危険物施設に命令が出されると、現場には標識が立てられます。
命令を受けた本人だけでなく、周囲にもその状態を知らせるためです。
標識はいつ外れるのか、緊急使用停止命令はどうすれば解除されるのか、実務では判断に迷う場面があります。
平成14年の消防庁通知が定めた公示の仕組みと解除の要件を整理します
うちの施設で命令を受けたら、外からも見える形で何か掲示されるんでしょうか。
平成14年の消防庁通知で、命令を出したときの公示のしかたと、緊急使用停止命令の解除要件が整理されています。
まず全体の流れを確認しましょう。
標識が立ったままだと、近所や取引先の目にも触れそうで心配です。
はい、命令の内容を周囲に知らせるのが公示の目的です。
順番に見ていきましょう。
- 平成14年の消防法改正を受け、命令を出したときは標識等で公示することが義務付けられた
- 公示の対象は法第12条の3の緊急使用停止命令など8つの命令に限られる
- 公示の目的は、施設の利用者や近隣住民など第三者を不測の損害から守ることにある
- 緊急使用停止命令の解除は災害防除措置・法令遵守状況・再発防止策の3点を勘案して判断される
- 命令に従わない場合は行政代執行法に基づき消防機関が代わって措置をとることができる
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目次
危険物施設への命令はなぜ標識で公示されることになったのか

きっかけは平成14年の消防法改正です。
そこで平成14年法律第30号による消防法改正で、命令を出した事実そのものを標識などで示す公示制度が整えられました。
同じ改正では、命令に従わない相手に対して消防機関が代わって措置をとる行政代執行の規定も整理されています。
これを受けて消防庁は同年10月、危険物施設立入検査マニュアルと危険物施設違反処理マニュアルを定めた通知を発出しました。
命令は出して終わりではなく、公示と行政代執行までを見据えた一連の仕組みとして設計されています。
命令と一緒に何か掲示されるのは知っていましたが、そんな改正が背景にあったんですね。
はい、平成14年の法改正がきっかけです。
まずは対象になる命令を確認しましょう。
公示の対象になるのはどの命令なのか

まずはどの命令が当てはまるのか確認します。
維持命令(第12条第2項)や許可取消・使用停止命令(第12条の2)のような日常的な違反是正から、緊急使用停止命令(第12条の3第1項)のような即時性の高いものまで幅広く含まれます。
固定された施設だけでなく、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)への応急措置命令(第16条の3第4項)も対象です。
自分の施設に出た命令が公示の対象かどうかは、条文番号を確認すればすぐに判断できます。
うちの施設だと、どの命令が当てはまるか一目では分かりませんね。
命令書に書かれた条文番号を見れば、公示の対象かどうか判断できます。
迷ったら所轄に確認してください。
標識による公示はどんな方法で行われるのか

通達は具体的な選び方まで示しています。
標識の設置のほか、官報や公報への掲載、市町村のホームページ掲載でも公示にあたり、複数の方法を組み合わせることもできます。
標識を設置する場所は、正門や受付付近など第三者の目に触れやすい場所が選ばれ、移動タンク貯蔵所では車両の前後や側面に掲げます。
命令が即時に履行された場合は、公示そのものが不要になる点も押さえておきましょう。
標識を立てるだけでなく、ホームページに載せる方法もあるんですね。
はい、市町村長等が定める方法であればホームページでもかまいません。
ただし他の方法とあわせて行うことになっています。
緊急使用停止命令の解除で見落としやすいのはどこか

解除の手順を誤ると、二度手間になることがあります。
復旧工事に変更許可(第11条第1項)や予防規程変更の認可(第14条の2第1項)が必要な場合は、原則として命令の解除より前にこれらの事務処理を終える必要があります。
命令が私権を制限する性格の強いものであることから、解除は危険物保安上必要な範囲にとどめられます。
標識を壊した場合は公文書毀棄罪、設置を実力で拒んだ場合は公務執行妨害罪にあたることも実務では見落としがちです。
火が消えて片づけも終わったら、そのまま解除してもらえるものだと思っていました。
変更許可や予防規程の認可が必要な場合は、解除の前にそちらを済ませておく必要があります。
順番を間違えると再開が遅れます。
明日からなにを確認すればよいのか

標識が立った施設に関わるときの実務上のチェックポイントです。
まず自分の施設に出た命令が、公示の対象になる8つの命令のどれに当たるかを確認します。
次に、営業再開に変更許可や予防規程変更の認可が必要かどうかを所轄消防署に確認します。
最後に、命令が履行されて効力を失ったら、標識などの公示物が撤去されているかを確かめてください。
公示が残ったままだと、既に解決した問題があるように見えてしまいます。
まずは条文番号を確認するところから始めればいいんですね。
条文番号と手続きの順番を押さえておけば迷いません。
不明な点があれば所轄に相談してください。
よくある質問
まとめ
標識の意味や解除の要件まですっきりわかりました!
お力になれてよかったです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「危険物施設における立入検査及び違反是正の推進について」(平成14年10月23日 消防危第503号 消防庁危険物保安室長)別添2 危険物施設違反処理マニュアル
- 消防法(昭和23年法律第186号)第11条の5、第12条、第12条の2、第12条の3、第13条の24、第14条の2、第16条の3、第16条の6
- 消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





