BLOG

給油取扱所のへいは今も近接建物の軒まで必要なのか|昭和37年から39年の質疑五問を現行の政令と照らして解説

給油取扱所の周囲には、火災による被害の拡大を防ぐためのへい(塀)を設けなければなりません。
昭和37年から39年にかけての消防庁の質疑応答には、へいの高さや空地の寸法をどう決めるかを尋ねる問い合わせが残っています。
この記事では、そのうちの五つの論点を取り上げ、現行の危険物の規制に関する政令や規則と照らして読みます。
当時の基準と、今も変わっていない部分を、順に確かめます。

給油取扱所のへいの高さって、何メートルって決まっているんでしょうか。

今は二メートル以上です。
でも昔は近接する家の軒まで必要だった例があります。

基準そのものが変わったってことですか。

一つずつ確かめます。
変わった部分と変わらない部分の両方があります。

この記事の結論
  • へいの「防火上安全な高さ」は、当時は近接建築物の位置や構造により具体的に判断するとされていました
  • 近接する家屋がある場合、へいはその軒下までの高さを求められた例がありますが、現行は一律二メートル以上に加え輻射熱の計算式を満たすことが基準です
  • 固定給油設備を2基以上設置する場合の設置間隔は、当時も今も規制されていません
  • 窓や出入口の防火戸を木製(防火木材使用)にすることは認められていましたが、現行の政令に乙種という区分はもうありません
  • 道路面が改修で高くなったときは、改修後の道路面を基準に空地やへいの高さを再計算します

▼

給油取扱所のへいの質疑五題として、高さの判断基準は建物ごとに具体的に判断、軒までの高さは今は二メートル以上が基準、給油設備の間隔は今も規制なし、防火戸の材質は乙種の区分が今はない、を並べた図解

へいの「防火上安全な高さ」はどのように判断するのか

低いベージュ色のへいが小さな建物の脇に立ち、へいの上端と建物の壁の間に点線の両矢印が浮かんでいるイメージ
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、へい又は壁を設けなければなりません。
昭和37年には、その「防火上安全な高さ」をどう判断すればよいか、数値の基準を示してほしいという照会が奈良県から寄せられました。
問(要旨) 危険物の規制に関する政令第17条第1項第13号後段の「防火上安全な高さ」の判断の基準を示されたい。
答(要旨) 延焼のおそれのある建築物の位置又は構造等により、具体的に判断すべきである。
(昭和37年4月6日 自消丙予発第44号 予防課長から奈良県地方課長あて回答)
当時の答えは、数値を示さず「具体的に判断する」とだけ述べていました。
現行の政令第17条第1項第19号は、給油取扱所の周囲に、高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたものを設けることを定めています。さらに規則第25条の4の2は、開口部を有しないことと、総務省令で定める輻射熱の計算式を満たすことを求めています。
建物ごとの個別判断ではなく、数値と計算式で判断する仕組みに変わったと読めます。

当時は数字を示していなかったんですね。

はい。
今は二メートル以上+計算式という数値基準です。

近接する建物がある場合、へいはその軒下までの高さを求められるのか

右側で背の高いへいが隣の家の軒まで届き、左側では低いへいの隣に灰色のざらついた壁の家が立っているイメージ
給油取扱所の近くに病院や住宅が建っている場合、へいの高さはどこまで求められるのでしょうか。
昭和39年には、Y病院に隣接する給油取扱所のへいの高さについて、香川県から具体的な照会がありました。
問(要旨) 危険物の規制に関する政令第17条第1項第13号の規定により、へいを設ける場合、給油取扱所に接近して延焼のおそれある建築物(Y病院)があるときは、へいを防火上安全な高さとしなければならないことになっているが、へいの高さを何メートルにすればよいか。また、隣家の開口部の関係で生じる採光、通風等の民事上の問題を考慮しないで、へいの高さを指示することは差し支えないか。
答(要旨) 添付された図面等から判断すれば、近接する家屋の軒下までの高さのへいを要すると解する。なお、へいの高さを3メートル程度とし、それより高い部分については、近接する家屋の給油取扱所に面する側を防火構造とする等の防火措置を講ずることにより、防火上の安全を期するのも一方法である。民事上の問題が生じた場合は、当事者間において措置すべきであって、行政庁が考慮すべきものではない。
(昭和39年5月23日 自消丙予発第43号 予防課長から香川県総務部長あて回答)
隣接建物の軒下までの高さが必要とされた一方、へいを3メートル程度に抑えて隣家側を防火構造にする代替策も認められていました。
現行の政令第17条第1項第19号は、建物ごとの軒高を基準にせず、一律に高さ二メートル以上と定めています。規則第25条の4の2が求める輻射熱の計算式を満たせば、近接する建物の軒の高さに応じて個別に判断する必要はありません。
採光や通風といった民事上の問題を行政庁が考慮しないという考え方自体は、当時も今も変わっていません。

軒までって、けっこう高くなりそうですね。

はい。
今は一律二メートル以上に変わっています。

固定給油設備を2基以上設置する場合、設置間隔に基準はあるのか

ベージュ色の舗装の上に同じ形の給油設備の島が二つ並び、その間に何も置かれていないただの空間があるイメージ
給油取扱所には、固定給油設備を複数設置することがあります。
昭和37年には、山形県から、固定給油設備を2基以上設置する場合の設置間隔について照会がありました。
問(要旨) 給油取扱所において、固定給油設備を2基以上設置する場合、その設置間隔はどのようにすればよいか。
答(要旨) 設置間隔については規制されていない。
(昭和37年4月6日 自消丙予発第44号 予防課長から山形県民生部長あて回答)
固定給油設備どうしの間隔そのものには、当時から基準がありませんでした。
現行の政令第17条第1項第12号も、固定給油設備について、道路境界線・敷地境界線・建築物の壁という三つの基準線からの間隔を定めるのみで、固定給油設備どうしの間隔は定めていません。
給油空地の中で自動車の出入りや給油作業が安全かつ円滑にできるかどうかは、規則第24条の14が求める給油空地の広さ全体で考える事柄であり、この点は当時と変わっていません。

これは今もない規制のままなんですね。

はい。
五つのうち唯一、当時のまま変わっていない点です。

窓及び出入口に設ける防火戸は木製でもよいのか

同じ形のガラス入り扉が二つ並び、左側の枠には木目の縞模様、右側の枠は無地で平らなイメージ
給油取扱所に設ける建築物は、不燃材料で造ることが求められます。
昭和37年には、窓及び出入口の戸については乙種防火戸でも支障ないとされていたことから、乙種防火戸を木製(防火木材使用)にできるかという照会が岩手県釜石市から寄せられました。
問(要旨) 給油取扱所に設ける建築物については、不燃材料で造ることを規定し、一般木造を禁ずるとともに、木造のいわゆる防火構造をも禁止しているが、他方、窓及び出入口に設ける戸は乙種防火戸でも支障ないように規定されているので、乙種防火戸を設けた場合は、その骨組に防火木材を使用することも考えられる。この点について御教示願いたい。
答(要旨) 乙種防火戸の中には、貴見のとおり、防火木材を使用したものもあるが、できるだけ不燃材料による防火戸が望ましい。
(昭和37年4月6日 自消丙予発第44号 予防課長から岩手県釜石市消防長あて回答)
木製でも認められるが、不燃材料が望ましいという答えでした。
現行の政令第17条第1項第17号は、窓及び出入口(総務省令で定める自動車等の出入口を除く。)に、単に「防火設備を設けること」と定めています。当時の質疑にあった甲種・乙種という防火戸の区分は、現行の条文の文言にはありません。
戸の仕様をどう満たすかは条文だけでは決められないため、具体的な製品の選定は所轄の消防機関に確認します。

乙種とか甲種とか、もう聞かない言葉ですよね。

はい。
今は単に「防火設備」とだけ条文に書かれています。

道路面が改修で高くなった場合、空地やへいの高さはどう再計算するのか

舗装された道路の断面が左から右へ一段高くなり、低い側に短い柱、高い側により高い柱が立っているイメージ
給油取扱所に接する道路が改修されると、空地やへいの高さの基準はどうなるのでしょうか。
昭和39年には、国道の改修で道路面が40センチメートル高くなったことに伴う給油取扱所の改修補償費の算出について、秋田県から照会がありました。
問(要旨) 国道7号線の改修により道路面が現在より40cm高くなったので、これに伴い、国道に接する給油取扱所の改修補償費を算出するための参考資料として、政令第17条第1項第2号、第12号及び第13号の規定の取扱いに関し、次について御回答願いたい。(1)同号の規定による空地の舗装面の高さ(特に固定給油設備から後方の部分について、新しい道路面の高さを基準としての具体的な高さ、傾斜等)。(2)同号の規定により建築物(事務室、火気使用場所)の舗装面及び傾斜を考慮した出入口、犬走り等の高さ。(3)同号の規定による防火へいの高さ(舗装面からは2mの高さを有しないところができる。)。
答(要旨) 改修後の道路面が政令第17条第1項第2号に定める「周囲の地盤面」と解されるので、当該給油取扱所の空地の地盤面の高さは、その道路面に応じ、規定のとおりとする必要がある。建築物の出入口等も同様とする。防火へいの高さは、当該給油取扱所の空地の地盤面から2m以上とする必要がある。
(昭和39年5月29日 自消丙予発第47号 予防課長から秋田県消防長あて回答)
改修後の道路面を新しい基準として、空地やへいの高さを数え直すという考え方でした。
現行の条文でも、給油空地は政令第17条第1項第2号・第4号が定める広さと舗装を、建築物は第17号が定める構造を、へいは第19号が定める高さを、それぞれ満たす必要があります。「周囲の地盤面を基準に高さを考える」という昭和39年の答えの考え方自体は、現行の条文の構造とも矛盾しません。
具体的な高さの再計算は、改修後の図面をもとに所轄の消防機関に確認します。

道路が変わると、全部の高さを数え直すんですね。

はい。
新しい道路面が基準になる、という考え方は今も同じです。

よくある質問

Q給油取扱所のへいは、今は何メートル以上必要ですか?
A現行の政令第17条第1項第19号が、高さ二メートル以上の塀又は壁を求めています。規則第25条の4の2が定める開口部なしと輻射熱の計算式も満たす必要があります。
Q昭和39年の回答にある「軒下までの高さ」は、今も求められますか?
A現行の第19号は、建物の軒高に応じた判断ではなく、一律に高さ二メートル以上と定めています。輻射熱の計算式を満たせば、近接建物ごとの個別判断は不要です。
Q固定給油設備を複数設置するとき、間隔の基準はありますか?
A昭和37年の回答も現行の政令第17条第1項第12号も、固定給油設備どうしの間隔は規制していません。道路境界線・敷地境界線・建築物の壁との間隔のみが定められています。
Q昭和37年から39年の回答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号も変わっています。給油空地は現行の第17条第1項第2号、建築物は第17号、へいは第19号にあたります。個別の適用は、所轄の消防機関に確認します。

まとめ

✔へいの「防火上安全な高さ」は、当時は近接建築物の位置や構造で具体的に判断
✔近接家屋の軒下までの高さを求められた例もあったが、現行は一律二メートル以上+輻射熱の計算式
✔固定給油設備どうしの設置間隔は、当時も今も規制なし
✔木製の防火戸も認められていたが、現行の政令に乙種という区分はもうない
✔道路面が改修で高くなったら、改修後の道路面を基準に高さを数え直す
✔現行の条番号は、給油空地が第2号、建築物が第17号、へいが第19号
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防機関に確認する

へいの高さが、条文とつながりました。
うちの給油取扱所も、今の政令で確かめてみます!

質疑応答も、今の条文の意味を理解するために読めます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条
  • 危険物の規制に関する規則第24条の14・第25条の4の2
  • 昭和37年4月6日 自消丙予発第44号(給油取扱所を設置しようとする場合、自動車等が出入りする側の疑義について・固定給油設備の設置間隔・事務所等を耐火構造とした場合へいを免除することについて・木製の乙種防火戸を設けた場合について)
  • 昭和39年5月23日 自消丙予発第43号(給油取扱所の周囲に設ける「へい」の高さについて)
  • 昭和39年5月29日 自消丙予発第47号(給油取扱所の周囲にある空地の舗装面の高さについて)
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
eyecatch-zzf
給油取扱所の周囲には、火災による被害の拡大を防ぐためのへい(塀)を設けなければなりません。 昭和37年から39年にかけての消防庁の質疑応答には、へいの高さや空地の寸法をどう決めるかを尋ねる問い合わせが残っています。 この...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →