災害が起きたとき、他の自治体や民間の力を借りて動くには、事前の準備が欠かせないと感じる方は多いと思います。
実は災害対策基本法では、地域防災計画を定めるときに、円滑に応援を受け、又は応援できるよう配慮することが求められています。
あわせて、応援や受援の相手には、民間企業やボランティアなども含まれると国の通知は説明しています。
国の通知と条文で、その中身を確かめます。
地域防災計画に、応援や受援のことまで書くのですか。
はい、計画を定めるときに配慮することが条文にあります。
応援や受援の相手は、行政機関だけでしょうか。
そこに通知の具体的な説明があります。
順番に見ていきましょう。
- 防災会議は、地域防災計画を定めるに当たって、円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとされています(法第40条第4項・第42条第4項)。
- 通知は、応援や受援の相手である他の者に、民間企業、ボランティア、NPO、NGO等を含むと説明しています。
- 通知は、配慮の例として、災害応急対策の計画の中に受援計画を定めること、災害予防の計画の中に共同訓練の計画を定めることを挙げています。
- 法第49条の2第1項は、災害予防責任者に、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施などの措置を講ずる努力義務を課しています。
- 通知は条番号を第3項と書いていますが、現在の条文では同じ内容の配慮規定は第4項に置かれています。
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目次
地域防災計画を定めるとき、なぜ応援と受援への配慮が求められるのか

災害時には、他の自治体や機関の応援を受けたり、逆に応援に出たりする場面があります。
その準備を、地域防災計画を作る段階で配慮するよう求めているのが法第40条と第42条です。
地域防災計画は、応援を出す側と受ける側の両方への配慮を含めて定めます。
通知は、法第40条第3項・第42条第3項が円滑に他の者を応援し、他の者から受援できるよう配慮することを規定したと説明しています。
現在の条文では、この配慮の規定は第40条第4項・第42条第4項に置かれています。
第3項には、公共的団体や民間の団体との連携に関する基本的な方針を定めることができるという、別の規定があります。
通知は配慮を求める理由までは詳しく述べていないため、条文と通知の範囲で確認します。
地域防災計画には、応援を受ける側の配慮も入るのですね。
通知は円滑に他の者を応援し、他の者から受援できるよう配慮することを規定したと説明しています。
応援や受援の相手である「他の者」には、だれが含まれるのか

応援を受けたり出したりする相手は、他の自治体や国の機関だけでしょうか。
通知は、その範囲を説明しています。
応援や受援の相手は、行政機関だけとは限りません。
通知は、他の者に民間企業、ボランティア、NPO、NGO等を含むと説明しています。
この考え方は法第49条の2にも当てはまると、通知は述べています。
第49条の2第1項は、災害予防責任者に、相互応援に関する協定の締結や共同防災訓練の実施などの措置を講ずる努力義務を課しています。
相手が多様になるほど、平常時からの取り決めの大切さが増します。
応援の相手には、民間企業やボランティアも入るのでしょうか。
通知は、他の者に民間企業、ボランティア、NPO、NGO等を含むと説明しています。
「配慮する」とは、具体的にどのような取組を指すのか

「配慮する」と言われても、何をすればよいのか迷います。
通知は、想定される取組を例として挙げています。
通知が挙げる配慮の例は、受援計画と共同訓練の計画です。
通知は、災害応急対策の計画の中に受援計画を定めることを挙げています。
災害予防の計画の中に、複数の機関による共同訓練の計画を定めることも例に挙げています。
通知は「例えば」と述べており、この二つに限るとは書いていません。
第40条第2項第2号は、災害予防と災害応急対策などについて、事項別の計画を定めるとしています。
受援計画と共同訓練が、配慮の例なのですね。
通知は受援計画と共同訓練の計画を例に挙げています。
配慮の規定と努力義務の規定では、書きぶりがどう違うのか

条文の書きぶりで、求められる度合いは変わります。
市町村の条文と、災害予防責任者の条文を見比べます。
配慮の規定と努力義務の規定は、書きぶりが違います。
第40条第4項と第42条第4項は、防災会議が計画を定めるに当たって配慮するものとすると定めています。
第49条の2第1項は、災害予防責任者が措置を講ずる努力義務を定めています。
現在の第49条の2には第2項もあり、国の機関には人材の確保や資機材の整備などを推進して応援する努力義務が定められています。
通知は配慮の中身を「例えば」で示しており、例示にとどまることにも注意が必要です。
配慮と努力義務は、どう違うのでしょうか。
第40条第4項は配慮するものとすると定め、第49条の2第1項は努めなければならないと定めています。
明日から何を確認しておけばよいのか

応援と受援の準備は、災害が起きてからでは間に合いません。
通知が示す相互応援協定の考え方を確認したうえで、平常時の確認事項を整理します。
応援と受援の準備は、災害が起きる前に計画と協定で確かめておきます。
まず、自分の自治体の地域防災計画に受援計画の記載があるかを確認します。
次に、共同訓練の計画があるか、参加する機会があるかを確認します。
通知は、相互応援協定について遠隔地の地方公共団体との協定等の締結の推進に配慮するよう求めています。
事業者やボランティア団体の立場では、協定の相手と連絡窓口が決まっているかを確かめると役立ちます。
条文は改正で動くため、現在の法令で引き直して確認します。
自分の自治体の計画に、受援計画があるか確認してみます。
受援計画と共同訓練の記載を確かめることが第一歩です。
よくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
受援計画と共同訓練の記載、さっそく確認してみます!
それが一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 災害対策基本法の一部を改正する法律の運用について(平成24年6月27日 府政防第725号・消防災第235号)
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条、第42条、第49条の2
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





