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展示用の旧坑道やホール棟とコミュニティ棟は消防法上どう扱われるのか|昭和57年の特殊な形態の建物の質疑五問を解説

緑の丘に木枠の旧坑道の入口が口を開け、奥へレールと灯りが続く様子を撮影した写真

使われなくなった金鉱山の坑道を見学施設として公開するとき、消防法の上では、なにとして扱うのでしょうか。
ホール棟とコミュニティ棟が、通路と屋外のステージでつながっているとき、それは一つの建物なのでしょうか、二つの建物なのでしょうか。
消防庁は昭和57年に、そうした特殊な形態の建物についての疑問へ回答しており、その回答は昭和58年に消防予第32号で各都道府県へ示されています。
この記事では、その質疑を、現行の令別表第一に照らして読みます。五つの問いと答えを順に確かめます。

坑道や、いくつもの棟でできた施設も、消防法の対象になるんですか。

消防法の防火対象物には、建築物のほかに「その他の工作物」も入ります。
どの項に入るかで、必要な消防用設備等が変わります。

その質疑には、どんな問いが載っているんですか。

展示用の旧坑道についての三つの問いと、ホール棟とコミュニティ棟についての二つの問いです。
順に、現行の令別表第一と見比べます。

この記事の結論
  • 年間15万人以上の見学者が見込まれる展示用の坑道は防火対象物に該当し、令別表第一の(15)項に該当すると答えています
  • 消防用設備等のうち、消火器・非常警報設備・誘導灯を除き、令第32条を適用して免除してもさしつかえないと答え、電話等の通報設備や自給式呼吸保護具等を備えるよう指導することも求めています
  • その坑道でも、消防法第8条の防火管理者の選任と消防計画の作成は必要と答えています
  • ホール棟、コミュニティ棟、屋外ステージ裏の便所や切符売場等は、資料から判断すれば全体が一棟と解され、令別表第一の(16)項イに該当すると答えています
  • 一棟であっても、コミュニティ棟について令第32条を適用してスプリンクラー設備の設置を緩和することは適当でないと答えています

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坑道とホール棟の五つの答えとして、展示坑道は事業場、三つの設備は免除不可、防火管理者は必要、全体で一棟と扱う、スプリンクラーは緩和不可、を並べた図解

展示用の旧坑道は、消防法の対象になるのか、何項になるのか

灰色の丘に木枠の坑道の入口があり、横に小さな木造の見張所と細いレールが伸びているイメージ
最初の質疑は、昭和47年に閉鎖された旧金鉱山の跡地に作るレジャー施設です。その一部として、坑道の中で金の採掘作業の工程などを展示する計画で、坑道の中の温度は約14〜15度、湿度は約80〜85パーセント、可燃性ガスの吐出はなく、見学路の長さは約800メートル、出入口は共用とされています。建築物として、木造平屋建て約10平方メートルの見張所があります。坑道の中には、展示用の作業機械、人形、位置表示板、坑木約500本を搬入し、照明用の電灯設備を設ける予定です。そのうち年間入場者数(見込)が15万人以上の坑道について、次の四つが尋ねられています。消防法第2条第2項は、防火対象物に「建築物その他の工作物」を挙げています。令別表第一の(8)項は「図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの」、(15)項は「前各項に該当しない事業場」です。
問(要旨) 旧金鉱山(昭和47年閉鎖)の跡地を利用したレジャー施設の一部として、坑道内に金採掘作業の工程等の展示を行う計画がある。年間入場者数(見込)15万人以上の坑道について、次の点を教示されたい。1 坑道には不特定多数の者が入場することになるが、防火対象物に該当するか。2 防火対象物に該当する場合は、用途を令別表第1の(8)項としてよいか。3 該当する場合は、坑道内の状況からみて火災発生の危険性が極めて低いと思われるので、消防用設備等の設置について令第32条を適用してよいか。4 該当する場合は、法第8条の防火管理者の選任及び消防計画の作成は必要か。
答(要旨) 1 お見込みのとおり。2 設問の坑道は、令別表第1(15)項に掲げる防火対象物に該当するものと解する。
(消防庁予防救急課長から大分県福祉生活部長あての回答・昭和57年7月21日・消防予第157号。昭和58年3月1日消防予第32号「1」で示されたもの)
見学者が入る坑道は、防火対象物に当たり、(15)項に該当すると答えています。
照会は、展示の坑道を令別表第一の(8)項(博物館などの類)とする案を示しましたが、答えは(15)項です。なぜ(8)項ではなく(15)項なのかという理由は、答えは述べていません。
答えが防火対象物と認めているのは、坑道に不特定多数の者が入場するという点で、消防法第2条第2項が「建築物その他の工作物」を防火対象物に挙げていることと向きが合います。

坑道は、建物じゃなくても防火対象物になるんですね。

見学者が入る展示用の坑道は、答えでは(15)項です。
博物館などの(8)項ではありません。

坑道では、どの消防用設備等を令第32条で免除できるのか

木の坑木が両側に並ぶ長い坑道の断面に、天井の小さな照明と橙色の展示機械と入口近くの赤い消火器があるイメージ
次は、坑道の消防用設備等についての、三つ目の問いへの答えです。令第32条は、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、基準によらなくても火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときは、その節の規定を適用しないと定めています。
答(要旨) 3 法第17条第1項の規定により必要とされる消防用設備等のうち、消火器、非常警報設備及び誘導灯を除き、令第32条の規定を適用し、その設置を免除してもさしつかえない。なお、設問の坑道の特殊性により、必要に応じて電話等の通報設備の設置及び自給式呼吸保護具等の火災用避難保護具を備えるよう指導されたい。
(消防庁予防救急課長から大分県福祉生活部長あての回答・昭和57年7月21日・消防予第157号。昭和58年3月1日消防予第32号「1」で示されたもの)
消火器・非常警報設備・誘導灯の三つを除いて、免除してもさしつかえないと答えています。
現行では、消火器の基準は令第10条に、非常警報設備は令第24条に、誘導灯は令第26条にあります。答えは、この三つは令第32条で免除する対象から外しています。
そのうえで答えは、坑道の特殊性から、必要に応じて電話等の通報設備と自給式呼吸保護具等を備えるよう指導することを求めています。免除を認めるのは消防長又は消防署長で、答えは、どの設備をどの範囲で免除するのかという細かな点までは示していません。

坑道の中は、消防用設備等が要らなくなるんですか。

三つを除いて、免除してもさしつかえないという答えです。
消火器・非常警報設備・誘導灯は免除の対象外です。

坑道でも、防火管理者と消防計画は必要なのか

坑道の入口の横に小さな管理事務所の小屋があり、前の机に白紙のバインダーと書類ばさみが置かれているイメージ
次は、防火管理についての、四つ目の問いへの答えです。消防法第8条は、学校、病院、工場、事業場、興行場などの防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者に、防火管理者を定め、消防計画の作成や消火、通報及び避難の訓練の実施などを行わせるよう求めています。
答(要旨) 4 お見込みのとおり。
(消防庁予防救急課長から大分県福祉生活部長あての回答・昭和57年7月21日・消防予第157号。昭和58年3月1日消防予第32号「1」で示されたもの)
坑道でも、防火管理者の選任と消防計画の作成は必要と答えています。
現行の令第1条の2第3項第1号ハは、令別表第一の(15)項について、収容人員が50人以上のものを防火管理者を定める対象にしています。答えは、収容人員の数字には触れていません。
設備を令第32条で一部免除してもよいと答える一方で、防火管理は、人による備えとして必要だという答えです。免除の対象は消防用設備等で、防火管理者の選任は別の話です。

設備を免除しても、防火管理者は必要なんですね。

答えは、選任も消防計画も必要です。
免除できるのは、消防用設備等のほうです。

ピロティでつながるホール棟とコミュニティ棟は、一棟なのか別棟なのか

背の高いホール棟と低いコミュニティ棟が、屋根つきの通路と半円形の屋外ステージでつながって並ぶイメージ
後半は、地域の教育・文化・コミュニティの充実などのために建てる施設の質疑です。別添によると、ホール棟は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上3階建て、軒高24.4メートルで、大ホールの客席は合計1,345席です。コミュニティ棟は地上3階建て、軒高18.3メートルで、ホール、レストラン、図書館、美術工芸室、音楽教室、プラネタリウムなどが入ります。延べ面積は合計7,602.80平方メートルで、二つの棟の間に屋外集会施設があります。令別表第一の(1)項イは「劇場、映画館、演芸場又は観覧場」、(16)項イは、複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供されているものです。
問(要旨) 1 ホール棟とコミュニティ棟はピロティでつながれているが、ピロティ部分は用途上渡り廊下として使用されるものと思われる。これについて昭和50年消防安第26号通達を適用するには、幅員が6メートル以上あること、途中に通行又は運搬の用途以外の部分(便所、切符売場)があること等いくつかの問題点があるが、ホール棟とコミュニティ棟は別棟扱いが可能であるか。2 同一棟であるとすれば、令別表第1では何項でとらえるべきか。3 別棟扱いが可能とした場合、ホール棟は(1)項イでとらえるとして、コミュニティ棟は何項でとらえるべきか。
答(要旨) 1 設問の場合、添付された資料から判断すれば、ホール棟、コミュニティ棟並びに屋外ステージ裏に設けられた便所及び切符売場等の部分は、全体が一棟と解される。2 令別表第1(16)項イに該当する。3 1により承知されたい。
(消防庁予防救急課長から熊本県総務部長あての回答・昭和57年8月12日・消防予第168号。昭和58年3月1日消防予第32号「2」で示されたもの)
ホール棟、コミュニティ棟、屋外ステージ裏の便所や切符売場等は、全体が一棟と答えています。
照会は、ピロティ部分を渡り廊下として、別棟として扱えないかと尋ねていました。答えは、添付された資料から判断すれば全体が一棟と解されるとし、令別表第一の(16)項イに該当すると答えています。
別棟として扱えた場合にコミュニティ棟が何項になるのかという三つ目の問いは、答えは「1により承知されたい」とだけ述べています。なぜ一棟になるのかという理由は、答えは詳しくは述べていません。

渡り廊下でつながっていても、別の建物にはならないんですか。

この質疑では、資料から判断すれば全体が一棟で、(16)項イという答えです。
理由までは述べていません。

一棟なら、令第32条でスプリンクラー設備を緩和できるのか

平らな天井の格子に青い配管と橙色の小さなスプリンクラーヘッドが並び、下に客席が並ぶ大きなホールの断面のイメージ
最後は、同じ質疑の四つ目の問いです。照会は、一棟であるとした場合でも、コミュニティ棟については令第32条を適用して、スプリンクラー設備を緩和できないかと尋ねています。現行の令第12条第1項第2号は、(1)項の防火対象物のうち、舞台部の床面積が、舞台が地階、無窓階又は4階以上の階にあるときは300平方メートル以上、その他の階にあるときは500平方メートル以上のものにスプリンクラー設備を求めています。
問(要旨) 4 同一棟であるとした場合でも、コミュニティ棟については令第32条を適用して、スプリンクラー設備を緩和できないか。
答(要旨) 4 令第32条の規定を適用してスプリンクラー設備の設置を緩和することは適当でない。
(消防庁予防救急課長から熊本県総務部長あての回答・昭和57年8月12日・消防予第168号。昭和58年3月1日消防予第32号「2」で示されたもの)
令第32条を適用して緩和することは適当でないと答えています。
令第32条は、消防長又は消防署長が、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ被害を最少限度に止めることができると認めるときの規定です。答えは、この施設についてはその認められる場合に当たらないという向きです。
どの号に当たるスプリンクラー設備なのか、なぜ適当でないのかという理由は、答えは述べていません。前の坑道の質疑が、三つの設備を除いて免除してもよいと答えていたのと結論が分かれています。

同じ建物だからといって、緩和はできないんですね。

答えは、令第32条での緩和は適当でないというものです。
理由までは述べていません。

よくある質問

Q展示用の坑道は、いつでも消火器などが要らなくなりますか?
A質疑は、消火器・非常警報設備・誘導灯を除き、令第32条を適用して免除してもさしつかえないと答えています。免除を認めるのは消防長又は消防署長で、いつでも要らなくなるわけではありません。
Q入場者が少ない坑道なら、防火管理者は要りませんか?
A質疑は、防火管理者の選任と消防計画の作成は必要と答えています。現行の令第1条の2第3項は、(15)項について収容人員が50人以上のものを対象にしています。個別の数え方は所轄の消防署に確かめてください。
Q渡り廊下でつながった棟は、いつでも一棟になりますか?
A質疑は、添付された資料から判断すれば、ホール棟、コミュニティ棟、屋外ステージ裏の便所や切符売場等の部分は全体が一棟と答えています。資料から判断した答えで、いつでも一棟になるわけではありません。
Q質疑の回答は、今もそのまま使えますか?
A質疑の回答は昭和57年のものです。令別表第一の区分や、引用された通達はその後の改正で変わっていることがあります。運用が改められていることがあるため、所轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔展示用の坑道は防火対象物に当たり、(15)項に該当すると答えられた
✔消火器・非常警報設備・誘導灯を除き、令第32条で免除してもさしつかえないと答えられた
✔坑道でも防火管理者の選任と消防計画は必要と答えられた
✔ホール棟、コミュニティ棟、屋外ステージ裏の便所や切符売場等は全体が一棟で(16)項イと答えられた
✔一棟でも、令第32条でスプリンクラー設備を緩和することは適当でないと答えられた
✔質疑は昭和のもの。現行の令別表第一と設備の基準は改正されている
✔質疑の回答は当時のもの。現行の条文と通達を、所轄の消防署に確かめる

特殊な建物も、質疑の答えが手がかりになるんですね。
まずは、うちの敷地の棟のつながり方を見直してみます!

進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第2条、第8条、第17条、消防法施行令第1条の2、第10条、第12条、第24条、第26条、第32条、別表第一
  • 消防庁の消防用設備等に係る質疑応答(予防行政の通知)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。

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