BLOG

道路の上や地下にかかる構造物は消防にどう扱われるのか|アーケードと上空通路とバス停の上屋と洞道の五つの質疑を現行法と照らして解説

道路の上や地下にかかる構造物は消防にどう扱われるのか

商店街のアーケード、道路をまたぐ通路、バスを待つ人のための屋根、地面の下を通る洞道。
道路の上や下に造られるものは、建物とは少し違う形をしていて、消防の目でどう見られるのかが、迷いどころです。
消防の実務書には、この場面を扱った昭和54年から55年の質疑応答が並んでいます。
この記事では、その中から5問を取り上げ、現行の条文に照らして読みます。基準を超えたアーケード、境界に近い上空通路、アーケードの上の通路、バス停の上屋、洞道を、順に確かめます。

道路の上に屋根や通路があると、消防はどこを見るんでしょうか。

はい。
消防活動や避難への影響を、確かめます。

洞道は、建物ではないのに、消防の対象になるんですか。

一つずつ確かめます。
現行の条文に当たれるところは、当たって読みます。

この記事の結論
  • アーケードの道路の基準を若干超え、側面の建物の一部が防火構造でない場合でも、消火器や自動火災報知設備、ドレンチャー設備や排煙の開放設備などを足すことで、設置を認めた例があります
  • 道路の上空の通路は、隣地境界線から10メートル以内が原則です。ただし、隣の建物や環境などから防火上の支障がないと見て、4.5メートルや4.3メートルでも認めた例があります
  • アーケードの屋根の上に通路を架けることも、耐火構造と自動閉鎖の防火戸、排煙窓を備えるなどして、認めてさしつかえないと答えています
  • バス停留所の上に建物と一体でつくる長い屋根は、上屋ではなく、アーケードにあたると答えています
  • 地下の洞道は防火対象物で、分類は工作物です。洞道とつながる建物は、洞道と合わせて一の防火対象物とされています

▼

道路まわりの五題として、基準を超えても設備で補うアーケード、境界十メートルが目安の上空通路、アーケードの上の通路、バス停の上屋もアーケード、洞道は工作物で一の防火対象物、を並べた図解

道路の上や下に造るものは、どの決まりの網にかかるのか

道路の中や上に建築物を造ることは、建築基準法第44条第1項が、原則として禁じています。ただし書の第4号は、公共用歩廊その他政令で定める建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可したものを、例外にしています。同条第2項により、許可の前には建築審査会の同意が要ります。
政令で定める建築物は、建築基準法施行令第145条第2項にあります。道路の上空の渡り廊下その他の通行や運搬の用に供する建築物で、学校や病院などの通行の危険を防ぐもの、5階以上の避難施設として必要なもの、多数人の通行や多量の物品の運搬に供して道路の交通の緩和に寄与するものが挙げられています。
消防の側では、消防法第7条第1項が、建築の許可や確認をする行政庁に、消防長や消防署長の同意を得ることを求めています。あわせて、消防法施行令別表第1の(18)項は、延長50メートル以上のアーケードを、防火対象物の一つに挙げています。
以下の5問は、この仕組みが、道路の上や下にあるものに当てはめられた例です。

道路の基準を若干超えるアーケードは、設備を足せば認められるのか

小さな二階建ての店舗が並ぶ道路の上に、長い薄ベージュの屋根と紺色の支柱が架かっているイメージ
アーケードには、設置の基準がありました。ところが、計画の現場では、道路の幅や長さが、基準をわずかに超えることがあります。
質疑応答は、そのときに設備を足すことで認められるかを取り上げています。
問(要旨) アーケードを設けるにあたり、設置基準に適合しない点が2つある。第1に、基準の道路に関する項目が、基準をわずかに超えている。第2に、側面の建築物の延焼のおそれのある外壁や軒の一部が、防火構造になっていない。対策として、設備の基準のほかに、各戸への消火器(4型)の2個設置、各戸への自動火災報知設備、夜間無人になる店舗のシャッターを外から容易に開けられる開錠装置、アーケードに面する建築物への送水口つきドレンチャー設備、煙感知器と連動して天井部分の3分の2以上を開放できる設備、防火管理者の選任と訓練や点検の実施を行い、側面建築物の外壁と軒先を防火構造にしたうえで本体工事に着手させる。この対策で設置を認めることができるか。
答(要旨) 設問の場合、認めてさしつかえない。
(昭和54年11月21日消防予第222号 消防庁予防救急課長から愛媛県生活環境部長あて回答)
基準を超える点があっても、設備を足して、防火構造の工事を先にすれば、認めてさしつかえないと答えています。
足された対策は、初期消火と警報、夜間の避難、外からの延焼への備え、煙を逃がす開放設備、日ごろの管理と、幅広く並んでいます。基準から外れた分を、設備と管理で補うという考え方です。
現行の建築基準法では、アーケードは第44条第1項ただし書の第4号の許可の枠で扱われます。あわせて、延長50メートル以上のアーケードは、消防法施行令別表第1の(18)項の防火対象物です。
側面の建物の防火構造は、現行の建築基準法第2条第8号に定義があります。今の計画については、特定行政庁と、所轄の消防署に、確認します。

基準を超えても、設備で補えるんですね。

はい。
設備と管理をまとめて示した例です。

隣地境界線に近い道路上空の通路は、認められることがあるのか

狭い道路をはさんだ二棟の薄ベージュの建物が、上空の灰色の通路でつながり、脇に低い灰色の物置が建っているイメージ
道路の上空に設ける通路には、隣地境界線から水平距離10メートル以内には設けないという基準がありました。
敷地の都合で、その距離を確保できない例が、質疑応答に出てきます。
問(要旨) 道路の上空に設ける渡り廊下の建築が、連絡協議会で協議された。隣地境界線から水平距離10メートル以内の場所に設けないという項目以外は基準に適合させたが、敷地の都合で、この項目だけは、境界線から4.5メートルしか確保できない。基準のただし書を適用して認めたい。付近の状況は、当該道路が幅員2.7メートルで建築基準法第42条第2項により幅員4メートルを確保するもの、境界線から3.4メートルの位置に隣家所有の農業用収納倉があり鉄骨造スレート葺で防火上支障はないと認められるもの、隣地所有者の承諾書が添付されているものである。通路の柱、はり、床は全て耐火構造で、外壁に相当する部分は全て乙種防火戸である。
答(要旨) 設問の場合、認めてさしつかえない。
(昭和54年11月27日消防予第227号 消防庁予防救急課長から佐賀県総務部長あて回答)
境界線から10メートル以内でも、周囲の状況から防火上の支障がないと見て、認めた例です。
判断の材料は、付近が住宅と田地で防火上恵まれた環境であること、隣の建物の構造、隣地所有者の承諾、通路そのものが耐火構造であることでした。距離だけでなく、周りの条件を積み上げている点に注意が要ります。
その後、宮崎県からも、境界線までが最少4.3メートル程度の通路について問い合わせがあり、通路が鉄骨造の耐火構造で、隣接する建物も耐火構造であることなどを踏まえて、認めてさしつかえないと回答されています(昭和55年5月22日消防予第103号)。
現行の建築基準法施行令第145条第2項は、道路の上空の渡り廊下を許可する場合の建築物の種類を定めています。第3項は、構造を鉄骨造や鉄筋コンクリート造などとし、屋外に面する部分にガラスなどを使わないことや、側面に高さ1.5メートル以上の壁を設けることを定めています。消防の側の運用は、別の記事で詳しく解説しています。

距離が足りなくても、認められることがあるんですね。

はい。
周りの状況を踏まえて、個別に判断します。

アーケードの屋根の上に、通路を架けることはできるのか

薄ベージュの長いアーケードの屋根の上を、灰色の短い通路が二棟の建物の間で横切っているイメージ
商店街には、アーケードが架かった道路をはさんで、百貨店と駐車場のビルが向かい合う場所もあります。
通路が、アーケードの屋根の上を通るときの扱いが、質疑応答に出てきます。
問(要旨) 建築主から道路上空の占用許可申請が出された。昭和32年7月15日付の三省通達に基づき連絡協議会で許可基準に照らして検討したところ、上空通路がアーケード上に設置されるため、設置を認めることに支障はないか。意見として、デパートの4階とパーキングビルの4階を連絡する幅4.40メートル、長さ9.9メートル、高さ2.13メートルの通路で、アーケードの可動屋根の高部から3.10メートル、屋根両側の消防歩廊から2.52メートルの高さにあり消防活動に支障はない。デパートとパーキングビルの間の市道がアーケードに覆われ消火や救助が困難で、通路があれば有事の際に避難通路や消防上も有効に利用される。通路は耐火構造で、建築物との間は随時開けることのできる自動閉鎖の甲種防火戸、通路には網入りガラスの排煙窓がある。両方のビルに法規に基づく消防設備は整っている。
答(要旨) 設問の場合、設置を認めてさしつかえない。
(昭和55年1月23日消防予第11号 消防庁予防救急課長から宮崎県生活福祉部長あて回答)
アーケードの上でも、消防活動に支障がなく、避難にも役立つ構造であれば、認めてさしつかえないと答えています。
着目された点は、屋根から通路までの高さ、通路の耐火構造、建築物との間の自動閉鎖の防火戸、排煙窓、そして両方のビルの消防設備でした。消防活動と避難の両方を、寸法と構造で確かめています。
通路は、現行の建築基準法施行令第145条第2項の第3号にある「道路の交通の緩和に寄与するもの」などの要件を、あらためて確認する必要があります。当時と今の条文の細部が同じ結論になるかは、この記事からは断定できません。

アーケードの上でも、通路が架かるんですね。

はい。
高さと構造を、確かめました。

バス停の上に、建物と一体で造る長い屋根は、上屋なのかアーケードなのか

薄ベージュの高い建物の前に、長い橙色の曲線の屋根が歩道に張り出し、縁石のそばに灰色のバスが停まっているイメージ
雪の多い地方には、雁木のように、歩道に屋根を架ける習慣があります。
バスを待つ人のために、複合ビルの前に設ける屋根は、アーケードなのか、それともただの上屋なのかが、質疑応答に出てきます。
問(要旨) アーケードの定義は、昭和30年2月1日付国消発第72号「アーケードの取扱について」により、「路面上に相当の区間連続して設けられる公益上必要な建築物、工作物」とされている。複合ビルの前の歩道上に、建物と一体とした別図のアーケード式のバス停上屋を設置する計画は、(1)アーケードのうち「がんぎ」か、(2)「アーケード」か、(3)アーケードではなく、バス停留所のための「上屋」か。設置の主な目的は、乗降客の多い停留所で、雨や雪の日にバス待ちの人が混雑するのを防ぐことである。
答(要旨) (2)お見込みのとおり。
(昭和55年3月28日消防予第50号 消防庁予防救急課長から山形県生活福祉部長あて回答)
バス停留所のための屋根でも、路面上に連続して設けられる屋根であれば、アーケードと答えています。
名前が「上屋」や「がんぎ」であっても、判断は、路面上に相当の区間連続して設けられる公益上必要な建築物や工作物にあたるかどうかです。
消防法施行令別表第1の(18)項は、延長50メートル以上のアーケードを、防火対象物に挙げています。屋根の延長がその長さになる場合は、この項が関わります。個別の計画は、所轄の消防本部に確認します。

名前が違っても、中身で決まるんですね。

はい。
連続した屋根かどうかを見ます。

地下の洞道は、防火対象物になるのか

二棟の薄ベージュの建物の地下を長いコンクリートの洞道がつなぎ、中に丸い管とケーブルの棚が通る断面のイメージ
終末処理場のように、地下に長い洞道を通す計画があります。洞道は、人が住む建物ではありませんが、両側に大きな建物がつながります。
質疑応答は、洞道が防火対象物にあたるかから問うています。
問(要旨) 洞道は、幅員5メートル、高さ5メートル、長さ200メートルで、両側に延べ面積1,000平方メートル以上の建築物が接続する。構造は耐火構造、内装は不燃材料、地下に埋設し、建築物と接続される部分は点検口と換気口を除き耐火構造の壁で区画し、点検口は自動閉鎖付の甲種防火戸とする。(1)洞道は消防法第2条第2項の防火対象物にあたるか、あたるとすれば建築物、工作物、これらに属する物のいずれか。(2)接続される防火対象物を含めて一の防火対象物か、別棟扱い(昭和50年3月5日消防安第26号)で個々の防火対象物とするか。(3)湿気などで維持管理が困難で機能を十分に発揮できない場合、消防法施行令第32条を適用して消防用設備等を一部または全部免除してよいか。
答(要旨) (1)前段は該当する。後段は工作物である。(2)洞道と、洞道に接続される防火対象物とは、一の防火対象物である。なお、洞道の両側に接続される防火対象物における消防用設備等の設置は、昭和50年3月5日消防安第26号の第2の3を適用してさしつかえない。(3)当該洞道部分は、昭和51年7月29日消防予第44号回答「消防用設備等の設置単位及び防火対象物の区分について」の問1の例と同様に取り扱ってさしつかえない。
(昭和55年5月22日消防予第101号 消防庁予防救急課長から秋田県民生部長あて回答)
洞道は防火対象物にあたり、建築物ではなく工作物として扱うと答えています。
消防法第2条第2項は、防火対象物を、山林、舟車、船きょやふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物、これらに属する物と定めています。建築物でなくても、工作物であれば防火対象物になります。
洞道とつながる建物は、洞道と合わせて一の防火対象物とされました。一方で、設備の設置は、別棟扱いの考え方を当てはめてよいとされています。消防法施行令第32条は、消防長や消防署長が、火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないと認めるときに、設備の基準を適用しない特例です。第3問の回答は、別の回答の例と同様に扱うと答えています。
洞道の届出については、別の記事で解説しています。

洞道も、防火対象物なんですね。

はい。
工作物として、扱われます。

よくある質問

Qアーケードは、消防法上どんな扱いになりますか?
A消防法施行令別表第1の(18)項が、延長50メートル以上のアーケードを防火対象物として挙げています。設置の許可は、建築基準法第44条第1項ただし書の第4号の枠で扱われます。
Q道路の上空の通路は、隣地境界線から何メートル離す必要がありますか?
A質疑応答では、水平距離10メートル以内には設けない基準が出てきます。ただし、周囲の状況から防火上の支障がないと見て、4.5メートルや4.3メートルでも認めた例があります。個別の計画は所轄の消防本部に確認します。
Q洞道は建築物ですか?
A質疑応答は、洞道を工作物と答えています。建築物ではなくても、工作物は消防法第2条第2項の防火対象物に含まれます。
Qこの質疑応答は、今もそのまま使えますか?
A回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称は当時のものです。今の運用は、所轄の消防本部に確認したうえで、事案に当てはめます。

まとめ

✔道路の上や下に造るものは、建築基準法第44条と、消防法第7条の消防の同意が関わる
✔アーケードの基準を超えても、設備と管理で補うことで認めた例がある
✔道路上空の通路は、境界線から10メートル以内が原則だが、周囲の状況で認めた例がある
✔アーケードの上の通路も、高さ、耐火構造、防火戸、排煙窓を備えれば認めた例がある
✔バス停の上の連続した屋根は、上屋ではなくアーケードと答えている
✔洞道は工作物で防火対象物。接続する建物と合わせて一の防火対象物とされた
✔質疑応答は、今の条文の意味を理解するために読む。個別の適用は所轄の消防本部に確認する

道路の上や下にも、消防の目が届くんですね。
うちも、計画の前に確認します!

計画の早い段階で相談するのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第2条・第7条
  • 消防法施行令第32条・別表第1
  • 建築基準法第2条・第44条
  • 建築基準法施行令第145条
  • 昭和54年から昭和55年の消防庁予防救急課長の回答(消防予第222号・第227号・第11号・第50号・第101号)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や機関の名称、単位等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
道路の上や地下にかかる構造物は消防にどう扱われるのか
商店街のアーケード、道路をまたぐ通路、バスを待つ人のための屋根、地面の下を通る洞道。 道路の上や下に造られるものは、建物とは少し違う形をしていて、消防の目でどう見られるのかが、迷いどころです。 消防の実務書には、この場面...
リクルート 採用情報はこちら →
採用ページ 一緒に働く仲間を募集中 → フランチャイズ (株)防災屋と一緒に開業する → 協力業者 協力業者さん募集中 →