消防用設備等の点検票や維持台帳の書き方は、点検報告のたびに迷う実務です。
階ごとに全部書くのか、建物単位でまとめてよいのか、古い様式のままでよいのかは、現場の判断に迷う場面が続きます。
平成9年の告示改正を機に整理された質疑応答には、こうした線引きを一つひとつ確かめた回答が残っています。
今回は5つの質疑から、点検票と維持台帳はどこまで簡素化されたのかを見ていきます。
うちのビルの点検票、やっぱり階ごとに全部書かないといけないんでしょうか。
枚数が多くて大変なんです。
実は防火対象物単位でまとめて書いてよい部分が決められているんです。
警戒区域ごとの感知器の個数のように、欄そのものが省略された部分もあります。
じゃあ維持台帳のほうも、何を綴じればいいのか教えてほしいです。
はい、昔の質疑応答に実例が5つ残っています。
順番に見ていきましょう。
- 消火器具点検票・誘導灯点検票の備考欄は、階ごとの作成から防火対象物単位の作成へ簡素化された
- 自動火災報知設備点検票の警戒区域ごとの感知器個数欄は、着工届の概要表で確認できるため削除された
- 改正前の点検票は備考欄の修正などで当分の間使用してよい
- 消防機関へ通報する火災報知設備の点検票だけは全面改正されたため新様式が望ましい
- 維持台帳の図書は、変更履歴が明確な最新の状況であれば差し支えない
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目次
消火器具点検票や誘導灯点検票はなぜ防火対象物単位の作成でよくなったのか

その前提が、どの時点で見直されたのかが問われました。
枚数が増えても点検の精度が上がるわけではないという判断から、防火対象物単位での作成に改められています。
対象になったのは消火器具と誘導灯・誘導標識の点検票で、両方の備考欄が同時に見直されました。
点検そのものの内容が緩んだわけではなく、書き方の単位が変わっただけという点を取り違えないことが大切です。
枚数が減れば、点検そのものも簡単になるんですか。
いいえ、点検の中身は変わりません。
まとめて書けるようになっただけです。
自動火災報知設備点検票はなぜ警戒区域ごとの感知器個数欄が消えたのか

その欄が消えた理由と、代わりに何を確認すればよいのかが問われました。
感知器の個数は、着工届に添付された設備概要表や警戒区域図で確かめる建付けに変わっただけです。
これらの図書は維持台帳に編冊しておく必要があり、台帳が整っていない防火対象物では、改正前の様式を使って保管するよう指導することとされています。
点検票に書く量と確認する量は、別のものとして分けて考える必要があります。
個数を書かなくてよくなったのに、確認はまだ必要なんですね。
はい、概要表や警戒区域図のほうで確かめる形に変わっただけです。
改正前の点検票は当分の間そのまま使ってよいのか

古い点検票をどこまで使い続けてよいのかが問われました。
消火器具・自動火災報知設備・誘導灯誘導標識の点検票は、この扱いの対象です。
ただし消防機関へ通報する火災報知設備の点検票だけは全面改正されているため、新様式を使うことが望ましいとされています。
一部改正と全面改正では、継続利用の余地が変わってくるということです。
うちは点検票をまだ新しくしていないんですが、大丈夫ですか。
備考欄を直して使い続けられます。
ただし火災通報装置の様式だけは新しいものにしてください。
維持台帳に綴じる図書は何を指すのか

その図書の範囲が、別の通知に書かれた内容と同じでよいのかが問われました。
192号通知が示した図書等の一覧が、そのまま維持台帳の内容と解してよいとされました。
現行の消防法施行規則第31条の6では、この定義がさらに明確になっています。届出に係る書類の写し・検査済証・報告書の写し・工事等の経過一覧表その他の必要な書類を編冊したものが維持台帳です。
当時は通知で示されていた内容が、条文そのものに書き込まれる形に整理されたということです。
維持台帳って、結局どこまで集めればいいのか曖昧でした。
今は条文自体に綴じる図書が書かれています。
見比べておくと安心です。
維持台帳の図書は最新の状況がわかればそれでよいのか

維持台帳に綴じる図書を、どこまで最新に保てばよいのかが問われました。
増設や改修があっても、その履歴がたどれる状態になっていれば差し支えないとされています。
逆に言えば、変更の経緯が分からない図書のまま放置すると、台帳の整備が不十分だと判断される余地が出てきます。
維持台帳は一度作れば終わりではなく、工事のたびに更新し続けるものという前提で管理する必要があります。
図面は設置した当時のものをそのまま残しておけばいいんですね。
変更履歴がたどれていれば大丈夫です。
増改築のたびに更新しておきましょう。
よくある質問
まとめ
点検票の書き方が、思っていたより細かく整理されているんですね。
うちの台帳も一度見直してみます。
はい、条文と通知を見比べてから整理するのが安全です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
- 消防法施行規則第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告・維持台帳の定義)
- 消防法施行規則第31条の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
- 消防庁「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(平成16年5月31日消防庁告示第9号、旧平成9年消防庁告示第13号)
- 消防庁「消防用設備等に係る届出等に関する運用について」(平成9年12月5日消防予第192号)
- 消防庁「消防用設備等に係る質疑応答の細目について」(平成9年消防予)
※この記事は記事作成時点の法令・基準にもとづいています。実際の設計・施工にあたっては、必ず所轄の消防署にご確認ください。





