吹き抜けのあるアトリウムや大きな展示場で使う放水型ヘッド等のスプリンクラー設備には、条文だけでは決めきれない運用上の疑問がいくつも出てきます。
消防庁は平成9年に、高さの測り方から手動での放水まで、都道府県からの疑問に質疑応答の形で答えました。
当時の条番号や運用は改正で変わった部分もありますが、考え方は今の条文にも通じています。
5つの質疑を現行の令と規則に照らして順に読みます。
天井の高い場所は、ふつうのヘッドとは別の設備になるんですよね。
はい。
平成9年の質疑応答5問を、順に見ていきます。
条文に書いていない細かいところは、どう決まるんでしょうか。
そこを質疑応答が補っています。
現行の条文で確かめながら読みます。
- 高天井の部分かどうかは、同じ空間の平均の高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの高さで見るとされました
- 階段やエスカレーターの付近にある概ね50平方メートル未満の小規模な吹抜けは、高天井の部分に該当しないものとして扱ってよいという答えでした
- 高天井の部分とそれ以外の部分が区画されていないときは、放水区域等を重複させ、境界にたれ壁を設けるなどの措置を求められました
- 隣のヘッドが床面を有効に包含する場合は、令第32条の特例を適用して、放水型ヘッド等を設けないことができるとされました
- 放水は、原則として自動、手動にできるのは一定の場合に限られます
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目次
高天井の部分の高さはどこからどこまでを測るのか

ところが天井がない建物や、高い部分と低い部分が混ざる空間では、どこを測るのか迷います。
(1) 天井のない場合については、床面から屋根の下面までの高さ。
(2) 防火対象物の部分が高天井の部分に該当するか否かについては、当該防火対象物内の同一の空間としてとらえることができる部分(防火区画等されている部分)の床面から天井までの平均高さではなく、個々の部分ごとの床面から天井までの高さ。
(3) 天井が開閉する部分については、当該天井が閉鎖された状態における床面からの高さ。
現行の令第12条第2項第2号ロは、床面から天井までの高さが、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分では6メートルを超える部分、その他の部分では10メートルを超える部分に、総務省令で定める種別のヘッドを設けるよう定めています。総務省令は、その種別を放水型ヘッド等としています。
質疑の(2)は、同じ空間の中に高い部分と低い部分があっても、平均の高さで対象外にはできず、個々の部分の高さで数えるという答えです。回答に添えられた図では、同一空間の中で高さが10メートル以下の部分は対象に入らず、10メートルを超える部分だけが高天井の部分になっています。
天井が開閉する体育館やドームのような建物では、天井を閉じた状態の高さを図面に書き込みます。屋根を開けた状態の高さで数える扱いにはなっていません。
平均で見て低ければ大丈夫、とはならないんですね。
そうです。
高い部分は、その部分の高さで見ます。
階段やエスカレーターのそばの小さな吹抜けは高天井の部分に含まれるのか

その狭い部分まで放水型ヘッド等で守る必要があるのかが問われました。
(1) 階段又はエスカレーターの付近に設けられる小規模な吹抜け状の部分(概ね50平方メートル未満)。
(2) 天井又は小屋裏が傾斜を有するものである等の理由により、床面から天井までの高さが、局所的に令第12条第2項第2号ロ並びに規則に規定する高さとなる部分(明り窓、排煙口などの部分、屋根の頂部)。また、局所的とは、どの程度か。
(2) 前段 お見込みのとおり。
後段 概ね50平方メートル程度と考えられるが、当該部分については、当然閉鎖型スプリンクラーヘッドにより防護することが必要となる。
(1)は、小規模な吹抜け状の部分を高天井の部分に含めなくてよいという答えです。(2)は、屋根の傾斜のために明り窓や排煙口、屋根の頂部だけが局所的に高くなる部分も、同じく高天井の部分に当たらないとしました。
「局所的」の大きさについて、答えは概ね50平方メートル程度と示しています。ただし、その部分をヘッドなしにしてよいのではなく、閉鎖型スプリンクラーヘッドで防護することが必要です。
吹抜けの大きさが50平方メートルに近いときは、数え方を消防機関に確認します。
小さな吹抜けでも、ヘッドが要らなくなるわけではないんですね。
はい。
放水型ヘッド等から外れても、閉鎖型ヘッドで守ります。
高天井の部分とそれ以外の部分が壁で仕切られていないときはどうするのか

その境目で、放水型ヘッド等と閉鎖型ヘッドをどう組み合わせるのかが問われました。
(1) 火災を有効に消火できるように、それぞれの部分に設置されたスプリンクラーヘッドの放水区域等が相互に重複するように設置すること。
(2) 境界部分にたれ壁を設ける等、それぞれの部分に設置されたスプリンクラーヘッドの感知障害、誤作動等を防止するための措置を講ずること。
(1)は、高天井の側の放水型ヘッド等の放水区域と、低い側の閉鎖型ヘッドの放水区域とが、境目で重なり合うように置くことを求めています。境目に水のかからない隙間ができないようにするためと読めます。
(2)は、境界にたれ壁などの措置を講じるという答えです。回答に添えられた図には、たれ壁その他これらと同等以上に煙の流動を防げる効力のあるもの(不燃材料)が示されています。
理由までは書かれていません。放水型ヘッド等は感知部で火災を見つけて放水し、閉鎖型ヘッドは熱で開くので、境目で互いの感知を妨げたり誤って作動したりしないようにするための措置と読めます。改修で間仕切りをなくすときは、境目の措置を先に決めます。
境目には、重なりとたれ壁の両方が要るんですね。
そうです。
水を届かせる面と、感知を守る面の両方を考えます。
隣のヘッドが床面を覆っていれば放水型ヘッド等は省略できるのか

その逆の場合も含めて、省略が認められるかが問われました。
(図=標準型ヘッド〈半径2.3メートル〉の格子型配置では床面の幅が最大3.25メートル、高感度型ヘッド〈半径2.6メートル〉の格子型配置では最大3.6メートル。ヘッドが片側だけにある図では、それぞれ最大2.3メートル、最大2.6メートル)
また、高天井の部分以外の部分の床面が、隣接する高天井の部分に設置された放水型ヘッド等により有効に包含される場合には、令第32条の特例を適用し、当該放水型ヘッド等以外のスプリンクラーヘッドを設置しないことができるか。
後段は、お見込みのとおり。
令第32条は、消防長または消防署長が、防火対象物の位置、構造、設備の状況から判断して、基準によらなくても火災の発生や延焼のおそれが著しく少なく、火災等の被害を最少限度に止めることができると認めるときは、この節の規定を適用しないとする条文です。
図の数字は、ヘッドの有効散水半径に基づく幅です。高天井の部分の床面の幅が標準型ヘッドで3.25メートル、高感度型ヘッドで3.6メートルまでなら、隣のヘッドが床面を包含しているという考え方です。後段は逆に、高天井の部分の放水型ヘッド等が隣の低い部分の床面まで覆うなら、その部分に別のヘッドを置かなくてよいという答えです。
特例を認めるのは、質疑を回答した消防庁ではなく、建物を所管する消防機関の判断です。省略したい場合は、図面を添えて消防機関に確認します。
特例は、消防機関が認めるものなんですね。
はい。
図の条件に当てはまるかを、図面で確かめてもらいます。
放水型ヘッド等の放水は自動でなければならないのか

常時人がいる建物なら、自動をやめて人が放水を判断してもよいのかが問われました。
また、放水区域の選択及び放水操作は、手動でも行えることとされているが、その運用に当たっては、どのようにすべきか。
後段 運用に当たっては、次によられたいこと。
① 原則として、自動放水とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、放水操作を手動で行うことができること。
a 防災要員により、高天井の部分における火災の監視及び現場確認並びに速やかな火災初期対応を行うことができる場合。
b 高天井の部分の利用形態により、非火災報が発生しやすい場合。
c その他、構造、使用形態、管理方法等の状況に応じ、放水操作を手動で行うことが適当と判断される場合。
② 手動で行う場合にあっては、管理、操作等のマニュアルが作成されていること、防災センター等で自動又は手動の状態が表示されること、操作者は当該装置について習熟した者とすること。
③ 防災センター等以外の場所で操作できるものにあっては、その時点で操作権のある場所が明確に表示されること、操作状況が監視できること、操作可能な場所相互で同時に通話できる設備を設けること、操作可能な場所には放水型ヘッド等により警戒されている部分を通過することなく到達できること。
自動連動の機能そのものを設けない扱いは、常時人がいる体制でも認められませんでした。手動にできるのは、防災要員が監視と初期対応をできる場合、非火災報が発生しやすい場合、管理方法などから手動が適当と判断される場合のいずれかです。
手動にするなら、管理と操作のマニュアルが作成されていること、防災センター等で自動か手動かの状態が表示されること、習熟した人が操作することが必要です。回答は、手動にできる操作を、放水ボタンを押すなどの直接操作に限っています。放水区域の選択と可動式ヘッドの移動は、自動で行われることが望ましいとしています。
手動の運用を選ぶ建物は、マニュアルと操作者の習熟を、消防計画とあわせて確かめます。
人がいれば手動でいい、という話ではないんですね。
はい。
手動にする理由と体制がそろっているかが問われます。
よくある質問
まとめ
放水型ヘッド等の運用が、条文とつながりました。
うちの吹抜けも確かめてみます!
質疑応答も、今の条文の意味を理解するために読めます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第12条・第32条
- 消防法施行規則第13条の4
- 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備に係る質疑応答について(平成9年2月19日 消防庁予防課設備専門官から各都道府県消防主管課長あて)
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





