コンビニやドラッグストアの店頭に立つと、危険物を扱っているという意識は薄れがちです。
かつて兵庫県のあるコンビニでは、ガソリンを1リットルずつ缶詰にした商品が、食料品や日用品と同じ棚に並んで販売されていました。
容器も貯蔵量も消防法令の基準は満たしていましたが、消防庁はこの売り方そのものに強い懸念を示しました。
基準を満たしていても、売り方を誤れば火災につながると示した指導です。
うちのビルにもコンビニが入ってますけど、ガソリンなんて売ってましたっけ?
実際に缶詰のガソリンが食品と同じ棚に並んでいた例があるんです。
危険物なのに、そんな売り方をしていいんですか。
基準は満たしていても売り方には注意義務があると指導されました。
順番に見ていきましょう。
- 平成12年、兵庫県のコンビニでガソリン1リットル入りの缶詰が食料品と同じように陳列販売されていたことを受け、消防庁が指導を行いました。
- 容器も貯蔵量も消防法令や火災予防条例には違反していませんでしたが、それでも指導の対象になりました。
- 対象になるのは、コンビニエンスストア等でガソリン缶詰を販売しようとする者及び販売している者です。
- 販売する際は購入者に使用目的を確認し、取扱い上の注意喚起を必ず行うことが求められています。
- 貯蔵についても消防法令及び火災予防条例に違反しないよう適正な管理を行う必要があります。
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目次
ガソリンが缶詰で売られていたのはなぜ問題になったのか

食料品や日用品と同じ棚に、当たり前のように並べられていたのです。
その缶詰が、飲料水や缶詰食品と見分けがつかない並べ方で売られていたことが、そもそもの問題でした。
消防庁は、興味本位や誤った認識で購入されることへの懸念から、この売り方に注意を促しました。
店主に法令違反の意図があったわけではなく、震災時の備蓄用燃料としての流通が背景にありました。
缶詰と同じ棚に並んでたら、気づかず手に取ってしまいそうです。
だから売り方そのものが指導の対象になったんです。
対象になるのはどんな販売の仕方なのか

同じ売り方をする販売者すべてに向けられた指導です。
指定数量未満の危険物は市町村の火災予防条例が基準になり、この店はその基準を満たしていました。
それでも消防庁は、コンビニ等でガソリン缶詰を販売しようとする者・販売している者すべてを対象に指導を求めました。
つまり対象は、特定の店舗ではなく「ガソリン缶詰を扱う」という行為そのものです。
法令違反じゃないのに、指導の対象になるんですね。
はい。
基準の充足と安全な運用は別の話なんです。
通達は売る側に何を求めているのか

どちらも、店側の一手間でできることです。
2つ目の「使用目的の確認」と「注意喚起」が、この通達の核心です。
レジで一言、何に使うのかを尋ね、取扱いを誤ると火災になることを伝えるだけで、事故のリスクは大きく下がります。
食料品のように無言で会計を済ませてはいけない商品だということです。
レジで一言声をかけるだけなら、うちでも今日からできそうです。
はい。
確認と注意喚起はセットで行ってください。
実務で見落としやすいのはどこか

この通達は、まさにその思い込みへの警鐘でした。
法令違反の意図がなくても、危険物の売り方次第で事故につながる点が見落とされがちです。
備蓄用や非常用として流通している危険物ほど、一般客の目に触れたときの取扱いまで想定しておく必要があります。
テナントや売店を抱える施設では、こうした商品が持ち込まれていないかも点検の視野に入れてください。
善意で始めた販売でも、指導の対象になるんですね。
動機と結果は別だと考えてください。
明日から何を確認すればよいのか

順番に見ていけば、今日中にできる内容です。
見つかった場合は、貯蔵量が火災予防条例の基準内かを確認し、販売時に使用目的を確認する運用になっているかも聞き取ります。
該当する商品を見つけたときは、所轄消防署に一報を入れておくと、その後の指導が円滑に進みます。
危険物は、法令違反の有無だけでなく、売り方まで含めて安全性を判断する視点を持ちましょう。
今日、テナントの売店を一通り見て回ってみます。
はい。
その一回りが事故を防ぎます。
よくある質問
まとめ
売店の棚を、今日中に見て回ります!
判断に迷ったときは、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「ガソリン缶詰の取扱い等に関する指導について」(平成12年10月6日付け消防危第102号 消防庁危険物規制課長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





