道路や敷地の下には、電話や電力のケーブルを通すための地下のトンネルがあります。人が入って点検できる大きさのものは「洞道(とうどう)」と呼ばれます。
こうした地下のトンネルで火災が起きると、煙と熱がこもり、消防隊が近づきにくい場所になります。そのため堺市の火災予防条例は、消防長が指定した洞道にケーブルを敷く人に、消防署長への届出を求めています。
では、どんな洞道が指定されていて、いつまでに何を出せばよいのでしょうか。
堺市消防局の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、条例の条文に加えて、施行規則・消防局の告示・解説及び運用をまとめて載せています。
この記事では、国が示した条例の例と堺市の取扱いを分けて読み、決まりのつながりを順にたどったうえで、大阪市と東大阪市の条例と比べます。
堺市で、地下のケーブル用のトンネルに新しく通信ケーブルを通す工事があります。
消防に何か届けるものはありますか?
そのトンネルが消防長の指定する洞道等にあたれば、届出が必要です。
まず指定の条件から確かめましょう。
長さや形で決まるのでしょうか。
はい、堺市は消防局の告示で長さ30メートル以上などと決めています。
条例から順にたどっていきましょう。
- 国の消防法や施行令には洞道の届出そのものの規定はなく、消防庁が示した火災予防条例(例)第45条の2をもとに各市が条例で定めています
- 堺市は火災予防条例第87条で、消防長が指定した洞道等にケーブルを敷く人に消防署長への届出を求めています
- 指定の範囲は消防局告示第8号で、長さ30メートル以上の洞道等・共同溝とそれにつながる洞道等・消防長が特に必要と認めるものです
- 届出は施行規則第9条で工事に着手する日の7日前までで、解説及び運用が届出事項と難燃ケーブルの目安を示しています
- 大阪市も同じ30メートル以上の指定と7日前の届出です。東大阪市も7日前ですが、指定の範囲は例規集で確認できませんでした
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目次
国の基準では地下の洞道に消防への届出は決まっているのか

この届出は、消防庁が各市町村の条例づくりの参考として示している「火災予防条例(例)」に置かれ、各市が自分の火災予防条例に取り入れています。
どの長さから指定するのか、いつまでに出すのかは、各市の告示や施行規則で決まります。条例の例そのものの読み方は指定洞道等の範囲と届出事項を解説した記事で解説しています。 堺市の解説及び運用は、この届出の理由を次のように説明しています。洞道の中で火災が起きると、地下の密閉された空間に高温の煙や一酸化炭素が充満し、暗闇の中での消防活動になります。
さらに、ケーブルの外装に使われるポリエチレンが燃えるため、消火に成功するまで燃え広がるおそれがあるとしています。そこで消防機関が前もって経路や安全対策を把握し、指導できるようにしているのです。
国の法令ではなく、市の条例で決まる届出なのですね。
はい、細かい条件は市ごとの告示や規則で確かめます。
次の見出しで堺市の指定の範囲を読みます。
堺市ではどんな洞道が届出の対象に指定されているのか

「消防長が指定したもの」の中身は、条例ではなく消防局の告示で決まっています。解説及び運用の3が、その告示を載せています。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前(2)号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認める洞道等
- その地下のトンネルが通信ケーブルか電力ケーブルを敷くためのものかを確かめる
- 点検や工事のために人が出入りできる隧道かを確かめる。解説及び運用の2は、人が出入りできない管路にケーブルを引き込んだものは該当しないとしています
- 道路の下に道路管理者が設けた共同溝か、共同溝につながる洞道なら、告示の(2)で長さに関係なく対象になる
- それ以外の洞道は、長さが30メートル以上かを確かめる。洞道とほかの地下の工作物がつながっていれば長さを合計する
- 30メートル未満でも、消防長が特に必要と認めたものは対象になるので、所轄の消防署に確かめる
| 地下のトンネルの例 | 告示のどこを見るか | 届出の対象か |
|---|---|---|
| 長さ40mのケーブル用の洞道 | (1) 30メートル以上 | 対象 |
| 長さ20mの洞道に長さ15mの地下の工作物がつながる | (1) 長さの合計35m | 対象 |
| 長さ10mの洞道が共同溝につながる | (2) 共同溝に接続する洞道 | 対象 |
| 長さ25mの洞道(共同溝につながらない) | (1)にはあたらない | (3)で指定されなければ対象外 |
| 人が入れない管路にケーブルを引き込んだもの | 解説及び運用の2 | 該当しない |
長さはトンネル1本ではなく、つながった部分の合計で見るのですね。
はい、洞道と地下の工作物がつながれば合計30メートルで判断します。
共同溝につながるものは長さを問いません。
堺市では届出をいつまでに誰が何を出すのか

届け出る人は、指定洞道等にケーブルを敷く人です。解説及び運用の4は、ケーブルを管轄する事業所の代表者で足りるとしています。
届出事項は、解説及び運用の5が次の3つに分けています。
| 届出事項 | 堺市の解説及び運用が示す中身 |
|---|---|
| (1) 経路と出入口・換気口の状況 | 出入口・換気口の位置を書いた経路図・平面図・断面図・透視図など |
| (2) 内部に敷設される主要な物件 | ケーブル・電気設備・排水設備・換気設備・防水設備・金物設備・連絡電話設備・消火設備の概要 |
| (3) 火災に対する安全管理対策 | 難燃措置・火気の管理・火災時の対応・教育訓練・その他の5項目(ア〜オ) |
(1)の図面は、火災のときの進入路や排煙口を検討するために使われます。解説及び運用は、洞道等が社会的に重要な役割を担っているので情報の取扱いに注意を要するとも書いています。
工事の1週間前までに、図面と安全対策の書類をそろえるのですね。
はい、着工の7日前までに様式第15号を消防署長へ出します。
工程表に早めに組み込みましょう。
堺市が示す難燃ケーブルの目安と重要な変更とは何か

(1) 燃焼性
米国電気電子学会(略称IEEE)の規格383 に適合するもの
(2) 発煙濃度
米国標準技術研究所(略称NIST)の発煙濃度試験法(略称ASTM の規格E662)により測定された濃度が400 以下のもの
(3) ハロゲン化水素発生量
ハロゲン化水素(フッ化水素を除く)発生量が350mg/g 以下で、かつ、フッ化水素発生量が200mg/g 以下のもの
これは「適切である」という目安で、この特性のケーブルでなければ敷設できないという書き方ではありません。どのケーブルを使うかは、届出の前に所轄の消防署と相談すると確実です。 もう1つ大事なのが、条例の後段にある「重要な変更」です。解説及び運用の6は、次のような変更を例に挙げています。
- 指定洞道等の延長などによる経路の変更
- 出入口や換気口の新設・撤去など、消防活動の対策を見直す必要がある変更
- 通信ケーブル等の難燃措置の実施や変更、そのほか安全管理対策の重大な変更
ケーブルの入れ替えで難燃措置が変わるときも、届出がいるのですね。
はい、難燃措置の実施や変更は重要な変更の例に入っています。
変更の日の7日前までに出しましょう。
大阪市や東大阪市では指定洞道等の届出は違うのか

指定の範囲は、大阪市では消防長の告示が決めています。堺市の告示と同じく30メートル以上です。
| 項目 | 堺市 | 大阪市 | 東大阪市 |
|---|---|---|---|
| 条例 | 第87条 | 第61条の3 | 第71条 |
| 指定の範囲 | 30メートル以上・共同溝と接続・消防長が特に必要と認めるもの(消防局告示第8号) | 同じく30メートル以上・共同溝と接続・消防長が必要と認めるもの(消防長告示第26号) | 例規集で確認できず |
| 届出先 | 消防署長 | 消防長(所轄消防署長を経て提出) | 所轄消防署長 |
| 期限 | 着工日の7日前まで | 着工日の7日前まで | 着工日の7日前まで |
| 条例に書かれた届出事項 | 「その旨」(中身は解説及び運用) | 4つ(経路等に「周囲の状況」を加え、「その他消防長が必要と認める事項」も) | 3つ(条例の例と同じ) |
| 添付図書・安全管理対策の項目 | 解説及び運用の5で3つの事項とア〜オ | 施行規則第9条の3第2項で図面・概要書・ア〜オ | 条例・規則の本文には書かれていない |
| 難燃ケーブルの数値の目安 | IEEE383・発煙濃度400以下など | 数値の目安は書かれていない | 条例・規則の本文に数値の目安はない |
難燃ケーブルの燃焼性や発煙濃度の数値の目安を示しているのは、3市のうち堺市の解説及び運用だけでした。大阪市と東大阪市で敷設するときも、難燃措置の中身は所轄の消防署に確かめると安全です。
堺市の工事の前の届出には、消防用設備等の設計届出もあります。堺市の設計届出を大阪市・東大阪市と比べた記事もあわせてご覧ください。
7日前までという期限は3市とも同じなのですね。
はい、期限は同じですが、届出先と届け出る事項の書き方が少しずつ違います。
工事場所の市の条例で確かめましょう。
よくある質問
まとめ
まずトンネルの長さと共同溝とのつながりを確かめます。
着工の7日前までに図面と安全対策をそろえます!
堺市では、30メートル以上か共同溝につながる洞道は着工7日前までに届出が要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第5章 火災予防条例審査基準 第7章 雑則 第87条(指定洞道等の届出)・堺市火災予防条例施行規則 第9条・解説及び運用1〜7(平成20年10月1日消防局告示第8号を含む) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 大阪市火災予防条例 第61条の3・大阪市火災予防条例施行規則 第9条の3・火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定(昭和61年10月2日消防長告示第26号)(大阪市例規データベース) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 東大阪市火災予防条例 第71条・東大阪市火災予防条例施行規則 第11条の2(東大阪市例規集) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 消防庁「火災予防条例(例)」第45条の2 https://www.fdma.go.jp/laws/laws/items/20230531_joureirei.pdf
- 共同溝の整備等に関する特別措置法 第2条第5項
※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準、条例・告示は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。記事中の当てはめの例は説明のための仮のものです。個々の洞道が指定されているかどうかは、所轄の消防署にご確認ください。





