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二酸化炭素消火設備の隣接区画はどんな条件で保安措置が不要になるのか|体積3倍以上と窪地禁止の基準を解説

二酸化炭素のガス容器が並ぶ防護区画と開いた出入口でつながる隣接室

二酸化炭素消火設備の防護区画の隣にある部屋には、排出措置・表示灯・音響警報装置という保安措置が原則として必要です。
ですが条文には「流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合」はこの措置が不要になるというただし書きがあり、長らく判断基準があいまいなままでした。
令和4年11月24日、消防庁はこのただし書きに当たる場合を初めて具体的な条件で示しました。
どんな条件なら保安措置を免除されるのか、ガイドラインの中身から確かめます。

二酸化炭素消火設備の隣の部屋、いつも保安措置が要るんですよね。

実は免除される条件が通知で示されています。
順番に確認していきましょう。

免除なんてあるんですね、知らなかったです。

体積と窪地の両方が鍵になります。
そこから見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防護区画に隣接する部分は、ただし書きにより保安措置を免除されることがあります。
  • 令和4年11月24日消防予第573号のガイドラインが、免除される場合を3つの条件で具体的に示しました。
  • 条件は、外気に開放されていること、体積が防護区画の3倍以上であること、二酸化炭素が滞留するおそれがないことです。
  • 条件を満たしていても、地下室やピットなどの窪地があれば対象外になります。
  • 自分の建物がどの条件に当たるかは、図面と現地の両方で確認する必要があります。

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外気に開放体積3倍以上滞留のおそれなしの3条件と窪地があれば対象外になることを示す図解

二酸化炭素消火設備のガイドラインはなぜ隣接区画まで触れたのか

二酸化炭素のガス容器が並ぶ防護区画と開いた出入口でつながる隣の部屋のイメージ図
二酸化炭素消火設備の防護区画に隣接する部分の保安措置は、以前から条文にただし書きがありました。
ところが、どんな場合に当てはまるのかは長らく明確ではありませんでした。
二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について(令和4年11月24日 消防予第573号) 令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受けた「特殊消火設備の設置基準等に係る検討部会」における検討結果を踏まえ、「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」をとりまとめた。
相次いだ死亡事故を受けて、消防庁は安全対策を充実させるガイドラインをまとめました。
このガイドラインは防護区画内の避難経路や起動装置だけでなく、隣接する部分の安全対策にも第5としてまとめて触れています。
隣接する部分の保安措置をいつ省略してよいかという判断基準が、ここで初めて具体的な形になりました。
自分の建物がガイドラインの対象かどうかは、まず防護区画の有無から確認できます。

死亡事故がきっかけだったんですね。

はい、安全対策の充実が目的のガイドラインです。
次に対象を確認しましょう。

どの部屋が防護区画に隣接する部分に当たるのか

ガス容器のある防護区画と出入口を挟んだ机と椅子のある休憩室の壁を示すイメージ図
対象になるのは、すべての隣の部屋ではありません。
壁や床の状態によって決まります。
消防法施行規則第19条第5項第19号の2 全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分を区画する壁、柱、床又は天井に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、保安のための措置を講じること。
対象は、防護区画と壁等を隔てていて、その壁等に開口部がある部屋です。
開口部とは、消火剤が通り抜けられる隙間のことで、常時開いた出入口だけでなく隙間のある構造も含まれます。
開口部がまったくなければ、この措置自体の対象外になります。
自分の建物のどの壁に開口部があるかは、設計図書と現地の両方で確認する必要があります。

うちの休憩室は防護区画と壁一枚で隣り合っています。

その壁に開口部があるかを確かめましょう。
次に免除の条件を見ていきます。

ガイドラインが示す3つの条件とは何か

外気に開放された小部屋と防護区画の3倍の体積を持つ大部屋を比較するイメージ図
開口部があっても、必ず保安措置が必要になるわけではありません。
条文の「流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合」には、具体的な当てはめ方があります。
二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン 別紙1第5 規則第19条第5項第19号の2ただし書の「防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合」としては、①隣接する部分が直接外気に開放されている場合又は外部の気流が流通する場合、②隣接する部分の体積が防護区画の体積の3倍以上である場合、③漏えいした二酸化炭素が滞留し人命に危険を及ぼすおそれがない場合が該当するものであること。(略)
条件は3つあり、いずれか1つに当てはまれば保安措置は不要になります。
1つ目は、隣接する部分が直接外気に開放されているか、外部の気流が流通することです。
2つ目は、隣接する部分の体積が防護区画の体積の3倍以上であることです。ただし、規模や構造から高濃度の二酸化炭素を吸入するおそれがあると判断される場合は除かれます。
3つ目は、漏えいした二酸化炭素が滞留し人命に危険を及ぼすおそれがないことです。
自分の建物の隣接区画がどの条件に当てはまりそうかは、図面上の体積計算から取りかかれます。

うちの休憩室、防護区画よりかなり広いです。

それなら体積比を計算してみましょう。
ただ、もう1つ見落としやすい点があります。

実務で見落としやすいのはどこか

床に窪んだピットがあり二酸化炭素が滞留するおそれを示すイメージ図
3つの条件を満たしているつもりでも、見落としやすい箇所があります。
特に体積の条件を満たしている場合に注意が必要です。
二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン 別紙1第5 防護区画に隣接する部分には、防護区画から漏えいした二酸化炭素が滞留するおそれのある地下室、ピット等の窪地が設けられていないこと。
体積が3倍以上あっても、地下室やピットなどの窪地があれば保安措置は免除されません。
窪地には二酸化炭素が滞留しやすく、体積全体が広くても窪地の部分だけ高濃度になるおそれがあるためです。
図面上の床面積や体積が条件を満たしていても、現地で床の高低差まで確認しないと窪地を見落とします。
点検の際は、図面だけで判断せず隣接する部分の床を実際に歩いて確認することをおすすめします。

床に段差があるのは知ってましたが、窪地とは思ってなかったです。

窪地の有無は現地で確かめましょう。
最後に確認の順番を整理します。

明日からなにを確認すればよいのか

チェックリストと巻き尺を使って図面を確認している点検のイメージ図
ここまでの内容を、点検や確認の場面に落とし込みます。
確認する順番を整理しておくと迷いません。 確認は4つの手順に整理できます。
まず、防護区画と隣接する部分を区画する壁等に開口部があるかどうかです。
次に、隣接する部分が外気に開放されているか、外部の気流が流通するかを確かめます。
さらに、隣接する部分の体積を図面から算出し、防護区画の3倍以上あるかを計算します。
最後に、体積の条件を満たしていても、地下室やピットなどの窪地が無いかを現地で確認します。
いずれの条件にも当てはまらなければ、排出措置・表示灯・音響警報装置が設計通り設置されているかを点検します。

図面と現地の両方を見ないといけないんですね。

はい、開口部・体積・窪地の順に見ていきましょう。
点検計画に反映すると安心です。

よくある質問

Q防護区画に隣接する部分には、必ず保安措置が必要ですか?
Aいいえ。消防法施行規則第19条第5項第19号の2のただし書きにより、消火剤が流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合は不要とされています。
Q体積が防護区画の3倍以上あれば、必ず保安措置は不要になりますか?
Aいいえ。隣接する部分の規模や構造から判断して、高濃度の二酸化炭素を吸入するおそれがある場合はこの条件に該当しないとされています。
Q窪地とは具体的にどのような場所を指しますか?
Aガイドラインは、防護区画から漏えいした二酸化炭素が滞留するおそれのある地下室やピットなどを窪地として挙げています。
Qこのガイドラインは危険物施設の二酸化炭素消火設備にも適用されますか?
Aいいえ。危険物施設に設置するものには従来の133号通知が適用され、本ガイドラインは危険物施設以外の二酸化炭素消火設備に適用されます。

まとめ

✔防護区画に隣接する部分は、原則として排出措置・表示灯・音響警報装置の保安措置が必要です。
✔消火剤が流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合は、この措置が不要になります。
✔令和4年11月24日消防予第573号のガイドラインは、この除外にあたる3つの条件を具体的に示しました。
✔1つ目は、隣接する部分が直接外気に開放されているか、外部の気流が流通することです。
✔2つ目は、隣接する部分の体積が防護区画の体積の3倍以上であることです。
✔3つ目は、漏えいした二酸化炭素が滞留し人命に危険を及ぼすおそれがないことです。
✔これらを満たしていても、地下室やピットなどの窪地があれば対象外になります。

免除の条件がよく分かりました!

体積の計算や窪地の確認はまとめてお手伝いできます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について(令和4年11月24日 消防予第573号)別紙1第5
  • 消防法施行規則第19条第5項第19号の2(防護区画に隣接する部分の保安措置)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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