消防用設備等の点検で不良が見つかったとき、その場で直りきらないことがあります。
部品の手配や工事の日程が合わず、点検結果報告書を出す日までに改修が終わらない場面です。
そのときに消防署へ添えて出すのが、改修計画書です。
この記事では、法令と各消防本部の様式をもとに、改修計画書に何を書いてどう出すのかを整理します。
点検で不良が見つかったら、直してからでないと報告書は出せないのですか。
直せるものは直してから出しますが、直りきらないときは改修計画書を添えて出す運用があります。
まず全体像から見ていきましょう。
改修計画書は、法令で決まった書類なのですか。
報告書の様式は規則で決まっていますが、改修計画書は各消防本部が様式を用意しています。
順番に見ていきましょう。
- 点検の結果は、消防法第17条の3の3で消防長又は消防署長へ報告する義務があります。
- 点検結果報告書の別記様式第1に、改修の予定を書く欄はありません。
- 東京消防庁の改修計画書は、設備名・不良内容・改修内容・改修予定日を書く様式です。
- 関係者の欄は、所有者・管理者・占有者の氏名で、押印は不要と記入要領にあります。
- 立入検査の指摘に出す改修(計画)報告書とは、別の手続です。
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目次
消防用設備等の点検で不良が見つかったら報告はどうなるのか

条文の文は、次のとおりです。
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等…(略)…について、総務省令で定めるところにより、定期に、…(略)…点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(…(略)…消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
報告の頻度は、規則第31条の6第3項で、防火対象物の区分により1年に1回か3年に1回です。
報告とあわせて、点検の結果を維持台帳へ記録することも、同じ項で定められています。
ここまでの条文に、改修計画書という言葉は出てきません。
報告書の作り方と期間は、消防用設備等の点検はなぜ機器点検と総合点検の両方を報告するのか|点検要領が定める点検票の作り方と報告の期間を解説で解説しています。
だから点検の前に、報告の頻度と、点検で不良が出たときの連絡先を、あらかじめ決めておきましょう。
不良があっても、報告そのものは省けないのですか。
条文は、点検の結果を報告すると定めています。
不良があるかどうかで、報告の義務が消えることはありません。
点検結果報告書と改修計画書は様式の上でどう違うのか

別記様式第1の備考欄は、次の内容です。
2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
4 ※印欄は、記入しないこと。
備考欄が求めているのは、別記様式第3・点検票などの添付です。
※印の受付欄、経過欄、備考欄は、消防機関の側が使う欄で、届出者は書きません。
不良の内容は点検票に書かれますが、いつ直すかを書く欄は、報告書の様式にはありません。
そこで、東京消防庁などの各消防本部は、点検報告改修計画書という様式を別に用意しています。
郵送で出すときの手順は、消防用設備等の点検結果報告書は郵送で提出できるのか|必要書類と不備があった場合の対応を解説で解説しています。
だから報告書を出す前に、自分の地域の消防本部が改修計画書の様式を用意しているかを、確かめておきましょう。
改修計画書の様式は、全国で同じなのですか。
報告書の別記様式第1は全国共通ですが、改修計画書は消防本部ごとが用意する様式です。
東京消防庁と桑名市消防本部で、様式の名前も違います。
改修計画書には誰の名前で何を書いて出すのか

記入要領の主な内容は、次のとおりです。
③名称 「〇〇ビル」等点検対象物の名称を記入します。(届出者の事業所の名称ではなく、建物の名称を記入します。)
⑥関係者 点検対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)の氏名を記入します。(押印は不要)法人の場合は、法人名称及び法人代表者の職・氏名を記入します。
⑦提出日 消防用設備等点検結果報告書の報告年月日を記入します。
⑧設備名 点検一部未実施又は不良箇所で未改修がある設備名を記入します。
⑨点検項目・不良内容 点検項目及び不良箇所の内容を記入します。
⑩改修内容 改修内容及び予定改修内容を記入します。
⑪改修予定日 改修予定日を記入します。
関係者の欄は、所有者・管理者・占有者の氏名で、押印は不要と記入要領にあります。
提出日の欄には、先に出した報告書の日付(報告年月日)を書きます。
設備名の欄は、一部未実施又は不良箇所で未改修がある設備だけを書きます。
改修内容の欄は、済んだ改修だけでなく、予定している改修も書く欄です。
記入例では、済んだものに「改修済み」、これからのものに「改修予定」と、日付を添えています。
だから点検の前に、報告書に載る建物の名称と、関係者の氏名の表記を、そろえておきましょう。
設備が全部だめだったら、全部の設備を書くのですか。
記入要領は、未改修がある設備名を書くとしています。
問題のない設備まで書く欄ではありません。
改修計画書は点検結果報告書とどう合わせて出すのか

案内の内容は、次のとおりです。
不備のあった報告書を消防署に提出する場合は、改修の予定を記載した「消防用設備等点検報告改修計画書」を合わせて消防署へ提出してください。提出方法は、電子申請、窓口、郵送等が用意されています。
点検結果報告改修計画書は、消防用設備等の点検で不良箇所がある防火対象物の関係者が提出します。提出部数は2部で、手数料は無料です。
提出の方法は、電子申請、窓口、郵送等が用意されています。
桑名市消防本部の案内では、提出部数が2部で、手数料は無料です。
部数や添付の決まりは消防本部ごとに違うので、所轄の消防本部の案内を確かめる必要があります。
報告書に不備があったときの対応は、消防用設備等の点検結果報告書は郵送で提出できるのか|必要書類と不備があった場合の対応を解説でも整理しています。
だから報告書を出す前に、所轄の消防署へ、改修計画書の部数と出し方を電話で聞いておきましょう。
改修計画書を出したら、直さなくてもよいのですか。
いいえ、計画書は直す予定を示すものです。
直さないまま放置すれば、命令の対象になることがあります。
改修計画書と立入検査の改修(計画)報告書はどう違うのか

桑名市消防本部の案内は、二つを別の手続として並べています。
| 書類 | 出す場面 |
|---|---|
| 点検結果報告改修計画書 | 消防用設備等の点検で不良箇所がある |
| 改修(計画)報告書 | 立入検査で判明した不備事項のうち改修が必要なもの |
消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
前者は、点検の結果に基づいて、後者は立入検査の指摘に対して出します。
設置や維持の不備を、消防が命令できる根拠は、消防法第17条の4です。
命令と罰則の仕組みは、消防用設備等の不備を直さないと消防はなにを命じてくるのか|消防法第17条の4の設置命令と維持命令で分かれる罰則を解説で解説しています。
計画書で予定日を示したあとは、その日までに実際に改修を終えることが、前提になります。
だから点検の前に、不良が出たら誰が改修を手配し、いつまでに終えるかを、決めておきましょう。
二つの書類を、一つにまとめて出してもよいのですか。
桑名市消防本部の案内は、別の手続として別々の様式を用意しています。
出す場面ごとに、書類を分けます。
よくある質問
まとめ
まず所轄の消防本部の様式が用意されているかを、確かめるところから始めます!
改修計画書は、直す予定を見える形にして初めて意味を持ちます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第17条の3の3(消防用設備等の定期点検及び報告)、第17条の4
- 消防法施行規則第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)、別記様式第1
- 東京消防庁 消防用設備等点検結果報告書のページ、消防用設備等点検報告改修計画書(様式と記入要領)
- 桑名市消防本部 点検・立入検査の改修報告のページ
※本記事は公表されている法令および各消防本部の案内に基づく一般的な解説です。様式や部数は消防本部ごとに異なります。個別の判断は、消防設備士や所轄消防署にご確認ください。





