消防法施行令第44条は、救急隊を救急自動車一台・救急隊員三人以上で編成することを原則としています。
ところが離島や過疎地域など人員確保が難しい地域では、この原則どおりに三人の救急隊員を確保できないことがあります。
そこで一定の地域に限り、市町村が実施計画を定めれば、救急隊員二人と准救急隊員一人の三人体制で編成できる特例が設けられています。
准救急隊員とはどんな資格を持つ人で、どの地域で使える制度なのか、条文で確認していきます。
離島だと救急隊員を三人揃えるのは大変そうです。
はい、准救急隊員という資格を使った特例があります。
消防法施行令第44条という条文を見ていきましょう。
准救急隊員は救急隊員とは別の資格なんですか。
はい、講習時間も充てる職員の立場も違います。
どんな仕組みか、順番に確認していきます。
- 救急隊は原則、救急自動車一台と救急隊員三人以上(又は航空機一機と隊員二人以上)で編成しなければならない(消防法施行令第44条第1項)
- 離島振興法の対象地域など5つの区域に限り、市町村が実施計画を定めれば、救急隊員二人以上と准救急隊員一人以上の3人体制で編成できます(同条第2項)
- 准救急隊員は消防吏員ではない消防職員で、救急隊員より短い基礎的な講習(15時間以上)を修了した者などが充てられる(同条第6項)
- 実施計画には人数や応援体制、医師の指導助言体制を記載し、市町村は定めたら遅滞なく公表しなければなりません(同条第3項・施行規則第50条の2)
- 医療機関間の搬送で医師等が同乗する場合の2人編成(施行規則第50条)は、准救急隊員による編成とは別の特例である
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目次
救急隊は何人で編成しなければならないのか

まず、通常はどのような人員で編成しなければならないかを確認します。
航空機を使う場合は隊員2人以上で足りますが、これは特殊な運用です。
ただし書にある「支障がない場合の2人編成」は医療機関同士の転院搬送に限られる例外で、通常の救急要請では使えません(詳しくはこのあと落とし穴として確認します)。
離島や過疎地域では、そもそも救急隊員を3人確保すること自体が難しいという別の課題があります。
次は、この課題に対応するために設けられた特例を確認します。
病気やけがでも救急隊が来てくれるんですね。
はい、救急業務は消防の大切な役割の一つです。
次は人員が足りない地域の特例を見ていきます。
どの地域なら准救急隊員による編成が認められるのか

条文が対象を区切っている範囲を確認します。
- 離島振興法の離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島の区域
- 小笠原諸島振興開発特別措置法の小笠原諸島の区域
- 沖縄振興特別措置法に規定する離島の区域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の過疎地域
次は、准救急隊員そのものがどんな資格を持つ人かを確認します。
5つもあるとは知りませんでした。
はい、市町村が実施計画を定めることも条件です。
次は准救急隊員の資格を見ていきます。
准救急隊員と救急隊員の資格はどう違うのか

それぞれの資格要件を条文で確認します。
講習時間にも差があり、救急隊員の講習は50時間以上であるのに対し、准救急隊員の基礎的な講習は15時間以上です(消防法施行規則第51条・第51条の2の2)。
常勤職員だけでなく、地方公務員法上の短時間勤務職員も准救急隊員に充てることができます。
次は、この資格の違いと実施計画の関係を、別の特例と比べながら確認します。
講習時間がそんなに違うんですね。
はい、立場も講習時間も別の資格です。
次は別の2人編成の特例と比べてみます。
医療機関間搬送の2人編成と准救急隊員の3人編成は何が違うのか

救急隊の人数を減らせる特例は、実は2種類あります。
前者は医師・看護師・准看護師・救急救命士のいずれかが同乗する一時的な場面に限った特例で、後者は離島や過疎地域の恒常的な人員不足に対応する制度です。
どちらも「隊員を減らせる」という点は似ていますが、条文も目的も仕組みも別物であり、混同すると実施計画の届出漏れにつながりかねません。
次は、自分の地域がどちらの制度の対象になるかを確認する手順を整理します。
2人になる場合がこんなに違うとは知りませんでした。
はい、別の条文・別の目的です。
確認するときの手順を次で整理します。
自分の地域が対象かどう確認すればよいか

市町村は実施計画を定めたとき、または変更したときは遅滞なく公表しなければなりません(消防法施行令第44条第3項)。
自分の地域が対象かどうかを知りたいときは、次の順で確認します。
- 自分の地域が離島振興法等の5区域のいずれかに当たるかを確認する
- 管轄の消防本部に実施計画を定めているかを確認する
- 実施計画が公表されていれば、その内容(人数・体制)を確認する
- 医療機関間搬送時の2人編成(施行規則第50条)と混同しない
自分の地域の消防本部に聞いてみます。
はい、実施計画の公表内容を確認してみてください。
最後によくある質問をまとめます。
よくある質問
まとめ
同じ2人体制でもこんなに意味が違うとは知りませんでした。
自分の地域の実施計画も確認してみます!
消防法施行令第44条は救急隊の体制を分ける重要な条文です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第44条
- 消防法施行規則第50条・第50条の2・第51条・第51条の2の2
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。実施計画を定めているかどうかは市町村ごとに異なります。個別の実施状況は所轄の消防本部にご確認ください。





