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既存不適格建築物を増築するとき構造耐力の基準はどこまで緩和されるのか|建築基準法施行令第137条の2が定める増築範囲ごとの要件を解説

増築部分に鉄骨の足場が組まれた古い建物の外観

防火管理者として日々の運用を担っていると、古い建物を増築するときに構造の基準がどう扱われるのか気になる場面があります。
建築基準法は、既に建っている建物が現行の耐震関連規定に適合していなくても、直ちに是正を求めない仕組みを持っています。
ただし増築や改築をする場合は話が別で、原則としていったん現行基準への適合が求められます。
この記事では、建築基準法施行令第137条の2が定める増築範囲ごとの構造耐力の緩和基準を整理します。

うちの建物、法律ができる前に建てたので今の耐震基準には合っていません。
それでも増築はできるんでしょうか。

そうしたお悩みは多いです。
建築基準法施行令第137条の2に、増築の範囲ごとの緩和基準が定められています。

増築の大きさによって扱いが変わるということですか。

はい、増築する部分の床面積の割合で三段階に分かれます。
今日はその区分と、必要な構造方法を整理しましょう。

この記事の結論
  • 既存不適格の建物でも、増築・改築の規模に応じて構造耐力の基準が三段階に緩和されます(建築基準法第86条の7第1項)。
  • 対象となるのは、法第3条第2項により現行の第20条の規定の適用を受けない建築物です。
  • 区分の分かれ目は、増築部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の20分の1を超えるかどうかです(施行令第137条の2)。
  • 増築部分をエキスパンションジョイント等で切り離せば、増築部分だけを現行基準に適合させれば足ります。
  • どの区分でも、増築しない部分の構造耐力上の危険性を増大させてはなりません。

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既存不適格建築物の増築で、増築部分の床面積の割合に応じて構造耐力の基準が三段階に変わることを示す図解

古い建物の増築になぜ構造耐力の基準緩和があるのか

古い建物に小さな増築部分が接続し、その境界に構造的な継ぎ目の線が入っているイラスト
建築基準法第20条は、建物の構造耐力に関する現行の耐震基準を定めています。
古くからある建物の中には、この基準ができる前に建てられ、今の基準に適合しなくなったものが少なくありません。
建築基準法第八十六条の七第一項(抜粋) 第三条第二項の規定により(略)第二十条(略)の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合(第三条第二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては、第三条第三項(略)の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
既存不適格の建物でも、政令の範囲内の増築なら現行の耐震基準に全面適合しなくて済みます。
建築基準法第3条第2項は、法令の施行や改正の際に既に建っている建物へ、新しい基準を遡って適用しない仕組みです。
これにより古い建物は第20条の現行基準に適合していなくても、そのまま使い続けられます。
ただし同法第3条第3項は、増築や改築の工事に着手すると、この既存不適格の扱いが打ち切られると定めています。
そこで第86条の7第1項が、政令で定める範囲内の増築・改築であれば、増築後の構造方法が政令の基準に適合する限り、この打ち切りを回避できると定めています。

増築すると打ち切られてしまうところを、条件付きで避けられるということですね。
その条件は、増築の大きさで変わるんでしょうか。

はい、増築部分の床面積の割合で条件が三段階に分かれます。
次の章で具体的な区分を見ていきましょう。

増築の規模によって求められる基準はどう変わるのか

増築の規模の違いを表す大きさの異なる三つの建物ブロックが並んでいるイラスト
前の章で見た緩和は、増築や改築の規模によって区分が分かれています。
どの区分に当たるかで、求められる構造方法の重さが変わります。
建築基準法施行令第百三十七条の二(抜粋) (略)増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。一 増築又は改築の全て(次号及び第三号に掲げる範囲を除く。) 二 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 三 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと
緩和の区分は、増築部分の床面積の割合で3段階に分かれます。
第一号は、次の第二号・第三号に当たらない増築・改築の全部を対象とする、もっとも規模の大きい区分です。
第二号は、増築部分の床面積が延べ面積の20分の1(50平方メートル超なら50平方メートル)を超え、2分の1を超えない区分です。
第三号は、増築部分の床面積が延べ面積の20分の1(50平方メートル超なら50平方メートル)を超えない、もっとも小規模な区分です。

床面積の割合で区分が決まるんですね。
それぞれの区分で、具体的にどんな構造方法が必要なんでしょうか。

区分ごとに求められる中身が変わります。
次の章で順番に確認しましょう。

それぞれの区分で構造方法は何を満たせばよいのか

建物と増築部分の外壁に斜めの筋かい構造が見えているイラスト
前の章で見た区分ごとに、具体的な構造方法の要件を確認します。
区分が大きいほど、現行基準に近づける範囲が広くなります。
建築基準法施行令第百三十七条の二第一号(抜粋) 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。イ (略)第三章第八節の規定に適合すること(略)。ロ 増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接すること(略)。
区分が大きいほど、増築後の建物全体に近い範囲で現行基準への適合が求められます。
第一号(区分が最大の増築・改築)は、増築後の建物全体を耐震関係の技術基準に適合させるか、エキスパンションジョイント等で増築部分を構造的に切り離したうえで増築部分だけを現行基準に適合させる方法を選べます。
第二号(中規模の増築・改築)は、増築後の建物全体を耐久性等関係規定と国土交通大臣が定める基準に適合させるか、木造建築物の基準と基礎の補強基準に適合させます。
第三号(もっとも小規模な増築・改築)は、増築に係る部分だけを構造耐力の規定に適合させ、かつ増築しない部分の構造耐力上の危険性を増大させないことが条件です。
どの区分でも、増築部分そのものの構造安全性を確保する点は共通しています。

小さい増築でも、増築しない部分に条件が付くんですね。
この延べ面積は、いつの時点の数値を使うんでしょうか。

それは「基準時」という別の定義が決めています。
次の章で、実務で見落としやすいポイントとあわせて説明します。

基準時の延べ面積はいつの数値を使うのか

古い巻物の設計図と新しい設計図が並び、その間に建物のブロックが置かれているイラスト
前の章までの区分は、いずれも「基準時における延べ面積」と比較して決まります。
この基準時の意味を取り違えると、区分の判断そのものを誤ってしまいます。
建築基準法施行令第百三十七条(抜粋) この章において「基準時」とは、法第三条第二項(略)の規定により法第二十条(略)の規定の適用を受けない期間の始期をいう。
基準時の延べ面積は、増築のたびに書き換わる数値ではありません。
施行令第137条が定める基準時とは、その建物が第20条などの規定の適用を受けなくなった期間の始期、つまり既存不適格になった時点をいいます。
第137条の2の各号が比較する「基準時における延べ面積」は、この時点での延べ面積であり、その後に増築を重ねてもその都度更新される数値ではありません。
複数回にわたって増築してきた建物では、最新の延べ面積ではなく当初の基準時の延べ面積を基準にする点を見落としやすいので注意が必要です。
どの号に該当するか判断する前に、まず基準時がいつかを確定させることが実務の出発点になります。

基準時がいつなのか、先に確定させないといけないんですね。
計画するときは、具体的にどう確認すればいいですか。

はい、基準時の確認が最初のステップです。
最後に実務での確認手順をまとめます。

増築を計画するときはなにを確認すればよいか

チェックリストの傍らに建物の図面と巻尺が置かれているイラスト
増築や改築を計画する際は、次の点を順番に確認してください。
判断に迷う部分があれば、早めに特定行政庁や専門家へ相談するのが安全です。
  • 自分の建物がいつの時点で法第20条の適用を受けなくなったか、基準時を特定する
  • 基準時における延べ面積を確認し、増築部分の床面積の合計がどの区分に当たるかを試算する
  • 該当する号(第一号・第二号・第三号)ごとに求められる構造方法を確認する
  • 増築部分をエキスパンションジョイント等で切り離す方法を使うかどうかを設計の早い段階で検討する
  • 増築しない部分についても、構造耐力上の危険性が増大しないことを確認する
計画の早い段階で基準時の延べ面積を確定しておくことが大切です。
着工後に区分の判断が変わると、計画の手戻りが発生します。

基準時と床面積の割合を先に確認しておけば、計画の手戻りを避けられそうです。
次はよくある質問も見てみます。

はい、あわせてご確認ください。
次によくある質問をまとめました。

よくある質問

Q増築のたびに、増築後の建物全体を現行の耐震基準に適合させなければなりませんか?
Aいいえ。建築基準法施行令第137条の2が定める範囲内の増築・改築であれば、区分に応じた構造方法に適合すれば足り、必ずしも建物全体の全面適合を求められるわけではありません。
Q緩和の区分はどうやって決まりますか?
A増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時における延べ面積のどの割合を占めるかで、第一号・第二号・第三号の三区分に分かれます。
Q増築部分を切り離せば審査は簡単になりますか?
A施行令第137条の2第一号ロでは、増築部分をエキスパンションジョイント等で構造的に切り離す方法も認められています。ただし切り離し方法自体が国土交通大臣の定める基準に適合している必要があります。
Q基準時の延べ面積は、増築するたびに更新されますか?
Aいいえ。基準時とは施行令第137条が定める、法第20条などの適用を受けなくなった期間の始期をいい、その後の増築で更新される数値ではありません。

まとめ

✔既存不適格建築物も、政令で定める範囲内の増築・改築なら現行の構造耐力基準に全面適合しなくて済みます。
✔根拠は建築基準法第86条の7第1項と施行令第137条の2です。
✔緩和の区分は、増築部分の床面積の合計が基準時の延べ面積に占める割合で三段階に分かれます。
✔分かれ目となる割合は20分の1(50平方メートル超なら50平方メートル)と2分の1です。
✔区分が大きいほど、増築後の建物全体に近い範囲で現行基準への適合が求められます。
✔基準時は既存不適格になった時点で固定され、増築のたびに更新される数値ではありません。
✔どの区分でも、増築しない部分の構造耐力上の危険性を増大させないことが条件です。

増築の計画を立てるときは、基準時と区分を確認しながら進めます!

建築物の増築や改築をお考えの際は、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第3条・第20条・第86条の7
  • 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第137条・第137条の2

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の建物への適合可否や構造計算の要否は、増築の内容によって異なります。具体的な判断は所轄の特定行政庁または専門家にご確認ください。

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