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防災街区整備地区計画の容積率の最高限度はなぜ第52条の数値とみなされるのか|建築基準法第68条の5の2を解説

密集した低層の住宅地と広い道路沿いの中高層の建物が並ぶ街並みの写真

防災街区整備地区計画の区域でも、建築物の容積率の最高限度が計画で定められることがあります。
その最高限度は、用途地域で定められた容積率と、数字が違うこともあります。
建築基準法第68条の5の2は、一定の条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内の建築物について、その最高限度を第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用すると定めています。
決め手になるのは、どんな整備計画が定められているか、用途地域の容積率を超えるか、そして超える区域では特定行政庁の認定がいるかどうかです。
今回は建築基準法第68条の5の2が定める、防災街区整備地区計画の区域内での容積率の特例について、条文の中身と、防火管理者が押さえておきたい点をあわせて解説します。

防災街区整備地区計画の区域でも、容積率の最高限度が決まることがあると聞きました。
どういう仕組みなのでしょうか。

計画で定めた最高限度を、第52条の数値とみなす仕組みです。
まず、みなす中身から見ていきましょう。

その特例は、建築基準法のどの条文に書かれているのですか。
ほかの地区計画の条文とは違うのですか。

建築基準法第68条の5の2に書かれています。
順に確認していきますね。

この記事の結論
  • 第68条の5の2は、条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内の建築物について、計画で定められた容積率の最高限度を、第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなして同条を適用すると定めています。
  • 対象になる計画は防災街区整備地区計画で、地区計画と沿道地区計画は第68条の5が別に定めています。
  • 第一号は、特定建築物地区整備計画と防災街区整備地区整備計画が定められ、容積率の最高限度が定められている区域であることを求めています。
  • 第二号は、最高限度が用途地域の容積率を超える区域で、最低限度や壁面の位置の制限が定められ、かつ条例の制限もある区域であることを求めています。
  • 超える区域の建築物は、計画の内容に適合し、特定行政庁が支障がないと認めるものに限られ、この点が第68条の5と違います。

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防災街区整備地区計画の容積率の最高限度が条件を満たすと第52条の数値とみなされる流れを示す図解

防災街区整備地区計画で定めた容積率の最高限度はなぜ第52条の数値とみなして扱われるのか

密集した低層の住宅地と中層の耐火建築物が並ぶ街区のイラスト
第68条の5の2は、条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内で、計画に定められた容積率の最高限度の扱いを定めています。
まず、条文の書き出しの部分を確認しましょう。
(建築基準法第六十八条の五の二)次に掲げる条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(第二号に規定する区域内の建築物にあつては、防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限る。)については、当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
第68条の5の2は、条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内の建築物について、計画で定められた最高限度を第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する条文です
第52条第1項の第1号は低層住居専用地域など、第2号は中高層住居専用地域や住居地域など、第3号は商業地域、第4号は工業地域と工業専用地域の容積率を定めています。
つまり、計画で定めた最高限度が、この用途地域ごとの数値と同じ扱いで、第52条に当てはめられます。
第5号から第8号までは、この「みなす」の対象として挙げられていません。
カッコ書きには、第二号に規定する区域内の建築物についての限定が書かれており、この点は後で確認します。

計画で決めた数字を、第52条の数字として扱うのですね。
その条件は、どこに書いてありますか。

書き出しの条件に、第一号と第二号が続いています。
まず、第一号から確認します。

二つの整備計画に容積率の最高限度が定められた区域はなぜ第一号の条件になるのか

二枚の計画図の板と中層の建物のイラスト
第一号は、どんな整備計画が定められている区域を対象にするかを決めています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の五の二)一 特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画(いずれも密集市街地整備法第三十二条の三第一項の規定により、その区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。
第一号は、特定建築物地区整備計画と防災街区整備地区整備計画の両方が定められ、その区域に容積率の最高限度が定められていることを条件にしています
カッコ書きが大切で、密集市街地整備法第32条の3第1項の規定により、その区域を区分し、又は区分しないで最高限度が定められているものに限られます。
第68条の5は「区分して」定められたものに限っていましたが、この条文は、区分する場合と区分しない場合の両方が含まれます。
条文の見出しには「区域を区分して建築物の容積を適正に配分する」と書かれています。

区分する場合も、しない場合も、対象になるのですね。
第二号は、どんな条件ですか。

第二号は、最高限度が用途地域の容積率を超える場合の条件です。
ここは条例も関わってきます。

最高限度が用途地域の容積率を超えるとなぜ最低限度と条例の制限がそろっている必要があるのか

市役所と確認用のチェックリストのイラスト
第二号は、最高限度が用途地域の容積率を超える区域に、追加の条件をかけています。
条文を、確認しておきましょう。
(建築基準法第六十八条の五の二)二 前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、特定建築物地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。
イ 建築物の容積率の最低限度
ロ 建築物の敷地面積の最低限度
ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
第二号は、最高限度が用途地域で定められた容積率を超える区域では、特定建築物地区整備計画に三つの事項が定められ、かつ、第68条の2第1項の条例で制限が定められていることを求めています
三つの事項は、イ建築物の容積率の最低限度、ロ建築物の敷地面積の最低限度、ハ壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る)です。
追加の条件がかかるのは、最高限度が、用途地域で定められた容積率を超えるものとして定められている区域です。
第68条の2第1項は、市町村が、地区整備計画等が定められている区域内で、計画の内容として定められた建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項を、条例で制限として定めることができるとしています。
条文の地区整備計画等には、特定建築物地区整備計画と防災街区整備地区整備計画も含まれています。
つまり、計画に定めるだけでなく、条例でも制限が定められていることが、第二号の条件です。

最低限度や壁面の位置まで、条例で定められている必要があるのですね。
書き出しのカッコ書きは、どう関わるのですか。

第二号の区域の建築物には、認定の限定がかかります。
次の見出しで、仮の例と一緒に確かめましょう。

第二号の区域の建築物はなぜ特定行政庁が支障がないと認めるものに限られるのか

背の高い建物と低い建物が並ぶ二つの敷地のイラスト
書き出しのカッコ書きは、第二号に規定する区域内の建築物にだけ、追加の限定をかけています。
数値は、あくまで読み方の仮の例です。 第二号に規定する区域内の建築物は、防災街区整備地区計画の内容に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限って、この特例の対象になります
用途地域の容積率が10分の30の区域で、計画により最高限度が10分の40と定められているとします。
10分の40は用途地域の容積率を超えるので、第二号に規定する区域に当たり、第二号の追加の条件と、特定行政庁の認定の限定がかかります。
敷地面積が500平方メートルなら、最高限度10分の40による延べ面積の上限は、500平方メートルの4倍で2,000平方メートルです。
これに対し、最高限度が10分の30以下なら、用途地域の容積率を超えないので、第二号に規定する区域に当たらず、認定の限定は書かれていません。
ただし、第52条にはほかの規定もあるため、実際の上限は、条文と特定行政庁に確かめる必要があります。

超える区域だけ、認定の限定がかかるのですね。
全体を、整理したいです。

一覧の表で、比べてみましょう。
あわせて防火管理者の確認事項も見ておきます。

第68条の5の2はなぜ第68条の5と分けて読む必要があるのか

市役所と書類とチェックリストのイラスト
第68条の5の2を、条件ごとに整理します。
分けて読むと、混乱しにくくなります。
項目条文の書き方押さえる点
対象の計画防災街区整備地区計画地区計画と沿道地区計画は第68条の5が別に定めている
みなす中身計画の最高限度を第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなす第52条を当てはめ直す扱いになる
第一号特定建築物地区整備計画と防災街区整備地区整備計画が定められ、最高限度が区分し又は区分しないで定められている区域区分する場合と区分しない場合の両方が含まれる
第二号用途地域の容積率を超える区域では、三つの事項と条例の制限追加の条件は超える区域にかかる
認定の定め第二号に規定する区域内の建築物は、計画の内容に適合し、特定行政庁が支障がないと認めるものに限る第68条の5には無い限定が書かれている
第68条の5の2は、区域の条件を第一号と第二号で定め、第二号に規定する区域内の建築物には特定行政庁の認定の限定を加えたうえで、計画の最高限度を第52条の数値とみなして適用する条文です
共通するのは、計画と条例の両方に、最高限度に関わる定めがあることです。
特定行政庁の認定は、条文のカッコ書きに書かれています。 これらは建築基準法の容積率の話で、防火管理者の義務を直接決めるものではありません。
ただし、該当する区域で建物を借りたり、増築の話が出たりするときには、関係する場面があります。
判断に迷うときは、市区町村の窓口への相談も欠かせません。
明日から次の点を確認してください。
  • 建物のある区域が、防災街区整備地区計画で容積率の最高限度を定めている区域に当たるかを、市区町村の窓口で確認して記録する。
  • 最高限度が用途地域の容積率を超える区域なら、条例で最低限度などの制限が定められているかを照会しておく。
  • 超える区域では、特定行政庁の認定が必要になる場合があるため、増築の話が出たら建築の窓口に確かめておく。
  • 増築などで規模や用途が変わることで、消防用設備等の基準が変わる場合があるため、所轄消防署へ事前に相談する。
  • 建築の話と消防の話は別の制度なので、両方の窓口へ確かめる。
建築基準法の容積率の特例は、消防法令の基準を緩めるものではありません。
建築の話と消防の話を混同しないように、それぞれの窓口へ確かめておきましょう。

区域の計画と、条例の制限を、まず確認します。
増築の話が出たら、両方の窓口に相談します。

状況が分かれば、あとの相談も早くなります。
相談は、建築の窓口と消防の両方の窓口にしておくと安心です。

よくある質問

Q第68条の5の2は、どの計画の区域が対象になりますか?
A防災街区整備地区計画の区域です。地区計画又は沿道地区計画の区域内の建築物は、第68条の5が別に定めています。
Q「みなす」とは、どの数値をみなすのですか?
A計画で定められた建築物の容積率の最高限度を、第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用します。
Q特定行政庁が支障がないと認める限定は、すべての建築物にかかりますか?
A条文のカッコ書きは、第二号に規定する区域内の建築物にあっては、と書いています。用途地域の容積率を超える区域の建築物についての限定です。
Q条例で制限が定められていなくても、対象になりますか?
A用途地域の容積率を超える区域では、第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限が定められている区域であることが、条件に入っています。

まとめ

✔第68条の5の2は、条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内で、計画の最高限度を第52条第1項第1号から第4号までの数値とみなして同条を適用する条文です。
✔対象の計画は防災街区整備地区計画で、地区計画と沿道地区計画は第68条の5が別に定めています。
✔第一号は、特定建築物地区整備計画と防災街区整備地区整備計画が定められ、容積率の最高限度が定められている区域を求めています。
✔第二号は、最高限度が用途地域の容積率を超える区域で、三つの事項と条例の制限を求めています。
✔超える区域の追加の条件は、最低限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限です。
✔超える区域の建築物は、計画の内容に適合し、特定行政庁が支障がないと認めるものに限られます。
✔これらは建築基準法の容積率の話であって、消防法令の基準を緩めるものではありません。防火管理者は、区域の計画と条例の制限を確認して記録します。

区域の計画と、条例の制限を、確認しておく必要があるんですね。
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㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第六十八条の五の二・第五十二条・第六十八条の二(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。区域の計画と条例の制限の内容は地区計画と条例ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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