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非常用エレベーターが2基以上あるとなぜ昇降路を分けて区切らなければならないのか|建築基準法施行令第129条の13の3が定める防火区画の基準を解説

非常用エレベーターはなぜ2基ごとに壁で仕切られるのか

高さ31メートルを超える建物に非常用エレベーターを設けることになった、という相談が防火管理者のもとに来ることがあります。
このとき台数だけでなく、エレベーターの通り道である昇降路をどう区切るかという話が出てきます。
同じ火災で複数の非常用エレベーターが同時に使えなくなっては意味がないため、建築基準法施行令は昇降路そのものを区画する基準を定めています。
非常用エレベーターは2基以内ごとに、耐火構造の床と壁で区切らなければなりません。

非常用エレベーターが2基になると聞きました。
昇降路にも何か決まりがあるのでしょうか。

はい、台数が増えると昇降路の区切り方に基準が出てきます。
まず義務の根拠を一緒に確認しましょう。

台数が増えるほど工事も複雑になりそうです。
どこまでが法律の話なのか整理したいです。

非常用エレベーターの設置も区画も建築基準法の側の規定です。
この記事の結論から先にお伝えします。

この記事の結論
  • 建築基準法第34条第2項は高さ31メートルを超える建築物に非常用の昇降機の設置を義務づけています
  • 施行令第129条の13の3第2項により、31メートルを超える部分の床面積が最大の階で1,500平方メートルを超えると非常用エレベーターは2基以上になります
  • 同条第4項は非常用エレベーターの昇降路を2基以内ごとに耐火構造の床及び壁で区画することを求めています
  • 区画の例外は乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索や電線の周囲に限られます
  • 増築や機械室の共用で基数が変わるときは、区画をやり直す必要がないか確認申請の図書で確かめます

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非常用エレベーターの昇降路はなぜ2基以内ごと区画されるのか

非常用エレベーターはなぜ台数が増えると壁で仕切る話になるのか

高さ31メートルを超える建物と非常用エレベーターの昇降路
非常用エレベーターは高さ31メートルを超える建物に義務づけられた、火災時に消防隊が使うための昇降機です。
台数が増えるほど、ひとつの昇降路がまとめて火災の影響を受けたときのリスクも大きくなります。
建築基準法第三十四条第二項 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
義務づけられているのは設置そのものです。
台数や昇降路の区切り方までは、この条文だけでは決まりません。
それらを具体的に定めているのは建築基準法施行令第129条の13の3で、非常用エレベーターの設置及び構造をまとめて規定しています。
台数が1基で足りる建物と、2基以上必要になる建物とでは、昇降路の扱いも変わってきます。
まずは台数がどう決まるのかを見ていきます。

非常用エレベーターって、建物ごとに1基あればいいわけではないんですね。
うちは何基必要になるんでしょうか。

31メートルを超える部分の床面積で決まります。
次は台数の計算方法を一緒に見ましょう。

どんな建物で非常用エレベーターが2基以上必要になるのか

高さ31メートルを超える部分の床面積で台数が決まる非常用エレベーター
台数を決めているのは床面積です。
31メートルを超える部分の、床面積が最大となる階を基準に数えます。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第二項 前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。(表 略)
床面積が広いほど、必要な非常用エレベーターの数は増えます。
条文の表では、31メートルを超える部分の床面積が最大の階で1,500平方メートル以下なら1基とされています。
1,500平方メートルを超えると、3,000平方メートル以内を増すごとに1基を加えた数が必要です。
つまり3基や4基になる建物も珍しくなく、その場合に初めて昇降路をどう区切るかが問題になります。
自分の建物が1基で足りるのか2基以上になるのかは、確認申請の図書に記載された床面積で確かめられます。

うちは床面積が広いので、2基になりそうです。
2基あると何が変わるんでしょうか。

台数が増えると、昇降路そのものの区切り方に基準が出てきます。
ここからが今日の本題です。

非常用エレベーターの昇降路は具体的にどう区切るのか

耐火構造の床と壁で2基以内ごとに区切られた非常用エレベーターの昇降路
2基以上の非常用エレベーターを設ける建物では、昇降路そのものを区切ることが求められます。
区切る単位と、区切り方の両方が条文に書かれています。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第四項 非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
区切りの単位は2基以内ごとです。
3基設けるときは、2基とその他1基のように分けて、それぞれを耐火構造の床及び壁で囲みます。
すべての昇降路をひとつながりにしてはいけないというのが、この条文の趣旨です。
例外として穴を空けてよいのは、乗降ロビーへの出入口と、機械室へ通じる主索や電線の周囲だけに限られます。
同じ火災ですべての非常用エレベーターが一度に使えなくなる事態を避けるための区画です。

全部の昇降路を仕切らないといけないんですね。
出入口や配線の穴も塞ぐんでしょうか。

出入口と配線の周囲だけは例外として残せます。
ただしそこにも決まった作り方があります。

実務で見落としやすいのはどこか

機械室に通じる主索や電線の貫通部にも防火措置が必要な非常用エレベーターの昇降路
例外として残せる開口部は、好きなだけ広げてよいわけではありません。
その作り方にも国が定めた基準があります。
建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第十二項 第二項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
主索や電線が通る穴も、国が定めた構造方法に従う必要があります。
乗降ロビーへの出入口と機械室への貫通部だけが例外なのであって、そこを自己判断で広げてよいわけではありません。
貫通部の防火措置が不十分だと、区画そのものの効果が薄れてしまいます。
増築で非常用エレベーターの基数が変わったときは、既存の区画をそのまま使い続けられるとは限りません。
基数が変わる工事のときほど、昇降路の区画を最初から見直す必要があります。

例外の穴も適当に広げちゃいけないんですね。
増築のときも注意が必要そうです。

はい、基数が変わる工事では区画も見直します。
最後に明日からの確認手順をお伝えします。

明日からなにを確認すればよいのか

確認申請の図書とチェックリストで非常用エレベーターの区画を確かめる手順
昇降路の区画は、図面を見ないと分からない話です。
まずは手元の資料で基数と区画の位置を確認してください。
  • 確認申請の図書から非常用エレベーターの基数を確認する
  • 31メートルを超える部分の床面積が最大の階で1,500平方メートルを超えていないか確かめる
  • 平面図で昇降路が2基以内ごとに耐火構造の床・壁で区切られているか確認する
  • 乗降ロビーの出入口と機械室への貫通部以外に開口部が無いか見る
  • 増築や用途変更の予定があれば、区画のやり直しが必要か設計者に確認する
資料が無ければ、まず設計者や施工者に確認申請の図書を確認してもらいましょう。
昇降路の区画は完成後の建物では目視しづらく、図面と実物の突き合わせが必要になります。
図面と実物を突き合わせて確認することが、区画の実効性を保つ一番の近道です。

まずは図面を確認するところからですね。
今日教えていただいた内容で見直してみます。

はい、基数と区画の位置を図面で確かめてください。
次はよくある質問を見ていきましょう。

よくある質問

Q非常用エレベーターが1基しかない建物でも昇降路の区画は必要ですか?
A建築基準法施行令第129条の13の3第4項が定める区画は非常用エレベーター2基以内ごとの区切りなので、非常用エレベーターが1基だけの建物ではこの区画そのものが問題になりません。ただし他の項が定める乗降ロビーや昇降路自体の耐火構造の基準は、基数にかかわらず適用されます。
Q3基設置する場合、昇降路はどう分ければよいですか?
A条文は「二基以内ごと」と定めているだけで、内訳までは指定していません。実務では2基と1基のように分け、それぞれを耐火構造の床及び壁で区画する形が一般的です。具体的な配置は設計者と特定行政庁または指定確認検査機関にご確認ください。
Q機械室への配線が通る貫通部はどこまで開けてよいですか?
A建築基準法施行令第129条の13の3第12項は、非常用エレベーターの構造について国土交通大臣が定めた構造方法を用いることを求めています。貫通部の防火措置が具体的にどこまで許容されるかは、この構造方法と確認申請の図書に基づいて判断されるため、自己判断で開口を広げないでください。
Q増築で非常用エレベーターの基数が変わったら、既存の区画はそのまま使えますか?
A基数が変わると必要な台数の基準(同条第2項)自体が変わる可能性があり、区画の単位も見直しが必要になることがあります。既存の昇降路をそのまま使えるかどうかは確認申請の図書と設計者への確認が欠かせません。

まとめ

✔建築基準法第34条第2項は高さ31メートルを超える建築物に非常用の昇降機の設置を義務づけている
✔施行令第129条の13の3第2項により、31メートルを超える部分の床面積が最大の階で1,500平方メートルを超えると非常用エレベーターは2基以上になる
✔同条第4項は非常用エレベーターの昇降路を2基以内ごとに耐火構造の床及び壁で区画することを求めている
✔区画の例外は乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索や電線の周囲に限られる
✔3基以上設けるときは2基と1基のように分けて、それぞれを区画する
✔例外の開口部にも国土交通大臣が定めた構造方法に従う必要がある
✔増築や用途変更で基数が変わるときは確認申請の図書で区画のやり直しが必要か確かめる

昇降路の区切り方まで、今日でよく分かりました!
図面を見直してみます。

区画の位置は図面でしっかり確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第34条第2項
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の13の3

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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