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堺市で耐火構造の建物に木造部分があると屋内消火栓はいるのか|既存建物の90パーセント特例

堺市で耐火構造の建物に木造部分が混ざったときの構造のみなし方と既存建物の特例を解説した記事のアイキャッチ

鉄筋コンクリート造の店舗や事務所に、あとから木造の倉庫や小屋をくっつけている建物は珍しくありません。
ところが屋内消火栓設備は、建物が耐火構造かどうかで「設置が必要になる面積」が最大3倍まで変わります。
では、耐火構造の建物に一部だけ木造が混ざっているときは、どちらの構造で判定するのでしょうか。
堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、第8 建築物構造で構造が混ざった建物のみなし方と、古い既存建物だけに使える特例を定めています。
この記事では、国の基準と堺市の取扱いを分けて読み、特例の条件を順番にたどったうえで、大阪市・東大阪市の基準と比べます。

堺市で、コンクリートの店舗の裏に木造の倉庫をつないでいます。
屋内消火栓が必要になるのでしょうか?

堺市では、構造が混ざった建物は原則として弱い方の構造とみなします。
まず国の基準から確かめましょう。

少しの木造でも、建物全体の扱いが変わるのですね。

はい、ただし古い既存建物には堺市独自の特例があります。
条件を順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第11条第2項は、耐火構造で内装を難燃材料にした建物は面積の基準を3倍、耐火構造のみや準耐火建築物で内装を難燃材料にした建物は2倍にしています
  • 堺市の審査基準 第8-5表は、構造が混ざった建物を耐火構造と木造なら木造側(耐火構造等以外)とみなすとしています
  • 渡り廊下で別棟とみなす場合は、渡り廊下の床面積を按分して、各棟と同じ構造として扱います(★印=堺市独自)
  • 昭和53年9月30日に既に建っていた建物は、耐火構造部分が90%以上で木造等が300㎡未満などの4条件を満たせば、耐火構造で内装制限したものとみなせます(★印)
  • 大阪市・東大阪市が公開している運用基準には、構造が混ざった建物のみなし方の記載は見当たりませんでした

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堺市で昭和53年9月30日より前の既存建物を耐火構造とみなすまでの確認の順番を五つの段階で示した図

国の基準では建物の構造で屋内消火栓の面積はどう変わるのか

階ごとに屋内消火栓の格納箱がある耐火構造の建物のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。屋内消火栓設備が必要になる延べ面積は、消防法施行令第11条第1項が用途ごとに決めています。たとえば物品販売店舗などの(4)項は延べ面積700㎡以上です。
この面積は、建物の構造によって読み替えます。それを定めているのが同じ条の第2項です。
消防法施行令 第11条第2項(抜粋) 前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部(略)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(略)の室内に面する部分(略)の仕上げを難燃材料(略)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(略)とし、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(略)とする。
(4)項の700㎡を例にすると、次のとおりです。
建物の構造と内装面積の倍率(4)項で屋内消火栓が必要になる延べ面積
特定主要構造部が耐火構造で、壁と天井の仕上げが難燃材料3倍2,100㎡以上
特定主要構造部が耐火構造(内装は問わない)2倍1,400㎡以上
準耐火建築物の構造(建築基準法第2条第9号の3イ・ロ)で、壁と天井の仕上げが難燃材料2倍1,400㎡以上
上のどれにも当たらない(木造など)倍率なし700㎡以上
第2項は「特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物」という書き方で、建物を1つの構造として読みます。
そのため、建物の一部だけ構造が違う場合にどの倍率を使うかは、第2項には書かれていません。耐火構造・準耐火構造の違いそのものは、耐火構造と準耐火構造の違いを解説した記事で読めます。

国の条文は、建物全体が同じ構造であることを前提にしているのですね。

はい、混ざった場合の読み方は各消防本部の基準で確かめます。
次の見出しで堺市の表を読みます。

堺市で耐火構造と木造が混ざった建物はどの構造とみなすのか

コンクリートの建物の横に木造の平屋がつながった建物のイラスト
堺市の審査基準は、第8 建築物構造の3「消防用設備等の設置にあたっての建築物構造の取扱い」で、構造が混ざった建物を次のように扱います(印の無い項目です)。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第8 建築物構造 3(1) 防火対象物の部分により主要構造部の構造を異にする場合、当該防火対象物は第8-5表の左欄に掲げる状況に応じ同表の右欄に掲げる構造のものとみなす。
第8-5表は、構造をA・B・Cの3つに分けて、組合せごとにみなす構造を決めています。
建物の中にある構造の組合せみなす構造
A(耐火構造)とB(建築基準法第2条第9号の3イ・ロの構造)B
A・B・Cの3つ全部C
A(耐火構造)とC(A・B以外の構造)C
BとCC
どの組合せでも、弱い方の構造に合わせるという読み方です。耐火構造の建物に木造の小屋が1つつながっていれば、建物全体を「耐火構造等以外」とみなすことになります。
仮の数字で計算してみます。2階建てで地階・無窓階のない(4)項の店舗で、耐火構造(内装は難燃材料)の部分が900㎡、つながった木造の倉庫が80㎡、合計980㎡とします。
見方みなす構造屋内消火栓が必要になる面積980㎡の判定
全部が耐火構造だったらA(内装難燃)2,100㎡以上不要
堺市の第8-5表で読むC700㎡以上必要
木造部分は全体の1割にも満たないのに、判定の基準面積が2,100㎡から700㎡に下がり、屋内消火栓設備が必要になります。増築で木造部分を足すときは、増築後の建物全体の構造を先に確かめておきましょう。

80㎡の木造倉庫のせいで、基準の面積が3分の1になるのですね。

はい、表は「弱い方に合わせる」が原則です。
増築の計画段階で構造の組合せを確かめましょう。

堺市で渡り廊下でつないだ別棟の構造はどう決めるのか

二つの建物を木造の渡り廊下でつないだイラスト
3(1)には、渡り廊下でつながった建物について、堺市独自の注意書きが付いています(★印=堺市消防局独自の指導基準)。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第8 建築物構造 3(1) ※★ 第3 消防用設備等の設置単位の取扱いにより、渡り廊下等によって別棟としてみなす場合は、第8-5表にかかわらず、棟ごとに主要構造部を判断するものとする。この場合、渡り廊下等の構造については、当該渡り廊下等の床面積を按分計算し、各棟の一部に含まれる渡り廊下等の部分は、各棟の主要構造部と同一の構造としてそれぞれ取り扱うこと。
この注意書きは、別の節を借りて読む形になっています。読む順番は次のとおりです。
  1. 審査基準 第2章 第2節 第3「消防用設備等の設置単位の取扱い」で、渡り廊下でつながった2棟が別棟とみなせるかを先に判定する
  2. 別棟とみなせるなら、第8-5表は使わず、棟ごとに主要構造部を判断する
  3. 渡り廊下の床面積を各棟に按分する
  4. 各棟に含めた渡り廊下の部分は、その棟と同じ構造として扱う
  5. 別棟とみなせないなら1つの建物なので、3(1)の第8-5表で全体の構造を決める
第8-1図の例を表にすると、次のとおりです。
部分もとの構造別棟とみなす場合の扱い
1号棟A(耐火構造)A
2号棟B(建築基準法第2条第9号の3イ・ロの構造)B
渡り廊下C(A・B以外の構造)按分して、1号棟の分はA・2号棟の分はB
渡り廊下が木造でも、別棟とみなせれば渡り廊下のせいで各棟がCに下がることはないということです。反対に、別棟の条件を満たさなければ、表のとおりA・B・Cの組合せとして全体がCになる点に注意が必要です。別棟とみなせる渡り廊下の条件は第3で決まっていて、この記事では扱いません。

別棟になるかどうかで、渡り廊下の構造の扱いが正反対になるのですね。

はい、先に設置単位、次に構造の順で読みます。
渡り廊下の仕様は設計の早い段階で相談しましょう。

堺市で古い既存建物なら耐火構造とみなせる特例とは

古いコンクリートの店舗の裏に小さな木造の物置が付いたイラスト
3(2)から(5)は、古い既存建物だけに使える特例です。入口の(2)に★印が付いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第8 建築物構造 3(2)★ 次のア及びイに掲げる防火対象物以外の既存防火対象物(昭和53 年9 月30 日現に存するものをいう。)にあっては、政令第7 条に定める消防用設備等のうち消火設備(消火器を除く。)の設置及び維持の技術上の基準に関して、前(1)の規定にかかわらず、次の(3)から(5)により取り扱うことができるものとする。
ア 政令第34 条の2 に定める増築又は改築を行う防火対象物
イ 増築、改築、大規模な修繕及び模様替並びに用途変更を行う特定防火対象物
アの「政令第34条の2に定める増築又は改築」は、国の消防法施行令が決めています。基準時以後の増改築の床面積の合計が1,000㎡以上になるか、基準時の延べ面積の2分の1以上になるものです。
特例の中身は(3)です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第8 建築物構造 3(3) 防火対象物の部分により主要構造部の構造を異にする場合、次のアからエまでに適合するものにあっては、当該防火対象物の建築物構造を耐火構造で、かつ、内装制限(壁及び天井の屋内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたもの。以下同じ。)したものとみなすことができる。
ア 耐火構造部分の床面積の合計が当該防火対象物の延べ面積の90%以上であり、かつ、耐火構造以外の建築物構造部分の床面積の合計が300 ㎡未満のもの。
イ 防火対象物の建築物構造部分ごとの床面積の合計をそれぞれの建築物構造ごとに法第17 条に基づく消防用設備等の設置基準面積で除し、その商の和が1未満のもの。
ウ 耐火構造以外の建築物構造部分が延焼拡大の媒介となる位置でないもの。
エ 耐火構造部分が内装制限されているもの。
この特例は、入口の(2)と中身の(3)を続けて読みます。順番に確かめると次のとおりです。
  1. 昭和53年9月30日に既に建っていた建物かを確かめる((2))
  2. その後に政令第34条の2の増築・改築をしていないかを確かめる((2)ア)
  3. 特定防火対象物なら、増築・改築・大規模な修繕・模様替・用途変更をしていないかを確かめる((2)イ)
  4. 耐火構造部分が延べ面積の90%以上で、耐火構造以外の部分が300㎡未満かを確かめる((3)ア)
  5. 構造ごとの床面積をその構造の設置基準面積で割り、合計が1未満かを確かめる((3)イ)
  6. 耐火構造以外の部分が延焼を広げる位置にないか、耐火構造部分の内装が難燃材料かを確かめる((3)ウ・エ)
  7. 全部当てはまれば、建物全体を耐火構造で内装制限したものとみなし、令第11条第2項の3倍を使って判定する
前の見出しの980㎡の店舗が、昭和53年9月30日より前からある建物だった場合で計算してみます(ウとエは満たしているものとします)。
条件計算結果
ア 耐火構造部分の割合900㎡÷980㎡=約91.8%90%以上で適合
ア 耐火構造以外の部分木造80㎡300㎡未満で適合
イ 商の和900÷2,100+80÷700=約0.43+約0.11=約0.541未満で適合
判定耐火構造で内装制限したものとみなす基準は2,100㎡で、980㎡なら面積の基準では不要
イの割る数は、耐火構造部分を内装難燃の3倍(2,100㎡)で計算しました。仮に2倍の1,400㎡で割っても約0.64+約0.11=約0.76で、この例ではどちらでも1未満です。実際の建物で割る数に迷うときは、所轄の消防署で確かめてください。
エの内装制限には、ただし書の例外があります。100㎡以内に防火区画された内装制限のない居室、4㎡以下の押入・物置、床から1.2m以下だけ内装制限がなく防火塗料等を塗った部分、内装制限のない部分が延べ面積の10%以下で300㎡未満かつ防火塗料等を塗ったものです。
また(4)は、(3)の「耐火構造」を建築基準法第2条第9号の3イ・ロの構造と読み替えて、準耐火側にも同じ特例を使えるようにしています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第8 建築物構造 3(5)ア 主要構造部の一部が耐火被覆等されていない等軽微な事項により耐火構造又は建基法第2 条第9 号の3 イ若しくはロに定める構造に該当しない場合で、その部分より出火延焼拡大の恐れがないと認められるもの。
(5)は、こうした軽微な不適合や、不燃材料以外の部分を防火構造や防火塗料等で施工して内容物が不燃物の場合(イ)に、耐火構造等とみなすことができるとしています。(2)の入口の下にあるので、これも既存建物に限った扱いです。

古い建物でも、木造部分が小さければ耐火構造として扱ってもらえるのですね。

はい、ただし増改築や用途変更をすると特例から外れます。
工事の前に所轄の消防署へ相談しましょう。

大阪市や東大阪市では構造が混ざった建物の扱いは違うのか

高さの違う三つのビルが並ぶ街並みのイラスト
国の消防法施行令第11条第2項は、大阪市・堺市・東大阪市で同じ国の基準です。違いが出るのは、各消防局が公開している基準に混在時の読み方が書かれているかどうかです。
堺市の第8には、ここまでの3つのほかに、用途ごとに構造が違う複合用途の建物の扱いもあります(3(6)◆印=消防庁の通知等を参考にした指導基準)。こちらは鴻巣市の共用部分の按分を解説した記事で堺市の例まで比べているので、ここでは表に入れるだけにします。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第8 建築物構造 3(6)◆ 用途ごとに建築構造が異なる場合、政令第11条第2項の規定は政令第9条の規定により用途ごとに取り扱う。
3つの市の公開されている基準で確かめた結果を並べると、次のとおりです。
項目堺市大阪市東大阪市
構造が混ざった建物のみなし方第8-5表で弱い方の構造(3(1))記載は見当たらない記載は見当たらない
渡り廊下で別棟とみなす場合按分して各棟と同じ構造(3(1)※★)記載は見当たらない記載は見当たらない
古い既存建物の特例90%以上・300㎡未満などで耐火構造とみなす(3(2)〜(5)★)記載は見当たらない記載は見当たらない
用途ごとに構造が違う場合令第9条で用途ごとに令第11条第2項を適用(3(6)◆)記載は見当たらない記載は見当たらない
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」と、東大阪市消防局が公開している運用基準のPDF(消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・非常コンセント・連結送水管)には、構造が混ざった建物のみなし方の記載は見当たりませんでした。記載がないことは、扱いが堺市と違うという意味ではありません。
国の古い質疑応答で、耐火建築物に小規模な木造が接続された場合を答えたものは、特殊な建物の質疑応答を解説した記事で読んでいます。大阪市・東大阪市の建物では、所轄の消防署で構造の扱いを確かめると安全です。堺市では、火災予防条例による屋内消火栓設備の上乗せもあり、堺市の5階建て以上の屋内消火栓の記事で解説しています。

既存建物の90%特例は、公開されている基準では堺市だけなのですね。

はい、大阪市と東大阪市の公開資料には見当たりません。
他市の建物は所轄の消防署で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市で、耐火構造の建物に小さな木造の物置をつなげたらどうなりますか?
A審査基準 第8-5表では、耐火構造(A)と木造など(C)の組合せは建物全体をCとみなします。令第11条第2項の倍率が使えず、屋内消火栓設備が必要になる面積が下がることがあります。
Q最近建てた建物でも、90%の特例は使えますか?
A使えません。3(2)の特例は昭和53年9月30日に既に建っていた建物が対象で、政令第34条の2の増改築をしたものや、増改築・用途変更などをした特定防火対象物は除かれます。
Q90%の特例を使えば、自動火災報知設備の判定も変わりますか?
A3(2)は、消火器を除く消火設備の基準に関しての特例と書かれています。屋内消火栓設備などの消火設備に使う扱いで、警報設備や避難設備は対象として書かれていません。
Q渡り廊下が木造だと、つないだ両方の棟が木造扱いになりますか?
A別棟とみなせる渡り廊下なら、床面積を按分して各棟と同じ構造として扱うので、渡り廊下のせいで各棟の構造が下がることはありません。別棟とみなせないときは第8-5表で全体を判断します。

まとめ

✔国の令第11条第2項は、耐火構造で内装難燃なら3倍、耐火構造のみや準耐火で内装難燃なら2倍に面積の基準を読み替えます
✔堺市では、構造が混ざった建物を第8-5表で弱い方の構造とみなします
✔渡り廊下で別棟とみなす場合は、渡り廊下を按分して各棟と同じ構造として扱います
✔昭和53年9月30日より前の建物は、90%以上・300㎡未満など4条件で耐火構造とみなせます
✔増改築や用途変更をすると、既存建物の特例から外れる場合があります
✔大阪市・東大阪市の公開資料には、構造が混ざった建物の扱いの記載は見当たりません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

増築する木造部分の床面積と建物全体の構造を先に確かめます。
古い建物なら建築年も調べておきます!

堺市では、混ざれば弱い方、古い建物には90%の特例が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。記事中の計算例は説明のための仮の数字です。個々の建物の構造の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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