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吹田市で専用庭がフェンスで囲まれていると無窓階の開口部に数えられるのか|鈴鹿市・豊中市・堺市も比較

専用庭を囲むフェンスの高さで窓は数えられるかを示す、低層マンションの専用庭と黒いネットフェンスの写真

1階に専用庭のあるマンションでは、庭の外側にネットフェンスが立っていることが多いです。そのフェンスの向こうに道があっても、庭に面した窓は避難や消火活動に使える開口部として数えてもらえるのでしょうか。
消防法施行規則は、無窓階の判定に数える開口部を、道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面したものと定めています。
この記事では、吹田市消防本部の質疑応答集 第18節 問14・問15が、専用庭やネットフェンスをどう答えているかを、国の規則と鈴鹿市・豊中市・堺市の基準と並べて読みます。
条文にフェンスという言葉は出てこないため、市の運用が書いているところと、書いていないところを分けて整理します。

専用庭のフェンスが高いと、窓は使えないのですか?

国の規則はフェンスに触れていません。
市の運用が目安を示しています。

市によって書き方が違うのですか?

はい、吹田市と鈴鹿市と豊中市で数字の置き方が違います。
順に確かめていきましょう。

この記事の結論
  • 国の規則は、開口部が道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面していることを求めるだけで、専用庭やフェンスには触れていません
  • 吹田市の質疑応答集 第18節 問14は、ネットフェンス等で囲まれた専用庭に面する開口部を有効とし、ただしフェンス等の高さが1.2mを超える場合は有効としないと答えています
  • 吹田市は問15で、建物の周りをネットフェンス等で囲んでいる場合の開口部を原則として有効としないとし、高さ1.2m以下のものは状況により判断すると答えています
  • 鈴鹿市は専用庭のフェンス等に容易に開放できる幅0.75m以上の門扉等を原則として求め、豊中市は障害物の高さが1.2m以下なら支障なしとし、堺市の審査基準には専用庭やネットフェンスの記述が見当たりません
  • 開口部を有効としないことと、階が無窓階になることは別です。実際の取扱いは、管轄の消防署で確認してください

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吹田市と鈴鹿市と豊中市で、専用庭のフェンスの高さの目安を比べた図

国の規則は開口部の前の空地をどう定めているのか

一階の窓の前に舗装した通路が道へ続く二階建て建物のアイソメ図
無窓階かどうかは、消防法施行規則第5条の5が定めています。10階以下の階は、次のとおりです。
消防法施行規則 第5条の5 第1項(抜粋) 十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
つまり、10階以下の階は、大きな開口部を二つ以上持つ階が「普通階」で、そうでない階が無窓階です。数に入れてよい開口部の条件は、第2項にあります。
同 第2項(抜粋) 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
同 第2項 第1号 床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
同 第2項 第2号 開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
専用庭の窓の前の扱いに関係するのは、第2号です。窓は、道か、道に通じる幅1メートル以上の通路その他の空地に面していなければなりません。
条文に、専用庭、フェンス、塀という言葉はありません。窓の前の囲いがあると「空地」と言えなくなるのかは、規則だけでは決まらず、各消防本部が運用で補っています。
なお、第1号の「1.2メートル以内」は窓の下端の高さの数字です。この記事に出てくるフェンスの1.2mとは、別の物差しです。11階以上の階は第2号が除かれていて、この記事の話は10階以下の階が対象です。 窓の前の駐車場や樹木の扱いは、吹田市で窓の前に駐輪場や植木があると無窓階になるのかの記事で解説しています。

窓の下端の1.2mと、フェンスの1.2mは同じ話ですか?

いいえ、別の話です。
窓の下端は規則、フェンスの高さは市の運用です。

吹田市の質疑応答集は専用庭のネットフェンスをどう答えているのか

専用庭を低いネットフェンスで囲んだ三つの住戸のアイソメ図
吹田市消防本部は、「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」を公開しています。第18節「普通階判定」の問14と問15が、ネットフェンスで囲まれた場合を取り上げています。
吹田市「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第18節 普通階判定 問14(抜粋) ネットフェンス等で囲まれた専用庭に面する開口部(A~C)は有効とみなせるか。
同 答14 有効とする。ただし、ネットフェンス等の高さが1.2mを超える場合は、有効としない。
同 問15(抜粋) 対象物がネットフェンス等で囲まれている場合、開口部(A・B)は有効とみなせるか。
同 答15 原則として、A・Bとも有効としない。ただし、ネットフェンス等の高さが1.2m以下のものについては、状況により判断すること。
問14の図は、窓A〜Cのそれぞれの前に専用庭があり、その外側をネットフェンスが囲んでいます。図には、建物や専用庭と隣地境界線との間に1m以上の距離が書き込まれています。答は「有効とする」で、条件として書かれているのはフェンスの高さだけです。
問15の図は、建物の周り全体をネットフェンスが囲み、フェンスと建物のすき間が0.5m・0.8m・1.5mと書かれています。答は、原則としてA・Bとも有効としないです。ただし1.2m以下のフェンスは「状況により判断」と、結論を決めていません。 二つの答を、場合ごとに並べ直します。
囲み方とフェンスの高さ吹田市の答
専用庭だけを囲む・1.2m以下有効とする(問14)
専用庭だけを囲む・1.2mを超える有効としない(問14)
建物の周り全体を囲む・1.2mを超える原則として有効としない(問15)
建物の周り全体を囲む・1.2m以下状況により判断(問15)
質疑応答集には、なぜ1.2mなのか、フェンスに出入口の扉が要るのかは書かれていません。「ネットフェンス等」の「等」に、塀やブロックが入るのかも、問14・問15からは分かりません。

建物の周り全体を囲むと、どうなりますか?

問15は原則として有効としません。
低いフェンスは状況により判断します。

鈴鹿市と豊中市と堺市はフェンスや塀をどう書いているのか

専用庭のネットフェンスに門扉を付けた住戸のアイソメ図
鈴鹿市消防本部の審査基準は、専用庭のフェンスを名指しで取り上げています。
鈴鹿市「消防用設備等に関する審査基準」第2章 第4 無窓階の取り扱い 3(3) 共同住宅の専用庭側の開口部を算定する場合において、当該専用庭にフェンス又は塀(「フェンス等」という。)がある場合 原則として、避難上及び消火活動上有効となるように、フェンス等に、容易に開放できる幅0.75m以上の門扉等を設けること。ただし、次のア又はイに掲げる措置を講じた場合は、この限りでない。
同 ア フェンス等の幅1m以上の部分において、地面からフェンス等の高さを1.2m以下とする場合
同 イ アに規定する高さが1.2m超える場合において、(2)イただし書きの例に倣い、踏み台を設けてフェンス等の高さを1.2m以下とする場合
鈴鹿市の(3)は、自分では踏み台の寸法を書かず、別の項を借りています。連鎖を番号でたどると、次のとおりです。
  1. (3):専用庭にフェンス等があるときは、原則として容易に開放できる幅0.75m以上の門扉等を設ける
  2. (3)ア:フェンス等の幅1m以上の部分で、地面からの高さが1.2m以下なら、門扉等は求められない
  3. (3)イ:高さが1.2mを超えても、(2)イただし書きの例に倣い、踏み台でフェンス等の高さを1.2m以下にすれば、同じく求められない
  4. (2)イただし書き:その踏み台は、(1)が定める踏み台(不燃材料で堅固・壁面にすき間なく床へ固定・高さ0.3m以内など)
つまり、(3)イは(2)イただし書きを、(2)イただし書きは(1)の踏み台を借りる、二段階の借り方をしています。踏み台の寸法の原文は、四日市市で窓の下端が高い部屋に踏み台を置けば無窓階の開口部に数えられるのかの記事で並べています。 豊中市消防局の運用基準には、専用庭やネットフェンスという言葉はありません。代わりに、窓の前の空地や通路にある塀などの扱いを書いています。
豊中市「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第4 無窓階の取扱い 2(2)ウ 1メートル以内の空地又は通路にある樹木、塀及びその他の工作物で避難及び消火活動に支障がないもの。
同 エ 扉、塀等で幅員が一時的に狭くなるもの(幅員0.75メートル以上あるものに限る。)。
同(なお書き) なお、当該障害物の高さが1.2m以下であれば上図によらずとも支障がないものとして取扱うことができる。
豊中市は、塀などの障害物の高さが1.2m以下なら支障がないものとして扱えると書いています。0.75mは、鈴鹿市では門扉等の幅、豊中市では扉や塀で一時的に狭くなる通路の幅員で、同じ数字でも指すものが違います。 堺市消防局の審査基準は、塀について次のように書いています。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第5 無窓階の取扱い 2(2)ウ 1m以内の空地又は通路にある樹木(高さが概ね50cm以下のものに限る。)、へい及びその他工作物で避難及び消火活動に支障のないもの。
堺市は、樹木には高さの目安を付けていますが、へいの高さの数字はありませんでした。専用庭やネットフェンスという言葉も、確認した範囲では見当たりません。

鈴鹿市は門扉まで求めるのですか?

原則は0.75m以上の門扉等です。
高さ1.2m以下なら、この限りでないとしています。

吹田市・鈴鹿市・豊中市・堺市の違いを並べるとどうなるのか

高さの違う四つのフェンスと測定棒を並べたアイソメ図
四つの本部の書き方を、同じ項目で並べます。いずれも、各本部の無窓階の取扱いの項を確認した範囲の結果です。
項目吹田市鈴鹿市豊中市堺市
専用庭やフェンスの語問14・15にあり(ネットフェンス等)3(3)にあり(フェンス又は塀)専用庭の語なし(塀等)専用庭の語なし(へい)
高さの数字1.2mを超えると有効としない(問14)1.2m以下なら門扉等は不要1.2m以下なら支障なしへいの高さの数字なし(樹木は概ね50cm以下)
門扉や出入口記載なし0.75m以上の門扉等を原則として求める扉・塀等で狭くなる通路は0.75m以上記載なし
建物の周り全体を囲む場合原則として有効としない(問15)記載なし記載なし記載なし
違いは三つあります。
一つ目は、書いている範囲です。吹田市と鈴鹿市は専用庭のフェンスを名指しし、豊中市は塀などの障害物一般、堺市は「へい」として扱っています。
二つ目は、1.2mの使い方です。吹田市は超えると有効としない、鈴鹿市は以下なら門扉等を求めない、豊中市は以下なら支障なしと、同じ数字を別の結論に結んでいます。
三つ目は、建物の周り全体を囲む場合です。これを書いているのは、確認した範囲では吹田市の問15だけでした。「記載なし」は、認められているという意味ではありません。 今回は大阪市と東大阪市を、比較に含めていません。

同じ1.2mなのに、結論がバラバラですね?

はい、基準ごとに何を1.2mで測るのかが違います。
自分の建物の所在地の基準で確かめましょう。

専用庭やフェンスのある建物では何を確かめればよいのか

建物と専用庭のフェンスのそばに図面とメジャーとヘルメットを置いたアイソメ図
専用庭のある窓を無窓階の判定に数えたいときは、確かめる順番は次の五つです。
  1. その階が10階以下かを確かめます。11階以上の階は、道や空地に面する条件が除かれています。
  2. 窓の前の囲いが、専用庭だけを囲むフェンスなのか、建物の周り全体を囲むフェンスなのかを図面で確かめます。
  3. フェンスの高さを地面から測り、1.2mを超えていないかを確かめます。
  4. 建物の所在地の基準を開きます。吹田市は第18節 問14・問15、鈴鹿市は第2章 第4 3(3)、豊中市は第4 2(2)、堺市は第5 2(2)ウです。
  5. 図面とフェンスの高さを持って、消防署に相談します。フェンスの高さを変えると、無窓階の判定や設置する設備が変わることがあります。
窓の下端が高い部屋の踏み台の考え方は、四日市市の踏み台の記事で解説しています。

フェンスを低くすれば、窓は数えてもらえますか?

高さを変える前に、消防署で確認しましょう。
建物全体を囲む場合は状況による判断です。

よくある質問

Q吹田市では、専用庭のフェンスが高いと窓は有効な開口部になりませんか?
A問14は、専用庭を囲むネットフェンス等の高さが1.2mを超える場合は、有効としないと答えています。1.2m以下なら有効としています。
Q建物の周り全体をフェンスで囲むとどうなりますか?
A問15は、原則としてA・Bとも有効としないと答えています。フェンスが1.2m以下のときは、状況により判断するとされています。
Qフェンスに出入口の扉は必要ですか?
A吹田市の質疑応答集に、扉の記述は見当たりません。鈴鹿市は、容易に開放できる幅0.75m以上の門扉等を原則として求め、高さ1.2m以下ならこの限りでないとしています。
Q堺市は吹田市や鈴鹿市と同じ扱いですか?
A同じではありません。堺市の審査基準は、へいを「支障のないもの」として扱う書き方で、高さの数字も専用庭という言葉もありませんでした。

まとめ

✔国の規則は、開口部が道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面していることを求めています
✔専用庭やフェンスという言葉は、国の規則にはありません
✔吹田市は、専用庭を囲むネットフェンス等の高さが1.2mを超えると有効としません
✔吹田市は、建物の周り全体を囲む場合を原則として有効としないと答えています
✔鈴鹿市は0.75m以上の門扉等、豊中市は障害物の高さ1.2m以下を目安にし、堺市は高さの数字を書いていません
✔窓を有効としないことと、階が無窓階になることは別の判断です
✔基準は改正されることがあるため、管轄の消防署で確認しましょう

まずフェンスの高さと出入口を確かめます。
そのうえで消防署に相談します!

専用庭の扱いは消防署で確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・鈴鹿市・豊中市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「記載なし」「見当たらない」としたものは公表資料を確認した範囲の結果です。大阪市・東大阪市は今回の比較に含めていません。基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の窓が有効な開口部に当たるかは、所轄の消防署にご確認ください。

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