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大阪市で同じ敷地の2棟は屋内消火栓のポンプを兼用できるのか|50パーセント増しの条件

大阪市で同じ敷地の二棟が屋内消火栓のポンプを兼用できるのかを解説する記事のアイキャッチ

工場や学校、病院のように、同じ敷地に建物が2棟以上並ぶことがあります。
屋内消火栓設備の水源やポンプを棟ごとに置くと、ポンプ室も水槽も棟の数だけ必要になります。
大阪市消防局の運用基準は、条件を満たせば同じ敷地の棟どうしで兼用できるとしています。
この記事では、その条件と「50パーセント増し」の計算を、国の基準から順にたどって解説します。

大阪市の工場で、同じ敷地に2棟目を建てる計画があります。
屋内消火栓のポンプは1台で済ませられますか。

大阪市の運用基準では、同じ敷地なら兼用できる場合があります。
ただし水量やポンプの能力を増やす決まりがあります。

どのくらい増やせばよいのですか。

原則は一番大きい棟の数値の50パーセント増しです。
建物の造りと離れ方で変わるので、順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則は屋内消火栓設備のポンプを専用が原則としていて、棟をまたいで兼用するときの水量や吐出量は決めていません
  • 大阪市の運用基準は、屋内消火栓設備を棟ごとに設置するのが原則としたうえで、同じ敷地の棟なら水源・加圧送水装置等・電源を兼用できるとしています
  • 兼用するときは、水源の水量・ポンプの吐出量・電源の容量を最大の棟の数値の50パーセント増しにします
  • 兼用する棟が耐火建築物か準耐火建築物で、外壁間の中心線から1階は3メートル・2階以上は5メートルを超えて離れているときは、最大の棟の数値のままでよいとされています
  • 堺市も同じ1.5倍の考え方ですが、管理権原が同じ棟に限り、令第32条などの特例として書いていて、最大の棟の数値でよい場合の書き方も大阪市と違います

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消防法施行規則第十二条第一項第七号のポンプは専用が原則から大阪市運用基準の第九を経て最大の棟の五十パーセント増しと耐火か準耐火で離れている場合の扱いまでのつながりを示す図解

国の基準では屋内消火栓のポンプや水源は棟ごとに要るのか

ポンプ室の中で赤い消火ポンプとモーターが灰色の水槽の横に据えられ赤い配管が天井へ伸びているイラスト
屋内消火栓設備が必要な建物は、消防法施行令第11条で決まります。
水源の量も、同じ条文が消火栓の設置個数から決めています(1号消火栓の場合)。
消防法施行令 第十一条第三項第一号ハ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に二・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ポンプについては、消防法施行規則第12条が細かく定めています。
吐出量は消火栓の設置個数(最大2)に毎分150リットルを掛けた量以上とし、ポンプそのものは次のように専用が原則です。
消防法施行規則 第十二条第一項第七号ハ(ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
ただし書は、同じ建物のスプリンクラー設備などと別の消火設備どうしで兼用する場面を想定した書き方です。
今回確かめた令第11条と規則第12条には、別の棟どうしで兼用するときの水量や吐出量の決まりは見当たりません。
そこで、各地の消防本部が自分の基準で取扱いを示しています。
国の古い質疑応答で2棟のスプリンクラー設備の共用が認められた例は、補助散水栓の質疑を解説した記事で紹介しています。

国の条文には、2棟で兼用する話は出てこないのですね。

はい、だから市の運用基準を見る必要があります。
次は大阪市の決まりを読みます。

大阪市の運用基準は2棟の兼用をどう定めているのか

同じ敷地に建つ二棟の建物の間に小さなポンプ小屋があり赤い配管が二つに分かれて各棟へ入り分岐の先に丸いバルブが付いているイラスト
大阪市の運用基準は、屋内消火栓設備の節に「設置単位」という項目を置いています。
見出しの◆は、運用基準の凡例で行政手続法上の行政指導に当たる事項の印です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第9 設置単位◆ 屋内消火栓設備は棟ごとに設置するものとする。ただし、次に適合する場合は、同一敷地内にあるものに限り、水源、加圧送水装置等及び電源を兼用することができる。
1 水源の水量、加圧送水装置の吐出量及び電源の容量を、兼用する棟のうち最大となるものの数値の50パーセント増しとしたものであること。ただし、次に適合する場合は、兼用する棟のうち最大となるものの数値とすることができる。
(1) 兼用する棟が、耐火建築物(建基法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(建基法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)であること
(2) 兼用する棟が、その外壁間の中心線から1階にあっては3メートル、2階以上の階にあっては5メートルを超える位置にあること
2 主配管から各棟へ分岐する箇所には棟ごとに止水弁が設けられていること
3 維持管理が一体のものとして行えること
柱書と1〜3を、確かめる相手ごとに整理すると次のとおりです。
項目中身確かめる資料
前提同じ敷地の中にある棟どうし配置図
1水源・吐出量・電源の容量を最大の棟の50パーセント増し((1)(2)に適合すれば最大の棟の数値)水源とポンプの計算書
2主配管から各棟へ分かれるところに棟ごとの止水弁配管系統図
3維持管理を一体で行える管理の体制
つながりを番号順に並べると、次のとおりです。
  1. 消防法施行令第11条が、屋内消火栓設備の設置と水源の量を決めています。
  2. 消防法施行規則第12条第1項第7号ハ(ニ)が、ポンプを専用が原則とし、別の消火設備との兼用はただし書で認めています。
  3. 大阪市の運用基準 第9 柱書が、屋内消火栓設備を棟ごとに設置することを原則にしています。
  4. 同じ柱書のただし書が、同じ敷地の棟に限り、水源・加圧送水装置等・電源の兼用を認めています。
  5. 第9 1が、兼用するときの数値を最大の棟の50パーセント増しとし、(1)(2)に適合すれば最大の棟の数値でよいとしています。
  6. 第9 2・3が、棟ごとの止水弁と一体の維持管理を求めています。
大阪市の屋内消火栓設備のほかの特例は、大阪市の2号消火栓の記事でも取り上げています。

止水弁が棟ごとにあれば、片方の棟の配管を直すときも安心ですね。

はい、棟ごとに水を止められることが条件です。
次は50パーセント増しの中身を見ます。

50パーセント増しはどんなときに最大の棟の数値でよくなるのか

同じ敷地に建つ二棟のコンクリートの建物の間に広い芝生があり敷地の端に大きな灰色の水槽が立っているイラスト
50パーセント増しの対象は、水源の水量・ポンプの吐出量・電源の容量の3つです。
1号消火栓の2棟で、数値がどう変わるかを例で見てみましょう。
例(1号消火栓)設置個数が最も多い階の個数水源の水量ポンプの吐出量
A棟2個5.2立方メートル以上毎分300リットル以上
B棟1個2.6立方メートル以上毎分150リットル以上
兼用(50パーセント増し)最大のA棟が基準7.8立方メートル以上毎分450リットル以上
兼用((1)(2)に適合)最大のA棟が基準5.2立方メートル以上毎分300リットル以上
表の数値は、令第11条第3項第1号ハの2.6立方メートルと、規則第12条第1項第7号ハ(イ)の毎分150リットルから計算した例です。
電源の容量も、同じように最大の棟の数値を基準に考えます。 50パーセント増しが要らなくなるのは、(1)と(2)に適合するときです。
(1)は、兼用する棟が耐火建築物か準耐火建築物であることです。
(2)は、外壁間の中心線から1階は3メートル、2階以上は5メートルを超えて離れていることです。
大阪市の第9は「次のいずれかに」とは書かずに(1)(2)を並べているので、両方に適合することが求められると読めます。 測るのは、外壁と外壁の間の中心線からの距離です。
外壁どうしが平行に向かい合うなら、1階で3メートルを超えるには、壁と壁の間が6メートルを超えている必要があります。
なお、「1階3メートル・2階5メートル」の数字は、消防用水で近くの建物を1つの建築物とみなす令第27条第2項にも出てきますが、こちらは別の規定です。
消防用水の数え方は、渡り廊下でつながった建物の消防用水の記事で解説しています。

鉄骨の倉庫を壁から4メートルで建てると、50パーセント増しになるのですね。

はい、中心線からだとそれぞれ2メートルなので(2)に当たりません。
配置を決める前に計算しておきましょう。

スプリンクラー設備ではなぜ最大の棟の数値で足りるのか

同じ敷地の二棟の建物の前面を切り取って各階の天井の下を赤いスプリンクラー配管と多くのヘッドが走り配管で間のポンプ小屋につながっているイラスト
大阪市の運用基準は、スプリンクラー設備(閉鎖型)の節にも「設置単位」を置いています。
こちらは、50パーセント増しが出てきません。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第11 設置単位◆ 閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備は、棟ごとに設置するものとする。ただし、次に適合する場合は、同一敷地内にあるものに限り、水源、加圧送水装置等及び電源を兼用することができる。
1 水源の水量、加圧送水装置の吐出量及び電源の容量は、兼用する棟のうち最大となるものの数値であること
2 主配管から各棟へ分岐する箇所には、棟ごとに止水弁が設けられていること
3 維持管理が一体のものとして行えること
屋内消火栓設備との違いは、1の数値の決め方だけで、止水弁と一体の維持管理は同じです。
なぜスプリンクラー設備では増やさなくてよいのか、その理由は運用基準に書かれていません。
この記事では、大阪市の運用基準がそう定めているという範囲で紹介します。 堺市の審査基準も、スプリンクラー設備は最大の棟の数値でよいとしています。
堺市の書き方は、屋内消火栓設備の項目を借りる形になっています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 細目 1(1)ウ (ア) 第2 屋内消火栓設備Ⅱ.1.(1).ウ((イ).bを除く。)、(2).ウ及び(3).ウを準用すること。
(イ) 棟が異なる防火対象物(同一敷地内で、管理権原が同一の場合に限る。)において、ポンプを共用する場合の吐出量は、政令第32条又は条例第72条の規定を適用し、共用する防火対象物のうち、最大となるものの数値とすることができる。★
借りる先の流れを番号順に並べると、次のとおりです。
  1. 堺市のスプリンクラー設備の基準 1(1)ウ(ア)が、屋内消火栓設備の1(1)ウを準用しています。
  2. ただし、屋内消火栓設備の(イ)b(吐出量を最大の棟の1.5倍にする決まり)は準用から外しています。
  3. そのため、(イ)aの棟ごとに分岐して止水弁を設ける決まりは、スプリンクラー設備にもかかります。
  4. 吐出量は、スプリンクラー設備の基準 1(1)ウ(イ)が最大の棟の数値でよいとしています。
  5. 水源も、同じ基準の(2)イが共用する防火対象物のうち最大の数値でよいとしています。

同じ敷地でも、消火栓とスプリンクラーで計算が違うのですね。

はい、設備ごとに基準の項目を見ることが大切です。
最後に堺市と比べましょう。

堺市や東大阪市の基準と比べて何が同じで何が違うのか

三つの小さな敷地が別々に並びそれぞれに二棟の建物と小さなポンプ小屋が建っているイラスト
堺市消防局の審査基準も、屋内消火栓設備のポンプを別の棟と兼用する場合を定めています。
大阪市と違うのは、管理権原が同じであることを条件にし、令第32条などの特例として書いている点です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 1(1)ウ(イ)(抜粋) 棟が異なる防火対象物(同一敷地内で、管理権原が同一の場合に限る。)においては、次の場合に限り、政令第32条又は条例第72条の規定を適用し、ポンプを兼用することができる。★
a 棟に至る配管は、棟ごとに分岐し、止水弁を設けること。(第2-3図参照)
b 吐出量は、兼用する防火対象物の内最大となるものの吐出量に1.5を乗じて得た量とすること。
なお、次のいずれかに該当する防火対象物にあっては、当該防火対象物のうち規定吐出量が最大となる量以上の量とすることができる。
(a) 耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物同士が隣接していないもの
(b) 防火対象物相互の外壁間の中心線からの距離が1階にあっては3m、2階以上にあっては5mを超える距離を有するもの
水源についても、2(2)イに同じ1.5倍と(ア)(イ)の書き方があります。
最大の棟の数値でよい場合を、堺市は「次のいずれかに該当する」と書いています。
大阪市は(1)(2)を並べているだけなので、どちらか1つで足りるのかどうかが2市で違って読めます。
項目大阪市(運用基準 第9・第11)堺市(審査基準 第2・第4)
兼用できる棟同じ敷地の棟同じ敷地で管理権原が同じ棟
根拠の書き方設置単位の項目(◆行政指導)令第32条又は条例第72条を適用(★)
屋内消火栓設備の数値最大の棟の50パーセント増し最大の棟の1.5倍
最大の棟の数値でよい場合(1)耐火・準耐火と(2)3メートル・5メートル超を並べて記載(a)(b)の「いずれかに該当」
対象水源・加圧送水装置等・電源ポンプの吐出量と水源(電源はこの項目に記載なし)
スプリンクラー設備最大の棟の数値最大の棟の数値(令第32条又は条例第72条)
配管棟ごとに止水弁棟ごとに分岐して止水弁
堺市の条例第72条は、堺市火災予防条例の付加基準(第5章)についての特例の条文です。
その解説は、特例を使うかどうかは消防長又は消防署長が判断するもので、申請は堺市の事務処理要綱第14条で処理するとしています。
東大阪市は、公開されている運用基準が消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・連結送水管・非常コンセント設備の6つで、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の基準は含まれていません。
東大阪市で計画するときは、東大阪市消防局に取扱いを確かめてください。
国の古い質疑で温泉街の旅館どうしの水源の共用などを扱った例は、水源や電源の共用を解説した記事で紹介しています。

堺市だと、持ち主が違う2棟では兼用できないのですね。

はい、管理権原が同じ棟に限ると書かれています。
大阪市でも維持管理が一体かどうかを確かめられます。

よくある質問

Q大阪市で道路をはさんだ別の敷地の棟とポンプを兼用できますか?
A大阪市の運用基準 第9は、兼用を同一敷地内にあるものに限るとしています。敷地が分かれている場合は、この項目の兼用には当たりません。
Q50パーセント増しにするのは水源の水量だけですか?
A大阪市の運用基準 第9 1は、水源の水量・加圧送水装置の吐出量・電源の容量の3つを最大の棟の50パーセント増しにするとしています。
Q外壁どうしが4メートル離れていれば1階の3メートルを超えますか?
A測るのは外壁間の中心線からの距離なので、平行に向かい合う壁なら中心線からはそれぞれ2メートルです。3メートルを超えないので、(2)には当たりません。
Q兼用するときは消防署に何か出す必要がありますか?
A堺市は令第32条又は条例第72条の特例として扱い、条例第72条の解説は特例の申請を事務処理要綱で処理するとしています。大阪市の第9には手続の記載がないので、設計の段階で所轄の消防署に相談してください。

まとめ

✔国の消防法施行規則は屋内消火栓設備のポンプを専用が原則とし、棟をまたぐ兼用の数値は決めていません
✔大阪市の運用基準は、屋内消火栓設備を棟ごとに設置するのが原則で、同じ敷地の棟なら兼用できるとしています
✔兼用するときは、水源・吐出量・電源の容量を最大の棟の50パーセント増しにします
✔耐火建築物か準耐火建築物で、外壁間の中心線から1階3メートル・2階以上5メートルを超えれば最大の棟の数値でよいとされています
✔スプリンクラー設備は、大阪市も堺市も最大の棟の数値で兼用できるとしています
✔堺市は管理権原が同じ棟に限り、令第32条などの特例として1.5倍を定めています
✔運用基準・審査基準は改正されることがあるので、計画の前に管轄の消防署・消防局で確かめましょう

2棟の離れ方と管理の体制を図面で確かめます。
水源の計算書も兼用の分まで作ります!

先に整理しておけば、協議が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第1章 第2節 屋内消火栓設備 第9 設置単位、第1章 第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第11 設置単位 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 細目 1(1)ウ・2(2)、第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 細目 1(1)ウ・(2)、第5章 堺市火災予防条例 第72条【解説及び運用】 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市 消防用設備等の運用基準(公開資料) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法施行令 第11条第3項第1号ハ・第27条第2項・第32条
  • 消防法施行規則 第12条第1項第7号ハ(イ)(ニ)

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準・審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物で水源や加圧送水装置を兼用できるかの判断は、所轄の消防署にご確認ください。

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