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堺市で高層ビルの居室は2方向避難が必要なのか|100㎡以上とバルコニー幅を解説

堺市の高層建築物の指導指針が定める居室の2方向避難とバルコニーの幅員と避難動線の分離を、国の建築基準法施行令第121条と分けてたどった記事のアイキャッチ

高層ビルの設計で、居室の出入口を1か所にまとめてよいのか迷うことはありませんか。堺市消防局の審査基準には、高層建築物の指導指針があり、100㎡以上の居室は2方向へ避難できる経路を確保するよう書かれています。
国の建築基準法施行令にも、避難のために二以上の直通階段を求める条文がありますが、数え方も求めるものも堺市の指針とは違います。
この記事では、国の条文と堺市の指導指針を分けて、2方向避難とバルコニーと避難動線の定めを順にたどります。

堺市の高層ビルで、居室の出入口を1か所にしたいです。
2方向避難は必ず要るのでしょうか?

堺市の指針は100㎡以上の居室に2方向避難を求めています。
ただし、これは指導です。

指導とは、どういうことですか?

義務ではなく、任意の協力で進めるという位置づけです。
根拠と一緒に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 堺市の高層建築物の指導指針は、高さ31mを超える建築物か地階を除く階数が11以上の建築物が対象で、(5)項ロの共同住宅等は避難対策の項から除かれると読めます
  • 100㎡以上の居室は、いずれの部分からも2以上の方向へ避難できる経路を確保し、2以上の出入口を近接しない位置に設けるよう指導しています(★)
  • 大型店舗・旅館・ホテル・病院・福祉施設などは、おおむね幅員60cm(車椅子の避難が想定される病院・福祉施設等は80cm)以上のバルコニー等を避難上有効に設けるよう指導しています(★)
  • 高層階と低層階の避難動線は、階段室等で区分して集中・重複・交差しないように分離するよう指導しています(★)
  • 国の令第121条は、階ごとの居室の床面積の合計などで二以上の直通階段を求める条文で、堺市の指針とは数え方が違います。大阪市・東大阪市の公開資料には同じ項が見当たりません

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堺市の高層建築物の指導指針は高さ31mを超えるか地階を除く11階以上の建築物が対象で共同住宅は避難対策の項が除かれ、100平方メートル以上の居室は二方向へ避難できる経路を確保し、大型店舗や旅館や病院などはおおむね幅員60センチ車椅子は80センチ以上のバルコニーを設け、高層階と低層階の避難動線を分けるよう指導する流れを示した図解

堺市の高層建築物の指導指針はどの建物に当てはまるのか

背の高いガラス張りのオフィスビルと低い三階建ての建物が並ぶイラスト
堺市消防局の審査基準は、第2章 第2節の中に、用途や規模ごとの「指導指針」を並べています。その第3が高層建築物に係る指導指針で、この記事で見る2方向避難は、その項目5の避難対策にあります。
まず目的です。国の法令や市の条例を土台に、それに足す形で書かれています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 1 目的 この指針は、法令及び条例等に定めるもののほか、高層建築物の出火防止、火災拡大防止、避難、消防活動等に関する事項を定めることにより、これらの安全確保を図ることを目的とする。
「法令及び条例等に定めるもののほか」とあるので、国の法令が土台で、市の指針がその上に足す形です。次に、どの建物が対象かです。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 2 適用範囲 この指針に基づき指導する防火対象物は、高さ31mを超える建築物及び地階を除く階数が11以上の建築物とする。
高さが31mを超えるか、地階を除いて11階以上のどちらかに当てはまれば、対象になります。ただし書きがあります。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 2 適用範囲 ただし書 ただし、政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物に存する同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分を含む。)にあっては、次項から第5項まで及び第8項の規定を除く。
この指針の項目は、3が出火防止対策、4が火災拡大防止対策、5が避難対策、6が消防用設備等の耐震対策、7が消防活動対策、8が防災センター、9が付加基準です。「次項から第5項まで」は、3・4・5にあたります。
つまり、(5)項ロ(寄宿舎・下宿・共同住宅)には、項目5の避難対策は及ばないと読めます。高層マンションを設計するときは、この記事の2方向避難の定めがそのまま当てはまるとは限りません。 項目の終わりに付く印の意味は、総則に書かれています。この記事で見る項目には、ほとんど★が付いています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
★は、堺市消防局が独自に定めた指導基準です。そして総則は、指導基準の扱いをこう書いています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 2 運用上の留意事項(抜粋) (略)に義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであることを前提としなければならない。
この記事の★の項目は、守らないと直ちに違反になる基準ではなく、設計の段階で消防署と話し合って決める事項と考えると分かりやすいでしょう。

高さ31mか11階以上が対象で、共同住宅は避難対策から外れるのですね。

はい、対象の線と除外を先に確かめましょう。
次は居室の2方向避難です。

100㎡以上の居室は2方向避難をどう確保するのか

広い居室の両端に離れた二つの出入口があり、それぞれ別の廊下につながる断面のイラスト
項目5は避難対策で、その(1)が「2方向避難の確保」です。アが居室の定めです。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5 (1) ア 100㎡以上の居室は、当該居室のいずれの部分からも2以上の方向へ避難ができる経路を確保すること。この場合、2以上の出入口を近接しない位置に設けること。
この項には★が付いています。読み取れることは次の3つです。
  1. 数えるのは居室ごとの床面積で、100㎡以上が線です
  2. 居室のいずれの部分からも、2以上の方向へ避難できる経路があること
  3. 出入口は2以上とし、近接しない位置に設けること
どれくらい離せば「近接しない」のか、2方向の経路がどこまで通じていればよいのかは、この項には数字や図で書かれていませんでした。設計の段階で、消防署に確認してください。
国の条文は、どうなっているでしょうか。建築基準法施行令第121条は、避難階以外の階について、二以上の直通階段を設ける場合を定めています。
建築基準法施行令 第121条 第1項(柱書) 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
該当する階は、用途ごとに号で分かれています。たとえば、病院や診療所は病室の床面積の合計が50平方メートルを超える階(第4号)、ホテルや旅館は宿泊室の合計が100平方メートルを超える階(第5号)です。これ以外の用途の階は、第6号が定めています。
建築基準法施行令 第121条 第1項 第6号 ロ 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの
堺市の指針の対象になる建物(11階以上など)の上の階は、六階以上にあたります。六階以上の階は、第6号のイが関係します。
建築基準法施行令 第121条 第1項 第6号 イ(冒頭) 六階以上の階でその階に居室を有するもの
イには、かっこ書きの除外があります。第1号から第4号までの用途以外の階で、居室の合計が百平方メートルを超えず、避難上有効なバルコニー等と令第123条第2項か第3項に適合する直通階段があるものは、除かれます。また、主要構造部が準耐火構造か不燃材料の建築物は、第2項で面積の数字が倍になります。
建築基準法施行令 第121条 第2項 主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「五十平方メートル」とあるのは「百平方メートル」と、「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、「二百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」とする。
さらに第3項は、二以上の直通階段を設ける場合の、重なって歩く区間の上限を決めています。
建築基準法施行令 第121条 第3項(前段) 第一項の規定により避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない。
国の令と堺市の指針を、並べて比べます。
項目国(建築基準法施行令 第121条)堺市(高層建築物の指針 5(1)ア)
数える単位階ごとの居室の床面積の合計居室ごとの床面積
100㎡の線百平方メートルを超えるなど100㎡以上
求めるもの二以上の直通階段2以上の方向へ避難できる経路と、2以上の出入口
用途の区分病室50平方メートル・宿泊室100平方メートルなど、用途ごとに号で分かれる用途の区分は書かれていない
構造による緩和準耐火構造・不燃材料は第2項で数字が倍書かれていない
性格法令(守る義務がある)★ 堺市消防局独自の指導基準(任意の協力)
国は「階に直通階段を二以上」、堺市は「居室ごとに経路と出入口を2以上」で、求めるものの単位が違います。同じ100㎡でも、「超える」と「以上」で、ちょうど100㎡の居室の扱いも違います。
なお、堺市の指針の2方向避難が、国の令第121条の運用とどう整合するのかは、指針に書かれていないので、この記事では断定しません。

国は階ごとで、堺市は居室ごとなのですね。

はい、数える単位が違います。
次はバルコニーを見ましょう。

バルコニーの幅は何cm以上を求められるのか

建物の中間の階に長いバルコニーが続き、端の屋外階段で地上へ降りられるイラスト
(1)のイは、バルコニーの定めです。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5 (1) イ 避難に支障が生じると予想される大型店舗、旅館、ホテル、病院、福祉施設及びその他就寝施設を有する防火対象物にあっては、おおむね幅員60cm(車椅子を使用しての避難が想定される病院、福祉施設等は80cm)以上のバルコニー等を避難上有効に設置すること。
この項にも★が付いています。整理すると、次のとおりです。
項目内容
対象避難に支障が生じると予想される大型店舗、旅館、ホテル、病院、福祉施設及びその他就寝施設を有する防火対象物
設けるものバルコニー等を避難上有効に設置
幅員おおむね60cm以上(車椅子での避難が想定される病院・福祉施設等は80cm以上)
「おおむね」とあるので、数字は目安として使われる書き方です。また、「バルコニー等」の「等」がどこまで含むのか、手すりの高さや、どの階に設けるかは、この項には書かれていませんでした。
国の令第121条にも「避難上有効なバルコニー」は出てきますが、その条文には幅員の数字は書かれていません。
建築基準法施行令 第121条 第1項 第6号 イ(かっこ書きの一部) その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているもの
同じ堺市の審査基準には、福祉施設や病院向けの別の指導指針(第2)もあります。そこでは、バルコニーの幅員を別の数字で書いています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第2 社会福祉施設及び病院等に係る指導指針 3 (3) ア(ア) 避難階以外の階に入居室を有する福祉施設等は、連続式のバルコニーを設置すること。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第2 社会福祉施設及び病院等に係る指導指針 3 (3) ア(ウ) バルコニーの幅員は、110cm以上とするとともに、転落防止に配慮した構造とすること。
指針対象バルコニーの幅員
高層建築物(第3)5(1)イ31m超か11階以上の建築物のうち、大型店舗・旅館・ホテル・病院・福祉施設などおおむね60cm以上(車椅子は80cm以上)
社会福祉施設及び病院等(第2)3(3)ア福祉施設・病院等で、避難階以外の階に入居室があるもの110cm以上(連続式)
福祉施設や病院は、高層建築物の指針の対象にも、福祉施設等の指針の対象にもなり得ます。ただし、どちらの数字を使うのかは、審査基準に書かれていませんでした。設計する建物が両方に当てはまる場合は、消防署に確認してください。
福祉施設等の指針のバルコニーと、避難器具を設置しない特例との関係は、堺市の老人ホームや病院の避難器具の記事で解説しています。大型店舗の3階以上の売場のバルコニーは、堺市の売場1000平方メートル以上の店舗の記事をご覧ください。

同じバルコニーでも、60cmと110cmで数字が違うのですね。

はい、指針ごとに対象と数字が違います。
どちらを使うかは消防署に確認しましょう。

高層階と低層階の避難動線はどう分けるのか

低い階用と高い階用の二つの階段室が別々に並ぶ建物の断面のイラスト
(2)は、避難動線の分離です。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5 (2) 高層階部分と低層階部分の避難動線を階段室等で区分する等、集中、重複及び交差等しないよう分離すること。
この項にも★が付いています。ポイントは次の3つです。
  1. 分けるのは、高層階部分と低層階部分の避難動線です
  2. 方法の例は、階段室等で区分することで、「等」とあるので他の方法もあり得ます
  3. 避けるのは、動線の集中・重複・交差です
たとえば、低層階に不特定多数の人が集まる店舗があり、上の階がオフィスやホテルの建物です。上の階から降りる人が、低層階の混雑した出口に合流しないように、階段を分ける、という考え方だと読めます。ただし、指針には具体例が書かれていませんでした。
続く(3)のアは、避難施設の配置です。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 5 (3) ア 2以上の避難施設を近接させることなく、安全に避難できるよう、わかり易い位置に配置すること。
この項には、★も◆も付いていません。総則の凡例では、無印は「法令基準及びその解釈」とされていますが、この項がどの法令の解釈なのかは、指針に書かれていません。
(1)アの「出入口を近接しない位置に設ける」は居室の出入口のこと、(3)アの「避難施設を近接させない」は階段などの避難施設のことで、対象が違うと読めます。 国の令第121条の第3項にも「重複区間」という言葉がありました。ただし、これは直通階段へ向かう歩行経路が重なる区間の長さの上限で、堺市の「高層階と低層階の動線の重複」とは対象が違います。言葉が似ていても、同じ意味とは読まないようにします。

似た言葉でも、国と堺市で意味が違うのですね。

はい、何を数えるのかを確かめましょう。
次は大型店舗の指針です。

大型店舗の指針は2方向避難をどう書いているのか

売場の棚が並ぶ階の対角の両端に二つの階段がある断面のイラスト
同じ堺市の審査基準には、大型店舗向けの「物品販売店舗等に係る指導指針」(第4)もあります。対象は、物品販売店舗等で床面積の合計が1,000㎡以上のものです(売場が1階だけなど、除かれる場合があります)。その項目5の(1)に、2方向避難の定めがあります。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針 5 (1) ア 各階から地上に通じる階段を2以上設け、かつ、2方向避難できるよう分散配置されていること。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針 5 (1) イ 階段付近で出火した場合に、いずれの部分からも当該階段付近を経由することなく安全に避難することができる経路が確保されていること。
どちらにも★が付いています。高層建築物の指針が居室ごとに2方向を求めたのに対し、大型店舗の指針は階段を2以上設けて分散配置することと、階段付近で出火しても階段を通らずに逃げられる経路を求めています。
国の令第121条第1項第2号は、物品販売業の店舗について、次のように定めています。
建築基準法施行令 第121条 第1項 第2号 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの
項目国(令第121条第1項第2号)堺市(物品販売店舗等の指針 5(1))
対象の線床面積の合計が1,500平方メートルを超える店舗床面積の合計が1,000㎡以上(除かれる場合あり)
求めるもの売場を有する階に二以上の直通階段各階に階段を2以上、2方向避難できる分散配置、階段付近で出火しても階段を経由しない経路
性格法令★ 指導基準(任意の協力)
国の令は「二以上の直通階段」までで、堺市の指針は、階段の置き方(分散)と、階段付近で出火した場合の経路まで足しています。国の条文の同じ項には、階段付近で出火した場合の経路の定めは見当たりませんでした。
大阪市と東大阪市の公開されている運用基準には、高層建築物や大型店舗の2方向避難の確保を定めた項が見当たりませんでした。この記事では比較の対象にしていません。

用途ごとに、堺市の指針の書き方が違うのですね。

はい、どの指針の対象かを先に確かめます。
適用は消防署の判断になります。

よくある質問

Q高層マンションにも、居室の2方向避難の指導は当てはまりますか?
A指針の適用範囲のただし書きで、(5)項ロの共同住宅等は「次項から第5項まで」が除かれているため、項目5の避難対策は及ばないと読めます。ただし、共同住宅には国の令や別の基準が当てはまるので、設計の段階で消防署に確認してください。
Qちょうど100㎡の居室は、2方向避難の対象になりますか?
A堺市の指針は「100㎡以上」と書いているので、ちょうど100㎡も含まれると読めます。国の令第121条は「百平方メートルを超える」と書いており、線の引き方が違います。
Q★が付いた項目に従わないと、違反になりますか?
A総則に「義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現される」と書かれています。ただし、令第121条のような法令の基準は別に守る必要があります。
Q病院を高層ビルに入れるとき、バルコニーの幅は60cmか110cmのどちらですか?
A高層建築物の指針は「おおむね60cm(車椅子は80cm)以上」、福祉施設等の指針は「110cm以上」と書いていますが、どちらを使うのかは審査基準に書かれていません。消防署に確認してください。

まとめ

✔堺市の高層建築物の指導指針は、高さ31mを超えるか地階を除く11階以上の建物が対象で、(5)項ロの共同住宅等は項目5の避難対策から除かれると読めます
✔100㎡以上の居室は、いずれの部分からも2以上の方向へ避難できる経路を確保し、出入口を近接しない位置に設けるよう指導しています(★)
✔国の令第121条は、階ごとの居室の床面積の合計などで二以上の直通階段を求める条文で、「超える」と「以上」など数え方が違います
✔大型店舗・旅館・ホテル・病院・福祉施設などは、おおむね幅員60cm(車椅子は80cm)以上のバルコニー等を設けるよう指導しています(★)
✔福祉施設等の指針は110cm以上と別の数字なので、両方に当てはまる建物は消防署に確認します
✔高層階と低層階の避難動線は階段室等で区分し、集中・重複・交差を避けます。同じ堺市の大型店舗の指針は、階段の分散配置まで足しています
✔★の項目は任意の協力です。指針は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まずどの指針の対象かを確かめます。
そのうえで消防署に相談します!

堺市の2方向避難は指導基準です。
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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則(2 運用上の留意事項・4 凡例)、第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針(1 目的・2 適用範囲・5(1)2方向避難の確保・5(2)避難動線の分離・5(3)ア 避難施設)、第2節 第2 社会福祉施設及び病院等に係る指導指針(3(3)ア バルコニー等の設置)、第2節 第4 物品販売店舗等に係る指導指針(5(1)2以上の避難経路の確保) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」(高層建築物の2方向避難の確保を定めた項は見当たらない) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(同じ項は見当たらない) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第121条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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