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鴻巣市で排煙口はどこにどう置けばよいのか|埼玉県央広域の30mの測り方と同時開放と吸い込み風速10m/sを鈴鹿市・津市・四日市市・堺市と比べる

鴻巣市の排煙口は30mをどう測りどこに置くのかを示すアイキャッチ

地階や窓のない階の大きな店舗には、煙を外へ出す排煙設備が要ることがあります。
国の消防法施行規則は、排煙口を防煙区画ごとに置き、区画のどこからでも30m以下に収めるよう定めています。
鴻巣市・桶川市・北本市を受け持つ埼玉県央広域消防本部の審査基準は、そこに測り方や開け方、口の吸い込み風速まで書き足しています。
国の規則から県央広域の基準までたどり、鈴鹿市・津市・四日市市・堺市・大阪市の書き方と比べます。

鴻巣市で地下に売場がある店舗の改装を控えています。
設計図の排煙口の位置を消防に直されたと聞いて、どこを見ればよいか知りたいです。

県央広域の審査基準に、排煙口の置き方が細かく書かれています。
まず国の規則が何を決めているかから確かめましょう。

三重県にも店舗があるのですが、同じ考え方で見てよいのでしょうか。

鈴鹿市はほぼ同じ文ですが、津市や四日市市は書いている項目が違います。
消防本部ごとの違いを順に見ていきます。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第30条は、排煙口を防煙区画ごとに1以上置き、区画の各部分から水平距離30m以下に設け、手動起動装置を一の防煙区画ごとに置くよう定めている
  • 30mは壁を回り込んで測り、直線距離では測らないと県央広域・津市・四日市市・堺市が図で示している
  • 県央広域は、同じ区画の排煙口は一の手動起動装置で連動して開くとし、可動間仕切りがあればそれぞれに排煙口を置いて連動させる(●)としている
  • 消火活動拠点や直通階段に通じる廊下の排煙口は、拠点や避難方向と反対側に置くよう行政指導(▲)している
  • 排煙口は吸い込み風速10m/s以下、風道は風速おおむね20m/s以下で大きさを選ぶ(▲)のが県央広域と鈴鹿市で、ほかの本部の基準には見当たらない

▼

鴻巣市の排煙口の置き方として、距離は直線ではなく回り込んで測る、一つの起動装置で同時に開く、廊下の排煙口は拠点や階段の反対側、吸い込み風速で口の大きさを選ぶことを並べた図解

国の規則は排煙口の置き方をどこまで決めているのか

間仕切り壁で2つの区画に分けたフロアのそれぞれに排煙口を置き、扉の横に起動装置の箱を付けたイメージ
排煙設備が要る建物は、消防法施行令第28条第1項で決まります。
排煙口や起動装置の細かな決まりは、消防法施行規則第30条に書かれています。
消防法施行規則 第30条(抜粋)
一 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ 間仕切壁、天井面から五十センチメートル(略)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積五百平方メートル(略)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。(略)
ロ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が三十メートル以下となるように設けること。
(略)
四 起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ 手動起動装置は、次に定めるところによること。
(イ)一の防煙区画ごとに設けること。
国は数と距離を決めています。
防煙壁で500㎡以下に区切った防煙区画ごとに排煙口を1つ以上置き、区画のどこからでも30m以下で届くようにします。
排煙口を開ける手動起動装置も、一の防煙区画ごとに置くと決められています。
ただし、30mをどう測るか、1つの区画に排煙口が2つあるときにどう開けるか、廊下のどこに置くかは条文に書かれていません。
明日やることは、改装する階の設計図で防煙壁の位置に色を付け、区画ごとに排煙口がいくつあるかを数えることです。

国の規則は、区画ごとに1つ以上と30mまでしか決めていないのですね。

はい、そのすき間を各消防本部の審査基準が埋めています。
次に30mの測り方から見ていきます。

排煙口までの30mはどう測るのか

L字形の部屋で、奥の端から内側の角を回り込んで排煙口まで線を引いたイメージ
埼玉県央広域消防本部の審査基準は、第4章 第18「排煙設備」の5で排煙口を扱っています。
30mの項には、測り方を示す図が付いています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第18 排煙設備 5
省令第30条第1号に規定する排煙口は、次によること。
⑵ 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が30m以下となるように設けること。(省令第30条第1号ロ関係。第18-9図参照)
第18-9図(図の要旨):長方形の区画では四隅から中央の排煙口まで30m以下。L字形の区画では、奥の隅から内側の角を回って排煙口まで30m以下とし、「このような場合直線距離は不可」と書き添えている。
壁を回り込んで測ります。
第18-9図は、L字形の区画で、奥の隅から排煙口まで壁を突き抜ける直線距離は不可とし、内側の角を回る線で30m以下にしています。
この⑵には記号が付いておらず、国の規則第1号ロに関係する項として書かれています(画像で確かめました)。
津市の5-19 2⑵は「直線距離としないこと」と本文に書き、図に迂回水平距離と添えています。
四日市市の第2章 第18 3(1)と堺市の第20 Ⅱ1(2)イも、「このような場合、直線距離は不可」と書いた同じ形の図を載せています。
鈴鹿市の4⑴は図の考え方を文章にし、区画が特殊な形なら煙の流動距離が短くなるよう実質的距離を考えるとして▲(行政指導)を付けています。
明日やることは、L字やコの字の区画がないかを図面で探し、あれば奥の隅から角を回って排煙口までの長さを測ることです。
消防本部30mの測り方の書き方
埼玉県央広域(鴻巣市・桶川市・北本市)第18-9図で「直線距離は不可」(記号なし)
鈴鹿市特殊な形状の区画は煙の流動距離が短くなるよう実質的距離を考える(▲)
津市直線距離としない・迂回水平距離で30m以内(記号のない基準)
四日市市「直線距離は不可」の図(下線なし)
堺市第20-5図 排煙口の配置例で「直線距離は不可」
大阪市排煙設備の基準に測り方の記載は見当たらない

図面に定規を当てて直線で測ると、足りているように見えてしまうのですね。

そうなんです。
売場の棚替えで間仕切りを足すと形が変わるので、改装のたびに測り直してください。

排煙口が2つ以上あるときや可動間仕切りがあるときはどう開けるのか

可動式の間仕切りで分けたホールの両側に排煙口を置き、2つを1つの起動装置の箱へ線でつないだイメージ
広い区画では、30mに収めるために排煙口を2つ以上置くことがあります。
県央広域の⑶と⑷は、その開け方を決めています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第18 排煙設備 5
⑶ 同一の防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、一の手動起動装置により、連動して開放すること。(第18-10図参照)
⑷ 防煙区画に可動間仕切りがある場合は、それぞれに排煙口を設け、一の手動起動装置により、連動して開放すること。●(第18-11図参照)
1つの操作で全部開けます。
⑶は、同じ区画にある排煙口を、手動起動装置を1つ操作すれば同時に開くようにする定めで、第18-10図は2つの扉の横の起動装置からどちらを操作しても両方の口が開く配線を描いています。
⑷は、会議室や宴会場のように可動間仕切りで仕切れる区画なら、仕切りの両側にそれぞれ排煙口を置き、1つの起動装置で連動させるとしています。
⑶は記号なし、⑷には●(法令基準に行政指導を加えた基準)が付いています(画像で確かめました)。
鈴鹿市の4⑵⑶はほぼ同じ文で、どちらも記号はありません。
四日市市の3(2)も複数の排煙口の連動を書いていますが、可動間仕切りの項はありません。
堺市の第20 Ⅱ1(5)ア★は、排煙機による排煙口が複数あれば各排煙口の近くに手動起動装置を置くことを原則とし、どれを操作しても区画内のすべての排煙口が開くようにするとしています。
明日やることは、可動間仕切りのある部屋で仕切りを閉めた状態を想定し、両側に排煙口が1つずつあるかを見ることです。

宴会場を2つに分けて使う日でも、片側だけ開く作りにはしないのですね。

県央広域の図は同時に開放と描いています。
点検のときも両方が一緒に開くかを確かめましょう。

廊下の排煙口は消火活動拠点や階段の近くに置いてよいのか

部屋が並ぶ廊下の右端に階段とロビーがあり、廊下の排煙口を階段から離れた左端に置いたイメージ
廊下も防煙区画の1つなので、排煙口を置きます。
県央広域の⑸は、その位置に向きを付けています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第18 排煙設備 5
⑸ 消火活動拠点又は直通階段に通ずる主たる廊下若しくは通路に設ける排煙口は、消火活動拠点又は避難方向と反対となる部分に設置すること。▲(第18-12図参照)
第18-12図(図の要旨):消防活動拠点の扉のすぐ外の天井に描いた排煙口に×を付け、「消火活動拠点付近に設置しない」として、廊下の反対側へ移した位置に排煙口を描いている。
拠点や階段から離して置きます。
消火活動拠点は、特別避難階段の附室や非常用エレベーターの乗降ロビーのように、消防隊が足場にする場所で、国の規則第30条第2号イが定義しています。
その入口のすぐ外に排煙口があると廊下の煙を拠点のほうへ引き寄せる形になるので、反対側に置くよう求めていると読めます(理由までは書かれていません)。
⑸には▲(行政指導)が付いていて、鈴鹿市の4⑷も同じ文に▲を付けています(いずれも画像で確かめました)。
津市・四日市市・堺市・大阪市の排煙設備の基準には、廊下の排煙口の位置を決めた項目は見当たりませんでした。
明日やることは、廊下の排煙口と階段・附室の扉の位置を図面で並べ、口が扉の真上近くに来ていないかを確かめることです。

逃げる人や消防隊が向かう先へ煙を集めない、という考え方ですね。

図からはそう読めます。
ただし行政指導なので、動かしにくい事情があれば早めに所轄と相談してください。

排煙口と風道の大きさは風速でどう選ぶのか

排煙口から太い風道が屋上の排煙機までつながり、風道の中を空気が流れるイメージ
排煙機で吸い出す方式では、排煙口と風道の大きさも決めなければなりません。
県央広域は、口と風道の両方に風速の目安を置いています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第18 排煙設備
5⑻ 排煙口の構造は、次によること。(略)
ウ 排煙口の大きさは、吸い込み風速を10m/s以下で設定し、選定すること。▲
6⑵ 構造(略)
ウ 風道の大きさは、風道内の風速をおおむね20m/s以下に設定し、選定すること。▲
風速で大きさが決まります。
国の規則第30条第6号イは、地階や無窓階の区画なら排煙機の性能を毎分120㎥か、区画の床面積1㎡につき毎分1㎥のいずれか大きい量以上と決めていますが、口や風道の寸法は書いていません。
県央広域は、口を通る吸い込み風速を10m/s以下、風道の中の風速をおおむね20m/s以下にする大きさを選ぶよう▲(行政指導)で求めています。
たとえば床面積400㎡の区画を排煙口1つで受け持つなら、必要な量は毎分400㎥(毎秒約6.7㎥)で、10m/sで割ると口の面積は約0.67㎡以上になります(説明のための仮の数字です)。
鈴鹿市も4⑸で吸い込み風速10m/s以下に▲を付け、風道は5⑵「構造▲」の中のイでおおむね20m/s以下としています(画像で確かめました)。
津市・四日市市・堺市・大阪市の基準には、排煙口や風道の風速の目安は見当たりませんでした。
明日やることは、設計者に排煙口ごとの受け持ち風量と口の寸法を聞き、風量を面積で割って10m/sを超えていないかを確かめることです。
消防本部複数の排煙口の連動可動間仕切り廊下の排煙口の位置吸い込み風速・風道の風速
埼玉県央広域一の手動起動装置で連動(記号なし)それぞれに排煙口・連動(●)拠点・避難方向と反対(▲)10m/s以下(▲)・おおむね20m/s以下(▲)
鈴鹿市同じ(記号なし)同じ(記号なし)同じ(▲)10m/s以下(▲)・おおむね20m/s以下(構造▲の中)
四日市市一の手動起動装置で連動(下線なし)記載なし記載なし記載なし
堺市各排煙口の近くに起動装置・どれでも全部開く(★)記載なし記載なし記載なし
津市記載なし記載なし記載なし記載なし
大阪市記載なし記載なし記載なし記載なし
県央広域の扱いを、国の規則から順にたどると次のようになります。
  1. 消防法施行令第28条第1項・第2項:排煙設備が要る建物と、手動起動装置又は自動起動装置を設けること
  2. 消防法施行規則第30条第1号イ・ロ:防煙区画ごとに1以上、各部分から30m以下/第4号イ(イ):手動起動装置は一の防煙区画ごと
  3. 県央広域 第4章 第18 5柱書「省令第30条第1号に規定する排煙口は、次によること」→ ⑵ 30m以下(第18-9図 直線距離は不可)
  4. 同 ⑶ 複数の排煙口は連動(記号なし)・⑷ 可動間仕切り(●)・⑸ 廊下は反対側(▲)・⑻ウ 吸い込み風速10m/s以下(▲)
  5. 同 6 柱書「省令第30条第3号に規定する風道は、次によること」→ ⑵ウ 風道内の風速おおむね20m/s以下(▲)

つまり、県央広域や鈴鹿市では、口の大きさまで設計図で確かめられるのですね。

そのとおりです。
設計図に書かれた口の寸法と受け持ち風量を、改装前に一度見ておきましょう。

よくある質問

Q窓から煙を出す自然排煙でも、30mの決まりは同じですか?
A県央広域の5⑼イは、直接外気に接する自然排煙口も各部分から30m以下に設けるとし、同じ形の図(第18-13図)を付けています。四日市市と堺市も、直接外気に接する排煙口の配置例を図で示しています。
Q吸い込み風速10m/sは国の基準ですか?
A消防法施行規則第30条には風速の数字はありません。県央広域と鈴鹿市が▲(行政指導)として審査基準に書いているもので、今回比べたほかの本部の基準には見当たりませんでした。
Q同じ区画の排煙口に、起動装置を2つ付けてもよいですか?
A県央広域の第18-10図は2つの扉の横に起動装置を描き、どちらからでも両方の口が開く形にしています。堺市も各排煙口の近くに置き、どれを操作しても全部開くことを原則としています。
Q桶川市や北本市の建物にも、この基準が使われますか?
A埼玉県央広域消防本部は鴻巣市・桶川市・北本市の3市を受け持っているので、同じ審査基準が使われます。行田市は単独の消防本部なので、別に確かめてください。

まとめ

✔国の規則は、排煙口を防煙区画ごとに置き、各部分から30m以下にし、手動起動装置を区画ごとに置くと定めている
✔30mは壁を回り込んで測り、直線距離では測らない
✔鈴鹿市は特殊な形の区画で実質的距離を考えるよう▲で求めている
✔同じ区画の排煙口は一の手動起動装置で連動して開き、可動間仕切りの両側にもそれぞれ置く
✔廊下の排煙口は消火活動拠点や避難方向と反対側に置くよう県央広域と鈴鹿市が▲で求めている
✔排煙口は吸い込み風速10m/s以下、風道はおおむね20m/s以下で大きさを選ぶ
✔津市・四日市市・堺市・大阪市の基準には廊下の位置や風速の定めは見当たらない

改装の図面で、区画ごとの排煙口までの距離を測り直してみます!

廊下の口の位置と起動装置の連動も一緒に見ると、手戻りが減ります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令 第28条(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行規則 第30条(e-Gov法令検索)
  • 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第18 排煙設備 5⑵〜⑸・⑻ウ・⑼イ・6⑵ウ・第18-9図〜第18-12図(埼玉県央広域消防本部)
  • 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第18 排煙設備 4⑴〜⑸・5⑵(鈴鹿市消防本部)
  • 津市予防事務審査検査基準 5-19 排煙設備 2⑵・第19-1図(津市消防本部)
  • 四日市市消防同意事務審査基準 第2章 第18 排煙設備 3(1)(2)(四日市市消防本部)
  • 消防用設備等の審査基準 第20 排煙設備 Ⅱ1(2)イ・(5)ア・第20-5図(堺市消防局)
  • 消防用設備等の設置に係る運用基準 第5章 第1節 排煙設備(大阪市消防局)

※本記事は埼玉県央広域消防本部などが公表している審査基準・運用基準と、消防法施行令・消防法施行規則に基づく一般的な解説です。県央広域と鈴鹿市の▲は行政指導、●は法令基準に行政指導を加えた基準、堺市の★は同市の基準の印を表し、四日市市の基準は行政指導の部分に下線を引いています。図の内容は要旨を自分の言葉でまとめたものです。「見当たらない」「記載なし」としたものは、各本部の排煙設備の基準を確認した範囲の結果です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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