119番は火災だけでなく、急病やけがの通報にも使われます。
本当に具合の悪い人がいなくても、いたずらや嘘で救急車を呼んでしまう人がいます。
こうした行為は消防法でも取り締まりの対象になっています。
消防法が定めるのは、傷病者に関する虚偽の通報そのものに罰則を科す仕組みです。
うちの近所で、いたずらで救急車を呼ぶ人がいるという話を聞きました。
そういうのも法律で罰せられるんでしょうか。
はい、罰則が用意されています。
消防法第44条第20号という条文を順に見ていきましょう。
火災の嘘の通報とはまた別の規定なんですか。
条文は同じ号にまとめられていますが、傷病者に関する虚偽通報は火災とは別枠の文言です。
- 消防法第2条第9項は、救急業務の対象となる傷病者を定義しています
- 傷病者に係る虚偽の通報をした者は、30万円以下の罰金又は拘留に処せられます(消防法第44条第20号)
- 罰せられるのは正当な理由がない虚偽の通報で、思い込みや勘違いによる通報は対象になりません
- 第20号は消防法第45条が挙げる両罰規定の対象には含まれておらず、会社は罰せられません
- 火災の通報義務を定める第24条は水災を除く他の災害にも準用されますが、傷病者の虚偽通報にはこの準用規定はありません
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目次
救急の通報にも消防法の罰則は及ぶのか

救急車を呼ぶ場面にも、消防法の言葉が及んでいます。
第24条は、火災を発見した者に通報の義務を課しています。
ところが救急業務の対象となる傷病者については、これに相当する通報義務の条文は置かれていません。
義務を課す条文が無いまま、虚偽の通報だけを罰する規定が別に用意されている形です。
次にその罰則の中身を確認していきます。
火災みたいに「通報しなければならない」という義務は無いんですね。
はい、そのとおりです。
虚偽の通報だけが別に罰せられる作りになっています。
虚偽の通報をするとどんな罰を受けるのか

火災と傷病者の両方が、同じ号の中に書き分けられています。
第44条第20号は「火災発生の虚偽の通報」と「傷病者に係る虚偽の通報」を並べて1つの号にまとめています。
どちらに当たっても30万円以下の罰金又は拘留という同じ罰が科されます。
対象は救急車を呼ぶための通報に限らず、傷病者が存在するという虚偽の内容そのものです。
次に、どこまでが「正当な理由がない」通報に当たるのかを確認します。
火災の嘘と同じ号に入っているとは思いませんでした。
はい、号は同じでも文言ははっきり書き分けられています。
罰の重さはどちらも同じです。
思い込みや勘違いの通報も罰せられるのか

その手前に、罰則が及ぶ範囲を絞る言葉が置かれています。
「虚偽」とは、本当は傷病者がいないと知りながら、いるかのように伝えることを指します。
救急業務の対象となる傷病者がいると誤解して通報した場合は、虚偽には当たりません。
本当に具合が悪いと思い込んでの通報まで処罰の対象にする条文ではないということです。
不確かでも心配なときは、ためらわずに通報することが基本になります。
勘違いで救急車を呼んでしまっても、それだけでは罰せられないんですね。
はい、処罰の対象になるのは故意の虚偽通報だけです。
不確かでも気づいたら通報してください。
会社にも罰金が科されることになるのか

第20号がその列挙に入っているかどうかを確認します。
第45条第3号が挙げる第44条の号は、第一号・第三号・第十一号・第十二号・第22号の5つだけです。
第20号はこの中に含まれていないため、虚偽の通報をした行為者個人だけが罰せられます。
会社として業務中に起きたことであっても、法人に罰金刑が科される規定は置かれていません。
それでも行為者本人が処罰される点は変わらないので、個人の判断で済ませない姿勢は必要です。
会社の電話から虚偽の通報をしてしまったら、会社も罰金を取られますか。
いいえ、第20号は両罰規定の対象外です。
罰せられるのは行為者本人だけです。
火災以外の災害でも同じ罰則が及ぶのか

別の条文が、他の災害にも範囲を広げています。
第36条第8項により、第24条は土砂災害のような他の災害にもそのまま準用されます。
一方で、第44条第20号の傷病者に係る虚偽通報の部分には、このような準用の定めはありません。
傷病者に関する虚偽通報の罰則は、災害の種類を問わず、もともと全国で同じ条文が直接適用される形です。
どの災害がきっかけであっても、求められる対応は変わらないということです。
火災以外の災害でも、通報の決まりは変わらないんですか。
はい、第36条第8項の準用で水災以外の災害にも及びます。
傷病者の虚偽通報はもともと一律の規定です。
よくある質問
まとめ
火災と傷病者で罰則の書き分けがあることが分かりました。
これで安心です。
消防法第44条第20号は正当な理由のない虚偽の通報だけが対象です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第2条第9項
- 消防法第24条・第36条第8項
- 消防法第44条第20号・第45条
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





