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大阪市で屋内消火栓を特例で外すと動力消防ポンプ設備も要らないのか|3つの特例を解説

大阪市の運用基準が屋内消火栓設備の特例を借りて動力消防ポンプ設備を置かないことができる3つの場合を堺市と東大阪市の資料と比べて解説した記事のアイキャッチ

屋内消火栓設備が必要な大きさの建物には、国の基準で動力消防ポンプ設備も必要になります。屋内消火栓設備を1階と2階に置けば、その範囲の動力消防ポンプ設備は置かなくてよいと定められています。
では、不燃性の物だけを置く倉庫のように、屋内消火栓設備そのものを特例で置かない建物では、動力消防ポンプ設備はどうなるのでしょうか。
大阪市消防局の運用基準は、動力消防ポンプ設備の第6で、屋内消火栓設備の特例を借りて動力消防ポンプ設備も置かないことができるとしています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて読み、借りている先の項目を1つずつたどります。堺市と東大阪市の資料とも比べます。

大阪市で、鋼材だけを置く倉庫を建てる計画があります。
屋内消火栓設備は特例で置かない方向で相談しています。

その場合は、動力消防ポンプ設備の扱いも確かめておきましょう。
国の免除の規定が使えないためです。

屋内消火栓設備がいらなければ、ポンプもいらないと思っていました。

大阪市の運用基準には、屋内消火栓設備の特例を借りる定めがあります。
つながりを順にたどりましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第20条は、屋内消火栓設備が必要な防火対象物(地下街を除く)と屋外消火栓設備が必要な建築物に動力消防ポンプ設備を求めています
  • 第20条第5項は、屋内消火栓設備などを「設置したとき」に、その有効範囲内の動力消防ポンプ設備を置かなくてよいとしています
  • 大阪市の運用基準は、動力消防ポンプ設備の第6で令第32条を適用し、3つの場合に動力消防ポンプ設備を置かないことができるとしています
  • 3つとも、屋内消火栓設備の特例基準(第12)の項目を借りる形です。電気設備などの場所を定めた第12の1(6)は借りる対象から除かれています
  • 堺市の審査基準の動力消防ポンプ設備(第11)には特例基準の項目が見当たらず、東大阪市の公開資料には動力消防ポンプ設備の基準がありません

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国の設置基準から国の免除と屋内消火栓の特例を経て動力消防ポンプ設備の特例へつながる読み方を4枚のカードで示した図解

国の基準では動力消防ポンプ設備はどんな建物に必要なのか

水源の点検口のそばに台車付きの可搬消防ポンプを置いた建物のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。動力消防ポンプ設備は、消防ポンプ自動車や可搬消防ポンプと、ホース・吸管・水源などで組み立てる消火設備です。設置する建物は、消防法施行令第20条が決めています。
消防法施行令 第20条第1項 動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するものとする。
一 第十一条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分
二 前条第一項の建築物
1号の「第十一条第一項各号」は、屋内消火栓設備が必要な防火対象物です。除かれている第4号は、地下街(別表第一(16の2)項)です。
2号の「前条第一項の建築物」は、屋外消火栓設備が必要な建築物です。1階と2階の床面積の合計などで決まります。
つまり国の基準では、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備が必要な大きさの建物には、動力消防ポンプ設備も必要になる、という作りです。
ただし、第20条第5項に免除の定めがあります。
消防法施行令 第20条第5項 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に定めるところにより設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について動力消防ポンプ設備を設置しないことができる。
一 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋外消火栓設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
二 第一項第一号に掲げる防火対象物の一階又は二階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
屋外消火栓設備、または1階か2階の屋内消火栓設備などを設置したときは、その有効範囲内の動力消防ポンプ設備を置かなくてよい、という定めです。多くの建物で動力消防ポンプ設備を見かけないのは、このためです。
免除が1階と2階に限られる理由や、規格放水量の決まりは、動力消防ポンプ設備の国の基準の記事で解説しています。

屋内消火栓設備を置けば、1階と2階の動力消防ポンプ設備は外れるのですね。

はい、設置したときの有効範囲内が免除の対象です。
この「設置したとき」が次の話の鍵です。

屋内消火栓を特例で置かないと動力消防ポンプ設備はどうなるのか

鋼材のコイルと金属の塊だけを棚に置いた不燃性の物品の倉庫のイラスト
大阪市の運用基準は、屋内消火栓設備の第12で特例基準を定めています。その1が、不燃材料で造られ、出火や延焼のおそれが少ない建物です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準(柱書・1) 屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 次に掲げる防火対象物又はその部分のうち、不燃材料で造られており、かつ、出火の危険がないと認められるもの又は出火若しくは延焼のおそれが著しく少ないと認められるものについては、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
(1) 倉庫等で、不燃性の物品のみを収納するもの
(2) 浄水場又は汚水処理場等で、内部の設備が水管、貯水池又は貯水槽のみであるもの
(3) サイダー・ジュース工場その他これらに類するもの
(4) 不燃性の金属、石材等の加工工場で、可燃性の物品を収容又は取り扱わないもの
(5) プール又はスケートリンク(滑走部分に限る。)
(6) 発電設備、変電設備等の電気設備又は金属溶解設備等屋内消火栓設備による注水によっては、消火不能又は消火困難と認められる設備のある場所
この特例を使うと、屋内消火栓設備を設置しないことになります。ここで、国の第20条第5項をもう一度見ます。
第5項の免除は、屋内消火栓設備などを「設置したとき」の定めです。屋内消火栓設備を特例で置かない建物は、この文言には当てはまりません。
そのままでは、第20条第1項によって動力消防ポンプ設備だけが残ると読めてしまいます。大阪市の動力消防ポンプ設備の第6は、この場合の扱いを定めています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第12節 動力消防ポンプ設備 第6 特例基準 動力消防ポンプ設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。
1 屋内消火栓設備の基準(第12.1((6)を除く。)又は7)に適合するもの
2 仮設建築物のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するもの
3 ガス充塡所の製造施設のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.13又は14)に適合するもの
根拠は、国の消防法施行令第32条です。
消防法施行令 第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
第32条は、消防長又は消防署長が認めるときに、基準を適用しないとする規定です。大阪市の第6は、その判断のよりどころを屋内消火栓設備の特例に置いている、と読めます。
第6と第12の見出しには、◆の印がありません。大阪市の凡例では、印の意味は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 無印:法令基準
◆ :行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)
どちらも法令基準の側(無印)に分類されています。それでも令第32条の特例なので、使うときは事前に所轄の消防署と協議します。

特例で屋内消火栓設備を外すと、国の免除の文言には当たらないのですね。

はい、そこを大阪市の第6が令第32条で補っている形です。
判断するのは消防長や消防署長です。

大阪市の特例は屋内消火栓の基準のどこを借りているのか

プールと浄水場の水槽と石材の加工台を並べた屋内消火栓設備の特例の対象例のイラスト
第6の1は、屋内消火栓設備の第12の1((6)を除く)又は7を借りています。不燃性の物だけの倉庫で動力消防ポンプ設備を置かない場合は、次の順にたどります。
  1. 国の消防法施行令第11条第1項が、延べ面積などで屋内消火栓設備が必要な防火対象物を決める
  2. 第20条第1項第1号が、同じ防火対象物(地下街を除く)に動力消防ポンプ設備を求める
  3. 大阪市の屋内消火栓設備の第12の1が、不燃材料で造られ、不燃性の物品のみを収納する倉庫等は屋内消火栓設備を置かないことができるとする
  4. 屋内消火栓設備を置かないので、第20条第5項第2号の「設置したとき」の免除は使えない
  5. 大阪市の動力消防ポンプ設備の第6の1が、第12の1に適合するものは令第32条を適用して動力消防ポンプ設備を置かないことができるとする
第12の各項目と、第6で借りているかどうかを並べると次のとおりです。
屋内消火栓設備 第12の項目内容(要約)動力消防ポンプ設備 第6
1(1)倉庫等で、不燃性の物品のみを収納するもの1で借りる
1(2)浄水場・汚水処理場等で、内部の設備が水管・貯水池・貯水槽のみ1で借りる
1(3)サイダー・ジュース工場その他これらに類するもの1で借りる
1(4)不燃性の金属・石材等の加工工場で、可燃性の物品を収容・取扱いしないもの1で借りる
1(5)プール・スケートリンク(滑走部分に限る)1で借りる
1(6)発電・変電設備等の電気設備、金属溶解設備等の、注水では消火不能・困難な設備のある場所借りない(「(6)を除く」)
7安全センターのガス系消火設備等評価委員会の評価を受けた不活性ガス・ハロゲン化物消火設備の有効範囲内1で借りる
2(1)〜(4)仮設建築物(存続期間6か月以内など)2で借りる
13・14ガス充塡所の製造施設3で借りる
3〜6・8〜12・15・16プラットホーム、浴室・便所、昇降路、機械室の階、ホース接続口の位置など第6に番号の記載なし
1の(1)〜(5)はどれも、柱書の「不燃材料で造られており、かつ、出火の危険がないと認められるもの又は出火若しくは延焼のおそれが著しく少ないと認められるもの」という条件とセットです。不燃性の物品を置くだけでなく、建物が不燃材料で造られていることも確かめます。
(6)の電気設備などの場所は、屋内消火栓設備は特例で外せても、動力消防ポンプ設備のほうは第6の1の対象になりません。除いた理由は運用基準に書かれていないので、該当するときは所轄の消防署に確かめましょう。
7の「安全センター」は、運用基準の中で一般財団法人日本消防設備安全センターの略として使われています。
大阪市には、金属だけの倉庫で自動火災報知設備の感知器を省略できる特例もあります。同じ倉庫で設備ごとに別の特例を確かめることになります。

電気設備のある場所だけは、動力消防ポンプ設備の特例に入っていないのですね。

はい、第6の1は「(6)を除く」と書いています。
対象の項目を1つずつ当てはめましょう。

仮設建築物やガス充塡所はどう扱われるのか

ガス充塡所の貯槽と仮設の小屋を並べたイラスト
第6の2は仮設建築物です。屋内消火栓設備の第12の2の(1)〜(4)を借りています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 2 仮設建築物のうち次に該当するものについては、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
(1) 存続期間が6カ月以内であること
(2) 火災時に容易に避難できると認められる位置及び構造形態であること
(3) 火災を早期に発見し、かつ、報知することができる措置が講じられていること
(4) 初期消火のための措置が講じられていること
存続期間6か月以内に加えて、避難・早期発見と報知・初期消火の措置が条件です。この4つの条件をほかの設備がどう借りているかは、大阪市の仮設建築物の記事で整理しています。
第6の3はガス充塡所の製造施設です。屋内消火栓設備の第12の13(液化石油ガス)と14(可燃性ガス)を借りています。13は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 13 (略)次に適合するものについては屋内消火栓設備を設置しないことができる。
(1) 液石則第6条から第8条までの規定に適合すること
(2) 製造施設の主要構造部が不燃材料で造られていること
(3) 製造施設の壁及び天井の仕上げが不燃材料又は準不燃材料であること
(4) 製造施設において火気の使用がない等、火気管理が徹底していること
(5) 製造施設においては、整理・清掃、不必要な物品の除去、可燃物の存置がなく、出入りする者の管理等、適正な維持管理が行われていること
13の対象は、液化石油ガス保安規則(液石則)の液化石油ガススタンド・第一種製造設備・第二種製造設備にあたる製造設備です。14は、一般高圧ガス保安規則やコンビナート等保安規則の圧縮天然ガススタンドなどを対象に、それぞれの規則への適合と13の(2)〜(5)を求めています。
つまり、ガス充塡所では高圧ガス保安法の側の基準に適合していることが前提です。LPガス充てん所の消防用設備等の考え方は、LPガス充てん所の記事で解説しています。

仮設建築物もガス充塡所も、屋内消火栓設備の条件をそのまま借りるのですね。

はい、第12の2と13・14の条件を満たすことが前提です。
動力消防ポンプ設備の節に条件は書き直されていません。

堺市や東大阪市と比べると何が違うのか

高さの違う3棟の建物を並べた大阪市と堺市と東大阪市の比較のイラスト
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、第11で動力消防ポンプ設備を扱っています。目次はⅠ 概要(構成・用語の意義)とⅡ 細目(設置場所・性能・水源・器具・表示・その他)で、特例基準の項目は見当たりませんでした。
かわりに、概要の冒頭に次の囲みがあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第11 動力消防ポンプ設備 Ⅰ 概要 動力消防ポンプ設備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備と比較して、使用方法が複雑であるため、訓練等により操作に習熟した従業員等が常駐できる施設に限って設置することが望ましい。
細目の6には、消火栓の代わりとして置く場合の定めがあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第11 動力消防ポンプ設備 Ⅱ 細目 6 その他★ (1) 屋内消火栓設備の代替として設置する場合は、建物内に容易に進入できる出入口を設けること。
(2) 屋外消火栓設備の代替として設置する場合は、B-3 級以上のポンプとすること。
★は、堺市の凡例で「指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの」です。堺市は、動力消防ポンプ設備を置く場合の使い方と性能に重点を置いた書き方といえます。
東大阪市消防局が公開している運用基準は、避難器具・自動火災報知設備・非常コンセント設備・連結送水管・消火器具・誘導灯の6つです。屋内消火栓設備と動力消防ポンプ設備の運用基準は公開資料に見当たりませんでした。
比べると次のとおりです。
項目大阪市堺市東大阪市
動力消防ポンプ設備の基準第1章 第12節第11公開資料に見当たらない
動力消防ポンプ設備を置かない特例第6で3つ(令第32条)第11に特例基準の項目は見当たらない−
屋内消火栓設備の特例を借りる書き方あり(第12の1・2・7・13・14)見当たらない−
電気設備などの場所(第12の1(6))借りる対象から除く−−
設置についての考え方第12節に記載なし操作に習熟した従業員等が常駐できる施設に限るのが望ましい−
消火栓の代わりに置くとき第12節に記載なし屋内消火栓の代替は進入できる出入口、屋外消火栓の代替はB−3級以上(★)−
水源の有効水量や、ホースが届く範囲の決め方の比較は、鴻巣市の動力消防ポンプ設備の記事で大阪市・堺市を含めて整理しています。
大阪市で屋内消火栓設備を特例で外す計画なら、次の点を確かめます。
  1. 建物が屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備の必要な大きさか(令第11条第1項・第19条第1項)
  2. 使う屋内消火栓設備の特例が、第6で借りている第12の1(1)〜(5)・7・2・13・14のどれにあたるか
  3. 第12の1を使うなら、建物が不燃材料で造られていることを説明できるか
  4. 電気設備などの第12の1(6)の場所が含まれていないか
  5. 屋内消火栓設備と動力消防ポンプ設備の両方について、令第32条の適用を所轄の消防署と協議したか

堺市には、動力消防ポンプ設備を外す特例の項目がないのですね。

はい、公開資料で特例の項目を確認できたのは大阪市です。
堺市では管轄の消防署で確かめましょう。

よくある質問

Q屋内消火栓設備を特例で置かなければ、動力消防ポンプ設備も自動的にいらなくなりますか?
A国の令第20条第5項の免除は、屋内消火栓設備などを「設置したとき」の定めです。大阪市では、動力消防ポンプ設備の第6で令第32条を適用して置かないことができるとしています。
Q大阪市の第6はどの特例を借りていますか?
A屋内消火栓設備の第12の1((6)を除く)又は7、2の(1)〜(4)、13又は14です。不燃性の物品だけの倉庫、浄水場、プール、仮設建築物、ガス充塡所の製造施設などが対象です。
Q変電設備のある場所でも動力消防ポンプ設備を外せますか?
A第6の1は第12の1(6)を除いています。電気設備などの場所は、この特例の対象に入りません。所轄の消防署に確かめましょう。
Q堺市や東大阪市でも同じ扱いですか?
A堺市の第11には特例基準の項目が見当たりません。東大阪市の公開資料には動力消防ポンプ設備の運用基準がありません。どちらも管轄の消防署で確かめましょう。

まとめ

✔国の令第20条は、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備が必要な建物に動力消防ポンプ設備を求めています
✔第20条第5項の免除は、屋内消火栓設備などを「設置したとき」の定めです
✔大阪市は第6で、令第32条を適用して動力消防ポンプ設備を置かないことができる3つの場合を定めています
✔3つとも屋内消火栓設備の第12(1・2・7・13・14)を借りる形です
✔第12の1(6)の電気設備などの場所は借りる対象から除かれています
✔堺市の第11に特例の項目は見当たらず、東大阪市の公開資料には基準がありません
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず使う屋内消火栓設備の特例が第6の対象かを確かめます。
電気設備の場所がないかも図面で見ます!

大阪市では、第6と屋内消火栓設備の第12を並べて読むのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で屋内消火栓設備や動力消防ポンプ設備を置かないことができるかは、令第32条の適用について設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。

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