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吹付けウレタンの不燃認定はなぜ見直されたのか|防火材料の安全性向上に関するガイドラインと既存建築物の扱いを解説

吹付けウレタンの不燃認定はなぜ見直されたのかを解説する記事のアイキャッチ画像。吹付けの断熱材で覆われた天井と壁の倉庫内部の写真

令和8年3月31日、消防庁は、国土交通省がまとめた「防火材料の安全性向上に関するガイドライン」を各消防本部へ情報提供しています。
発熱性試験に合格して不燃材料の認定を取っていた吹付けウレタンフォームが、模型箱試験で約30秒で急激に燃焼が拡大したことが、見直しのきっかけです。
令和8年10月1日以降に着工する建築物では、これらを新たに使う場合に無機系材料で被覆して室内に露出させないことが、施工上の条件になる予定です。
この記事では、見直しの背景、対象、新しい基準、既存の建物の扱い、確認の手順を整理します。

うちのビルは断熱材にウレタンを吹き付けていると聞いたのですが、何か影響はありますか。

今回のガイドラインは、あらわしで施工された不燃ウレタン等が対象です。
まず、見直しの背景から見ていきましょう。

もう建っている建物は、法令に違反した状態になるのでしょうか。

ガイドラインは、不燃ウレタン等が使われていること自体に法令上の問題はないと述べています。
対象と扱いを順に整理します。

この記事の結論
  • これは、吹付けウレタンフォームの不燃認定の見直しとガイドラインの公表を、消防庁が各消防本部へ知らせた事務連絡です。
  • 発熱性試験に合格していた材料が、模型箱試験では約30秒で急激に燃焼が拡大したことが、見直しのきっかけです。
  • 令和8年10月1日以降に着工する建築物では、不燃ウレタン等を新たに使う場合に無機系材料で被覆し、表面を室内に露出させないことが施工上の条件になる予定です。
  • 既存の建物に不燃ウレタン等が使われていても、法令上の問題はないとされています。改修は建物所有者等の判断で検討するものです。
  • まず、自分の建物の断熱材の仕様を確かめ、あらわしの場所と用途を一覧にします。

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試験で確かめる、覆って隠す、既存の建物を確認するという流れで、露出した断熱材の対策を決めるという防火材料の見直しの考え方を示した図解

吹付けウレタンの不燃認定はなぜ見直されることになったのか

小さな模型の部屋の奥の角から炎が上がり、右にストップウォッチが立っているイラスト
ガイドラインは、冒頭で見直しのきっかけを述べています。
まず、その原文を確認します。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)発熱性試験を行い不燃材料の大臣認定を取得していた吹付けウレタンフォームについて、模型箱試験を実施したところ、約30秒で急激に燃焼が拡大する事象が見られたとの情報提供が、国土交通省に対してなされた。一方で、ウレタンフォームについて、無機系の材料で被覆をした場合には、急激な延焼拡大を抑止できるとの情報提供もなされた。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)発熱性試験や実大実験1及び2のように開放的な条件下の実験では、不燃ウレタンより木材の方が燃焼が激しいのに対して、模型箱試験やルームコーナー試験のような閉鎖的な条件下では、不燃ウレタンの方が燃焼拡大が早い。(略)不燃ウレタンは断熱性能が高いことを踏まえると、模型箱試験やルームコーナー試験のように熱やガスがこもりやすい条件下では煙層が早期に高温となり、燃え拡がりや未燃部分の熱分解が促進されることによって、早期に急激な燃焼拡大に至ったと考えられる。
建築基準法第二条第九号 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
見直しの発端は、模型箱試験の結果でした。
ガイドラインによると、発熱性試験を行って不燃材料の大臣認定を取っていた吹付けウレタンフォームで、約30秒で急激な燃焼拡大が見られたとの情報提供が、国土交通省にありました。
一方で、無機系の材料で被覆した場合には、急激な延焼拡大を抑止できるとの情報提供もありました。
国土交通省は暫定的な措置として、令和6年5月30日付けの通知で、ウレタンフォーム等を用いた防火材料の大臣認定に模型箱試験を求めています。
実験の考察では、閉鎖的な条件では熱とガスがこもって煙層が早く高温になることが、急激な燃焼拡大につながったと考えられています。

試験に合格していた材料なのに、なぜ見直しになったのですか。

合格した試験とは別の条件の試験で、結果が違ったためです。
模型箱試験は、室を小型にした箱で燃え方を見る試験です。

今回のガイドラインはどの材料を対象にしているのか

天井と壁の上部に厚い吹付けの断熱材が付いた窓のない倉庫の断面と、その右に配管と制御盤のある機械室が並ぶイラスト
ガイドラインは、対象の材料に名前を付けて定義しています。
用語の原文を確認します。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)不燃ウレタン 発熱性試験を行い不燃材料の大臣認定を取得していた吹付けウレタンフォームやイソシアヌレートフォーム(略) 不燃ウレタン等 不燃ウレタン、準不燃ウレタン及び難燃ウレタン
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)(略)あらわしの不燃ウレタン等について、模型箱試験を実施したところ急激な燃焼拡大が見られたこと及び無機系材料で被覆した場合は急激な延焼拡大を抑止できることの情報提供があったことから、今般の既存認定及び既存建築物の検討においては、あらわしの不燃ウレタン等を対象としている。
対象は、あらわしの不燃ウレタン等です。
不燃ウレタンは、発熱性試験を行って不燃材料の大臣認定を取得していた吹付けウレタンフォームやイソシアヌレートフォームです。
準不燃材料と難燃材料の認定を取得していた同種の材料を含めて、ガイドラインは不燃ウレタン等と呼んでいます。
検討の対象になるのは、ガイドラインの用語に一覧で示された既存の認定番号に係るものです。
不燃ウレタンはNM、準不燃ウレタンはQM、難燃ウレタンはRMで始まる番号が示されています。

うちの断熱材が対象かどうか、どう見分ければよいですか。

まず、表面に露出したあらわしの施工かを確かめます。
そのうえで、施工業者に認定番号を確認しましょう。

新しい認定の試験と施工の条件はどう変わるのか

壁の吹付けの断熱材が平らな灰色のボードで覆われた壁の断面と、中央の小さな試験用の箱と、右のチェック表が並ぶイラスト
ガイドラインは、認定の試験方法と施工上の条件の両方を見直しています。
まず、模型箱試験の説明を確認します。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)なお、「模型箱試験」は、室を小型化した箱を用いて、材料の着火、発熱、燃え拡がり及び燃え尽きが同時に進行する実火災に近い状況での内装材料(目地も含まれる。)の燃焼性状を確認できるものである。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)(略)ウレタンフォームやイソシアヌレートフォーム等をあらわしで用いたもの及び薄い金属箔や塗膜等で表面を被覆したウレタンフォームやイソシアヌレートフォームなど「発熱性試験」で確実に安全とは判断ができないもの(ウレタン等)については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第108条の2第一号に規定する燃焼しないものであることを「不燃性試験」又は「模型箱試験」により確認することを必須とする
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)令和8年10月1日以降に着工する建築物に不燃ウレタン等を使用する場合は、無機系材料で適切に被覆し、表面を室内に露出されないことの施工上の条件が適用されることから、少なくとも、「不燃ウレタン等を使用した既存建築物」に該当することはない。
建築基準法施行令第百八条の二 法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。一 燃焼しないものであること。二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
新しい基準は、試験と施工の両方が変わります。
新しく認定を取る場合、あらわしで用いたウレタンフォーム等は、燃焼しないことを不燃性試験又は模型箱試験で確認することが必須になります。
準不燃材料と難燃材料の認定でも、ウレタン等は燃焼しないことを模型箱試験で確認することが必須とされています。
すでに認定を持つ不燃ウレタン等は、今後変更認定を行い、令和8年10月1日以降に着工する建築物で無機系材料で被覆し、表面を室内に露出させないことを施工上の条件とすることが予定されています。
従前から使われている不燃ウレタン等は、変更後の認定に包含されるよう措置することも予定されています。

これから建てる建物では、何が変わるのですか。

令和8年10月1日以降に着工する建築物では、無機系材料で覆う施工上の条件が予定されています。
設計者や施工者に、仕様を確認しましょう。

すでに不燃ウレタンがあらわしの建物はどう扱えばよいのか

天井に断熱材が見える低い部屋と、中央の階段のある廊下と、右の天井裏に断熱材のある天井の断面が並ぶイラスト
ガイドラインは、既存の建物の扱いを別の章で述べています。
まず、法令上の位置づけの原文を確認します。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)不燃ウレタン等は、発熱性試験により一定の性能を有しており、法第2条第九号、令第1条第五号又は同条第六号に規定する不燃材料等に適合することが確認されている。そのため、不燃ウレタン等が使用されていることに法令上の問題はないことに留意する必要がある。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)廊下や階段室などの避難経路の天井や壁に不燃ウレタン等があらわしで施工されている場合は、②の検討にかかわらず、各メーカーが定める施工方法に基づき無機系材料で被覆することが望ましい。さらに、天井裏に不燃ウレタン等が施工されている場合、火災時、天井に大きな欠損が生じたり、脱落したりしないよう、鋼製下地にせっこうボード等を張り付けた天井や令第112条第4項に規定する強化天井とするなど天井が適切な防火上の性能を有している必要がある。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)特殊閉鎖空間 不燃ウレタン等で仕上げた天井に火炎が到達する室又は天井若しくは壁を不燃ウレタン等で仕上げた室で煙層温度が180℃以上となる室に該当する空間
不燃ウレタン等が使われているだけでは、法令上の問題にはなりません。
ガイドラインは、不燃ウレタン等が不燃材料等に適合することが確認されているためと述べ、建物所有者等の判断による改修は、安全性を向上させる取組として位置づけています。
一方で、廊下や階段室などの避難経路では、あらわしの不燃ウレタン等を無機系材料で被覆することが望ましいとされています。
天井裏に施工されている場合は、天井が適切な防火上の性能を持つことが必要とされています。
不燃ウレタン等で仕上げた天井に火炎が届く室や、天井か壁を仕上げた室で煙層温度が180℃以上になる室は、特殊閉鎖空間と呼ばれています。

すでに使っている建物は、すぐに直さないといけませんか。

改修は、建物所有者等の判断で検討するものとされています。
まず、避難経路と天井裏の状況を確認しましょう。

明日から何を確認すればよいのか

左のチェック表、中央の丸めた図面、右の点検口から断熱材が見える壁が並ぶイラスト
ガイドラインは、検討の対象になる室の見分け方を示しています。
原文の確認項目を見てみます。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)不燃ウレタン等の施工状況から安全性向上の検討対象となる室かを判断することが望ましい。□不燃ウレタン等があらわしで施工されているか。□不燃ウレタン等の施工箇所が内装制限等の規制箇所に該当するか。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)なお、不燃ウレタン等が施工されている室の用途を変更する場合は、変更後の室内の収納物の燃焼性状等を踏まえ、特殊閉鎖空間に該当するかをあらかじめ検討することが望ましい。
(防火材料の安全性向上に関するガイドライン 令和8年3月 国土交通省住宅局・国土技術政策総合研究所)社会資本整備総合交付金等を活用した建築物火災安全改修事業について、令和8年度から制度を拡充し、防火材料の安全性向上に関する支援を追加する。これに伴い、不燃ウレタン等をあらわしで施工された部分について、無機系材料で被覆する改修工事及びスプリンクラーや警報設備等の設置工事を補助することができる。
まず、自分の建物の断熱材の仕様を確かめます。
図面や施工業者の資料で、吹付けウレタンフォームなどの断熱材が使われているか、あらわしで施工されているかを確認します。
ガイドラインは、あらわしかどうかと、施工箇所が内装制限等の規制箇所に当たるかどうかの2点で、検討の対象となる室を判断することが望ましいとしています。
対象の室は、特殊閉鎖空間かどうかで、天井と壁を被覆するか、壁を被覆するかを考えます。
用途を変更するときは、変更後の収納物を踏まえて特殊閉鎖空間に当たるかを、事前に検討します。

まず何から手を付ければよいですか。

断熱材の仕様を、図面や施工業者の資料で確かめます。
次に、あらわしの場所と用途を一覧にしましょう。

よくある質問

Q不燃ウレタンが使われている建物は、法令に違反しているのですか?
Aガイドラインは、不燃ウレタン等は不燃材料等に適合することが確認されているため、法令上の問題はないと述べています。改修は、建物所有者等の判断で安全性向上に取り組む場合の参考として示されています。
Q金属板で挟んだサンドイッチパネルも今回の見直しの対象ですか?
A事務連絡は、有機系断熱材等を金属板で挟み込んだサンドイッチパネルについて、性能評価の取扱いに変更はありませんと述べています。施工では、端部と目地部の処理を適切に行い、火災時に落下・脱落しないよう注意するとされています。
Q特殊閉鎖空間かどうかは、どう判定するのですか?
Aガイドラインは、実際の使用実態に応じた室内の収納物の燃焼性状等をもとに算定した火炎高さと煙層温度で判定するとしています。検証の計算シートが、国土技術政策総合研究所のホームページで公開されています。
Q改修に補助は使えますか?
Aガイドラインは、建築物火災安全改修事業に防火材料の安全性向上の支援を令和8年度から追加すると記していますが、令和8年度予算の成立が前提とされています。現在の制度と要件は、自治体の建築担当部局に確認してください。

まとめ

✔消防庁は、国土交通省の防火材料の安全性向上に関するガイドラインを、令和8年3月31日に情報提供
✔きっかけは、模型箱試験で約30秒で急激に燃焼が拡大したこと
✔対象は、あらわしで施工された不燃ウレタン等(準不燃・難燃を含む)
✔令和8年10月1日以降に着工する建築物では、無機系材料で被覆し室内に露出させないことが施工上の条件になる予定
✔既存の建物でも、不燃ウレタン等が使われていること自体に法令上の問題はない
✔避難経路や天井裏、特殊閉鎖空間は、改修の検討を勧める項目
✔まずは断熱材の仕様を確かめ、あらわしの場所と用途を一覧にする

まずは断熱材の仕様から確認します!

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 防火材料の安全性向上に関するガイドラインの公表等について(情報提供)(令和8年3月31日 消防庁予防課事務連絡)
  • 防火材料の安全性向上に関するガイドラインの公表等について(令和8年3月31日 国土交通省住宅局建築指導課参事官(建築企画担当)付事務連絡)
  • 防火材料の安全性向上に関するガイドライン(令和8年3月)
  • ウレタンフォーム等を用いた防火材料に係る模型箱試験の実施について(通知)(令和6年5月30日 国住参建第937号)
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号・第六号、第108条の2

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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