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消防用設備等点検アプリはなぜ有資格者なしで使えるのか|対象になる4つの設備と点検報告の期間を解説

消防用設備等点検アプリは誰が使えるのか

消火器や誘導灯の点検は、実は資格がなくてもできる場合があるのをご存知ですか。
小規模な飲食店や宿泊施設では、建物の関係者自身が点検して報告書まで作れることがあります。
消防庁はその点検と報告書作成を助けるスマートフォンアプリを公式に提供しています。
この記事ではアプリの対象設備と使える条件を条文から解説します。

うちの店の消火器、資格がなくても自分で点検していいんでしょうか。

設備と建物の条件が合えば、消防庁の公式アプリで点検と報告書作成ができます。

アプリって具体的にどんな設備が対象なんですか。

対象は4つの設備に絞られています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防庁は「消防用設備等点検アプリ」を公式に提供しており、対象設備であれば有資格者に頼まず関係者自身で点検・報告書作成ができます(令和3年3月31日 消防予第131号)。
  • 対象になるのは消火器・誘導標識・非常警報器具・特定小規模施設用自動火災報知設備の4設備で、それぞれに細かい条件があります。
  • アプリが使えるのは、そもそも消防設備士等への依頼が義務づけられていない建物に限られます。
  • 点検は機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回という基準そのものは変わりません。
  • 出力したPDFはそのまま消防署等へ提出でき、報告の頻度は建物の区分によって1年に1回か3年に1回に分かれます。

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消防用設備等点検アプリで対象設備を確認しアプリで点検しPDFを作成し消防署へ提出する4ステップの図解

消防用設備等点検アプリはなぜ作られたのか

消火器だけの試行版から対象設備が広がったことを示すイラスト
点検アプリは、実は消火器だけを対象にした試行版から始まりました。
そこから対象を広げて、今の形になっています。
「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について(令和3年3月31日 消防予第131号 消防庁予防課長) 「「消防用設備等点検アプリ」(試行版)の運用開始について」(令和2年3月31日付け消防予第76号)により試行的な運用開始を通知した「消防用設備等点検アプリ」(以下「アプリ」という。)について、本格的な運用を開始することとしましたのでお知らせいたします。
このアプリはもともと小規模な飲食店の消火器点検を助けるために作られました。
令和2年3月の試行版は、消火器の点検だけが対象でした。
その後、「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」での議論を踏まえて対象設備を広げ、令和3年3月に本格運用が始まりました。
背景にあるのは、消防法第17条の3の3が定める点検・報告の義務です。
建物の関係者は、有資格者に頼めない事情があっても、この義務そのものは免除されません。

試行版のことしか聞いたことがなかったです。

今はもっと広い設備が対象になっています。
次で見ていきましょう。

対象になる4つの設備と建物はどれか

消火器誘導標識非常警報器具自動火災報知設備の4設備を並べるイラスト
対象はどんな設備でもよいわけではありません。
建物の種類と設備の状態、両方に条件があります。
「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について(令和3年3月31日 消防予第131号) 「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」における議論等を踏まえ、小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店等に設置されることが多い次の設備を追加する等の機能向上を図り、「消防用設備等点検アプリ」として運用を開始しました。非常警報器具 誘導標識(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く。) 特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機又は中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る。)
対象になる設備は消火器・誘導標識・非常警報器具・自動火災報知設備の4つです。
消火器は、加圧式なら製造から3年以内、蓄圧式なら製造から5年以内で、内部及び機能の点検が不要なものに限られます。
誘導標識は、蓄光式のものと電気エネルギーで光る誘導灯タイプは対象外です。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、受信機や中継器を設置していない、自動試験機能つきのものに限られます。
そもそも建物自体が、消防設備士等に依頼しなくてよい規模であることも前提になります。

うちの消火器、蓄圧式なんですがどれくらいなら大丈夫ですか。

蓄圧式なら製造から5年以内が目安です。
銘板の製造年を確認しましょう。

アプリは点検と報告の何を代わりにやってくれるのか

スマートフォンの点検画面からPDF出力までの流れを示すイラスト
点検といっても、機器の点検と報告書づくりは別の作業です。
アプリはこの両方を1つの流れでこなせるように作られています。
消防用設備等点検アプリの使用方法(総務省消防庁) 本アプリは、イラストや写真を用いた案内により、本アプリの対象となる消防用設備等が消防法令に規定する点検の基準に適合しているかどうかを確認し、その点検結果を消防法令に定められた報告書の様式のPDFファイルとして出力することができるものです。
アプリの役割は点検の合否判断と報告書の作成の2つです。
初期設定で建物や設備、点検者の情報を登録すると、点検時期が近づいたときに端末の通知で知らせてくれます。
点検実施画面では、イラストや写真を見ながら基準に適合しているかを選ぶだけで進みます。
入力が終わると、消防法令に定められた様式の報告書がPDFとして出力されます。
点検そのものの頻度(機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回)は、アプリを使っても変わりません。

点検の基準がわかっていなくても大丈夫なんでしょうか。

写真付きの案内に従って選ぶだけなので、初めてでも進められます。

実務で見落としやすいのはどこか

経過年数の条件を満たす消火器と満たさない消火器を示すイラスト
アプリが使えると思って準備していたのに、実は対象外だったという例は珍しくありません。
条件を1つずつ確認しておきましょう。
消防法施行規則第31条の6第1項・第3項(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告) 法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。(略)防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
見落としやすいのは、アプリが使える設備の条件がかなり狭いという点です。
消火器は経過年数の条件を1つでも外れると内部及び機能の点検が必要になり、アプリの対象から外れます。
誘導灯や誘導標識も、蓄光式や電気で光るタイプは配線等の点検が要るため対象外です。
アプリを使っても、点検結果を維持台帳に記録する義務そのものはなくなりません。
報告の頻度は建物の区分によって1年に1回と3年に1回に分かれており、アプリの利用有無で変わりません。

うちの誘導灯、実は電気で光るタイプでした。
対象外なんですね。

その場合はアプリの対象外です。
従来どおりの点検方法を確認しましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

スマートフォンのダウンロード画面とチェックリストを示すイラスト
最後に、実際にアプリを使い始めるまでの流れを整理します。
順番に確認していきましょう。
消防用設備等点検アプリ(総務省消防庁) 1 アプリは、「App Store」又は「Google Play」でダウンロード可能であること。また、消防庁ホームページの以下URLからもアクセス可能であること。 2 アプリを使用できる端末は、iOS11以上又はiPadOS13以上のiPhone及びiPad並びにAndroid8.0以上のスマートフォン及びタブレット端末であること。
まず自分の建物と設備がアプリの対象条件を満たすか確認します。
建物が消防設備士等への依頼を義務づけられていない規模であるか、設備が4つの対象条件に当てはまるかを順番にチェックします。
条件を満たせば、App StoreまたはGoogle Playからアプリをダウンロードします。
初期設定で建物・設備・点検者の情報を登録し、画面の案内に従って点検を進めます。
出力されたPDFを、報告の期限までに消防署等へ提出すれば手続きは完了です。

つまり、まず自分の建物と設備が対象かどうかを確認すればいいんですね。

そのとおりです。
迷ったら所轄の消防署にも確認しておくと安心です。

よくある質問

Qこのアプリを使えば消防設備士等に依頼しなくてもよくなりますか?
Aいいえ。アプリはもともと関係者自身での点検が認められている小規模な建物向けの支援ツールで、消防設備士等への依頼が義務づけられている建物では使えません。
Q対象になる消火器はどんな消火器ですか?
A加圧式は製造年から3年以内、蓄圧式は製造年から5年以内で、内部及び機能の点検が不要なものに限られます。
Q誘導灯や誘導標識ならどれでも使えますか?
Aいいえ。蓄光式のものや電気エネルギーで光るタイプは対象外で、配線等の点検が不要な誘導標識に限られます。
Qアプリで作った報告書はそのまま提出できますか?
Aはい。入力内容が消防法令に定められた様式の報告書としてPDF出力されるので、そのまま消防署等へ提出できます。

まとめ

✔消防庁は「消防用設備等点検アプリ」を公式に提供しており、対象設備であれば有資格者に頼まず関係者自身で点検・報告書作成ができます(令和3年3月31日 消防予第131号)。
✔対象は消火器・誘導標識・非常警報器具・特定小規模施設用自動火災報知設備の4設備です。
✔消火器は加圧式3年以内・蓄圧式5年以内など経過年数の条件があります。
✔誘導灯や誘導標識は蓄光式と電気で光るタイプが対象外です。
✔アプリを使えるのは、そもそも消防設備士等への依頼が義務づけられていない建物に限られます。
✔点検は機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回という基準は変わりません。
✔出力したPDFはそのまま消防署等へ提出でき、報告の頻度は建物の区分によって1年に1回か3年に1回に分かれます。

まずは自分の建物と設備が対象になるかを確認してみます!

ぜひご確認ください。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について(令和3年3月31日 消防予第131号 消防庁予防課長)
  • 「消防用設備等点検アプリ」(試行版)の運用開始について(令和2年3月31日 消防予第76号)
  • 消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  • 消防用設備等点検アプリ(総務省消防庁ウェブサイト)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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