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特定道路の近くでは前面道路の幅員になぜ数値を加えて容積率を計算できるのか|建築基準法第52条第9項が定める特定道路の特例を解説

幅員の広い大通りから細い道路が分かれる街並みの写真

同じ6メートルの前面道路に面していても、大通りの近くにある敷地は容積率の計算で有利になる場合があると聞きます。
建築基準法には、幅員15メートル以上の道路に接続する前面道路について、その幅員に数値を加えて容積率を計算する規定があります。
ただし、加算できるのは、前面道路の幅員と特定道路からの距離が条文の条件に合う場合だけです。
今回は建築基準法第52条第9項が定める特定道路の特例について、対象になる道路と加算の式と容積率への効き方を、防火管理者が押さえておきたい点とあわせて解説します。

前面道路が狭くても、大通りが近いと容積率の計算が変わると聞きました。
どんな条件があるのでしょうか。

建築基準法第52条第9項に、特定道路の特例が定められています。
対象と計算の仕方を、順に見ていきましょう。

大通りに近ければ、どの前面道路でも加算してもらえるのでしょうか。
防火の面で気にしておく点もありますか。

条文には、対象になる道路の幅員と距離が細かく書かれています。
防火管理の面で確かめたい点もお伝えします。

この記事の結論
  • 第52条第9項は、幅員15メートル以上の特定道路に接続する幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路について、幅員に数値を加えて容積率の規定を適用すると定めています。
  • 加算できるのは、特定道路からの延長が70メートル以内の部分に敷地が接する場合です。
  • 加算する数値は、施行令第135条の18の式 Wa=(12-Wr)×(70-L)÷70 で計算します。
  • この読み替えが効くのは、第52条の第2項から第7項までの規定の適用です。
  • この条文は建築基準法の容積率の話で、消防法令の基準を緩めるものではありません。

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特定道路に接続する前面道路の幅員に数値を加算して容積率を計算する仕組みを示す図解

特定道路の特例はどんな道路の敷地に効くのか

幅の広い道路に細い道路がつながる様子を上から見たイラスト
第52条第9項が、この特例の入口です。
条文は、特定道路とは何か、加算の対象になる前面道路はどれかを書いています。
(建築基準法第五十二条第九項 抜粋)建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。
第9項は、幅員15メートル以上の道路を特定道路と呼び、それに接続する幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路が加算の対象になると定めています。
さらに、敷地が接するのが特定道路からの延長70メートル以内の部分であることが条件です。
前面道路の幅員が6メートル未満のときや12メートル以上のときは、この項の対象になる道路に当たりません。
加算の中身は、条文では「政令で定める数値」とされていて、その数値は施行令が決めています。

特定道路に近い前面道路の幅員に、数値を足せるんですね。
その数値は、どうやって決まるのでしょうか。

政令の施行令第135条の18に、計算の式があります。
次に、その式を見ましょう。

加算する数値は施行令のどんな式で計算するのか

電卓と鉛筆とメモ帳のイラスト
加算する数値は、施行令第135条の18が式で定めています。
式に入れる三つの数値の意味も、同じ条文が決めています。
(建築基準法施行令第百三十五条の十八)法第五十二条第九項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。
(第百三十五条の十八 Lの定義)法第五十二条第九項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(略)
加算する数値Waは、Wa=(12-Wr)×(70-L)÷70 の式で計算します。
Wrは前面道路の幅員で、Lは特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長です。
Lが0なら加算後の幅員は12メートルになり、Lが70メートルなら加算はゼロになります。
つまり、特定道路に近いほど加算が大きくなり、70メートルに近づくほど小さくなる形です。
数値は政令の式で決まるので、申請者が任意に決められるものではありません。

式に入れる数値は、幅員と距離の二つなんですね。
実際に当てはめると、どのくらい変わるのでしょうか。

例を使って、加算後の幅員を計算してみましょう。
数値は説明のための例です。

数値を当てはめると前面道路の幅員はどれだけ広く扱われるのか

距離標の付いた直線道路と測定用の車輪のイラスト
第9項と施行令の式に、数値を当てはめてみます。
下の数値は、式の使い方を示すための例です。
  • 前面道路の幅員Wrが6メートル、Lが35メートルのとき、Wa=(12-6)×(70-35)÷70=3です。加算後の幅員は9メートルになります。
  • 前面道路の幅員Wrが8メートル、Lが14メートルのとき、Wa=(12-8)×(70-14)÷70=3.2です。加算後の幅員は11.2メートルになります。
  • Lが70メートルのとき、Wa=(12-Wr)×0÷70=0で、加算はありません。
式の結果は、前面道路の幅員に足した数値が、第2項の「幅員」として扱われます。
加算後の幅員は、Wrが6メートル以上12メートル未満で、Lが70メートル以内のとき、12メートルを超えません。
たとえば第一種住居地域で、第2項第2号の数値が十分の四のときは、幅員6メートルなら十分の二十四(240パーセント)です。
加算後の幅員が9メートルなら、十分の三十六(360パーセント)で計算します。
この数値は第2項の限度の例で、第1項の都市計画で定めた容積率との両方を満たす必要があります。

距離が近いほど、大きく足してもらえるんですね。
加算した幅員は、容積率のどこに使われるのでしょうか。

第9項は、第2項から第7項の適用を読み替えます。
その範囲を、次に見ましょう。

加算した幅員は容積率のどの規定に使われるのか

小さな建物の模型と少し広い道路の断面模型を矢印でつないだイラスト
第9項が読み替えるのは、第2項の「幅員」です。
読み替えが及ぶ範囲は、第2項から第7項までと条文に書かれています。
(建築基準法第五十二条第二項 抜粋)前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
第2項は、前面道路の幅員が12メートル未満の建築物の容積率を、前面道路の幅員のメートルの数値に定められた数値を乗じたもの以下と定めています。
第9項は、この第2項の「幅員」に、政令で定める数値を加えたものを当てはめると定めています。
読み替えの範囲は、第2項から第7項までの規定の適用です。
第1項の都市計画で定めた容積率そのものは、第9項では変わりません。
第7項は、敷地が二以上の地域にわたる場合の規定で、この読み替えの範囲に含まれています。

第1項の数値は変わらず、第2項の幅員だけが変わるんですね。
実務で確かめておくことはありますか。

道路の幅員と距離は、図面や現地で確かめます。
あわせて、防火管理の面で確かめておきたい点も見ましょう。

特定道路の特例を踏まえて防火管理者はなにを確かめておくとよいのか

書類ばさみと赤い印とチェックシートのイラスト
この特例は、敷地が面する道路の幅員と距離で決まります。
条文が決めているのは建築基準法の容積率の話で、消防法令の基準の話ではありません。 特定道路の特例が使えるかどうかは、前面道路の幅員と、特定道路からの延長で決まります。
延長は、敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの距離で数えるので、測り方を取り違えないように気をつけます。
加算できるかどうかの判断は、建築士や特定行政庁の窓口で確かめる必要があります。
容積率の話と消防法令の判断は別なので、所轄消防署への相談も欠かせません。
明日から次の点を確認してください。
  • 建物の敷地が接する前面道路の幅員が6メートル以上12メートル未満かを、図面や現地で確認する。
  • その前面道路が、幅員15メートル以上の道路に接続しているかを確認する。
  • 特定道路から敷地が接する部分までの延長が、70メートル以内かを確認して記録する。
  • 増築や用途変更で延べ面積が変わるときは、加算の有無を含めて建築士や特定行政庁に相談する。
  • 消防用設備等の判断は、所轄消防署へ相談する。
建築基準法と消防法は別々の法律です。
容積率の話と消防の話を混同しないように、それぞれの窓口へ確かめておきましょう。

容積率の話と消防の話は、分けて確かめるんですね。
まず、前面道路の幅員と特定道路からの距離を確認します。

幅員と距離が分かれば、増築のときの相談も早くなります。
相談は、特定行政庁と消防の両方の窓口にしておくと安心です。

よくある質問

Q幅員が4メートルの前面道路にも、特定道路の加算は使えますか?
A第9項が対象にするのは、幅員が6メートル以上12メートル未満の前面道路です。
Q特定道路からの延長が70メートルを超える部分に接する敷地でも、加算できますか?
A条文は、特定道路からの延長が70メートル以内の部分において接する場合と定めています。
Q加算した幅員は、第52条のすべての規定に使えますか?
A第9項が定めるのは、第2項から第7項までの規定の適用です。ほかの規定は、その条文で確かめます。
Q特定道路の特例を使った建物は、消防法令の基準も変わりますか?
A第9項が読み替えるのは、第52条の容積率の規定です。消防法令の判断は、消防法令の条文で確かめます。

まとめ

✔建築基準法第52条第9項は、幅員15メートル以上の特定道路に接続する前面道路について、幅員に政令で定める数値を加えて容積率の規定を適用する条文です。
✔対象は、幅員が6メートル以上12メートル未満の前面道路のうち、特定道路からの延長が70メートル以内の部分に敷地が接する場合です。
✔加算する数値は、施行令第135条の18の式 Wa=(12-Wr)×(70-L)÷70 で計算します。
✔加算の効く範囲は、第52条の第2項から第7項までの規定の適用です。
✔第1項の都市計画で定めた容積率そのものは、この特例では変わりません。
✔この条文が定めるのは建築基準法の容積率の話であって、消防法令の基準を緩めるものではありません。
✔防火管理者は、前面道路の幅員と特定道路からの延長を確認して記録し、消防法令の判断は所轄消防署に相談します。

特定道路の近くだと、前面道路の幅員に数値を足せるんですね。
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幅員と距離が分かれば、増築の相談も進めやすくなります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第五十二条(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第百三十五条の十八(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。加算の可否や運用は特定行政庁ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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