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消防の告発はなぜ質問調書から始まるのか|違反調査で問われる五つの実務を現行の消防法と照らして解説

消防の告発はなぜ質問調書から始まるのか

消防は、命令に従わない関係者を、警察や検察へ告発することがあります。
告発では、違反の事実を、あとから裁判で争われても崩れない形の証拠で残しておく必要があります。
平成14年10月に、消防庁防火安全室が、違反処理の執務資料として、43問の質疑応答をまとめました。
この記事では、その中から告発の実務に関わる5問を取り上げ、現行の消防法と照らして読みます。質問調書、写真、両罰規定、二つの命令違反、破産管財人を、順に確かめます。

消防が告発するとき、何を用意するんでしょうか。

はい。
質問調書や写真など、違反を裏づける証拠を整えます。

その考え方は、今の法律とつながっていますか。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当たれるところは、当たって読みます。

この記事の結論
  • 質問調書に署名か押印を求めるのは、刑事訴訟法の証拠能力の規定に準じるためで、作らなくても警告や命令は出せると答えています
  • デジタルカメラの映像は改変されやすいため、告発書に添える資料としての適否を、あらかじめ捜査機関と協議しておくよう求めています
  • 両罰規定では、事業主が従業者の選任監督などの注意を尽くしたかが問われるので、違反が事業主の業務の範囲内だと供述で明確にします
  • 使用禁止命令と改修命令の両方に違反していれば、一通の告発書に二つの適用法条を書いて告発すると答えています
  • 破産管財人が管理する建物では、躯体の工事を伴う違反は原則として破産管財人が名あて人になりますが、テナントがいれば管理権原を確かめます

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告発実務の五題として、質問調書は署名か押印を求める、写真は捜査機関と事前に協議、事業主の選任監督の過失を問う、二つの命令違反は一通の告発書、破産管財人が処分権を持つ、を並べた図解

消防の違反処理で、告発はどんな位置づけなのか

消防長や消防署長は、防火対象物の関係者に、改修や使用禁止などの命令を出せます。命令に従わなければ、罰則の対象になります。
現行の消防法では、第5条第1項の命令に違反した者は、第39条の3の2第1項により、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。第5条の2第1項の使用禁止などの命令に違反した者は、第39条の2の2第1項により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
罰則を科すのは裁判所です。消防は、違反を認めたときに、刑事訴訟法第239条第2項の「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」に基づいて、告発をします。
以下の5問は、その告発に向けた違反調査の実務を、質疑の文面から読み取れる範囲で見ていきます。

質問調書を作らないと、警告や命令は出せないのか

消防の事務室の机を挟んで二脚の空の椅子が向かい合い、机の上に何も書かれていない紙の書式と橙色の丸い印鑑と一本のペンが置かれているイメージ
違反の調査では、関係者に質問して、答えを質問調書にまとめることがあります。
執務資料には、質問調書について、次の3つの問いが並んでいます。
問(要旨) 36 質問調書の作成に際し、被質問者の署名若しくは押印を求める意義は何か。37 質問調書を作成しなければ警告や命令を行うことができないか。38 命令違反についての告発に際しては、違反者はその違反について十分認識があると考えられるので、あえて質問調書によって故意の特定を行わなくてもよいのではないか。
答(要旨) 36 質問調書の作成に際しては、刑事訴訟法の要求する程度の証拠能力を具備するよう努めるため、同法第321条及び第322条の規定に準じて、被質問者の署名若しくは押印を求めている。37 質問調書は違反者の犯意(故意)を立証することがその作成の目的の一つであるが、警告、命令は客観的事件を立証すれば行うことができるため、質問調書を作成しなければ、警告、命令を発動できないわけではない。38 命令書の交付の際に受領書を提出させる等、命令のあった事実及びその内容を十分認識させるとともに、命令に違反した事実の認識を調書として残すことは違反事実の立証のために非常に重要であるため、供述を拒否された場合を除き、質問調書の作成を行われたい。
(平成14年10月 消防庁防火安全室の執務資料 問36から問38に対する回答)
質問調書は、警告や命令の要件ではなく、告発のときの証拠として作ると答えています。
刑事訴訟法第321条は、被告人以外の者の供述書面で、供述者の署名か押印があるものを、一定の場合に限って証拠にできると定めています。第322条は、被告人の供述書面で、署名か押印があるものを、不利益な事実の承認を内容とするとき、または特に信用すべき情況の下にされたときに限って、証拠にできると定めています。
回答が署名か押印を求めるのは、この規定に準じて、裁判で証拠として使えるだけの形を整えるためです。
警告や命令は、違反の客観的な事実があれば出せます。一方で、命令に違反したという告発では、違反者が命令のあったことを知っていたか、つまり故意が問われます。命令書を渡すときに受領書を出させ、命令違反の認識を調書に残すことが、重要だと答えています。

調書がなくても、命令は出せるんですね。

はい。
告発のときに、故意を示す証拠として効いてきます。

デジタルカメラの写真は、告発書の資料として使えるのか

整った事務机の上に、小さなデジタルカメラと一台のノートパソコンがあり、脇に何も写っていない印刷された写真の紙が三枚扇状に広げられているイメージ
違反の現場では、物件の置かれた状況などを、写真に撮って残します。
近年の写真は、デジタルカメラで撮ることが普通になりました。執務資料は、その映像を告発に使えるかを取り上げています。
問(要旨) 39 デジタルカメラによる映像は告発書の資料として採用されるか。
答(要旨) デジタルカメラによる映像については、その改変が行われやすいことから、正式裁判となった場合、証拠能力、証明力について争われることがある。このため、各消防本部において告発時の添付資料としての適否について捜査機関と協議しておくことが必要である。
(平成14年10月 消防庁防火安全室の執務資料 問39に対する回答)
採用されるとは言い切らず、争われる場合があるため、事前に捜査機関と協議しておくよう答えています。
理由は、映像が改変されやすいからです。裁判で、証拠として認められるかどうかや、どれだけ信用できるかが争われるおそれがあります。
同じ執務資料の別の問では、物件が置かれた状況を写真撮影して違反状況を特定することが示されています。撮った写真は、消防の中だけで保管して終わりではなく、告発を受ける側と、あらかじめ使い方を擦り合わせておくものだと読めます。
この回答は平成14年のものです。今の写真の扱いは、所轄の消防本部と警察や検察に確認します。

写真は撮っておけば安心、とはいかないんですね。

はい。
使い方を事前に協議しておくところまで含めて、準備です。

会社が罰せられるには、違反調査で何を確かめておくのか

二階建ての小さな薄ベージュの会社の建物の隣に、何も書かれていない紙の束と紺色のバインダーが置かれた低い机があるイメージ
違反したのが従業員でも、会社が罰せられることがあります。これが両罰規定です。
現行の消防法第45条は、法人の代表者や、法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人には所定の罰金刑を、その人には各本条の罰金刑を科すと定めています。
問(要旨) 40 告発において、両罰規定を適用し法人等事業主の監督責任を問う場合の違反調査における留意事項は何か。
答(要旨) 両罰規定は、事業主が、従業者の選任監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を問うものである。使用人又は従業員等の行為による利益を事業主が受けるなど、違反行為が事業主の業務の範囲内であることを供述等により明確にすべきである。さらに、可能であれば違反の防止について必要な指導や教育を怠っていたことをも確認されたい。
(平成14年10月 消防庁防火安全室の執務資料 問40に対する回答)
事業主の過失と、違反が事業主の業務の範囲内だったことを、供述で明らかにするよう答えています。
確かめるのは、大きく3つです。選任監督の注意を尽くしたか、違反行為が事業主の業務の範囲内か、違反の防止のための指導や教育を怠っていなかったか、です。
現行の第45条第1号は、第39条の2の2第1項や第39条の3の2第1項の違反行為について、法人に1億円以下の罰金刑を定めています。命令違反の罰則は、行為者だけでなく、事業主にも及びます。
関係者の側から見ると、従業員任せにして指導や教育の記録が何もないことが、事業主の責任を問われる材料になりうると読めます。

従業員のしたことでも、会社が問われるんですね。

はい。
指導や教育を尽くしていたかが、確かめられます。

使用禁止命令と改修命令の両方に違反したとき、告発は何通になるのか

机の上に置かれた一つの紺色のフォルダの中で、何も書かれていない二枚の紙が一つの橙色のクリップで留められ、脇に橙色の丸い印鑑があるイメージ
防火対象物の不備に対して、消防は、まず改修などの命令を出し、それが守られなければ、使用禁止などの命令を出すことがあります。
使用禁止の命令にも、改修の命令にも従わない場合の告発の仕方が、執務資料に載っています。
問(要旨) 41 消防法第5条第1項命令違反を要件とする同法第5条の2第1項第1号に基づく使用禁止命令等違反があった場合、告発は、同法第5条の2第1項命令違反についてのみ行うのか、その原因となった同法第5条第1項命令違反についても行うのか。
答(要旨) 両命令違反とも成立しているので、両命令違反について告発を行う。具体的には、一通の告発書に二つの適用法条を記載して行う。
(平成14年10月 消防庁防火安全室の執務資料 問41に対する回答)
両方の違反を告発し、告発書は一通にまとめて、二つの適用法条を書くと答えています。
第5条の2第1項第1号の使用禁止などの命令は、第5条第1項の命令が守られないことが、前提になっています。そのため、後の命令への違反だけでなく、前の命令への違反も成立している、という整理です。
現行の消防法では、第5条第1項の命令違反は第39条の3の2第1項、第5条の2第1項の命令違反は第39条の2の2第1項が、罰則の条文です。罰則の重さの違う二つの条文が、そのまま告発の適用法条に並びます。
改修の命令を放置すると、使用禁止の命令が出され、それにも従わないと、2つの罪が問われうる流れです。

命令を放っておくと、罪が重なるんですね。

はい。
一通の告発書に、二つの適用法条が並びます。

破産管財人が管理する建物では、誰に措置命令を出すのか

薄ベージュの三階建ての空き建物の前面が閉ざされた灰色の門とシャッターで覆われ、その手前の小さな机に鞄と鍵の束が置かれているイメージ
持ち主の会社が破産して、建物が空いたままになることがあります。
執務資料は、所有者の所在が分からない建物のほか、破産管財人が管理している建物についても、命令の名あて人をどう考えるかを答えています。
問(要旨) 43 所有者の失踪等から管理がされていない防火対象物で、関係者が所在不明で名あて人が特定できない場合の対応はどのようにすべきか。また、これらの防火対象物を破産管財人が管理している場合、消防法第5条の措置命令の発動についてはどのようにすべきか。
答(要旨) (破産管財人が管理している場合について)防火対象物を破産管財人が管理している場合はその処分権は破産管財人に帰属することとなる。このため、自動火災報知設備の未設置のようにその改修に関して躯体の工事を伴う違反の場合は、原則として建物の処分権を有する破産管財人がその名あて人となるものである。ただし、破産管財人が管理する防火対象物であってもテナントが賃借権に基づき営業を行っているような場合もある。このような場合には、破産管財人とその他の関係者のうちの誰が、当該違反に係る管理権原を有しているかを十分考慮して措置命令の検討をしなければならない。
(平成14年10月 消防庁防火安全室の執務資料 問43に対する回答)
躯体の工事を伴う違反では、原則として破産管財人に命令し、テナントがいれば管理権原を確かめると答えています。
破産法第78条第1項は、破産財団に属する財産の管理と処分をする権利が、裁判所が選んだ破産管財人に専属すると定めています。回答が「処分権が破産管財人に帰属する」というのは、この規定を踏まえた説明だと読めます。
消防法第5条の命令は、権原を有する関係者に出すものです。建物の躯体を触る工事は、処分権を持つ破産管財人でなければ実行できません。一方で、賃借権を持つテナントの営業空間の不備は、テナントが管理権原を持つ可能性があります。
所在が分からない関係者の扱いについては、別の記事で解説しています。今回の回答は、誰が権原を持つのかを違反の中身ごとに分けて考える点に特徴があります。

違反の中身で、命令する相手が変わるんですね。

はい。
管理権原を持つ人が誰かを、まず確かめます。

よくある質問

Q質問調書がなければ、消防は命令も出せませんか?
A出せます。執務資料は、警告や命令は客観的な事実を立証すれば発動できると答えています。質問調書は、命令違反の告発のときに、違反者の故意を示す証拠になります。
Q消防は、警察に照会や協力を求めることができますか?
A執務資料は、官公署への照会と協力を、消防法の規定に基づいて行うと答えています。現行の消防法では、第35条の13が、この法律に基づく事務に関して、関係のある官公署に照会し、協力を求められると定めています。警察との相互協力は、消防組織法第42条が定めています。
Q命令に従わないと、会社も罰せられますか?
A従業員が違反したときは、消防法第45条の両罰規定により、法人が罰せられる場合があります。第39条の2の2第1項や第39条の3の2第1項の違反は、法人に1億円以下の罰金刑です。
Q平成14年の回答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号や刑の名称は当時のものです。今の運用は、所轄の消防本部に確認したうえで、事案に当てはめます。

まとめ

✔告発は、刑事訴訟法第239条第2項に基づき、消防が違反の事実を証拠で残して行う
✔質問調書は、警告や命令の要件ではなく、告発のときの証拠として、署名か押印を求めて作る
✔デジタルカメラの映像は、告発時の資料としての適否を、あらかじめ捜査機関と協議しておく
✔両罰規定では、事業主の選任監督の注意と、業務の範囲内かを供述で明確にする
✔使用禁止命令と改修命令の両方に違反すれば、一通の告発書に二つの適用法条を書く
✔破産管財人が管理する建物は、躯体の工事を伴う違反なら原則として破産管財人が名あて人になる
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防本部に確認する

質問調書が、告発の証拠になるんですね。
うちの命令書の受け取りも、控えを残しておきます!

命令のあったことを、記録に残すことが大切です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第5条・第5条の2・第39条の2の2・第39条の3の2・第45条・第35条の13
  • 消防組織法第42条
  • 刑事訴訟法第239条・第321条・第322条
  • 破産法第78条
  • 平成14年10月 消防庁防火安全室「消防法の一部改正に伴う立入検査及び違反処理に関する執務資料について」

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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