拘置所や、耐火建築物に木造がつながった建物、地域の集会施設は、消防用設備等の基準をそのまま当てはめにくい建物です。
昭和50年代の消防庁の質疑応答には、こうした建物で、感知器や消火栓、誘導灯、警報設備をどう扱うかを尋ねた問い合わせが残っています。
答えは、免除を認めた点と認めなかった点にはっきり分かれています。
この記事では、その中から5つの論点を取り上げ、現行の条文に照らして読みます。どこまで免除が認められ、どこから認められないのかを順に確かめます。
特殊な建物なら、基準を外してもらえるんですか。
いいえ。
認められた点と認められなかった点があります。
どこで線が引かれているんですか。
質疑の五題を、条文と照らして順に見ていきます。
- 拘置所の独居房や巡視廊下の感知器の免除は、質疑では個別に認めず、令第32条の適用を示した通達によるよう答えています
- 鉄格子が入る独居房などの窓は数えず、周囲の巡視廊下の窓で無窓階を判定してよいと、お見込みのとおりと答えています
- 無窓階となった場合、屋内消火栓設備や誘導灯の免除、煙感知器の熱感知器への変更は認められないと答え、誘導標識の免除も適当でないと答えています
- 耐火建築物に小規模な木造が接続され、令第8条の区画に当たらない場合は、面積に関係なく全体を木造建築物として取り扱うと答えています
- 隣保館は令別表第1(1)項ロに当たると答え、非常警報設備は別の通達によるよう答えています
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目次
消防用設備等の基準は、特殊な建物では外してもらえるのか
消防法施行令第32条は、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の基準によらなくても、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときは、この節の規定を適用しない、と定めています。つまり、基準を外せるかどうかは、建物ごとに、消防長又は消防署長が判断するものです。
質疑の五題は、都道府県の担当部局から出た問い合わせに、消防庁が答えたものです。回答は、その建物についての答えで、どの建物にも通用する免除を認めたものではありません。
質疑に出てくる通知の名前や、規則の条番号は、当時のものです。この記事では、条文を現行のものに当てはめて読みます。
拘置所の独居房や巡視廊下の感知器は、免除してよいのか

(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
回答は、「免除してよい」とも「いけない」とも書いていません。令第32条の通達の基準に当てはまるかを、建物ごとに確かめるという答えです。
令第32条を使うのは、最終的には消防長又は消防署長です。ですから、拘置所のように特殊な建物でも、感知器を外す前に、所轄の消防署の判断を受けておく必要があります。
特殊な建物だから外してよい、とは言っていないんですね。
はい。
通達の基準に当てはまるかを見ます。
鉄格子の窓が入る建物は、無窓階をどの窓で判定するのか

(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
現行の消防法施行規則第5条の5第2項第3号は、有効な開口部を、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものとしています。鉄格子が入る窓は数えないのが基本で、質疑は、そのうえで、数えられる窓で無窓階を判定してよいと答えたことになります。
ただし、巡視廊下の窓も、同じ第5条の5が定める、床面から下端までの高さ1.2メートル以内であることや、道又は幅員1メートル以上の通路その他の空地に面していることなどの条件を満たす必要があります。
格子のある窓は、そもそも数えないんですね。
はい。
数えられるのは、条件を満たす窓だけです。
無窓階と判定されたら、屋内消火栓設備や誘導灯は免除できるのか

(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
現行の令第26条第1項は、避難口誘導灯と通路誘導灯を、地階、無窓階及び11階以上の部分などに設けることを求めています。また、令第11条第1項第6号は、無窓階の床面積が一定以上のものに、屋内消火栓設備を求めています。
誘導標識は、令第26条第1項第4号が、令別表第1(1)項から(16)項までの防火対象物に設けるよう定めています。質疑が「免除は適当でない」と答えたのは、この規定が背景にあります。
なお、現行の規則第28条の2第3項には、居室の各部分から主要な避難口を見とおせて、歩行距離が30メートル以下であるときなどに、誘導標識を設置しなくてよいとする定めがあります。質疑の当時と、免除の条件が変わっているので、今の条文で確かめ直してください。
無窓階になると、免除は難しくなるんですね。
はい。
条文の免除の条件を確かめます。
耐火建築物に小規模な木造が接続されたら、建物はどちらとして扱うのか

(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
令第8条は、開口部のない耐火構造の床又は壁などで区画されているときは、その区画された部分を、それぞれ別の防火対象物とみなすと定めています。質疑の木造部分は28平方メートルでしたが、区画がなければ、割合の大きさを問わず、全体が木造扱いになります。
違いは、屋内消火栓設備に表れます。令第11条第2項は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物の面積の数値を、2倍(壁と天井を難燃材料で仕上げれば3倍)にして当てはめると定めています。質疑の数字を現行の令第11条に当てはめると、(5)項イは700平方メートル以上で設置対象ですから、全体の面積855.51平方メートルは、耐火扱いなら対象外、木造扱いなら対象に分かれます。
代替措置についても、固定式水浸潤剤入消火設備や第4種消火設備は、認められないと答えています。増築で木造部分を足すときは、区画の有無を先に確かめておくことが大切です。
小さい木造でも、区画がないと全体が木造扱いなんですね。
はい。
令第8条の区画があるかが分かれ目です。
隣保館のような集会場では、収容人員と警報設備をどう考えるのか

(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
現行の消防法施行規則第1条の3は、(1)項の収容人員を、従業者の数と、客席の部分ごとの数の合計で数えると定めています。固定式のいす席のない部分は、床面積を0.5平方メートルで除した数です。質疑の数字は、233.5平方メートルを0.5で除した467人に職員3人を足した470人で、この算定は現行の規則とも一致します。
現行の令第24条第3項第4号は、(1)項の防火対象物で収容人員が300人以上のものに、非常ベル及び放送設備を求めています。ただし、回答は、令第32条で放送設備を省くかどうかには触れず、別の通達によるよう答えたにとどまります。
実際の利用人員が少ないという事情があっても、算定した収容人員で基準が決まるのが原則です。特例を望むときは、所轄の消防署に相談してください。
実際に来る人が少なくても、算定した人数で決まるんですね。
はい。
規則の算定方法で数えるのが原則です。
よくある質問
まとめ
特例は、建物ごとに判断されるんですね。
まずは、うちの建物の区画と窓を見直してみます!
進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第8条、第11条、第24条、第26条、第32条
- 消防法施行規則第1条の3、第5条の5、第28条の2
- 消防庁の消防用設備等に係る質疑応答(予防行政の通知)
※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。





