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ライブハウスへの危険物の持ち込みは施設管理者がどう防ぐのか|ガソリン放火未遂を受けた消防庁の情報提供を解説

ライブハウスへの危険物の持ち込みを施設側はどう防ぐのか

ライブハウスやイベント会場を運営していて、危険物の持ち込みへの備えはどこまで必要なのかと迷ったことはありませんか。
平成23年9月15日、消防庁は事務連絡「ライブハウス等における防火安全対策について(情報提供)」を、全国の消防機関へ送りました。
きっかけは、東京都内のライブハウスでガソリンをまいて放火しようとした事案で、通知には警察庁の要請が添えられています。
この記事では、通知が出された理由、対象、要請の中身、見落としやすい点、実務の確認手順を、通知と現行の条文をもとに解説します。

会場で、危険物の持ち込みまで備える必要はあるのでしょうか。
通知が出たと聞いて、気になっています。

通知は、会場に自主警備と避難誘導の徹底を求めた警察庁の要請を、消防機関へ知らせたものです。
まず、経緯から順に確かめましょう。

消防庁の通知なのに、警察庁の文書が付いているのですね。

そこがこの通知の特徴です。
次の章から、中身を順に見ていきます。

この記事の結論
  • 消防庁は平成23年9月15日の事務連絡で、東京都内のライブハウスでガソリンをまいて放火しようとした事案を受けた警察庁の要請を、消防機関へ情報提供しました。
  • 警察庁は、会場の施設管理者やイベント主催者に、危険物の持ち込みや不審者の侵入を防止する自主警備の徹底と、事案発生時の迅速な避難誘導を要請するよう指示しました。
  • ガソリンを販売する側にも、不審者の購入申し出を直ちに警察へ連絡することと、消防法令に適合しない容器には販売しないことが求められました。
  • 消防庁が消防機関に求めたのは、危険物の取扱い等に関する消防法令の遵守と、警察との連携による立入りの指導です。
  • ガソリンの容器詰替え販売は、現行の規則で顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成が義務になっています。

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ライブハウスへの危険物の持ち込み防止を、放火未遂の事案、警察庁の要請、消防庁の情報提供、持ち込み防止と避難誘導、販売側の確認の五段階で示した図解

ライブハウスの事案を受けてなぜ消防庁が情報提供したのか

小さなライブハウスの建物の右に、オレンジ色の携行容器が置かれたイラスト
通知の出発点は、一件の未遂事案です。
消防庁は、その対応を全国の消防機関へ知らせました。
事務連絡「ライブハウス等における防火安全対策について(情報提供)」(平成23年9月15日、消防庁予防課・消防庁危険物保安室)は、冒頭で次のように述べています。
先般、東京都内のライブハウスにおいて、不特定多数の者を殺害する目的で店内にガソリンをまいて放火しようとした事案が発生したことを受け、別紙のとおり(略)警察庁生活安全局生活安全企画課長及び保安課長から警視庁生活安全部長及び各道府県警察(方面)本部長あてに、(略)通知されているところです。
別紙の警察庁通知(平成23年9月6日、警察庁丁生企発第471号・丁保発第167号)は、この事案を次のように位置づけています。
この種事案は、模倣性が高く、最悪の場合は多数の死傷者を出す大惨事にもつながりかねないことから、各都道府県警察にあっては、同様の事案の未然防止を図るため、(略)
消防庁が動いたのは、警察の要請の中に消防法令の話が含まれていたからです。
事務連絡は、警察の通知で、危険物の取扱い等に関し消防法令を遵守することと、ライブハウス等の施設に対する立入りについて、消防機関と連携を図り指導することとされていると述べます。
そのうえで、消防機関にも、適宜警察機関からの相談等に応じて対応するようお願いしています。
宛先は、各都道府県消防防災主管課、東京消防庁、指定都市消防本部です。
文書日付と番号出し手と宛先内容
消防庁の事務連絡(通知の本体)平成23年9月15日消防庁予防課・危険物保安室から、各都道府県消防防災主管課、東京消防庁、指定都市消防本部へ警察庁の文書の情報提供と、警察からの相談への対応のお願い
警察庁の通知(別紙)平成23年9月6日 丁生企発第471号・丁保発第167号警察庁生活安全局生活安全企画課長・保安課長から、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長へ会場と、ガソリンを販売する業者の双方への安全対策の強化
警察庁の事務連絡(別紙)平成23年9月12日警察庁生活安全企画課理事官・保安課理事官から、各都道府県警察へ施設管理者への安全対策講習等と積極的な立入り
要請文(警察庁の通知に添付)平成23年9月6日 丁生企発第469号・第470号、丁保発第166号経済産業省、全国警備業協会、全国石油商業組合連合会へ業界や販売側への指導の要請

消防庁の通知なのに、警察の話から始まるのですね。

消防法令の話が含まれるので、消防機関にも情報提供されました。
文書の関係は、上の表のとおりです。

この通知はどの会場とだれを対象にしているのか

小さな会場の建物と広い会場の建物、給油所の屋根が並んだイラスト
通知の題名は、ライブハウス「等」です。
警察庁の文書は、もう少し広く書いています。
警察庁の通知(丁生企発第471号・丁保発第167号)は、対象を次のように書いています。
(略)いわゆるライブハウス等不特定多数の者が集まる屋内イベント会場の把握に努めるとともに、これらの会場の施設管理者やイベント主催者に対し、(略)
経済産業省宛ての要請(丁生企発第469号)は、次のように求めています。
(略)所管のイベント産業業界に対し、不特定多数の者が集まる屋内イベント会場において、不審者の発見や危険物の持ち込み防止等の安全対策が十分図られるよう指導を徹底していただきますようお願い申し上げます。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項(抜粋)
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店((略))、複合用途防火対象物((略))その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、(略)
通知は、対象の規模に線を引いていません。
警察庁の文書は、ライブハウス等の不特定多数の者が集まる屋内イベント会場と書いています。
「施設管理者」と「イベント主催者」という言葉は、通知の中で定義されていません。
防火管理者を選任する義務があるかどうかは、消防法第8条と政令で決まり、この通知とは別の話です。
自分の会場が当てはまるかは、所轄の警察署と消防署に確かめるのが確実です。
対象通知が求めた内容出典の文書
会場の施設管理者・イベント主催者危険物の持ち込みや不審者の侵入を防止するための自主警備の徹底、事案発生時における迅速な避難誘導警察庁 丁生企発第471号
イベント産業業界不審者の発見や危険物の持ち込み防止等の安全対策が十分図られるよう指導丁生企発第469号(経済産業省宛て)
警備業者会場の施設管理者やイベント主催者と連携の上、安全対策が十分とられるよう指導丁生企発第470号(全国警備業協会宛て)
ガソリン等の販売業者不審者が購入を申し出た場合の警察への連絡、消防法令に適合しない容器を持参した者への販売の禁止など丁生企発第471号、丁保発第166号(全国石油商業組合連合会宛て)
消防機関危険物の取扱い等に関する消防法令の遵守、立入りの際の警察との連携、警察からの相談への対応消防庁の事務連絡

うちは小さな会場ですが、対象になるのでしょうか。

通知は「ライブハウス等」と書き、規模の線は引いていません。
自分の会場が当てはまるかは、所轄の警察署や消防署に確かめてください。

警察庁の要請には具体的になにが書かれていたのか

会場の入口の扉と受付の机の右に、ロープでつないだ支柱が二本立つイラスト
要請は、会場側と販売側の二つに分かれます。
会場側は、防ぐことと逃がすことの両方です。
警察庁の通知(丁生企発第471号・丁保発第167号)は、会場側への要請を次のように述べています。
(略)これらの会場の施設管理者やイベント主催者に対し、屋内イベント会場内への危険物の持ち込みや不審者の侵入を防止するための自主警備の徹底、事案発生時における迅速な避難誘導の実施を要請するなど、これらの会場における安全対策の強化に努められたい。
同じ通知は、ガソリンを販売する側について次のように述べています。
(略)ガソリンスタンド等のガソリン等引火性液体を販売する業者に対して、必要に応じて消防機関と連携の上、不審者がガソリン等引火性液体の購入を申し出た場合には直ちに警察に連絡するよう要請するとともに、消防法令に適合しない容器を持参した者に対しては販売しないなど消防法令を遵守するよう指導すること。
警察庁の事務連絡「ライブハウス等の施設管理者に対する指導等について」(平成23年9月12日)は、施策の一つ目を次のように挙げています。
1 安全対策講習等の実施 管内に所在するいわゆるライブハウス等不特定多数の者が集まる屋内イベント会場の施設管理者、ビル防犯協会等の代表者等を招致するなどして、自主警備の重要性、不審者発見に係る着眼点、危険物が持ち込まれた場合の対応要領、緊急時の避難誘導要領等について講習等を行うこと。
会場への要請は、防ぐことと逃がすことの二本立てです。
防ぐほうは、危険物の持ち込みと不審者の侵入を止める自主警備です。
逃がすほうは、事案が起きたときの迅速な避難誘導です。
警察は、講習で「危険物が持ち込まれた場合の対応要領」や「緊急時の避難誘導要領」まで扱うとしています。
ただし、通知は自主警備の具体的な方法までは書いていません。
区分要請の内容文書
会場側危険物の持ち込みや不審者の侵入を防止するための自主警備の徹底丁生企発第471号
会場側事案発生時における迅速な避難誘導の実施丁生企発第471号
会場側(警察の施策)自主警備の重要性、不審者発見の着眼点、危険物が持ち込まれた場合の対応要領、緊急時の避難誘導要領についての講習警察庁事務連絡(平成23年9月12日)
販売側不審者が購入を申し出た場合の警察への直ちの連絡、消防法令に適合しない容器への販売の禁止丁生企発第471号、丁保発第166号

自主警備と言われても、具体的に何をするのかが分かりません。

通知は方法を示していません。
まず危険物の持ち込みと避難誘導の二つを軸に考えてください。

この通知を読むときに見落としやすいのはどこか

重なった三枚の書類の右に、緑の非常口の扉がある建物が立つイラスト
見落としやすい点は三つあります。
通知の性格、販売側の今の基準、消防計画との関係です。
全国石油商業組合連合会長宛ての要請(丁保発第166号、平成23年9月6日)は、販売時の留意事項の一つ目を次のように挙げています。
携行缶等を持参してガソリンを購入しようとする者に対しては、努めて使用目的を確認するとともに、言動等から不審な点がある場合には、直ちに警察に連絡すること。
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第三十九条の三の二(現行)
前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三条第一項第一号(現行・抜粋)
リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
一つ目は、通知が法令ではないという点です。
性格は、情報提供の事務連絡と警察の要請です。
消防庁の文書は、題名に「情報提供」と付いています。
警察庁が経済産業省と全国警備業協会に出した文書の題名には、「要請」と付いています。
通知の中に、会場への罰則や届出を定める文言は見当たりません。
二つ目は販売側で、平成23年の要請は「努めて使用目的を確認」でしたが、現行の規則は、詰替え販売のときの本人確認と使用目的の確認と記録を義務にしています。
三つ目は消防計画で、通知の「迅速な避難誘導」に当たる事項は、規則第3条の記載事項に置かれています。
その規則第3条の記載事項には、「自主警備」という言葉は出てきません。
なお、別紙の警察庁の文書には「原議保存期間1年(平成24年12月31日まで)」と記されているので、現在の運用は所轄で確かめてください。
項目平成23年の通知現行の条文
ガソリンを容器に詰め替えて販売するとき努めて使用目的を確認し、不審な点があれば直ちに警察に連絡する(丁保発第166号)顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成をしなければならない(危険物の規制に関する規則第39条の3の2)
容器消防法令に適合しない容器を持参した者には販売しない詰め替える容器は、規則第39条の3が区分ごとに定める基準による
会場の避難誘導事案発生時における迅速な避難誘導の実施を要請消防計画に、災害が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導を定める(消防法施行規則第3条第1項第1号リ)

通知が出ていれば、会場は必ず何かをしなければならないのですか。

通知に、会場への罰則や届出を定める文言は見当たりません。
ただし消防計画の避難誘導は、法令に定めがあります。

明日からなにを確認すればよいのか

空欄のチェック表の板、小さな会場の模型、電話の受話器が並んだイラスト
通知は、事業者向けの手順書ではありません。
そこで、通知と条文から、確認したい点を五つに整理します。
警察庁の事務連絡(平成23年9月12日)は、施策の二つ目を次のように挙げています。
2 積極的な立入の実施 ライブハウスその他の不特定多数の者が集まる屋内イベントの会場となり得る施設に様々な機会を利用して積極的に立ち入り、安全確保対策について指導を行うこと。その際、消防や市・区役所とも連携を図り、効果的な指導が行われるように努めること。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の二の四(抜粋)
(略)防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
確認の順番は、役割、消防計画、避難口、連絡先、相談の五つです。
次の手順は通知に書かれた義務ではなく、通知と条文を踏まえた実務上のおすすめです。
会場の規模や用途によって必要な備えは違うので、判断が分かれる点は所轄の警察署と消防署に確認してください。
  • 施設管理者・主催者・警備業者の間で、危険物の持ち込み防止と不審者への対応の役割を確かめる
  • 消防計画の避難誘導と通報連絡の記載が、イベント開催時の実態と合っているかを見直す
  • 避難口や避難通路に物が置かれていないか、消防法第8条の2の4の管理を開演前に確かめる
  • 不審な人や物を見つけたときの連絡先(警察・消防)を、スタッフが分かるようにしておく
  • 安全対策講習や立入りの機会に、所轄の警察署や消防署へ自主警備の進め方を相談する

まず消防計画を開いて、避難誘導の項目を確かめます。

それが入り口です。
警察署と消防署への相談も、あわせて進めてください。

よくある質問

Qこの通知は、会場に新しい義務を課すものですか?
A消防庁の文書は情報提供の事務連絡で、警察庁の文書は要請です。通知の中に、会場への罰則や届出を定める文言は見当たりません。
Q消防庁はなぜ警察庁の文書を付けたのですか?
A警察庁の通知に、危険物の取扱い等に関する消防法令の遵守と、立入りの際の消防機関との連携が含まれていたためです。事務連絡は、警察からの相談に適宜応じるようお願いしています。
Qガソリンの販売時の確認は、今も「努めて」ですか?
Aいいえ。現行の危険物の規制に関する規則第39条の3の2は、容器に詰め替えて販売するとき、本人確認・使用目的の確認・販売記録の作成をしなければならないと定めています。
Q自主警備の具体的な方法は、通知に書かれていますか?
A通知は方法を示していません。警察庁の事務連絡は、講習で自主警備の重要性、不審者発見の着眼点、危険物が持ち込まれた場合の対応要領を扱うとしています。

まとめ

✔消防庁は平成23年9月15日の事務連絡で、ライブハウスの放火未遂事案を受けた警察庁の要請を情報提供した
✔対象は、いわゆるライブハウス等の不特定多数の者が集まる屋内イベント会場で、規模の線は引かれていない
✔会場には自主警備の徹底と、事案発生時の迅速な避難誘導が要請された
✔ガソリンの販売側にも、不審者の通報と、消防法令に適合しない容器には販売しないことが要請された
✔通知は情報提供の事務連絡と警察の要請で、会場への罰則や届出を定める文言は見当たらない
✔ガソリンの容器詰替え販売は、現行の規則第39条の3の2で本人確認・使用目的の確認・記録が義務になっている
✔消防計画の避難誘導と通報連絡を見直し、所轄の警察署と消防署に相談する

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 事務連絡「ライブハウス等における防火安全対策について(情報提供)」(平成23年9月15日 消防庁予防課・消防庁危険物保安室)
  • 別紙「ライブハウス内無差別殺人未遂事件の発生に伴う安全対策の強化について」(平成23年9月6日 警察庁丁生企発第471号・丁保発第167号)、同日付の要請文(丁生企発第469号・第470号、丁保発第166号)、「ライブハウス等の施設管理者に対する指導等について」(平成23年9月12日 事務連絡)
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条・第8条の2の4 e-Gov法令検索
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第27条第3項、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第39条の3・第39条の3の2 e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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