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四日市市で総合操作盤が要るのはどんな建物か|消防長の指定を津市・堺市・埼玉県央広域と比べる

防災センターの操作卓に複数の画面が並ぶ部屋の写真と四日市市で総合操作盤が要るのはどんな建物かという見出し

四日市市で大きなビルを計画すると、防災センターに総合操作盤が要るかどうかが早い段階で問題になります。
国の規則は延べ面積5万平方メートル以上などの建物には必ず設けるとし、少し小さい建物は消防長の指定があったときだけ対象にしています。
四日市市消防本部はこの指定を告示で定めていて、国が挙げた候補の3つの区分をすべて指定しています。
この記事では国の条文から四日市市の告示までをたどり、津市・堺市・埼玉県央広域消防本部の指定と比べます。

四日市市で地下に駐車場がある商業ビルを計画しています。
総合操作盤が要るのかどうか、どこで分かるのでしょうか。

国の規則で必ず要る規模に届かなくても、消防長の指定で対象になることがあります。
まず条文の仕組みから確かめましょう。

指定の中身は市によって違うのですか。

同じ候補からどれを選ぶかが違います。
四日市市と近隣の基準を並べて見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第12条第1項第8号は、延べ面積5万平方メートル以上などのイ・ロに総合操作盤を義務づけ、ハの3区分は消防長又は消防署長が指定したものだけを対象にしています
  • 四日市市は平成20年の消防本部告示第2号で、ハの3区分に当たる防火対象物をすべて指定しています
  • 津市と堺市も3区分を指定していますが、(5)項ロの共同住宅などを指定から外しています(津市は一部の小規模特定用途複合防火対象物も除外)
  • 埼玉県央広域消防本部は、地階を除く階数11以上かつ延べ面積10,000平方メートル以上の区分を指定していません
  • 指定は準用でスプリンクラー設備や自動火災報知設備などの総合操作盤にも及ぶので、設計の前に管轄の指定を確かめます

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消防法施行規則第12条第1項第8号ハの3区分から消防長の指定を経て四日市市と津市と堺市と埼玉県央広域の指定範囲の違いを示す図解

総合操作盤が必ず要る建物と指定で要る建物はどう分かれるのか

横に広い大きな建物と細長い高層ビルと地下街へ下りる入口が並んだイラスト
総合操作盤を置く建物は、消防法施行規則第12条第1項第8号が屋内消火栓設備の基準の中で定めています。
第8号はイ・ロ・ハの3つに分けて対象を書いています。
消防法施行規則 第十二条第一項第八号(抜粋) 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、(略)総合操作盤(略)を(略)防災センター等(略)に設けること。
イ 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの (イ)延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物 (ロ)地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
ロ 延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ハ 次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの (イ)地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物 (ロ)地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物 (ハ)地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
条文の区分を並べると次のとおりです。
区分規模扱い
イ(イ)延べ面積50,000㎡以上必ず設置
イ(ロ)地階を除く階数15以上かつ延べ面積30,000㎡以上必ず設置
ロ延べ面積1,000㎡以上の地下街必ず設置
ハ(イ)地階を除く階数11以上かつ延べ面積10,000㎡以上消防長又は消防署長が指定したもの
ハ(ロ)地階を除く階数5以上かつ延べ面積20,000㎡以上の特定防火対象物消防長又は消防署長が指定したもの
ハ(ハ)地階の床面積の合計5,000㎡以上消防長又は消防署長が指定したもの
ハは指定があって初めて対象です。
イとロは規模に当たれば設置が要りますが、ハは候補を3つ並べたうえで、消防長又は消防署長が火災予防上必要と認めて指定したものに限っています。
どう指定するかは条文に書かれていないため、消防本部ごとに告示や規程で範囲を決めています。
ハ(ロ)だけは特定防火対象物に限られ、事務所や共同住宅だけの建物はこの区分に入りません。
自分の建物がハのどれかに当たりそうなら、管轄の消防本部が何を指定しているかを先に確かめます。

計画中のビルは10階建てで、延べ面積が2万平方メートルを少し超えます。
ハに当たるのでしょうか。

商業ビルなら特定防火対象物なので、ハ(ロ)の候補に入ります。
地階の床面積の合計も一緒に確かめておきましょう。

四日市市の消防長はどの建物を指定しているのか

長い操作卓に複数の画面とボタンが並ぶ防災センターの部屋を屋根を外して見たイラスト
四日市市消防本部は「四日市市消防同意事務審査基準」の第2章第26で、総合操作盤の設置が要る建物を示しています。
指定そのものは平成20年5月26日の四日市市消防本部告示第2号です。
四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第26 総合操作盤 1(1) 総合操作盤の設置が必要な防火対象物は、省令第12条第1項第8号イ及びロに定めるもののほか、以下の省令第12条第1項第8号ハに規定する「消防長が火災予防上必要があると認めて指定するもの」(平成20年四日市市消防本部告示第2号)とする。
ア 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000㎡以上の防火対象物
イ 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000㎡以上の特定防火対象物
ウ 地階の床面積の合計が5,000㎡以上の防火対象物
四日市市消防本部告示第2号(平成20年5月26日) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、(略)第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物。
候補の3区分をすべて指定しています。
告示の本文は「別表第1に掲げる防火対象物」とだけ書き、用途で除外する部分を置いていません。
このため四日市市では、ハの3区分のどれかに当たれば、共同住宅でも事務所でも総合操作盤が要る読み方になります。
告示は第14条第1項第12号などの準用規定を括弧書きで並べているので、指定は屋内消火栓設備だけでなくスプリンクラー設備や自動火災報知設備などの総合操作盤にも及びます。
準用しているのは次の16の規定で、e-Govの現行条文でもそれぞれ「第十二条第一項第八号の規定は」準用すると書かれています。
  • 消火設備:スプリンクラー設備(第14条)・水噴霧消火設備(第16条)・泡消火設備(第18条)・不活性ガス消火設備(第19条)・ハロゲン化物消火設備(第20条)・粉末消火設備(第21条)・屋外消火栓設備(第22条)
  • 警報設備:自動火災報知設備(第24条)・ガス漏れ火災警報設備(第24条の2の3)・非常警報設備(第25条の2)
  • 避難設備:誘導灯(第28条の3)
  • 消火活動上必要な施設:排煙設備(第30条)・連結散水設備(第30条の3)・連結送水管(第31条)・非常コンセント設備(第31条の2)・無線通信補助設備(第31条の2の2)

四日市市では、高層の共同住宅でも指定に入るのですね。

告示に用途の除外がないので、そう読めます。
計画が固まる前に消防本部へ確かめておきましょう。

津市や堺市や埼玉県央広域では指定の範囲がどう違うのか

細長い高層の事務所ビルと庇の付いた商業ビルとバルコニーの並ぶ共同住宅が横に並んだイラスト
同じ規則第12条第1項第8号ハについて、近隣と大阪府内の消防本部が公開している審査基準を当たりました。
指定の根拠と、3区分のうちどれを指定しているかを並べます。
津市予防事務審査検査基準 2-5 総合操作盤を設置しなければならない防火対象物(津市消防本部告示第2号・令和元年7月1日) 規則第12条第1項第8号の規定に基づき、総合操作盤を設置しなければならない防火対象物として指定するものは、同号ハ(イ)から(ハ)までに掲げる防火対象物であって、次の各号のいずれかに該当する防火対象物を除く防火対象物とする。
1 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物
2 小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。)のうち、令別表第1(1)項から(6)項まで及び(9)項イに掲げる用途に供する部分のみが存する防火対象物
埼玉県央広域消防本部火災予防規程 第6条(抜粋) 省令第12条第1項第8号ハ(略)の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
⑴ 政令別表第1に掲げる特定防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
⑵ 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物
消防本部指定の根拠ハ(イ)11階以上・10,000㎡以上ハ(ロ)5階以上・20,000㎡以上の特定防火対象物ハ(ハ)地階5,000㎡以上除外・経過措置など
四日市市平成20年 消防本部告示第2号指定指定指定用途の除外なし
津市令和元年 消防本部告示第2号指定指定指定(5)項ロと、(1)項から(6)項・(9)項イの部分だけの小規模特定用途複合防火対象物を除く
堺市平成27年 消防局告示第1号指定指定指定(5)項ロを除く。平成27年8月1日に現に存する・工事中のものは従前の例
埼玉県央広域(鴻巣市・桶川市・北本市)火災予防規程第6条指定なし指定指定-
鈴鹿市審査基準の第4章第24に指定の記載なし----
大阪市運用基準の第7章に指定の記載なし---ハ(イ)(ハ)に受信機などで総合操作盤があるとみなす特例
鈴鹿市と大阪市の「記載なし」は、公開されている基準の総合操作盤の節に指定の中身が書かれていなかったものです。行田市と羽生市は消防用設備等の審査基準を市のサイトで公開しておらず、今回は確かめられませんでした。 違いは用途の除外と区分の数です。
津市と堺市は3区分とも指定しつつ(5)項ロの寄宿舎・下宿・共同住宅を外しているので、高層の共同住宅は指定の対象になりません。
津市はさらに、規則第13条第1項第2号の小規模特定用途複合防火対象物のうち一部の用途の部分だけがあるものも除いています。
埼玉県央広域は特定防火対象物の区分と地階の区分だけを指定し、11階以上の区分は指定していないので、地階が5,000平方メートルに届かない事務所だけの高層ビルはハでは対象になりません。
堺市は平成27年8月1日の時点で建っていた建物や工事中の建物に従前の例を残しているので、既存建物の改修では告示の日付も確かめます。

同じ規模の共同住宅でも、四日市市と津市では扱いが違うのですね。

津市と堺市は共同住宅を指定から外しています。
複数の市で計画するときは、告示を並べて見比べてください。

指定されたら総合操作盤そのものを必ず置くのか

壁に掛けた火災受信機と放送設備の機器ラックと電話を置いた机が並ぶ小部屋を屋根を外して見たイラスト
指定を受けたあとの扱いにも、市ごとの書き方の違いがあります。
大阪市は総合操作盤があるものとみなす特例を定め、四日市市は大規模な建物の協議と複数の盤を使うシステムの扱いを書いています。
大阪市消防局 消防用設備等の設置に係る運用基準 第7章 総合操作盤 第4 特例基準 1(抜粋) 規則第12条第1項第8号ハ(イ)又は(ハ)に掲げる防火対象物で、自動火災報知設備の受信機(複合受信機を含む。)、放送設備の増幅器等、誘導灯の信号装置若しくはその他の装置又は図面(略)により、次の表示、警報及び操作が防災センター等において容易にできるものは、総合操作盤が設置されているものとみなす。
四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第26 1(2) 総合操作盤を設置する必要がある防火対象物のうち、高さが60mを超えるもの、延べ面積が80,000㎡以上のもの又は地下街で延べ面積が1,000㎡以上のものについては、「総合消防防災システムガイドラインについて」(平成9年9月16日付け消防予第148号。)を参考に関係者と協議するものとする。
2 留意事項(抜粋) 一の防火対象物の火災関連情報を複数の総合操作盤により、監視・制御するシステムについては、(略)特殊消防用設備等に該当するので留意すること。
指定後の扱いも市で違います。
大阪市はハ(イ)とハ(ハ)の建物に限り、令第32条又は条例第47条を使って、受信機や放送設備の増幅器などで決められた表示・警報・操作が防災センター等でできれば総合操作盤があるとみなす特例を置いています。
ハ(ロ)の特定防火対象物は、この特例の対象に挙げられていません。
四日市市は高さ60m超などの大規模な建物に国のガイドラインを参考にした協議を求め、複数の総合操作盤で監視・制御するシステムは特殊消防用設備等に当たるとしています。
四日市市・津市・堺市・県央広域・鈴鹿市の総合操作盤の節には、大阪市のようなみなし特例は見当たりませんでした。

つまり大阪市の特例と同じ扱いを、四日市市で当てにしてはいけないのですね。

四日市市の審査基準にはみなし特例の記載がありません。
機器の構成は設計の早い段階で協議しておきましょう。

四日市市で総合操作盤が要るか確かめるには何から始めるのか

机の上に広げた平面図とファイルと電卓と高層ビルの模型が置かれたイラスト
ここまでの条文と告示をつなぐと、確かめる順番が決まります。
四日市市の第26は、国の総合操作盤の告示と運用通知によるほか第26の内容によるとしているので、まず規模の判定から入ります。
  1. 延べ面積と地階を除く階数を出し、イ(50,000㎡以上か、15以上かつ30,000㎡以上)かロ(1,000㎡以上の地下街)に当たるかを見ます。当たれば指定の有無にかかわらず必要です
  2. 当たらなければ、ハの3区分(11以上かつ10,000㎡以上/5以上かつ20,000㎡以上の特定防火対象物/地階の合計5,000㎡以上)に当たるかを見ます
  3. 用途が特定防火対象物か、(5)項ロかを確かめます。四日市市は用途の除外がありませんが、津市と堺市は(5)項ロを除いています
  4. 管轄の告示や規程を開き、どの区分を指定しているかを確かめます
  5. 四日市市で高さ60m超・延べ面積80,000㎡以上などに当たるときは、ガイドラインを参考にした協議の準備をします
  6. 既存の建物を改修するときは、告示の施行時期と経過措置の有無も確かめます
規模と用途を先に固めます。
ハに当たるかどうかは、延べ面積・地階を除く階数・地階の床面積の3つの数字と、特定防火対象物かどうかで決まります。
数字が出れば、四日市市なら告示第2号の指定に入るかがすぐ分かり、防災センターの位置や広さを含めた計画に進めます。
総合操作盤は屋内消火栓設備だけでなく準用先の設備にもかかるので、設備ごとに盤を考える前に事前相談で全体の構成を決めます。

まず延べ面積と階数と地階の面積を表にしてから相談に行きます。

その表があれば話が早いです。
用途ごとの床面積も添えると、特定防火対象物かどうかを判断しやすくなります。

よくある質問

Q延べ面積が5万平方メートルを超える建物にも四日市市の告示は関係しますか?
A延べ面積5万平方メートル以上の建物は規則第12条第1項第8号イに当たり、告示の指定がなくても総合操作盤が必要です。告示が関係するのは、イとロに当たらないハの3区分です。
Q四日市市の指定は行政指導ですか?
A規則第12条第1項第8号ハに基づく消防長の告示による指定で、審査基準の第26の該当部分にも行政指導を示す下線は引かれていません。
Q桶川市や北本市でも埼玉県央広域と同じ指定ですか?
A埼玉県央広域消防本部は鴻巣市・桶川市・北本市の3市を所管しているので、同じ火災予防規程の指定が使われます。
Q行田市や羽生市ではどうなっていますか?
A行田市と羽生市は消防用設備等の審査基準を市のサイトで公開していないため、今回は指定の中身を確かめられませんでした。計画の前に管轄の消防本部へ確かめます。

まとめ

✔消防法施行規則第12条第1項第8号のイ・ロは、規模に当たれば必ず総合操作盤が要ります
✔ハの3区分は、消防長又は消防署長が指定したものだけが対象になります
✔四日市市は平成20年の告示第2号で、ハの3区分を用途の除外なしですべて指定しています
✔津市と堺市は3区分を指定しつつ(5)項ロを除き、堺市は平成27年8月1日時点の既存建物などに従前の例を残しています
✔埼玉県央広域消防本部は、11階以上かつ10,000平方メートル以上の区分を指定していません
✔大阪市はハ(イ)(ハ)にみなし特例を置き、四日市市は高さ60m超などの大規模な建物に協議を求めています
✔延べ面積・階数・地階の床面積と用途を表にし、管轄の指定を確かめてから設計を進めます

計画中のビルがどの区分に当たるか、数字を出してみます!

区分が分かれば、防災センターの計画も進めやすくなります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は各消防本部が公開している審査基準・運用基準・告示と法令に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。総合操作盤が要るかどうかは、建物の規模・用途・地階の床面積や管轄ごとの指定によって変わるため、計画の前に所轄の消防署にご確認ください。

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