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堺市で駅のホームやコンコースは床面積に入るのか|地上駅と地下駅の数え方

堺市で駅のホームやコンコースが消防用設備等の床面積に入るかを堺市消防局の審査基準から大阪市と東大阪市と比べて解説する記事のアイキャッチ

駅舎の消防用設備等は、ほかの建物と同じく、延べ面積や階の床面積で設置が決まります。
ところが駅には、屋根だけ架かったホームや、外に開いたコンコースがあり、どこまでを床面積に数えるのか迷いやすいところです。
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、地上の駅舎と地下の駅舎について、床面積の数え方を項目を分けて定めています。
この記事では、国の法令と堺市の運用を分けて読み、どの部分を数えてどの部分を外せるのかを順にたどります。
大阪市・東大阪市の公開資料とも比べます。

堺市で、小さな駅の駅舎を建て替える計画の担当になりました。
消防用設備等の延べ面積を出すように言われています。

駅舎はホームやコンコースの数え方で延べ面積が大きく変わります。
堺市の審査基準に、その数え方があります。

屋根のあるホームは全部数えるのですか。

原則は数えますが、外気に開いたホームは数えないことができます。
根拠から順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 堺市の審査基準は、床面積を建築基準法令の例で数えたうえで、消防用設備等のための数え方を付け加えています
  • 地上の駅舎では、屋根と床の形があるホームとコンコースは原則としてすべて床面積に入ります
  • ただし、延長方向の1面以上が直接外気に開いたホームや、2面以上が開いたコンコースなどは算入しないことができます
  • 地下の駅舎では、改札口の内側は線路部分を除いてすべて算入し、改札口の外は改札口や駅務室等から歩行距離20m以内を算入します
  • 大阪市・東大阪市の今回の公開資料には、駅舎の床面積の数え方の項目は見当たりませんでした

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建築基準法令の床面積から堺市の審査基準を経て地上のホームと地上のコンコースと地下の駅舎へ駅舎の床面積が決まる順番を示す図解

堺市の審査基準は駅舎の床面積をどこから決めているのか

屋根のある長いホームと平屋根の駅舎が2本の線路の横に並ぶ小さな地上駅の断面のイラスト
まず、全国共通の国の法令を確かめます。
駅舎は、消防法施行令の別表第一で次の用途に当たります。
消防法施行令 別表第一(十)項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(10)項の建物では、たとえば次の数値で設備が必要になります。
消防法施行令 第二十一条第一項第四号 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
これは自動火災報知設備の規定です。
屋内消火栓設備は第11条第1項第2号で、(10)項は延べ面積700㎡以上です。
さらに地階や無窓階などでは、階の床面積でも決まります(自動火災報知設備は第21条第1項第11号で地階・無窓階・3階以上の300㎡以上、屋内消火栓設備は第11条第1項第6号で地階・無窓階・4階以上の150㎡以上)。
そのため、どこまでを床面積に数えるかで、設備が必要かどうかが変わります。
床面積の数え方そのものは、建築基準法施行令に定めがあります。
建築基準法施行令 第二条第一項第三号 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
堺市の審査基準は、床面積の算定の最初にこう書いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(1) 建築基準法令上の床面積 床面積の算定は、「昭和61年4月30日建設省住指発第115号」の例により算定することとされているが、未確認増改築等に際して、床面積の算定に疑義が生じる場合は、建築主事等に確認すること。
この建設省の通知(床面積の算定方法について)は、審査基準の中に全文が載っています。
壁などがない部分については、次の考え方を示しています。
昭和61年建設省住指発第115号 記 1 建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手摺、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるものであるが、ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等を有しない場合には、床面積に算入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。
そのうえで、審査基準は消防用設備等のための数え方を続けています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2) 消防用設備等の設置にあたっての床面積の算定 建築基準法令によるほか、次によること。
この(2)のキが地上の駅舎、クが地下の駅舎の項目です。
堺市の審査基準の凡例では、印のない項目は法令基準及びその解釈、◆は消防庁の通知等を参考に定めた指導基準、★は堺市消防局が定めた指導基準とされています。
キとクには、◆も★も付いていません。
流れを順番に並べます。
  1. 消防法施行令が、(10)項の駅舎に延べ面積や階の床面積で設備を求めます
  2. 床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号の壁などの中心線で囲まれた部分の水平投影面積です
  3. 堺市の審査基準1(1)は、建設省住指発第115号の例で算定するとしています
  4. 住指発第115号は、壁などがない部分を屋内的用途に使うかどうかで判断するとしています
  5. 審査基準1(2)は「建築基準法令によるほか」として、キで地上の駅舎、クで地下の駅舎の数え方を加えています
同じ1(2)には、ラック式倉庫の延べ面積の数え方も並んでいます(堺市のラック式倉庫の記事で取り上げています)。
駅舎の収容人員や(10)項の避難器具は駅や空港のターミナルの記事で取り上げています。

床面積は、まず建築の数え方が土台なのですね。

はい、建築基準法令の数え方が土台です。
堺市は、そこに駅舎の項目を足しています。

地上の駅のホームはどんな場合に床面積から外せるのか

細い柱に支えられた長い屋根の下のホームで長い側の1面が線路に向かって開いているイラスト
地上の駅舎の項目は、まず原則を置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)キ(ア) 地上の駅舎の床面積の算定は、次によること。
プラットホームで、屋根を有し、かつ、床としての形態を有している部分又はコンコースの部分はすべてを床面積に算入すること。
ただし、次のいずれかに該当する部分は、床面積に算入しないことができるものであること。
屋根があり床の形をしたホームと、コンコースは、原則としてすべて算入です。
ただし書の1つ目が、外に開いたホームです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)キ(ア)a 延長方向の1面以上が直接外気に開放されたプラットホーム。(上屋の屋根が2以上のプラットホームにわたって連続して設けられたものを除く。)
「延長方向」は、ホームが線路に沿って長く延びる向きです。
第4-7図は、線路に面した長い側が1面開いた例と、2面開いた例を算入しない例として描いています。
一方、2本のホームの屋根が線路の上でつながっている例は、括弧書きにより床面積に算入される例とされています。
線路の部分には、別の項目があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)キ(イ) 軌道部分については、上屋の屋根が設けられている場合であっても算入しないものとする。
ホームの判断を、順番に並べます。
  1. ホームに屋根があり、床としての形をしているかを確かめます
  2. そのホームは、原則としてすべて床面積に算入します
  3. 線路に沿った長い側の1面以上が直接外気に開いているかを確かめます
  4. 開いていれば、そのホームは床面積に算入しないことができます
  5. ただし、2本以上のホームにまたがって屋根が続いている場合は、この扱いから除かれます
線路の部分は、屋根が架かっていても算入しません。
「算入しないことができる」という書き方なので、計画の段階でどの部分を外すかを消防署と確かめておくことになります。

屋根がホーム2本にまたがっていると、外せないのですね。

はい、上屋の屋根が2本以上のホームに連続する場合は除かれます。
図面で屋根の範囲を確かめましょう。

地上駅のコンコースはどこまで開いていれば外せるのか

奥に長い壁がある屋根付きのコンコースで両端と手前がシャッターも扉もなく外に開いているイラスト
コンコースも、ただし書に2つの項目があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)キ(ア)b 2面以上が外気に開放されていて、その面にシャッター等が設けられていないコンコース。ただし、通路上部分で延長方向以外の面だけが開放しているものを除く。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)キ(ア)c 1面が外気に開放されていて、その面にシャッター等が無く、かつ、開放された面の長さが概ね奥行きの2倍以上あるコンコース。
bは、2面以上が開き、シャッター等がないコンコースです。
第4-8図では、通路の長い側の2面が開いた例などが算入しない例です。
通路の両端だけが開いた形は、ただし書により算入される例として描かれています。
cは、開いているのが1面でも、開いた面の長さ(幅)が奥行きのおおむね2倍以上あるコンコースです(第4-9図)。
コンコースの判断を、順番に並べます。
  1. コンコースの外気に開いた面の数と、その面にシャッター等がないかを確かめます
  2. 2面以上が開いていれば、算入しないことができます(b)
  3. ただし、通路で延長方向以外の面(両端など)だけが開いている場合は除かれます
  4. 1面だけ開いている場合は、開いた面の幅が奥行きのおおむね2倍以上かを確かめます(c)
  5. どれにも当たらないコンコースは、すべて床面積に算入します
同じ1(2)のケには、観覧場の観覧席について、cと同じ「おおむね奥行の2倍以上」の形の項目があります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)ケ 観覧場で、観覧席の1面が外気に開放され、開放された面の長さがおおむね奥行の2倍以上となる観覧席の部分は、床面積に算入しないことができるものであること。ただし、収容人員の算定にあたっては、当該観覧席の部分を含むものであること。
観覧席は、床面積から外しても収容人員には含めると明記されています。
床面積と収容人員は、別々に数えるものだとわかります。

シャッターが付いているコンコースは、開いていても外せないのですか。

bもcもシャッター等がないことが条件です。
閉められる面は、開いた面として扱われません。

地下の駅舎は改札の内と外でどう数えるのか

改札機の列の奥にホームと線路があり手前に長い地下通路が続き天井に防火シャッターの収納箱がある地下駅の断面のイラスト
地下の駅舎は、改札口を境に数え方が分かれます。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)ク 地下駅舎の床面積は、次により算定すること。
(ア)改札口内にあっては、軌道部分を除き、すべてを算入する。
(イ)改札口外のコンコース等にあっては、改札口及び駅務室等の施設から歩行距離20m以内の部分を算入すること。ただし、20m以内に随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は感知器の作動と連動して閉鎖する方式の特定防火設備が設置されている場合は、当該シャッターまでとするものであること。
※誘導灯及び放送設備については、20mを超える部分にあっても、必要となるので注意すること。
改札口の内側は、線路の部分を除いてすべて算入です。
改札口の外のコンコース等は、改札口や駅務室等から歩いて20mまでの部分を算入します。
その20mの間に、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものか、感知器の作動と連動して閉まる方式の特定防火設備があれば、そのシャッターまでです。
地下の改札外の数え方を、順番に並べます。
  1. 改札口の内側は、線路の部分を除いてすべて床面積に算入します
  2. 改札口の外は、改札口と駅務室等の施設から歩行距離20mの範囲を算入します
  3. 20m以内に、自動で閉まる方式の特定防火設備があるかを確かめます
  4. あれば、算入する範囲はそのシャッターまでになります
  5. ただし、誘導灯と放送設備は、20mを超える部分にも必要になります
※の理由は、国の法令の書き方から読み取れます。
(10)項の誘導灯は、床面積ではなく階で設置が決まります。
消防法施行令 第二十六条第一項第一号(避難口誘導灯) 同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
消防法施行令 第二十四条第三項第二号(放送設備) 別表第一に掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)で、地階を除く階数が十一以上のもの又は地階の階数が三以上のもの
通路誘導灯も第26条第1項第2号で同じ書き方です。
どちらも床面積の大きさで決まる設備ではないため、床面積の算定から外れた部分にも必要になる、と読めます。
同じ1(2)のコには、地下街の地下道についても、店舗等の各部分から歩行距離20mの範囲を算入する項目があります(◆=昭和53年消防予第32号を参考に定めたもの)。
地下街の地下道の国の質疑は地下街の面積算定の記事で取り上げています。

地下駅の通路は、20mから先は数えなくてよいのですね。

床面積は20mまたはシャッターまでです。
ただし誘導灯と放送設備は、その先にも必要です。

大阪市や東大阪市にも駅舎の床面積の決まりはあるのか

紺色と青色とベージュ色の3つの小さな駅舎の模型が灰色の台の上に並ぶイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」(45ファイル)を、「駅舎」「プラットホーム」「改札」「コンコース」「床面積に算入」で探しました。
駅舎の床面積の数え方の項目は見当たりませんでした。
ホームについては、屋内消火栓設備の特例基準に項目があります。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 3 車両の停車場のプラットホーム部分のうち、長辺方向の1面以上が直接外気に開放されているもので、かつ、売店その他の物品販売店舗、飲食店、駅務室又は待合室(準不燃材料で造られ、かつ、椅子等のほかに可燃物が存しないものを除く。)その他これらに類するものが存する部分以外の部分で、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
続く(1)は準不燃材料で造られ可燃物が少ないホームを屋内消火栓の防護の対象としないことができるとし、(2)はホース等の条件で水平距離の規定を適用しないことができるとしています。
こちらは床面積の数え方ではなく、屋内消火栓設備の置き方の特例です(大阪市の屋内消火栓の特例の記事で取り上げています)。
「長辺方向の1面以上が直接外気に開放」という条件は、堺市のキ(ア)aと似た書き方です。
東大阪市消防局の公開資料(消火器具・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具・連結送水管・非常コンセントの6基準)には、駅舎や床面積の算定の節がありません。
項目堺市大阪市東大阪市
地上のホーム延長方向の1面以上が開けば算入しないことができる(キ(ア)a)床面積の項目は見当たらず(屋内消火栓の特例3あり)今回の資料に該当の節なし
地上のコンコース2面以上開放か、開いた面の幅が奥行きのおおむね2倍以上(キ(ア)b・c)見当たらず今回の資料に該当の節なし
軌道部分屋根があっても算入しない(キ(イ))見当たらず今回の資料に該当の節なし
地下の改札外改札口等から歩行距離20m以内、または特定防火設備まで(ク(イ))見当たらず今回の資料に該当の節なし
資料に項目がないことは、同じ扱いをしないという意味ではありません。
大阪市や東大阪市の駅舎では、床面積の数え方を所轄の消防署で確かめることになります。
堺市の駅舎での確かめ方を整理します。
  1. 駅舎が地上か地下かを分けます
  2. 地上なら、ホームの屋根の範囲と外気に開いた面を図面に書き込みます
  3. コンコースは、開いた面の数・シャッター等の有無・幅と奥行きを測ります
  4. 地下なら、改札口と駅務室等から歩行距離20mの線と、特定防火設備の位置を書き込みます
  5. 外す部分を決めたら、延べ面積と階の床面積を出して所轄の消防署と確かめます

大阪市の駅だと、堺市と同じ数え方になるとは限らないのですね。

はい、この数え方は堺市の審査基準の項目です。
ほかの市では、その市の消防署に確かめるのが確実です。

よくある質問

Q屋根のある駅のホームは、消防用設備等の床面積に入りますか?
A堺市の審査基準では、屋根があり床の形をしたホームは原則としてすべて算入します。ただし、線路に沿った長い側の1面以上が直接外気に開いたホームは、算入しないことができます。屋根が2本以上のホームに続く場合は除かれます。
Q線路の上に屋根が架かっている部分も床面積に入りますか?
A入りません。堺市の審査基準キ(イ)は、軌道部分は上屋の屋根があっても算入しないとしています。
Q地下駅の改札の外の通路は、どこまで床面積に数えますか?
A改札口と駅務室等の施設から歩行距離20m以内を算入します。20m以内に自動で閉まる方式の特定防火設備があれば、そのシャッターまでです。誘導灯と放送設備は、20mを超える部分にも必要になります。
Q大阪市や東大阪市でも同じ数え方ですか?
A今回確認した大阪市・東大阪市の公開資料には、駅舎の床面積の数え方の項目は見当たりませんでした。大阪市には、ホームを屋内消火栓の防護の対象としないことができる特例があります。所轄の消防署で確認してください。

まとめ

✔(10)項の駅舎は、延べ面積や階の床面積で消防用設備等の設置が決まります
✔堺市の審査基準は、建築基準法令の数え方に、駅舎の項目を付け加えています
✔地上のホームとコンコースは原則すべて算入し、外気に開いたホームや一定のコンコースは算入しないことができます
✔線路の部分は、屋根があっても算入しません
✔地下の改札外は、改札口等から歩行距離20m以内か、特定防火設備までを算入します
✔誘導灯と放送設備は、20mを超える部分にも必要です
✔運用基準は改正されることがあるので、計画の段階で管轄の消防署・消防局に確かめましょう

まず、ホームの屋根の範囲と、外に開いた面を図面で確かめます。
外す部分を消防署に相談します!

外す部分がはっきりすれば、延べ面積の協議が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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