避難器具は、建物に避難階段があればその数だけ個数を減らせることが、消防法施行規則第26条第2項に書かれています。
国の条文が求めるのは、その階段を建築基準法施行令の避難階段や特別避難階段の構造にしておくことです。
鈴鹿市の審査基準は、ここに屋外避難階段の隣地境界線まで50cm・同じ敷地の別の建物まで1m、特別避難階段の付室5㎡という数字を足しています。
鈴鹿市の基準を軸に、同じ文を持つ埼玉県央広域と、大阪市など5つの消防本部の書き方を比べます。
鈴鹿市で2階建ての福祉施設を計画していて、建物の横に屋外階段を付ける予定です。
この階段があれば避難器具を付けなくて済むと聞きました。
階段が屋外避難階段の構造なら、国の規則で避難器具の数から引けます。
鈴鹿市ではさらに階段の離れも見られます。
離れというのは、隣の敷地との距離のことですか。
隣地境界線まで50cm、同じ敷地の別の建物まで1mです。
国の条文から順にたどってみましょう。
- 消防法施行規則第26条第2項は、必要とされる直通階段を建築基準法施行令の避難階段又は特別避難階段としたときはその数を避難器具の個数から引き、1に満たなければその階に設置しないことができるとしている
- 鈴鹿市は、引くときの屋外避難階段に、隣地境界線まで50cm以上・同じ敷地内の他の建築物まで1m以上の水平距離を求めている
- 特別避難階段はバルコニー又は付室の床面積を5㎡以上とし、建築基準法施行令が面積を決めている15階以上などの階より広い場面にかかる
- 埼玉県央広域は同じ数字を書いたうえで、建築基準法施行令第122条で避難階段の義務がない建物でも構造が合えば引けると明記している
- 大阪市は避難階段でない屋外階段を条件付きで数える特例を持ち、東大阪市・堺市・四日市市・津市の避難器具の章には離れの数字が見当たらない
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目次
避難階段があれば避難器具の個数はいくつ減らせるのか

鈴鹿市の審査基準の第3章 第12は、この第2項の使い方を図で示しています。
2 令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
消防法施行令第25条は、たとえば(6)項の2階以上の階で収容人員が20人以上(下階に一定の用途があれば10人以上)なら避難器具を求め、100人以下なら1個以上としています。
規則第26条第2項は、その個数から、必要とされる直通階段のうち避難階段又は特別避難階段にしたものの数を引いてよいとし、引いた数が1に満たなければその階に設置しないことができるとしています。
ただし避難階段は、屋外に設けるものと、屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限られます。
鈴鹿市の第12-7図は、2階建ての(6)項ロで2階の収容人員が30人の例を、1個から屋外避難階段の数1を引いて0個と数えています。
明日やることは、建物の各階の収容人員と、避難階段にする予定の階段の数を書き出すことです。
2階が30人なら避難器具は1個で、階段が1つあれば0個になるのですね。
数え方はそのとおりです。
ただし引ける階段には構造の条件があります。
避難階段にする義務がない2階建てでも避難器具を減らせるのか

2階建ての建物の階段はこの義務に当たらないことが多いため、埼玉県央広域の基準がその扱いを書いています。
⑶ 建基令第122条の規定により、避難階段又は特別避難階段としなければならない防火対象物以外の防火対象物であっても、当該直通階段が建基令第123条及び第124条で定める屋外避難階段又は特別避難階段の構造等に該当する場合は、省令第26条第2項の規定を適用できるものであること。(第12-7図参照)
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 3⑴エ
エ 省令第26条第2項の規定を適用する場合の例は、第12-7図のとおりとする。
埼玉県央広域は、第122条で避難階段にしなければならない建物以外でも、直通階段が第123条と第124条の屋外避難階段又は特別避難階段の構造などに当たれば、規則第26条第2項を使えるとしています。
鈴鹿市は文では書かず、第12-7図に2階建ての(6)項ロの例を載せて同じ数え方を示していて、県央広域の第12-7図と同じ例です(どちらも記号は付いていないことを画像で確かめました)。
両方の図とも、引く階段は屋外避難階段として描かれています。
読み解くと、次の順で当てはめることになります。
- 令第25条第1項で、その階に避難器具が要るかを確かめる
- 令第25条第2項第1号で、収容人員から個数を出す
- 直通階段が建築基準法施行令第123条の屋外避難階段か特別避難階段の構造に当たるかを見る(避難階段にする義務の有無は問わないと県央広域が明記)
- 鈴鹿市・県央広域なら、屋外避難階段の離れと特別避難階段の付室の面積も満たすかを見る
- 個数から階段の数を引き、1に満たなければその階に設置しない
明日やることは、屋外階段が耐火構造で地上まで直通する計画になっているかを、設計者の図面で確かめることです。
避難階段にする義務が無くても、造り方を合わせれば数に入るということですね。
県央広域はそう明記しています。
次は鈴鹿市が足している離れの数字を見ます。
屋外避難階段は隣地境界線や別の建物からどれだけ離せばよいのか

鈴鹿市は、避難器具を減らす場面に限って、そこへ距離の決まりを足しています。
2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
オ 避難階段等の構造等の基準は、建基法の規定によるほか、次による。
(ア) 屋外避難階段
屋外避難階段の外気に開放された部分から、その面する隣地境界線まで50㎝以上、かつ、同一敷地内に存する他の建築物(同一の建築物の外壁等を含む。)まで1m以上の水平距離を確保すること。
建築基準法施行令第123条第2項第1号は、階段をその階段に通ずる出入口以外の開口部から2m以上離すとしていて、隣地境界線や別の建物からの距離は書いていません。
鈴鹿市は、屋外避難階段の外気に開放された部分から、面する隣地境界線まで50cm以上、同じ敷地内の他の建築物まで1m以上の水平距離を確保するとしています(記号は付いていないことを画像で確かめました)。
他の建築物には同じ建物の外壁なども含むとかっこ書きにあるので、L字形の建物で階段が自分の建物の別の壁に向き合う場合も1mを測ることになります。
埼玉県央広域の3⑶アも、隣地境界線から50cm以上・同じ敷地内の他の建築物から1m以上と同じ数字です。
明日やることは、配置図で階段の外側の開いた面から、隣地境界線と向かいの壁までの距離を測ることです。
隣の塀まで50cmあっても、同じ敷地の倉庫まで1m無ければ足りないのですね。
文は両方を満たすよう求めています。
測る起点は階段の外気に開放された部分です。
特別避難階段のバルコニーや付室は何平方メートルあればよいのか

建築基準法施行令第123条第3項はその構造を並べていますが、面積の数字を決めているのは一部の階だけです。
3 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
十二 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 3⑴オ
(イ) 特別避難階段
特別避難階段のバルコニー又は付室の床面積は、5㎡以上の大きさを確保すること。
建築基準法施行令第123条第3項第12号が面積を決めているのは、15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段で、階段室とバルコニー又は付室を合わせた床面積を居室の床面積の100分の8又は100分の3以上としています。
それ以外の階には面積の数字が無く、鈴鹿市は避難器具を減らすときの特別避難階段について、バルコニー又は付室の床面積を5㎡以上確保するとしています。
埼玉県央広域の3⑶イも同じ5㎡を書いています。
数字は付室とバルコニーのどちらにもかかるので、バルコニー型の特別避難階段でも広さを確かめることになります。
明日やることは、特別避難階段のバルコニーか付室の床面積を図面で確かめることです。
付室の広さは高い建物だけの話だと思っていましたが、減免を使うなら5㎡が要るのですね。
鈴鹿市と県央広域はそう書いています。
次はほかの本部の書き方を比較します。
大阪市や四日市市などほかの消防本部は避難階段による減免をどう書いているのか

距離の数字を書いているのは鈴鹿市と埼玉県央広域で、大阪市は別の形の特例を持っています。
1 屋外階段等の取り扱い
避難器具を設置しなければならない防火対象物に直通階段が2以上設けられている場合で、当該階段のうちいずれかが次の(1)又は(2)に適合する屋外階段等である場合は、当該階に設置する避難器具の個数は当該屋外階段等を利用することができる階ごとにそれぞれ令第25条第2項第1号の規定による避難器具の設置個数から当該屋外階段等の数を引いた数とすることができる。ただし、設置を省略できる避難器具の個数は、当該階に設けられている直通階段の数から1を減じた数以下であること
(1) 屋外階段の場合
ア 屋外階段は、不燃材料で造ったものであること
イ 屋外階段の構造は、建基令第23条、第24条及び第25条の規定に適合したものであること
ウ 屋外階段は、避難階において、告示第2号第3第1号(1)トの規定又は第3.1.(3)の例により設けた幅員1メートル以上の避難通路に面していること
大阪市の特例は、直通階段が2以上ある建物で、避難階段でない屋外階段でも不燃材料で造り、避難階で幅1m以上の避難通路に面していれば、令第32条を使って数から引けるとしています。
引ける数は、その階の直通階段の数から1を減じた数以下に抑えています。
地下1階から地上へ上がる階段の場合は、側面の常時外気に開放された部分の前に、同じ敷地内で水平距離50cm以上が屋外の空間であることを求めています。
東大阪市・堺市・四日市市・津市の避難器具の章を検索した範囲では、屋外避難階段の離れや付室の面積の数字は見当たりませんでした。
明日やることは、建物の所在地の消防本部の基準で、減免の節に上乗せの決まりがあるかを確かめることです。
| 避難階段で引くときの決まり | 屋外階段の離れ | 付室・バルコニー | |
|---|---|---|---|
| 国の規則と建築基準法施行令 | 規則第26条第2項(必要とされる直通階段を避難階段又は特別避難階段にしたもの) | 出入口以外の開口部から2m以上(令第123条第2項第1号) | 15階以上・地下3階以下の階だけ居室の床面積の割合で決める |
| 鈴鹿市 | 第3章 第12 3⑴ア〜オ(記号なし) | 隣地境界線まで50cm以上・同じ敷地内の他の建築物まで1m以上 | 5㎡以上 |
| 埼玉県央広域(鴻巣市など) | 第3章 第12 3⑴〜⑶(記号なし)。第122条の義務がない建物でも構造が合えば適用 | 隣地境界線から50cm以上・同じ敷地内の他の建築物から1m以上 | 5㎡以上 |
| 大阪市 | 第8 特例基準 1。避難階段でない屋外階段も条件付きで引ける(直通階段の数から1を減じた数まで) | 地下1階からの階段は側面の開放部分の前に同じ敷地内で50cm以上の屋外の空間 | 見当たらない |
| 東大阪市 | 下層階のバルコニー等へ降りる特例の中で規則第26条第2項の階段の数を引く書き方がある | 見当たらない | 見当たらない |
| 堺市・四日市市・津市 | 避難器具の章に第2項の上乗せは見当たらない | 見当たらない | 見当たらない |
同じ屋外階段でも、市によって見られるところがずいぶん違うのですね。
減免を前提にする前に所轄の消防署へ図面で確かめましょう。
配置図と階段の詳細図があると話が早いです。
よくある質問
まとめ
まずは配置図で階段から隣の塀までの距離を測ってみます!
鈴鹿市なら50cm・1m・5㎡の3つを図面で確かめてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令 第25条(e-Gov法令検索)
- 消防法施行規則 第26条(e-Gov法令検索)
- 建築基準法施行令 第122条・第123条(e-Gov法令検索)
- 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 避難器具の設置個数の減免の取り扱い・第2章 第3(鈴鹿市消防本部)
- 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第3章 第12 避難器具の設置個数の減免の取り扱い(埼玉県央広域消防本部)
- 消防用設備等の設置に係る運用基準 第3章第1節 避難器具 第8 特例基準(大阪市消防局)
- 避難器具の設置に係る運用基準(東大阪市消防局)
- 堺市消防同意・消防用設備等審査基準 避難器具(堺市消防局)
- 四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第15 避難器具(四日市市消防本部)
- 津市予防事務審査検査基準 5-16 避難器具(津市消防本部)
※本記事は各消防本部が公表している審査基準・運用基準と、消防法施行令・施行規則・建築基準法施行令に基づく一般的な解説です。東大阪市・堺市・四日市市・津市については、手元の避難器具の基準を検索した範囲で該当する数字が見当たらなかったことを示しており、別の資料に定めがある可能性はあります。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





