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火鉢はなぜ底に砂を入れる必要があるのか|置ごたつの台に金属を使えない理由も解説

火鉢は底に置ごたつは台に決まりがあるのか

老舗の旅館や料亭では、冬になると火鉢や置ごたつを客間に出すことがあります。
見た目はどちらも昔ながらの暖房器具ですが、実は火災予防条例に専用の取扱い基準が定められています。
灯油ストーブなど液体燃料の器具とは違う理由で、火鉢や置ごたつには独自の決まりが置かれています。
この記事では、火鉢と置ごたつに特有の基準と、その基準がなぜ液体燃料の器具と異なるのかを整理します。

うちの旅館でも冬に火鉢を出すことがあるんですが、消防の決まりって何かあるんでしょうか。

火鉢や置ごたつには専用の基準があります。
まず結論から確認しましょう。

灯油ストーブと同じ基準が当てはまるということですか。

いいえ、固体燃料の器具には別の基準が定められています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 火鉢や置ごたつのような固体燃料を使用する器具には、火災予防条例(例)第19条が専用の取扱い基準を定めています。
  • 火鉢は底部に遮熱のための空間を設けるか、砂等を入れて使用しなければなりません。
  • 置ごたつの火入容器は、金属以外の不燃材料で造った台の上に置いて使用しなければなりません。
  • 距離や転倒防止等の共通基準は準用されますが、燃料漏れの確認や点検整備者の基準は準用されません。
  • 器具の周囲は常に整理・清掃し、破損した器具や本来の用途以外での使用は避ける必要があります。

火鉢の底の遮熱空間や砂と置ごたつの金属を使わない台という固体燃料器具に特有の基準を示した図解

火鉢はなぜ底に空間や砂の対策が必要なのか

火鉢の底に砂を入れて炭火を使うイメージ
昔ながらの火鉢は、炭火の熱がそのまま底の容器に伝わる構造です。
何も対策をせずに畳や床の上へ直接置くと、思わぬ形で火災につながることがあります。
火災予防条例(例)第19条第1項第一号 火鉢にあつては、底部に、遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること
火鉢の底には、熱を逃がすための空間か、熱を吸収する砂のどちらかが必要です
炭火は表面温度が非常に高くなり、その熱は容器の底を通じてじわじわと下の畳や床材へ伝わっていきます。
空間を設けて熱をこもらせずに逃がすか、砂等を敷いて熱を吸収・分散させることで、炎が上がらないまま底面がくすぶり出す事態を防ぐ趣旨です。
自分の施設で使う火鉢に、この対策のどちらかが講じられているかを一度確認しておくとよいでしょう。

炎が出ていなくても、底からくすぶって火が出ることがあるんですね。

そのとおりです。
次は置ごたつの決まりを見てみましょう。

なぜ置ごたつの火入容器は金属の台に乗せてはいけないのか

置ごたつの火入容器を金属ではない台の上に置くイメージ
置ごたつは、炭火を入れた火入容器を台の上に置いて使う器具です。
その台の材質にも、条例ははっきりとした線引きを置いています。
火災予防条例(例)第19条第1項第二号 置ごたつにあつては、火入容器を金属以外の不燃材料で造つた台上に置いて使用すること
置ごたつの台には、金属以外の不燃材料を使わなければなりません
金属は燃えない材料ですが、熱を伝えやすいという性質があります。
金属の台に火入容器を置くと、金属自体は燃えなくても、その熱がそのまま台を通じて床やこたつ布団に伝わり、周囲の可燃物をじわじわと焦がすおそれがあります。
陶器や石材のように熱を伝えにくい不燃材料であれば、こうした熱の伝わりを抑えられるため、条例は不燃であることに加えて金属を除くという二重の条件を置いています。

燃えない材料でも駄目な場合があるというのは意外でした。

熱の伝わり方まで考えられた基準です。
次は共通する基準を見てみましょう。

火鉢や置ごたつにも距離や転倒防止の共通基準はあるのか

火鉢と屏風の間に十分な距離をとって設置するイメージ
火鉢や置ごたつには専用の基準だけでなく、他の対象火気器具等と共通する基準も準用されます。
液体燃料の器具について定められた基準の一部が、そのまま当てはまる形です。
火災予防条例(例)第19条第2項 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1項第1号から第9号の2までの規定を準用する
火鉢や置ごたつにも、建築物や可燃物との距離、転倒・落下の防止、周囲の整理清掃といった共通基準が準用されます
準用されるのは、消防長(消防署長)が認める距離を保つこと、地震等により容易に転倒又は落下しない状態で使用すること、不燃性の床又は台上で使用することなどです。
屏風や座卓のような可燃物のすぐそばに置かず、十分な距離をとって設置することが基本になります。
これらの共通基準そのものの詳しい中身は、対象火気器具等の全体像を扱った記事であわせて確認してください。

距離や転倒防止は、ほかのストーブと同じ考え方なんですね。

そのとおりです。
次は逆に当てはまらない基準を見てみましょう。

なぜ火鉢や置ごたつには燃料補給や点検整備者の基準が当てはまらないのか

燃料タンクのある灯油ストーブと燃料タンクのない火鉢を並べたイメージ
前の章で見た基準は、条例が液体燃料の器具に定めた基準の一部を準用したものでした。
逆に、液体燃料の器具にある基準のうち、固体燃料の器具には準用されないものもあります。
火災予防条例(例)第18条第1項(抜粋) 十 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。 十一 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。 十二 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。 十三 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。
固体燃料の器具には、液体燃料特有の第10号から第13号までの基準が準用されません
19条第2項が準用するのは第1号から第9号の2までに限られており、燃料漏れの確認燃料を受ける皿、点検整備者による点検といった項目は含まれていません。
灯油等の液体燃料には、給油中や使用中にこぼれる、漏れるといった液体特有のリスクがありますが、炭や薪といった固体燃料にはそもそもそのような場面が想定されないためです。
同じ対象火気器具等でも、燃料の性質によって必要な基準が変わってくることがわかります。

燃料の種類が違うだけで、当てはまる号がこんなに変わるんですね。

燃料の性質まで踏まえた線引きです。
最後に日々の管理を確認しましょう。

火鉢や置ごたつを店舗で使うときはどんな管理を続ければよいか

ひび割れた火鉢と手入れされた火鉢を並べて管理状態を確認するイメージ
ここまでの基準を踏まえると、日々の管理で気をつけたい点も見えてきます。
準用される共通基準のうち、管理に関わる部分を確認しておきましょう。
火災予防条例(例)第18条第1項(抜粋) 六 故障し、又は破損したものを使用しないこと。 七 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。 九 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
火鉢や置ごたつも、破損したものを使わず、周囲を常に整理・清掃しておくことが求められます
ひびの入った陶器や、灰がたまったままの火鉢を使い続けることは、この基準に照らして避けるべきです。
本来は暖房として使う器具を調理や別の目的に流用するといった不適当な使用も認められていません。
季節ごとに出し入れする器具だからこそ、使い始める前にひび割れや汚れがないかを確認する習慣をつけておくと安心です。

今年出す前に、うちの火鉢もひび割れがないか見ておきます。

それが一番の予防になります。
最後によくある質問を見てみましょう。

よくある質問

Q電気こたつにも同じ基準が当てはまりますか?
Aいいえ。電気を熱源とする器具には別の条文(火災予防条例(例)第21条)が定められており、通電放置の禁止など固体燃料の器具とは異なる項目が挙げられています。
Q火鉢や置ごたつを壁からどれだけ離せばよいですか?
A条文は具体的な数値までは示しておらず、消防長又は消防署長が認める距離という基準になっています。判断に迷う場合は所轄消防署に確認してください。
Q火鉢の底の砂は、どんな砂でもよいのですか?
A条文は「砂等」とするのみで、砂の種類までは指定していません。遮熱のための空間を設ける方法と選択できる関係にあるため、いずれかで熱を底に伝えない工夫がされていれば足りると考えられます。
Q祭礼や展示会で火鉢を出すときも消火器は必要ですか?
A必要です。準用される基準には、多数の者が集合する催しで対象火気器具等を使用する場合に消火器の準備をしたうえで使用するという項目が含まれています。

まとめ

火鉢や置ごたつのような固体燃料の器具には、火災予防条例(例)第19条が専用の基準を定めています
火鉢は底部に遮熱のための空間を設けるか砂等を入れなければなりません
置ごたつの火入容器は、金属以外の不燃材料で造った台の上に置かなければなりません
金属を除くのは、熱を伝えやすく周囲を焦がすおそれがあるためと考えられます
距離や転倒防止等の共通基準は第1号から第9号の2までが準用されます
燃料漏れの確認や点検整備者の基準(第10号から第13号)は準用されません
季節の使い始めに破損の有無を確認し、周囲の整理清掃を続けることが基本になります

今年の冬から出す前の点検を必ずやります!
ひび割れがないかもしっかり見ておきます。

固体燃料の器具特有の基準を押さえておくと安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2(対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準)
  • 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日 自消甲予発第73号 消防庁長官)第18条・第19条

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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