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特殊な建物の消防用設備等は免除や特例がどこまで認められるのか|拘置所と木造の接続と隣保館など五つの質疑を現行の条文と照らして解説

特殊な建物の消防用設備等の特例が認められるかを確かめる

拘置所や、耐火建築物に木造がつながった建物、地域の集会施設は、消防用設備等の基準をそのまま当てはめにくい建物です。
昭和50年代の消防庁の質疑応答には、こうした建物で、感知器や消火栓、誘導灯、警報設備をどう扱うかを尋ねた問い合わせが残っています。
答えは、免除を認めた点と認めなかった点にはっきり分かれています。
この記事では、その中から5つの論点を取り上げ、現行の条文に照らして読みます。どこまで免除が認められ、どこから認められないのかを順に確かめます。

特殊な建物なら、基準を外してもらえるんですか。

いいえ。
認められた点と認められなかった点があります。

どこで線が引かれているんですか。

質疑の五題を、条文と照らして順に見ていきます。

この記事の結論
  • 拘置所の独居房や巡視廊下の感知器の免除は、質疑では個別に認めず、令第32条の適用を示した通達によるよう答えています
  • 鉄格子が入る独居房などの窓は数えず、周囲の巡視廊下の窓で無窓階を判定してよいと、お見込みのとおりと答えています
  • 無窓階となった場合、屋内消火栓設備や誘導灯の免除、煙感知器の熱感知器への変更は認められないと答え、誘導標識の免除も適当でないと答えています
  • 耐火建築物に小規模な木造が接続され、令第8条の区画に当たらない場合は、面積に関係なく全体を木造建築物として取り扱うと答えています
  • 隣保館は令別表第1(1)項ロに当たると答え、非常警報設備は別の通達によるよう答えています

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特殊な建物の特例の五題として、感知器の免除は特例の通達で判断する、鉄格子の窓を除き巡視廊下の窓で判定する、無窓階の消火栓と誘導灯は免除できない、木造がつながると全体を木造として扱う、集会場は収容人員で警報設備が決まる、を並べた図解

消防用設備等の基準は、特殊な建物では外してもらえるのか

消防法施行令第32条は、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の基準によらなくても、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときは、この節の規定を適用しない、と定めています。
つまり、基準を外せるかどうかは、建物ごとに、消防長又は消防署長が判断するものです。
質疑の五題は、都道府県の担当部局から出た問い合わせに、消防庁が答えたものです。回答は、その建物についての答えで、どの建物にも通用する免除を認めたものではありません。
質疑に出てくる通知の名前や、規則の条番号は、当時のものです。この記事では、条文を現行のものに当てはめて読みます。

拘置所の独居房や巡視廊下の感知器は、免除してよいのか

薄ベージュのコンクリートの建物の断面に、灰色の頑丈な戸が並ぶ小さな部屋が一列に並び、長い廊下が沿って走っているイメージ
拘置所には、独居房、雑居房、巡視廊下、保護房、面会室があります。人を収容する部屋に、感知器を付けるかどうかが問われました。
問(要旨) 自動火災報知設備のうち、独居房、雑居房、巡視廊下、保護房、面会室の感知器を免除してさしつかえないか。(鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積1,292.78平方メートル、収容人員55人)
答(要旨) 昭和49年4月2日付け消防安第35号「消防法施行令第32条の適用について」によられたい。
(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
免除してよいかどうかは答えず、令第32条の適用を示した通達によるよう答えています。
回答は、「免除してよい」とも「いけない」とも書いていません。令第32条の通達の基準に当てはまるかを、建物ごとに確かめるという答えです。
令第32条を使うのは、最終的には消防長又は消防署長です。ですから、拘置所のように特殊な建物でも、感知器を外す前に、所轄の消防署の判断を受けておく必要があります。

特殊な建物だから外してよい、とは言っていないんですね。

はい。
通達の基準に当てはまるかを見ます。

鉄格子の窓が入る建物は、無窓階をどの窓で判定するのか

薄ベージュのコンクリートの壁に濃紺の太い縦の格子が入った小さな窓が並び、その手前を大きな窓のある明るい廊下が長く走っているイメージ
独居房や雑居房の窓には鉄格子が入ります。そうすると、その窓は、避難や消火活動に使えないことになります。質疑は、その建物の無窓階の判定を、周りの窓で行ってよいかを尋ねました。
問(要旨) 独居房、雑居房の窓に鉄格子が入るが、周囲の巡視廊下の窓で無窓階の判定をしてさしつかえないか。
答(要旨) お見込みのとおり。
(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
周囲の巡視廊下の窓で判定してよいと、お見込みのとおりと答えています。
現行の消防法施行規則第5条の5第2項第3号は、有効な開口部を、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものとしています。鉄格子が入る窓は数えないのが基本で、質疑は、そのうえで、数えられる窓で無窓階を判定してよいと答えたことになります。
ただし、巡視廊下の窓も、同じ第5条の5が定める、床面から下端までの高さ1.2メートル以内であることや、道又は幅員1メートル以上の通路その他の空地に面していることなどの条件を満たす必要があります。

格子のある窓は、そもそも数えないんですね。

はい。
数えられるのは、条件を満たす窓だけです。

無窓階と判定されたら、屋内消火栓設備や誘導灯は免除できるのか

薄ベージュの窓のない廊下の壁に赤い消火栓の箱が取り付けられ、廊下の奥の扉の上にオレンジ色の小さな灯りの箱が見えるイメージ
前の質疑で、拘置所が無窓階になったとして、次に問われたのは、無窓階になったときに設備を減らせるかどうかです。質疑は、二つの問いを続けて挙げています。
問(要旨) 無窓階となった場合、屋内消火栓設備、誘導灯を免除してさしつかえないか。また、煙感知器を熱感知器としてさしつかえないか。誘導標識を免除してさしつかえないか。
答(要旨) 屋内消火栓設備、誘導灯の免除、煙感知器を熱感知器とすることは、認められない。誘導標識を免除することは適当でない。
(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
無窓階の屋内消火栓設備と誘導灯の免除、煙感知器の熱感知器への変更は、認められないと答えています。
現行の令第26条第1項は、避難口誘導灯と通路誘導灯を、地階、無窓階及び11階以上の部分などに設けることを求めています。また、令第11条第1項第6号は、無窓階の床面積が一定以上のものに、屋内消火栓設備を求めています。
誘導標識は、令第26条第1項第4号が、令別表第1(1)項から(16)項までの防火対象物に設けるよう定めています。質疑が「免除は適当でない」と答えたのは、この規定が背景にあります。
なお、現行の規則第28条の2第3項には、居室の各部分から主要な避難口を見とおせて、歩行距離が30メートル以下であるときなどに、誘導標識を設置しなくてよいとする定めがあります。質疑の当時と、免除の条件が変わっているので、今の条文で確かめ直してください。

無窓階になると、免除は難しくなるんですね。

はい。
条文の免除の条件を確かめます。

耐火建築物に小規模な木造が接続されたら、建物はどちらとして扱うのか

薄ベージュの鉄筋コンクリートの二階建ての建物の側面に、茶色い板壁の小さな低い木造の別棟が寄りかかるようにつながっているイメージ
保養所の建物に、小さな木造部分が接続されていました。木造の部分が小さいのなら、建物全体を耐火建築物として扱ってよいのか、という質疑です。
問(要旨) 耐火建築物に接続されている木造建築物が小規模であるため、防火対象物全体を耐火建築物として取り扱ってよいか。この場合、小規模とは、耐火建築物に対してどの位の割合をいうのか。面積に関係なく、令第8条の区画に該当しなければ、防火対象物全体を木造建築物として取り扱うのか。木造建築物として取り扱う場合、屋内消火栓設備が義務設置となるが、令第32条を適用し、代替措置として固定式水浸潤剤入消火設備又は第4種消火設備の設置を認めてよいか。(保養所、令別表第1(5)項イ、鉄筋コンクリート造2階建て、一部木造及びブロック造。1階536.89平方メートル(うち木造28平方メートル)、2階318.62平方メートル、合計855.51平方メートル)
答(要旨) 木造建築物として取り扱われたい。小規模の割合は、これにより承知されたい。面積に関係なく、令第8条の区画に該当しなければ全体を木造建築物として取り扱うことは、お見込みのとおり。代替措置は認められない。
(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
小さな木造部分でも、令第8条の区画がなければ、建物全体を木造建築物として扱うと答えています。
令第8条は、開口部のない耐火構造の床又は壁などで区画されているときは、その区画された部分を、それぞれ別の防火対象物とみなすと定めています。質疑の木造部分は28平方メートルでしたが、区画がなければ、割合の大きさを問わず、全体が木造扱いになります。
違いは、屋内消火栓設備に表れます。令第11条第2項は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物の面積の数値を、2倍(壁と天井を難燃材料で仕上げれば3倍)にして当てはめると定めています。質疑の数字を現行の令第11条に当てはめると、(5)項イは700平方メートル以上で設置対象ですから、全体の面積855.51平方メートルは、耐火扱いなら対象外、木造扱いなら対象に分かれます。
代替措置についても、固定式水浸潤剤入消火設備や第4種消火設備は、認められないと答えています。増築で木造部分を足すときは、区画の有無を先に確かめておくことが大切です。

小さい木造でも、区画がないと全体が木造扱いなんですね。

はい。
令第8条の区画があるかが分かれ目です。

隣保館のような集会場では、収容人員と警報設備をどう考えるのか

薄ベージュの平屋の集会所の内部で、広い部屋に折りたたみの机と椅子の列が並び、壁に小さな赤いベルと灰色のスピーカーが取り付けられているイメージ
隣保館は、地域の人が集まる小さな集会施設です。最大の利用人員が100人程度なのに、面積から算定すると人数が大きくなる、という問い合わせがありました。
問(要旨) 隣保館は、令別表第1(1)項ロの防火対象物として各室の合計を0.5平方メートルで除した場合、収容人員が470人となり、300人以上であるため非常ベル及び放送設備が必要となる。最大の利用人員は100人程度であり、実際の利用人員と算定した人員が大きく異なる。比較的小規模の集会場について、令第32条の特例を適用し、放送設備を設置しないこととしてよいか。(職員数3人、各室の合計233.5平方メートル)
答(要旨) 設問の防火対象物は、令別表第1(1)項ロに掲げる防火対象物に該当するものと解する。なお、非常警報設備については、昭和48年9月3日付け消防安第22号「町(地区)単位の会議等の用に供する建築物の規制について」によられたい。
(消防庁の質疑応答・昭和57年7月5日・消防予第145号)
(1)項ロに当たると答え、非常警報設備は別の通達によるよう答えています。
現行の消防法施行規則第1条の3は、(1)項の収容人員を、従業者の数と、客席の部分ごとの数の合計で数えると定めています。固定式のいす席のない部分は、床面積を0.5平方メートルで除した数です。質疑の数字は、233.5平方メートルを0.5で除した467人に職員3人を足した470人で、この算定は現行の規則とも一致します。
現行の令第24条第3項第4号は、(1)項の防火対象物で収容人員が300人以上のものに、非常ベル及び放送設備を求めています。ただし、回答は、令第32条で放送設備を省くかどうかには触れず、別の通達によるよう答えたにとどまります。
実際の利用人員が少ないという事情があっても、算定した収容人員で基準が決まるのが原則です。特例を望むときは、所轄の消防署に相談してください。

実際に来る人が少なくても、算定した人数で決まるんですね。

はい。
規則の算定方法で数えるのが原則です。

よくある質問

Q特殊な建物なら、消防用設備等の基準を外してもらえますか?
A令第32条は、消防長又は消防署長が、火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないと認めるときに、基準を適用しないと定めています。建物ごとの判断で、質疑の回答も、その建物についての答えです。
Q鉄格子が入った窓は、無窓階の判定に数えられますか?
A現行の規則第5条の5は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造のものを有効な開口部として認めていません。質疑は、数えられる周囲の窓で判定してよいと答えています。
Q小さな木造部分が付いていても、建物全体が木造扱いになるのですか?
A質疑では、令第8条の区画に当たらなければ、面積に関係なく全体を木造建築物として取り扱うと答えています。区画があれば、別の防火対象物とみなされます。
Q質疑の回答は、今もそのまま使えますか?
A質疑に出てくる通知の名前や、規則の条番号は、当時のものです。運用が変わっていることもあるので、所轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔基準を外せるかは、令第32条に基づく消防長又は消防署長の判断で、質疑の回答も個別の建物への答えである
✔拘置所の感知器の免除は、質疑では個別に認めず、令第32条の適用を示した通達によるよう答えている
✔鉄格子が入る窓は数えず、周囲の巡視廊下の窓で無窓階を判定してよいと答えている
✔無窓階の屋内消火栓設備と誘導灯の免除は、質疑では認められないと答えている
✔耐火建築物に木造が接続され、令第8条の区画がなければ、全体を木造建築物として扱う
✔隣保館は(1)項ロに当たり、収容人員は規則の算定方法で数える
✔個別の建物の判断は、所轄の消防署に、図面を見てもらって確かめる

特例は、建物ごとに判断されるんですね。
まずは、うちの建物の区画と窓を見直してみます!

進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第8条、第11条、第24条、第26条、第32条
  • 消防法施行規則第1条の3、第5条の5、第28条の2
  • 消防庁の消防用設備等に係る質疑応答(予防行政の通知)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。

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