をすぐ示せる状態にしておくと安心です。
大量に集積する予定があるときは、事前に消防へ相談しておくと、警防計画に反映してもらいやすくなります。
何から手をつければいいか分かりました。
まず現場の距離を測ってみます!
それが一番の近道です。
記録を残しておくと、立入検査のときにも役立ちますよ。
よくある質問
まとめ
思っていたより対象が広いんですね。
うちも一度見直してみます!
早めの見直しが一番大切です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 有害使用済機器及び産業廃棄物の保管場所等の防火対策等に係る関係部局との連携について(令和元年7月18日付事務連絡)消防庁消防・救急課/消防庁予防課/消防庁危険物保安室
- 有害使用済機器及び産業廃棄物の保管場所等における火災防止について(通知)(令和元年7月18日付環循規発第1907181号)環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長
- 産業廃棄物等に係る消防対策について(平成10年2月5日付消防消第15号・消防予第15号・消防危第11号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の2
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





