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堺市で老人ホームや病院の避難器具は設置しなくてよいのか|国の基準と3つの措置を比較

堺市で老人ホームや病院の避難器具は設置しなくてよいのかを解説する記事のアイキャッチ

老人ホームや病院の2階以上には、原則として避難はしごや救助袋などの避難器具が必要です。
ただし国の規則には、バルコニーと地上への階段があれば避難器具を設置しないことができる定めがあります。
さらに堺市は、福祉施設と病院向けの指導指針で、区画・連続式のバルコニー・2か所以上の階段がそろえば、消防法施行令第32条の特例で避難器具を設置しないことができると書いています。
この記事では、堺市の指導指針の条件を、参照先の項目と国の消防法施行令・施行規則まで順にたどり、大阪市・東大阪市の基準とも比べます。

堺市で3階建ての老人ホームを計画しています。
各部屋にバルコニーを付ける予定です。

それなら、避難器具を設置しないことができる場合があります。
ただし国の規則と堺市の指針で条件が少し違います。

国と市で、見るところが違うのですね。

はい、堺市の指針は別の項目を参照しています。
国の条文から順に読んでいきましょう。

この記事の結論
  • 国の基準では、老人ホームや病院などの(6)項の2階以上の階は、収容人員20人以上(下の階に店舗などがあれば10人以上)で避難器具が必要です
  • 国の施行規則第26条第5項第2号は、耐火構造で、居室にバルコニーがあり、そこから地上へ通じる階段があれば避難器具を設置しないことができると定めています
  • 堺市の指導指針は、耐火建築物・入居室の区画・幅110センチメートル以上の連続式バルコニー・2か所以上の階段がそろえば、施行令第32条を積極的に適用するとしています
  • 指針の条件は「前の項目による」という形で区画やバルコニーの細かな基準を参照しているので、参照先まで読む必要があります
  • 今回確認した大阪市・東大阪市の公開基準には、福祉施設や病院に限った同じ特例は見当たりませんでした

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消防法施行令第二十五条から施行規則第二十六条第五項と堺市の指導指針と施行令第三十二条をたどり福祉施設の避難器具を設置しない流れを示す図解

国の基準では老人ホームや病院のどの階に避難器具が必要か

三階建ての薄いベージュの福祉施設の断面で各階にベッドのある小さな居室と屋内階段が見えるイラスト
老人ホームや病院は、消防法施行令の別表第一で(6)項に分類されます。
避難器具が必要になる階は、消防法施行令第25条第1項第1号で決まります。
消防法施行令 第二十五条 第一項(抜粋) 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。
一 別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
(6)項は、ほかの用途より少ない人数から避難器具が必要になります。
自分で避難するのが難しい人が多く入る建物だからです。
一方で、同じ第25条の第2項第1号には、次のただし書があります。
消防法施行令 第二十五条 第二項 第一号(ただし書) ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
この「総務省令で定めるところ」が、消防法施行規則第26条です。
どんな器具を選べるかは、鈴鹿市の病院や福祉施設の避難器具の記事で国の表を含めて解説しています。

老人ホームだと、20人から必要になるのですね。

はい、下の階に店舗などがあれば10人からです。
次は、設置しないことができる国の条件を見ましょう。

国の規則ではバルコニーがあれば避難器具を設置しないことができるのか

三階建ての薄いベージュの福祉施設の外観で上の階の正面全体に手すり付きの連続したバルコニーが付いているイラスト
消防法施行規則第26条第5項は、避難器具を設置しないことができる階を3つの号で定めています。
バルコニーにかかわるのは、第2号です。
消防法施行規則 第二十六条 第五項 第二号 次のイ及びロに該当すること。
イ 特定主要構造部を耐火構造としたものであること。
ロ 居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。
ポイントは、(6)項ではバルコニーに限り、地上へ通じるものは階段に限ると、ほかの用途より絞られていることです。
第5項にはほかに、区画や避難階段を組み合わせる第1号と、直通階段に直接通じる居室を対象とする第3号もあります。
3つの号の全体は、施行規則第26条第5項の記事で解説しています。

国の基準でも、バルコニーと階段で外せるのですね。

はい、ただし(6)項はバルコニーと階段に限られます。
次は、堺市の指導指針を読みましょう。

堺市の指導指針は避難器具を設置しない条件をどう定めているのか

上の階の長い連続したバルコニーに高い手すりがあり両端からそれぞれ屋外の鉄骨階段が地上へ下りているイラスト
堺市消防局は「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」の中に、建物の種類ごとの指導指針を載せています。
その1つが「社会福祉施設及び病院等に係る指導指針」で、適用範囲は次のとおりです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第2 社会福祉施設及び病院等に係る指導指針 2 適用範囲 (1) 政令別表第1(6)項イ(1)、(3)及び(6)項ロに掲げる防火対象物
(2) 政令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で前(1)の用途に供する部分
(3) その他これらに類する防火対象物
この指針の「避難器具」の項目に、次の定めがあります。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第2 社会福祉施設及び病院等に係る指導指針 3(3) ク(ア) 避難器具の設置個数の減免については、省令第26条第5項各号に定めるほか、次のすべての措置がされている場合には、積極的に政令第32条を適用して、当該階には避難器具を設置しないことができるものであること。
a 耐火建築物で、前(2).ア.(イ)により区画されていること。
b 各居室の外気に面する部分にバルコニー等が、前ア及びイ.(ア)により設けられていること。
c 前bのバルコニー等から直接地上等に通ずる階段が、2ヶ所以上設けられていること。
a・bは「前の項目により」と書いているだけなので、参照先を読まないと条件が分かりません。
順にたどると、次のようになります。
  1. aの「前(2).ア.(イ)」は、同じ指針の延焼拡大防止対策の防火区画等の項目です。
  2. その項目は、各入居室の壁を建築基準法施行令第114条第2項の「防火上主要な間仕切壁」で区画し、出入口などに不燃材料の扉を付けるよう求めています。
  3. 建築基準法施行令第114条第2項は、その間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏または天井裏まで達するように定めています。
  4. bの「前ア」は、避難及び消防活動対策のバルコニー等の設置の項目で、連続式のバルコニー・地上への階段・幅110センチメートル以上を求めています。
  5. bの「イ.(ア)」は、同じく段差の解消の項目で、避難経路の床に段差を設けないよう求めています。
  6. cは参照なしで、そのバルコニーから直接地上へ通じる階段が2か所以上あることを求めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第2 社会福祉施設及び病院等に係る指導指針 3(2) ア(イ) 各入居室の壁は、建基政令第114条第2項に定める防火上主要な間仕切り壁で区画し、開口部は不燃材料の扉等(ガラス部分は、線入板ガラス又は網入板ガラスとする。)を設けること。
建築基準法施行令 第百十四条 第二項(抜粋) 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版) 第2章 第2節 第2 社会福祉施設及び病院等に係る指導指針 3(3) ア・イ(ア) (ア) 避難階以外の階に入居室を有する福祉施設等は、連続式のバルコニーを設置すること。
(イ) 前(ア)のバルコニーには、直接地上等へ避難ができるように階段を設置すること。なお、階段は、努めてバルコニー上で2方向避難が可能であるように設置すること。
(ウ) バルコニーの幅員は、110cm以上とするとともに、転落防止に配慮した構造とすること。
(ア) 避難経路となる廊下、バルコニー及び当該部分への出入口の床等には、段差を設けないものとする。ただし、やむを得ず段差を設ける場合にあっては、概ね2cm以下とすること。
この指針の項目には、◆や★の印が付いていません。
審査基準の凡例では、無印は「法令基準及びその解釈」、◆と★は指導基準と説明されています。
ただ、指針そのものは冒頭で「指導を行うために」定めたものと書いており、義務か指導かの線引きは個々の計画で所轄の消防署に確かめるのが確実です。

「前の項目により」の先に、幅や段差の数字があるのですね。

はい、参照先まで読むと条件がそろいます。
次は、国の規則と並べて違いを見ましょう。

国の規則と堺市の指針の条件はどこが違うのか

屋内の廊下に小さな居室が並び居室どうしの厚い壁が天井まで届き各居室に小さな網入りガラス窓の付いた灰色の扉があるイラスト
国の施行規則第26条第5項第2号と、堺市の指針の条件を並べると、次のとおりです。
項目国(規則第26条第5項第2号)堺市(指導指針 3(3)ク(ア))
建物の構造特定主要構造部を耐火構造耐火建築物
入居室の区画定めなし防火上主要な間仕切壁で区画し不燃材料の扉
バルコニー居室の外気に面する部分に避難上有効に((6)項はバルコニーに限る)各居室の外気に面する部分に連続式・幅110センチメートル以上
床の段差定めなし段差なし(やむを得なければおおむね2センチメートル以下)
地上への階段バルコニーから地上に通ずる階段((6)項は階段に限る)直接地上等に通ずる階段が2か所以上
根拠の形施行規則の定め施行令第32条の特例
堺市の指針は、国の第2号より条件を足した形になっています。
そして、その条件を満たしたときの根拠を、施行規則ではなく施行令第32条に置いています。
消防法施行令 第三十二条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
施行令第32条は、消防長または消防署長の判断で基準を適用しない仕組みです。
堺市の指針は、福祉施設と病院について「この条件がそろえば積極的に適用する」と判断の目安を示していると読めます。
なお、指針は「省令第26条第5項各号に定めるほか」と書いているだけで、国の第2号とどちらで判断するかの関係までは書いていません。
計画の段階で、どちらの根拠で避難器具を設置しないのかを所轄の消防署に確かめておくと安心です。

国の条件に、区画や階段の数が足されているのですね。

はい、特に階段2か所以上は設計に大きく効きます。
最後に、大阪市と東大阪市の基準を見ましょう。

大阪市と東大阪市にも同じような特例はあるのか

形の違う三つの薄い灰色の建物が並びそれぞれ上の階にバルコニーが付いているイラスト
大阪市と東大阪市も、避難器具の運用基準に令第32条などを適用する特例を定めています。
ただし、その中身は屋外階段や後退した建物、さるばしごなどで、福祉施設や病院に限った特例は見当たりませんでした。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3章 避難設備 避難器具 第8 特例基準 次に適合する場合にあっては、令第32条又は条例第47条の規定を適用することができるものとする。
1 屋外階段等の取り扱い
東大阪市 避難器具の運用基準 11 特例基準 避難器具を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第52条の規定を適用し、それぞれ当該各号の定めるところによるものとする。
東大阪市の特例基準は、幅員の緩和・設置が困難な建物・後退した建物・(7)項の学校・さるばしごの5つです。
堺市の避難器具の審査基準の特例適用基準も、屋外階段で個数を減らすものだけで、福祉施設と病院の特例は指導指針の側に置かれています。
屋外階段で個数を減らす大阪市の特例は、大阪市の屋外階段と避難器具の記事で解説しています。
項目堺市大阪市東大阪市
福祉施設・病院に限った「設置しない」特例指導指針に定めあり今回確認した基準に見当たらない今回確認した基準に見当たらない
屋外階段による個数の減少審査基準の特例適用基準運用基準の特例基準今回確認した基準に見当たらない
国の規則第26条第5項3市とも同じ(国の基準)3市とも同じ(国の基準)3市とも同じ(国の基準)
国の規則第26条第5項は全国共通なので、大阪市・東大阪市でも第2号の条件を満たせば避難器具を設置しないことができます。
違うのは、国の条件を超えて令第32条を使う目安を、福祉施設と病院について市が文書で示しているかどうかです。
堺市の上乗せの例は、堺市の6階以上の避難器具の記事でも解説しています。

大阪市や東大阪市では、国の規則で判断することになりそうですね。

はい、公開資料の範囲では国の第2号が基本です。
建てる市の基準を必ず確かめましょう。

よくある質問

Q老人ホームの2階に入居者が15人なら、避難器具は必要ですか?
A国の施行令第25条第1項第1号では、(6)項の2階以上の階は収容人員20人以上で必要です。ただし下の階に店舗や飲食店などがあれば10人以上で必要になります。収容人員は従業者も含めて数えます。
Q堺市でバルコニーの階段が1か所だけなら、避難器具を設置しないことはできませんか?
A堺市の指導指針の条件は階段2か所以上なので、指針の特例には当たりません。国の施行規則第26条第5項第2号は階段の数を定めていないので、そちらに当たるかを所轄の消防署に確かめてください。
Qバルコニーの幅は国の基準でも110センチメートル必要ですか?
A国の施行規則第26条第5項第2号は「避難上有効に」と書いており、幅の数値はありません。110センチメートル以上は堺市の指導指針の条件です。
Q大阪市や東大阪市の老人ホームでも、同じ特例を使えますか?
A今回確認した大阪市・東大阪市の公開基準には、福祉施設や病院に限った同じ特例は見当たりませんでした。国の施行規則第26条第5項は全国共通なので、まずはそちらに当たるかを確かめてください。

まとめ

✔老人ホームや病院などの(6)項の2階以上の階は、収容人員20人以上(下の階に店舗などがあれば10人以上)で避難器具が必要です
✔国の施行規則第26条第5項第2号は、耐火構造・居室のバルコニー・地上への階段で避難器具を設置しないことができると定めています
✔(6)項では、バルコニーに限り、地上へ通じるものは階段に限られます
✔堺市の指導指針は、耐火建築物・入居室の区画・幅110センチメートル以上の連続式バルコニー・2か所以上の階段がそろえば施行令第32条を積極的に適用するとしています
✔指針の条件は参照先の項目と建築基準法施行令第114条第2項まで読んではじめてそろいます
✔今回確認した大阪市・東大阪市の公開基準には、福祉施設や病院に限った同じ特例は見当たりません
✔運用基準や審査基準は改正されることがあるので、計画の段階で所轄の消防署に確かめましょう

バルコニーの幅と階段の数を図面で確かめて、入居室の区画も整理します。
そのうえで所轄の消防署に相談します!

早めに根拠が決まれば、避難器具の設置や点検の手間も見通せます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物で避難器具を設置しないことができるかの判断は、所轄消防署にご確認ください。

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