消防庁が「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」を通知したのは、平成16年3月18日、消防危第33号によってです。
地下貯蔵タンクや地下埋設配管の漏れの点検には、告示で定める方法と周期があります。
ただし規則の施行日より前からある地下タンクには、別の確認方法を選べる経過的な扱いが用意されました。
在庫管理を使う場合は、市町村長等への計画の届出まで済ませて初めて認められます。
うちのガソリンスタンドは古い地下タンクなんですが、最近の点検基準についていけるか心配です。
実は施行日より前からある地下タンクには、在庫管理と組み合わせるという選択肢が用意されています。
順番に見ていきましょう。
在庫管理って、うちで毎日つけている帳簿と同じようなものですか。
近い面はありますが、100分の1以上の精度で行い、計画にまとめて届け出る必要があります。
順番に見ていきましょう。
- 平成16年の規則改正で、地下貯蔵タンク等及び地下埋設配管の漏れの点検に方法と周期が定められました
- 対象は規則の施行日(平成16年4月1日)より前から許可を受けていた既設の製造所等に限られます
- 代替措置の1つは、漏えい検査管に加えて100分の1以上の精度の在庫管理で週1回以上漏れを確認する方法です
- 在庫管理を使う場合は、従事者の職務・教育・方法・措置をまとめた計画を市町村長等に届け出る義務があります
- 届出を怠ったり検査管を省いたりすると、代替措置として認められません
▼

目次
地下タンクの漏れの点検はなぜ既設限定の代替措置が用意されたのか

ただし基準を作った時点ですでに使われていたタンクに、いきなり新しい機器を求めるのは酷でした。
地下貯蔵タンクや地下埋設配管にはガス加圧法・液体加圧法などの方法による点検が義務づけられました。
ただし規則の施行日(平成16年4月1日)より前からある「既設の製造所等」には、附則によるみなし規定が用意されています。
漏えい検査管や在庫管理を使えば、告示が求める点検方法そのものを別の形に置き換えられます。
次の項目で、この特例がどのタンクに使えるのかを確認します。
新しい点検方法に全部合わせないといけないのかと思っていました。
いいえ、既設のタンクには別の確認方法が用意されています。
対象になる範囲を見てみましょう。
この代替措置はどの地下タンクに使えるのか

規則の施行日を基準にした線引きがあります。
規則の施行日である平成16年4月1日の時点で、すでに設置許可を受けていたか許可を申請していた製造所等が「既設の製造所等」です。
この日より後に新設したタンクや、構造を変えて許可を取り直したタンクは対象に含まれません。
つまりこの特例は、規則改正のタイミングにたまたま既存だったタンクを救済するための経過的な扱いです。
次は、既設のタンクが実際にどんな措置を選べるのかを見ていきます。
うちのタンクはいつ許可を受けたか正直あいまいです。
完成検査済証や設置許可の書類で日付を確認できます。
次は具体的な選択肢を見てみましょう。
既設のタンクは在庫管理でどう漏れを確認するのか

どちらも漏えい検査管を土台にしていますが、組み合わせる措置が違います。
一号は漏えい検査管と電気防食(または腐食しない条件)という組み合わせです。
二号は漏えい検査管と在庫管理で、貯蔵・取扱い数量の100分の1以上の精度を保ちながら週1回以上確認します。
在庫管理を選ぶ場合だけ、従事者の職務・教育・方法・漏れ確認時の措置を計画にまとめて市町村長等に届け出る義務が加わります。
どちらの号を選んでも、点検の周期を延ばすための「告示で定める措置」とみなされます。
在庫管理だけで漏れを見つけられれば、検査管はいらないんじゃないですか。
いいえ、在庫管理だけでは対象外です。
次は実務で見落としやすい点を確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

届出を忘れたり、対象から外れたことに気づかなかったりする落とし穴があります。
在庫管理は継続的に実施して初めて意味を持ち、届け出た計画どおりに運用できているかが問われます。
予防規程がある製造所等は、届け出た在庫管理の内容を予防規程にも反映させておく必要があります。
消防機関は立入検査の機会に取組状況を確認するため、記録を残さない運用は指摘を受けかねません。
また増改築で設置許可を取り直すと「既設の製造所等」から外れ、この代替措置ごと使えなくなる点にも注意が必要です。
届け出た計画をそのまま棚にしまっておいたら駄目なんですね。
はい、予防規程との整合も忘れないでください。
最後に明日からの手順を確認しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

在庫管理を選ぶ場合は、届出の有無まで一緒に点検しましょう。
- 地下タンクの完成検査済証で、許可日が平成16年4月1日より前かを確認する
- 漏えい検査管が設置されているか、点検記録が残っているかを確認する
- 在庫管理を使うなら、100分の1以上の精度で週1回以上記録しているかを確認する
- 在庫管理の計画を市町村長等に届け出ているかを確認し、無ければ作成して届け出る
- 予防規程がある場合は、計画の内容を予防規程に反映させる
既設の製造所等に当たるかどうかで、使える代替措置がまったく変わります。
在庫管理を選ぶなら、精度と頻度を守るだけでなく届出の有無まで点検してください。
迷ったときは所轄消防署に確認するのが確実です。
まずは許可の日付を確認してみます。
在庫管理の記録も一緒に整理しておきましょう。
次によくある質問をまとめます。
よくある質問
まとめ
在庫管理を使うときの条件と届出、よく分かりました。
許可日の確認から届出の準備まで、一緒に整えましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について(平成16年3月18日付け消防危第33号 消防庁危険物保安室長)
- 危険物の規制に関する規則附則(平成15年12月17日総務省令第143号)第3項
- 危険物の規制に関する規則第62条の5の2、第62条の5の3
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





