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四日市市で屋外消火栓があれば1階と2階の屋内消火栓は要らないのか|工場と倉庫に限る指導と6本部の届く範囲を比べる

四日市市で屋外消火栓があれば屋内消火栓は要らないのか

工場や倉庫の外に、赤い屋外消火栓の箱が立っているのを見たことはありませんか。
国の消防法施行令は、屋外消火栓設備を設けた建物では1階と2階の屋内消火栓を省けると定めています。
ただ四日市市消防本部の審査基準は、この省き方を使える建物を工場と倉庫に絞って指導しています。
この記事では四日市市の基準を政令から順にたどり、鈴鹿市・津市・埼玉県央広域・大阪市・堺市とホースの届く範囲を比べます。

四日市市で2階建ての建物を建てる計画があり、屋外消火栓を付ける予定です。
それなら建物の中の消火栓は要らないと聞いたのですが本当でしょうか。

政令には確かに省ける決まりがあります。
ただ四日市市の基準には建物の用途の条件があるので、順に見ていきましょう。

うちは事務所と作業場が一緒になった建物なのですが、それでも省けますか。

用途の組み合わせとホースの届く範囲の両方で決まります。
図面を手元に置いて読んでみてください。

この記事の結論
  • 消防法施行令第11条第4項は、屋外消火栓設備を設けた建物で1階と2階の部分に限り、その有効範囲内の屋内消火栓を省けると定めています
  • 四日市市の審査基準は、この代替を(12)項イの工場・(14)項の倉庫などで、操作に熟練した自衛消防隊が常駐する場合に限るよう指導しています
  • 有効範囲内の部分とは、ホース接続口から水平距離40m以内で、ホースを延ばして有効に消火できる部分で、放水距離はおおむね15mです
  • ホースが届かない部分には、1号消火栓か易操作性1号消火栓の屋内消火栓を設けます
  • 屋外消火栓箱の置き場所は出入口の付近・概ね3m以内・概ね5m以内と、本部ごとに書き方が違います

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屋外消火栓で屋内消火栓を省ける範囲が政令の1階と2階から四日市市の工場と倉庫の指導とホースの届く範囲を経て届かない部分の屋内消火栓に至る流れの図解

屋外消火栓を設ければ屋内消火栓はどこまで省けるのか

3階建ての建物の1階と2階の壁が青く塗られ入口の横に赤い屋外消火栓の箱が立つイラスト
屋内消火栓を省ける場合は、消防法施行令の第11条第4項に書かれています。
屋外消火栓設備そのものの基準は第19条です。
消防法施行令 第11条第4項
4 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
消防法施行令 第19条第3項(抜粋)
一 屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。
二 屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平距離が四十メートルの範囲内の当該建築物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
省けるのは1階と2階だけです。
第11条第4項は、スプリンクラー設備などと並べて屋外消火栓設備と動力消防ポンプ設備を挙げ、この2つだけに「一階及び二階の部分に限る」と付けています。
3階以上の階や地階に屋内消火栓が必要なら、屋外消火栓があってもその階には屋内消火栓を設けます。
省くには、屋外消火栓設備を第19条の技術上の基準どおりに設けることが前提です。
ただ「有効範囲内の部分」がどこまでかは条文に書かれていないので、各消防本部の審査基準で確かめます。
まず自分の建物で、屋内消火栓が必要になる階がどこかを図面で確かめてください。

3階建てにしたら、3階には屋内消火栓が要るということですね。

そのとおりです。
屋外消火栓で代えられるのは1階と2階の部分だけです。

四日市市では屋外消火栓で代えられる建物が決まっているのか

大きな工場の建物の右に扉の開いた消防用の倉庫がありホースとヘルメットが並ぶイラスト
四日市市消防本部の「四日市市消防同意事務審査基準」は、政令の代替に条件を付けています。
第2章 第8 屋外消火栓設備の最後にある「10 代替設置の範囲」です。
四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第8 屋外消火栓設備 10 代替設置の範囲
政令の規定により、屋外消火栓設備を代替として設置することができる防火対象物の範囲は、12項イ、14項又は16項のうち12項イ又は14項を含む防火対象物であって、操作に熟練した自衛消防隊が常駐している場合とすること。
同 第9 動力消防ポンプ設備 6 代替要件
政令の規定により、動力消防ポンプ設備を代替として設置することができる防火対象物の範囲は、次によること。
(1)12項イ、14項又は16項のうち12項イ又は14項を含む防火対象物であること。
(2)操作に熟練した自衛消防隊が常駐していること。
工場と倉庫に絞った行政指導です。
(12)項イは工場・作業場、(14)項は倉庫で、(16)項はそのどちらかを含む複合用途の建物です。
もう1つの条件は、屋外消火栓や動力消防ポンプを扱い慣れた自衛消防隊がいつもいることです。
この10と第9の6は全文に下線が引かれていて、四日市市の凡例では下線は行政指導を示します。
総則の「運用上の留意事項」は、政令や省令に定める以外の部分は関係者に義務を課すものではなく、任意の協力で実現するものだと書いています。
事務所や店舗で屋外消火栓による代替を考えているなら、設計の早い段階で四日市市消防本部に相談してください。
消防本部屋外消火栓・動力消防ポンプで屋内消火栓を代える建物の絞り込み
四日市市(12)項イ・(14)項・それらを含む(16)項で、操作に熟練した自衛消防隊が常駐する場合(全文に下線=行政指導)
鈴鹿市・津市・埼玉県央広域・大阪市・堺市用途や自衛消防隊で絞り込む記述は見当たらない

事務所と作業場が一緒なら(16)項になるので、作業場を含むという点は当てはまりそうです。
あとは自衛消防隊がいるかどうかですね。

はい、その2点を整理してから相談すると話が早いです。
どんな人が常駐するのかも説明できるようにしておきましょう。

有効範囲内の部分とはホースがどこまで届く範囲なのか

屋根を外した平屋の倉庫に外の赤い屋外消火栓の箱から入口を通ってホースが延びノズルから青い水が出ているイラスト
政令の「当該設備の有効範囲内の部分」を、四日市市の基準は言葉と図で説明しています。
第8の「9 屋外消火栓箱等 (1)位置」のイです。
四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第8 屋外消火栓設備 9(1)イ
政令第11条第4項に規定する「当該設備の有効範囲内の部分」とは、屋外消火栓設備にあっては、ホース接続口からの水平距離が40mの範囲内で、かつ、当該範囲内に消防用ホースを延長することができ、有効に消火できる部分をいう。
なお、この場合の放水距離は、おおむね15mとすること。(略)
40mの円の中でもホースが入れない部分は外れます。
条件は、ホース接続口から水平距離40m以内であることと、そこまでホースを延ばして有効に消火できることの2つです。
添えられた図は、ホースの長さ(L1)と放水距離(L2)を足した長さ以下で、かつ40m以下の範囲を有効範囲としています。
図では、2階へは建物の階段を通してホースを延ばす経路が描かれています。
このイは全文に下線があり、鈴鹿市と埼玉県央広域も同じ文で、放水距離15mの文に▲(行政指導)を付けています。
大阪市・堺市・津市は、屋外消火栓のホースが届く範囲を別の言い方で書いています。
消防本部ホースが届く範囲の書き方印
四日市市40m以内でホースを延長でき有効に消火できる部分・放水距離おおむね15m全文に下線(行政指導)
鈴鹿市四日市市と同じ文・放水距離おおむね15m15mの文に▲(行政指導)
埼玉県央広域(鴻巣市など)四日市市と同じ文・放水距離おおむね15m15mの文に▲(行政指導)
大阪市40mの範囲の各部分からの歩行距離をホース長さ以下とする(超える部分が7m以下で有効に放水できれば可)印なし
堺市ホースを展長した長さに放水距離(ノズル先端圧力0.25MPa時の実測値)を加えた範囲で放水できる長さ印なし
津市40mの範囲の各部分に有効に放水できるホースの長さとする印の凡例なし
大阪市・堺市・津市の書き方は、第11条第4項の代替に限らず屋外消火栓設備の全般に向けたものです。
図面に屋外消火栓からホースの通り道を描き込み、間仕切りや扉でホースが入れない部屋がないかを見ておきます。

つまり40mの円を描くだけでは足りず、ホースの通り道まで描くのですね。

そうです。
2階は階段を通る長さで数えるので、外からの距離より長くなりがちです。

ホースが届かない部分が残ったらどうするのか

屋根を外した横に長い建物の外壁に赤い屋外消火栓の箱が付き床の中央の短い壁に小さな屋内消火栓の箱が一つあるイラスト
横に広い建物では、外から届く範囲の真ん中に空白が残ることがあります。
四日市市の基準は、そのときの扱いを続けて書いています。
四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第8 屋外消火栓設備 9(1)イ(続き)・エ
したがって、「有効範囲内の部分」以外の部分については、当該部分に屋内消火栓設備(1号消火栓又は易操作性1号消火栓に限る。)の設置が必要であること。
エ 政令第19条第3項第1号及び第2号の規定により設置した場合において、当該建築物(政令第19条第4項の規定に該当する部分を除く。)の中央部等に未警戒となる部分(防護漏れとなる部分)が生じる場合は、当該部分に屋内消火栓設備(1号消火栓又は易操作性1号消火栓に限る。)の設置が必要であること。
残った部分には屋内消火栓を設けます。
種類は1号消火栓か易操作性1号消火栓に限ると書かれています。
エの図は、四方の外壁の屋外消火栓から描いた40mの円が届かない建物の中央に、1号消火栓を置く例です。
鈴鹿市と埼玉県央広域も同じ2つの文を置いていて、県央広域は有効範囲の外に屋内消火栓を求める文に●(法令基準に行政指導を加えた基準)を付けています。
津市は、中央部などに届かない部分が出たら、20mのホースを1本足してもなお届かない場合に、屋内消火栓を設けるか屋外消火栓箱を建物内に増やすとしています。
届かない部分が見つかったら、屋内消火栓を1か所足す案と屋外消火栓を増やす案を並べて費用を比べてみてください。

真ん中に1か所だけ屋内消火栓を置く形もあるのですね。

はい、ただ置ける種類は1号系に限られています。
2号消火栓で計画しないよう設計の方に伝えておきましょう。

屋外消火栓箱はどこに置き明日からなにを確かめればよいのか

ガラスの両開き扉の入口のすぐ横の外壁に扉の開いた赤い屋外消火栓の箱があり巻かれたホースが見え右側に青いチェックの印があるイラスト
屋内消火栓の代わりにするなら、屋外消火栓箱は建物に入りやすい場所に置きます。
堺市の基準は、屋内消火栓の基準を借りてこの点を書いています。
堺市消防同意・消防用設備等審査基準 第10 屋外消火栓設備 Ⅱ 7(2)設置方法★ ア
屋内消火栓設備の代替として設置する場合は、第2 屋内消火栓設備Ⅱ.7.(2).イを準用するほか、建物内に容易に進入できる外壁に面する出入口付近に設置すること。
置き場所の基本は出入口の近くです。
堺市のこの文は、別の節を借りているので、次の順にたどると中身がわかります。
  1. 第10 屋外消火栓設備 Ⅱ7(2)ア★が「第2 屋内消火栓設備Ⅱ.7.(2).イ」を準用する
  2. 準用先の第2 Ⅱ7(2)イは、屋内消火栓の位置を各階の区画の状況・什器や荷物のレイアウト計画・規模等を考えて配置するとしている
  3. そのうえで、建物内に容易に進入できる外壁に面する出入口付近に置く
  4. 同じ第10の7(1)エ★は、屋内消火栓の代替にするときはホースを折り畳み収納式にするとしている
ほかの本部も出入口の近くを原則にしていますが、距離の書き方と筒先の決まりは違います。
四日市市の「出入口付近」には下線がなく、図にある「5m以内」は地上式消火栓とホース格納箱の間の距離です。
消防本部屋外消火栓の置き場所筒先・ホース
四日市市原則として建築物の出入口付近(下線なし)開閉・噴霧切替装置付きのノズル(下線=行政指導)
鈴鹿市原則として建築物の出入口付近▲噴霧ノズル▲(第11条第4項を適用しない場合はスムースノズルも可)
埼玉県央広域原則として出入口直近(概ね3m以内)▲噴霧ノズル又はスムースノズル▲
津市原則として出入口又は開口部から概ね5m以内で、1階と2階の内部に有効に放水できる位置原則として噴霧切替式
大阪市出入口の付近等有効に消火活動が行える場所◆-
堺市屋内消火栓の代替なら建物内に容易に進入できる外壁に面する出入口付近★代替ならホースは折り畳み収納式★
ここまでの内容から、屋外消火栓で屋内消火栓を省く計画で確かめることは次の5つです。
  1. 屋内消火栓が必要な階が1階と2階だけか(3階以上や地階は別に屋内消火栓が要る)
  2. 屋外消火栓設備が消防法施行令第19条の基準どおりの計画になっているか
  3. 各部分が水平距離40m以内で、間仕切りや階段を通ってホースを延ばせるか
  4. 届かない部分に1号消火栓か易操作性1号消火栓を置く計画になっているか
  5. 四日市市では、工場・倉庫を含む建物か、操作に熟練した自衛消防隊が常駐するかを整理したか
印の記号は本部ごとに凡例が違うので、表の印はそれぞれの本部の凡例で読んでください。

屋外消火栓の箱を入口から離れた駐車場の奥に置く案は、やめたほうがよさそうですね。

代替に使うなら入口の近くが原則です。
配置図に箱の位置とホースの経路を描いて消防本部に見てもらいましょう。

よくある質問

Q3階建ての工場なら屋外消火栓で全部の階をまかなえますか?
Aまかなえません。消防法施行令第11条第4項は、屋外消火栓設備で屋内消火栓を省ける部分を1階及び2階の部分に限っています。3階に屋内消火栓が必要なら、3階には屋内消火栓を設けます。
Q四日市市で事務所だけの建物は屋外消火栓で代えられないのですか?
A四日市市の審査基準は、代替を(12)項イ・(14)項などで自衛消防隊が常駐する場合に限るよう書いていて、全文に下線があるので行政指導です。総則は政令や省令に定める以外の部分は義務を課すものではないとしていますが、協議では指導の趣旨が説明されるので、計画の早い段階で四日市市消防本部に相談してください。
Q放水距離15mはどの建物でも同じ数字ですか?
A四日市市・鈴鹿市・埼玉県央広域は「おおむね15m」と書いていて、決まった数字ではなく目安です。堺市はノズル先端圧力0.25MPa時の実測値を使うとしているので、管轄の消防本部の書き方を確かめてください。
Q行田市や羽生市ではどう扱われますか?
A両市は消防用設備等の審査基準を公開していないため、この記事では比べていません。第11条第4項の1階と2階に限る決まりはどの市でも同じなので、有効範囲の考え方は管轄の消防本部に確かめてください。

まとめ

✔屋外消火栓設備で屋内消火栓を省けるのは1階と2階の部分に限られます
✔四日市市は代替を工場・倉庫などで自衛消防隊が常駐する場合に限るよう指導しています
✔動力消防ポンプ設備による代替にも同じ2つの条件が付いています
✔有効範囲内の部分は水平距離40m以内でホースを延ばして消火できる部分です
✔放水距離はおおむね15mとする本部と、実測値やホース長さで見る本部があります
✔届かない部分には1号消火栓か易操作性1号消火栓を設けます
✔屋外消火栓箱は出入口の近くに置き、配置図にホースの経路を描いて相談します

まず図面にホースの通り道を描いて、届かない部屋がないか確かめます!

四日市市なら用途と自衛消防隊の説明も一緒に用意すると安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第11条第1項・第4項、第19条第1項・第3項第1号・第2号(e-Gov法令検索)
  • 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」総則 1・3、第2章 第8 屋外消火栓設備 9(1)ア〜エ・10、第9 動力消防ポンプ設備 6 消火設備のPDF・総則のPDF
  • 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第8 屋外消火栓設備 6⑸・7⑴〜⑷ 第4章 第8のPDF
  • 埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第4章 第8 屋外消火栓設備 7⑴⑵ 第4章 第8のPDF
  • 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」5-9 屋外消火栓設備 7⑴〜⑷ 5-9のPDF
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第11節 屋外消火栓設備 第6 1 運用基準のページ
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第10 屋外消火栓設備 Ⅱ 7(1)エ・キ、(2)ア、第2 屋内消火栓設備 Ⅱ 7(2)イ 審査基準のページ

※本記事は各消防本部が公開している審査基準・運用基準と国の法令に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。各本部の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。屋内消火栓を省けるかどうかは、個々の建物の用途・間取り・設備の計画により判断されます。

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