高度利用地区や特定街区などでは、容積率や高さ、壁面の位置が、都市計画によって地区ごとに定められます。
その定めに違反したときの罰則が、第101条の第3号にあります。
今回は第3号と第57条の4から第60条の3までを対応させて、誰が罰せられるのかを解説します。
高度利用地区や特定街区で、都市計画の定めに違反して建てると、罰金になることはありますか。
第101条の第3号に、100万円以下の罰金の定めがあります。
この記事で、罰せられる人の範囲を確認します。
都市計画の定めを守らなかった建物の持ち主が、罰せられるのですか。
第3号が挙げるのは、原則として設計者です。
順番に見ていきましょう。
- 第101条は、各号のいずれかに該当する者を、100万円以下の罰金に処すると定めています。
- 第3号は、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第59条、第60条、第60条の2、第60条の2の2、第60条の3に定められた地区ごとの制限に違反した場合の、当該建築物又は建築設備の設計者を罰する規定です。
- 設計図書に従わないで工事を施工した場合は、罰せられる者が工事施工者に変わります。
- 設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料を引き渡した場合は、その引き渡した者が罰せられます。
- 第101条第2項は、その違反が建築主の故意によるものであるときは、建築主にも同じ刑を科すと定めています。
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目次
第101条第3号は都市計画で決まる地区の制限の違反で誰を罰するのか

(建築基準法第百一条第三号(抜粋))三 …第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで、第六十条の三第一項若しくは第二項…の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(…)
この記事で取り上げるのは、その中の、都市計画で定められた地区ごとの制限に関する規定です。
具体的には、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第59条第1項・第2項、第60条第1項・第2項、第60条の2第1項・第2項、第60条の2の2第1項から第3項まで、第60条の3第1項・第2項です。
罰せられる者は、原則として、当該建築物又は建築設備の設計者です。
用途地域の容積率・建蔽率に関する第52条・第53条や、斜線制限・日影規制に関する第54条から第56条の2も、同じ第3号に並んでいます。
第3号は、第59条から第60条の3までのすべての項を対象にしているのですか。
いいえ。
第60条の第3項は対象外で、第1項と第2項が対象です。
第59条と第60条は容積率や高さで何を定めているのか

(建築基準法第六十条第一項)特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
(建築基準法第六十条第三項)特定街区内の建築物については、第五十二条から前条まで並びに第六十条の三第一項及び第二項の規定は、適用しない。
ただし書きは、容易に移転・除却できる階数二以下の建築物、公衆便所や巡査派出所などの公益上必要な建築物、特定行政庁が許可した学校や駅舎などを適用の対象から外しています。
第60条第1項は、特定街区内で、建築物の容積率と高さを、都市計画で定められた限度以下にしなければならないと定めています。
第60条第3項は、特定街区内の建築物には第52条から第59条まで(と第60条の3第1項・第2項)の規定を適用しないと定めています。ただし、第3号の対象になっているのは第1項と第2項だけです。
特定街区でも、用途地域の容積率の制限を守る必要があるのですか。
第60条第3項で、第52条などは適用しないとされています。
その代わりに、都市計画で定められた容積率と高さの限度を守ります。
壁面の位置の制限に違反した場合も第3号の対象なのか

(建築基準法第六十条第二項)特定街区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
(建築基準法第六十条の二第二項)都市再生特別地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
ただし、建築物の地盤面下の部分と、国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものは、この制限から除かれています。
第59条第2項と第60条の2第2項には、第1項各号に該当する建築物を適用の対象から外すただし書きがあります。
第60条の2の2第2項も、壁面の位置の制限が定められたときに、同じ制限を設けています。
壁の位置を決めるのは、建築基準法そのものではないのですか。
制限の内容は都市計画で定まり、それに反して建築することを、建築基準法が禁じています。
第60条の2から第60条の3と第57条の4・第57条の5は何を定めているのか

(建築基準法第六十条の二の二第一項)居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。一 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの二 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(建築基準法第六十条の三第一項)特定用途誘導地区内においては、建築物の容積率及び建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。一 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの三 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(建築基準法第六十条の三第二項)特定用途誘導地区内においては、建築物の高さは、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
(建築基準法第五十七条の四第一項)特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
(建築基準法第五十七条の五第一項)高層住居誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
第60条の2の2第1項は、居住環境向上用途誘導地区内で、建蔽率を、都市計画で定められた最高限度以下にしなければならないと定めています。第3項は、同じ地区の高さについて、最高限度が定められたときに同じ扱いをします。
第60条の3第1項は、特定用途誘導地区内で、容積率と建築面積を、都市計画で定められた最低限度以上にしなければならないと定めています。第2項は、高さの最高限度です。
第57条の4第1項は、特例容積率適用地区内の建築物の高さを、都市計画で最高限度が定められたときは、その限度以下にしなければならないと定めています。
第57条の5第1項は、高層住居誘導地区内の建築物の建蔽率を、都市計画で最高限度が定められたときは、その限度以下にしなければならないと定めています。
上限だけでなく、下限に違反した場合も罰金の対象になるのですか。
第60条の3第1項の容積率と建築面積の最低限度も、第3号に挙げられています。
下限の違反も、上限の違反と同じ扱いです。
設計図書に従わない場合や材料が違う場合は誰が罰せられるのか

(建築基準法第百一条第二項)前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
一つ目は、設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料などを引き渡した場合で、罰せられるのは引き渡した者です。
二つ目は、設計図書を用いないで、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合で、罰せられるのは工事施工者です。
第2項は、第3号の違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときに、建築主などにも同じ刑を科すと定めています。
ここで科される刑は、前項の刑、つまり100万円以下の罰金です。
設計図書に従わなかった工事でも、設計者が罰せられますか。
その場合は、括弧書きにより、原則として工事施工者が対象です。
ただし、材料の引渡しが原因のときは、別の扱いになります。
| 場面 | 根拠 | 罰せられる者 |
|---|---|---|
| 第59条・第60条・第60条の2に定められた制限に違反した | 第101条第3号 | 当該建築物又は建築設備の設計者 |
| 第60条の2の2・第60条の3に定められた制限に違反した | 第101条第3号 | 当該建築物又は建築設備の設計者 |
| 第57条の4第1項・第57条の5第1項に違反した | 第101条第3号 | 当該建築物又は建築設備の設計者 |
| 設計図書に従わずに工事を施工した | 第3号の括弧書き | 当該建築物又は建築設備の工事施工者 |
| 設計図書と異なる認定建築材料等を引き渡した | 第3号の括弧書き | その建築材料などを引き渡した者 |
| その違反が建築主の故意によるものである | 第101条第2項 | 設計者又は工事施工者に加えて建築主 |
| 科される刑 | 第101条の前文 | 100万円以下の罰金 |
これは建築基準法の罰則であり、消防法令の義務とは別の規定です。
また、個別の建物が地区の制限に適合するかどうかは、第101条には書かれていません。
建物を建てるときや増築するときは、事前に確かめておくと安心です。
明日から、次の点を確認してください。
- 建物のある場所が、高度利用地区や特定街区などの都市計画の地区に入っているかを、市区町村の窓口で確かめる。
- 都市計画で定められた容積率・建蔽率・高さ・壁面の位置の内容を、都市計画図や都市計画の窓口で確かめる。
- 増築や改修をするときは、事前に特定行政庁や建築の窓口へ相談する。
- 設計や工事を頼むときは、設計図書のとおりに施工されているかを確かめる。
- 建物の防火管理などの義務は別の規定なので、所轄消防署へ確かめる。
よくある質問
まとめ
都市計画の定めにも、罰則があることがよく分かりました。
まず、自分の敷地の地区と限度を確認します!
建築の罰則と消防の罰則は別なので、両方を確かめておくと安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法第五十七条の四・第五十七条の五・第五十九条・第六十条・第六十条の二・第六十条の二の二・第六十条の三・第九十八条・第百一条(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。罰則の適用は事案ごとに確認が必要な場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





