危険物施設の周囲には、火災の延焼を防ぐための保有空地や保安距離を保つことが法令で義務付けられています。
この空地・距離の幅は、施設の規模や取扱う危険物の量から決まった数値が長く使われてきました。
令和8年6月、危険物の規制に関する規則にこの数値の考え方を見直す改正が加わりました。
通知が示したのは耐火構造の塀と散水設備を備えれば保有空地や保安距離を削減できるという新しい線引きです。
施設の周りの空地を削減できる場合があると聞きました。
うちの危険物施設にも関係あるのでしょうか。
耐火構造の塀と散水設備を備える施設なら関係します。
令和8年6月の改正で、新しい特例が加わりました。
空地の幅を削っても、火災のときに安全なのでしょうか。
はい、輻射熱の計算で安全性を確かめる仕組みです。
保有空地と保安距離の2つを順番に見ていきましょう。
- 令和8年6月29日、危険物の規制に関する規則に保有空地と保安距離の特例基準が加わりました(消防危第156号)
- 対象は危険物施設の周囲の保有空地と、高圧ガス施設等との間の保安距離の2つです
- 耐火構造の塀の設置と散水設備等による冷却措置を講じれば、輻射熱の基準を満たす範囲内で空地・距離を削減できます
- 危険物施設の出入口等の周辺には消防活動のための空地を別途保有することが条件です
- この省令改正は公布の翌日、令和8年6月30日から施行済みです
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目次
危険物施設の保有空地や保安距離はなぜ見直されたのか

この空地・距離の幅は、施設の規模や取扱う危険物の量から決まった数値がこれまで使われてきました。
令和8年6月の改正で、耐火構造の塀と散水設備によって延焼を防げることが確かめられれば、その分だけ空地や距離を削減できるという考え方が明文化されました。
見直しの対象になるのは、危険物施設の周囲そのものに保つ保有空地と、危険物施設と高圧ガス施設等の間に保つ保安距離の2つです。
どちらも、単純な距離の数値に代わる新しい計算方法が用意された形になります。
距離の数字が動くのではなくて、計算方法が増えたということですね。
そのとおりです。
次にどの空地・距離が対象になるかを見ていきましょう。
保有空地と保安距離のどちらが対象になるのか

通知が挙げている条文から、対象の範囲を確かめます。
これらの条文はそれぞれ屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所など施設の種類ごとに保有空地を定めており、令和8年6月の改正はこの複数の条文に同じ考え方の特例を横断的に加えました。
保安距離のほうは規則第13条の6が対象で、危険物施設と高圧ガス施設等の間に保つ距離に限って新しい特例が設けられています。
どちらの条文も、これまでの数値そのものが変わるのではなく、塀と散水設備を条件にした特例が既存の枠の中に加わる形で改正されています。
保有空地と保安距離で、対象になる条文が違うんですね。
はい、そのとおりです。
次に特例を使うための具体的な要件を見ていきましょう。
特例を使うにはどんな要件を満たせばよいのか

求められているのは、火災を想定した2方向の検証です。
Ⅰは危険物施設で火災が起きた場合に隣の建築物が燃えないことを、Ⅱは逆に隣の建築物で火災が起きた場合に危険物施設が燃えないことを求めており、片方向だけでは足りません。
この判定に使われるのが輻射熱の計算で、耐火構造の塀と散水設備等による冷却がこの計算上の条件になります。
あわせて、危険物施設の出入口等の周辺には消防活動のための空地を別途保有することも条件に含まれています。
自分の施設側だけでなく、隣の建物側からも確認するんですね。
はい、双方向で安全を確かめる仕組みです。
次は実務で見落としやすい点を確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

実際にはもう1段階、確認すべき点があります。
保有空地・保安距離のいずれも、輻射熱の計算による実証があって初めて要件を満たしたと認められる仕組みで、塀の設置はその計算の前提条件の一つにすぎません。
さらに高圧ガス施設等との保安距離では、火災の輻射熱だけでなく爆発の爆風圧も基準に含まれており、保有空地の要件より確認する項目が1つ多くなります。
出入口等の周辺に必要な消防活動のための空地も、削減した空地とは別枠で確保しておく必要があります。
塀を建てる計画だけで満足するところでした。
計算による実証まで含めて1セットです。
迷ったら所轄の消防署に確認してください。
明日からなにを確認すればよいのか

新設・改修のどちらを検討している場合でも、確認する順番は同じです。 確認は対象・条件・計算・相談の順で進めます。
まず、自社の施設で削減を検討したいのが保有空地なのか保安距離なのかを確認します。
次に、耐火構造の塀と散水設備等の冷却措置、そして消防活動のための空地を実際に用意できるかを図面で確かめます。
そのうえで輻射熱の計算による実証が必要になるため、この段階で所轄消防署に事前相談し、必要な計算書の様式や審査の進め方を確認しておくと計画がぶれません。
新設や増改築を計画している場合は、この4点を設計の初期段階でまとめておくと、許可申請の手戻りを防げます。
対象・条件・計算・相談の順で確認すればいいんですね。
そのとおりです。
次に進む前に、この4点を書き出しておくと確実です。
よくある質問
まとめ
空地を削減できる条件がよく分かりました!
塀と散水設備、それに輻射熱の計算の3つを確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について(令和8年6月29日 消防危第156号 消防庁危険物保安室長)
- 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第83号)
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第13条の6
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





