地震後の巡回で、防火戸の上部からドアクローザーのアームが外れていました。
扉を閉めれば安全なのか、動かすと損傷が広がるのか、現場だけでは判断しにくい場面です。
防火戸は火災時に煙や炎の広がりを抑える重要な区画です。ただし、扉だけでなく枠、丁番、ラッチ、閉鎖装置を一組で確認しなければ閉鎖機能は判断できません。
BCPでは無理に操作しない、周囲を立入管理する、代替経路を確保する、専門点検後に運用を戻すという順番を決めます。
アームを戻して扉を閉めたらええですか?
無理に戻さず周囲を止めます。
閉まって見えても使えるとは限らんのですね?
扉・枠・金物・閉鎖機能を一組で確認します。
- 外れたアームを施設担当者だけで戻しません
- 扉・枠・丁番・ラッチ・閉鎖装置を一組で確認します
- 通行を止めて安全な代替経路を案内します
- 専門点検では正常に閉鎖することまで確認します
- 写真と判断を残し消防計画とBCPへ反映します
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目次
地震後に防火戸のドアクローザーが外れていたら扉を閉めてよいのか

結論からいえば、アームが外れた状態で扉を無理に動かさず、周囲を立入管理して専門点検につなげます。
アームだけの緩みのように見えても、地震で扉や枠が変形し、丁番やラッチにも力が加わっている可能性があります。
扉が半開きで止まっている場合も、手で勢いよく閉めたり、アームを仮固定したりしません。部品が落下する、扉が急に動く、避難経路をふさぐなどの危険があるためです。
現場では近づける範囲を決める、扉の両側から人を離す、別の避難経路を案内することを先に行います。
閉める前に人を離すんですね。
そうです。
操作より立入管理が先です。
どの防火戸と部品を対象に確認するのか

損傷した一個の部品だけでなく、防火戸一式と周囲の通行条件を確認します。
国土交通省告示第723号の調査項目では、防火設備の閉鎖の障害、扉の取付け、扉・枠・金物の変形や損傷、閉鎖装置の取付け、正常な閉鎖を確認します。
- ドアクローザー本体とアームの脱落、変形、油漏れ
- ブラケット、ねじ、取付け面の浮きや破損
- 扉の傾き、反り、床や枠との接触
- 枠の変形、亀裂、固定部の緩み
- 丁番の曲がり、抜け、異音
- ラッチや受け金物のかかり方
- 閉鎖を妨げる荷物、くさび、床の段差
常時閉鎖式と随時閉鎖式では、平常時の状態や連動する機器が異なります。図面、設備台帳、防火設備定期検査の記録で扉の種類を確認します。
同じ区画に複数の防火戸がある場合は隣接する扉も確認する、煙感知器などの連動範囲を特定する、避難方向からも支障を見ることが大切です。
アームだけ見たら足りへんのですね。
扉と枠と金物を一組で見ます。
発見から立入管理と専門点検までどう進めるのか

発見、退避、区画、代替経路、連絡、専門点検、記録の順に進めます。
防火戸の直下や開閉範囲には人を入れず、コーンやバーで両側を区切ります。避難経路上なら、別経路の安全を確認して案内を掲示します。
- 扉の周囲から人を離し落下物と床の危険を確認する
- 扉の両側を区切り無理な操作を禁止する
- 図面で防火区画と避難経路を確認する
- 安全な代替経路を案内して関係者へ周知する
- 扉全体と損傷部を触れずに撮影する
- 管理権原者と専門業者へ連絡する
- 点検結果と復旧条件を記録して運用を戻す
連絡時は、扉の管理番号、場所、扉の状態、外れた部品、異音、床や枠との接触、通行規制、代替経路を伝えます。専門業者には、部品の再取付けだけでなく正常に閉鎖するかまで確認を依頼します。
点検が終わるまではくさびで固定しない、針金などで仮結束しない、通れるからと規制を外さないことを徹底します。
修理まで通行止めにするんですか?
点検で安全を確認するまで管理します。
アームを戻せば使えると思うと何を見落とすのか

アームが戻っても扉が最後まで閉まり、枠と適切に納まり、再び外れないとは限りません。
ねじ穴や取付け面が壊れている場合、元のねじを締め直すだけでは保持できません。扉や枠のわずかな変形でも、途中停止やラッチ不良につながります。
- 取付け面が割れたまま部品だけ戻している
- 扉が傾いて床や上枠へ接触している
- 丁番の変形で閉鎖速度が不安定になっている
- ラッチが受け金物へ入らない
- 閉鎖途中で荷物や掲示物に当たる
- 連動機構を復帰したが作動確認をしていない
- 代替経路の案内を外す時期が決まっていない
「手で閉まった」という一回の結果だけで使用可能と判断しません。閉鎖速度が極端に速い、途中で止まる、枠へ強く当たる、ラッチがかからない場合は使用を保留します。
特に扉の重量による挟まれ、部品の再落下、避難方向の通行障害を見落とさないようにします。
手で閉まるだけでは不足なんですね。
取付けと正常な閉鎖まで確認します。
明日からドアクローザーの損傷にどう備えるのか

防火戸の管理番号、平常時写真、代替経路、連絡先、復旧条件を一枚の確認票へまとめます。
建築基準法第8条は建築物や建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めることを求め、第12条は対象建築物や防火設備の定期報告を定めています。
- 図面上の防火戸へ管理番号を付ける
- 扉、枠、ドアクローザーの平常時写真を残す
- 防火区画と代替避難経路を図面で確認する
- 立入管理用のコーンと案内表示を用意する
- 管理権原者、防火管理者、専門業者の連絡順を決める
- 復旧後に確認する閉鎖条件を記録様式へ入れる
- 地震後の巡回と代替経路案内を訓練する
内閣府の事業継続ガイドラインは、重要業務と必要資源を特定し、対応手順、教育・訓練、見直しを行う考え方を示しています。防火戸は建物の安全機能として、業務再開条件に組み込みます。
訓練では損傷した扉を触らない、代替経路を案内する、専門業者へ必要情報を伝えるところまで確認します。
代替経路も平常時に決めるんですね。
ええですね。
地震後に迷わない形へ整えます。
よくある質問
まとめ
防火戸の管理番号と代替経路を確認します!
立入管理・代替経路・専門点検・記録を一緒に整えましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- e-Gov法令検索 建築基準法 第8条・第12条
- e-Gov法令検索 建築基準法施行令 第112条
- 国土交通省告示第723号 防火設備の定期検査項目
- 国土交通省 定期報告制度について
- 東京都都市整備局 定期調査報告・定期検査報告
- 内閣府 事業継続ガイドライン 令和5年3月
※本記事は建築基準法、建築基準法施行令、国土交通省告示、国土交通省、東京都都市整備局、内閣府の公表資料に基づく一般的な解説です。防火戸の種類、点検資格、報告対象、補修方法、使用制限、業務再開の条件は建物の用途、構造、所轄行政庁との協議内容で異なります。実際の操作、点検、修繕、通行規制、業務再開は管理権原者、防火管理者、専門業者、所轄行政庁、所轄消防署へご確認ください。





