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吹田市で窓の前に駐輪場や植木があると無窓階になるのか|豊中市と堺市も比較

吹田市で窓の前に駐輪場や植木があるときの無窓階の扱いを豊中市と堺市と比較した記事のアイキャッチ

建物の窓の前に駐車場や駐輪場、植え込みがある場合、その窓は避難や消火活動に使える開口部として数えてもらえるのでしょうか。
消防法施行規則は、無窓階の判定に数える開口部を、道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面したものと定めています。
この記事では、吹田市消防本部の質疑応答集が、開口部の前の駐車場・駐輪場・樹木をどう答えているかを、国の規則と豊中市・堺市の基準と並べて読みます。
条文には駐車場も植木も出てこないため、市の運用が違うところと、書かれていないところを分けて整理します。

窓の前に自転車が並んでいると、その窓は使えないのですか?

国の規則は、空地に面していることを求めます。
駐輪場の扱いは、市の運用に任されています。

市によって扱いが違うということですか?

はい、吹田市と豊中市と堺市で書き方が違います。
順に確かめていきましょう。

この記事の結論
  • 国の規則は、開口部が道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面していることを求めるだけで、駐車場や樹木には触れていません
  • 吹田市の質疑応答集 第18節 問3は、開口部の前面1m以内に駐車場・固定装置付きの駐輪場・中木・高木があると、これらに面する開口部を有効としません
  • 吹田市は、高さ400mm以下の低木、固定装置付きのない駐輪場、固定装置付きのない排気量50cc未満の単車置場は「可とする」としています
  • 豊中市は駐車場と駐輪場を一律に支障なしとは扱わず、堺市は樹木を高さ概ね50cm以下に限ります。堺市の審査基準には駐車場の記述が見当たりません
  • 開口部を有効としないことと、階が無窓階になることは別です。実際の取扱いは、管轄の消防署で確認してください

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吹田市と豊中市と堺市で、開口部の前の駐車場と駐輪場と樹木の扱いを比べた図

国の規則は開口部の前の空地をどう定めているのか

一階の窓の前に舗装した通路が道へ続く二階建て建物のアイソメ図
無窓階かどうかは、消防法施行規則第5条の5が定めています。10階以下の階は、次のとおりです。
消防法施行規則 第5条の5 第1項(抜粋) 十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
つまり、10階以下の階は、大きな開口部を二つ以上持つ階が「普通階」で、そうでない階が無窓階です。数に入れてよい開口部の条件は、第2項にあります。
同 第2項(抜粋) 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
同 第2項 第1号 床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
同 第2項 第2号 開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
窓の前の扱いに関係するのは、第2号です。窓は、道か、道に通じる幅1メートル以上の通路その他の空地に面していなければなりません。
条文には、駐車場、駐輪場、樹木という言葉はありません。窓の前に何があると「空地」と言えなくなるのかは、規則だけでは決まらず、各消防本部が運用で補っています。
11階以上の階は、第2号が除かれています。この記事の話は、10階以下の階が対象です。 無窓階の窓の数え方の全体像は、無窓階の有効な開口部の記事で解説しています。

条文を読むだけでは、駐輪場がだめかどうか分からないのですね?

そうです。
国の条文は「空地に面していること」までです。
具体的な線引きは市ごとの運用です。

吹田市の質疑応答集は窓の前の駐車場や植木をどう答えているのか

窓のある壁の前に自動車と駐輪場の自転車が並んだアイソメ図
吹田市消防本部は、「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」を公開しています。第18節「普通階判定」の問3が、開口部の前の空地を扱っています。
吹田市「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第18節 普通階判定 問3 開口部に面する1m以上の空地等の取扱いについて。
吹田市 質疑応答集 第18節 普通階判定 答3(前段) 開口部の前面1m以内の範囲内に、駐車場及び固定装置付きの駐輪場がある場合並びに中木及び高木がある場合、これらに面する開口部は有効としない。
同(後段) 高さ400mm以下の低木、固定装置付きのない駐輪場、固定装置付きのない排気量50cc未満の単車置場は可とする。
答3を、「有効としない」ものと「可とする」ものに並べ直します。
開口部の前面1m以内にあるもの吹田市の答え
駐車場有効としない
固定装置付きの駐輪場有効としない
中木・高木有効としない
高さ400mm以下の低木可とする
固定装置付きのない駐輪場可とする
固定装置付きのない排気量50cc未満の単車置場可とする
同じ駐輪場でも、固定装置が付いているかどうかで答えが分かれます。質疑応答集は、固定装置とは何を指すのかを書いていません。
答3は、中木と高木の高さの目安を書いていません。低木は400mm以下と数字がありますが、400mmを超え、中木に届かない高さの植木がどちらに当たるのかは、質疑応答集からは分かりません。 もう一つ注意が要ります。答3が「有効としない」とするのは、その開口部です。階全体が無窓階になるかどうかは、ほかの開口部を数えたうえで決まります。

前に植木があると、すぐ無窓階になるのですか?

その窓が数えられなくなるだけです。
他の窓で条件を満たせば無窓階ではありません。

豊中市と堺市は窓の前の障害物をどう書いているのか

窓のある壁の前に低木と中木と高木が並んだアイソメ図
豊中市消防局の運用基準は、「通路その他の空地」として取り扱えるものを挙げ、その中で樹木や駐車場を扱っています。
豊中市「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第4 無窓階の取扱い 2(2) 次に掲げる空地等は、規則第5条の3第2項第2号の「通路その他の空地」として取り扱うことができる。
同 ウ 1メートル以内の空地又は通路にある樹木、塀及びその他の工作物で避難及び消火活動に支障がないもの。
同(ウの後の補足) なお、当該障害物の高さが1.2m以下であれば上図によらずとも支障がないものとして取扱うことができる。
同(さらに後の補足) また、当該空地又は通路に駐車場及び駐輪場が存する場合は避難及び消火活動に支障がないものとして取扱うことはできない。
豊中市は、樹木に高さの上限を書かず、避難及び消火活動に支障がないかどうかで見ています。障害物の高さが1.2m以下なら、図の条件によらず支障がないものとして取り扱えます。
駐車場と駐輪場は、吹田市のような固定装置の区別がなく、空地や通路にあれば支障がないものとして取り扱えません。
なお、豊中市の運用基準は条文を「規則第5条の3」と引いていますが、現行の規則で同じ内容を定めているのは第5条の5第2項第2号です。 堺市消防局の審査基準は、同じ項目を次のように書いています。
堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第1節 第5 無窓階の取扱い 2(2)ウ 1m以内の空地又は通路にある樹木(高さが概ね50cm以下のものに限る。)、へい及びその他工作物で避難及び消火活動に支障のないもの。
堺市は、樹木に高さ概ね50cm以下という数字を書いています。この項目に、駐車場と駐輪場の記述は見当たりませんでした。
堺市のほかの空地の扱い(中庭や河川敷)は、堺市の無窓階の記事で解説しています。 大阪市と東大阪市の運用基準・審査基準を読んだ範囲では、窓の前の駐車場や樹木を扱う項目は見当たりませんでした。

豊中市は駐車場を認めないのですね。

はい、駐車場と駐輪場は
支障なしと取り扱えないと書いています。
堺市は樹木の高さだけを書いています。

吹田市・豊中市・堺市の違いを並べるとどうなるのか

植木の鉢と自転車を左右の皿にのせた天びんのアイソメ図
三市の記述を、窓の前に置くものごとに並べます。
窓の前にあるもの吹田市豊中市堺市
駐車場有効としない支障なしと取り扱えない書かれていない
駐輪場固定装置付きは有効としない、固定装置のないものは可支障なしと取り扱えない(固定装置の区別なし)書かれていない
樹木中木・高木は有効としない、高さ400mm以下の低木は可支障がないものは可、障害物が高さ1.2m以下なら支障なし高さ概ね50cm以下に限る
単車置場固定装置のない排気量50cc未満は可書かれていない書かれていない
違いは三つあります。
一つ目は、駐輪場の扱いです。吹田市は固定装置の有無で分け、豊中市は区別せずに支障なしと取り扱えないとしています。固定装置のない駐輪場は、吹田市では可、豊中市では不可と読めます。
二つ目は、樹木の高さです。吹田市は低木を400mm以下、堺市は50cm以下(500mm)、豊中市は障害物の高さ1.2m以下と、数字の置き方が三市でそれぞれ違います。
三つ目は、書いてあるかどうかです。駐車場は、吹田市と豊中市が書き、堺市の審査基準には見当たりません。書かれていないことは、認められているという意味ではありません。 三市は同じ大阪府内ですが、窓の前の障害物の線引きはそろっていません。同じ設備でも、建物のある市によって判断が変わる場面です。

同じ大阪府でも、窓の前の扱いがこんなに違うのですね。

はい、国の条文は同じでも、
市の運用で線引きが変わります。
建物の所在地の基準で確認します。

窓の前に駐輪場や植木を置く前に何を確かめればよいのか

消防署の窓口にバインダーと書類とヘルメットを置いたアイソメ図
窓の前に駐輪場や植え込みを設けたり、増やしたりするときの、確かめる順番は次の五つです。
  1. その窓を、無窓階の判定で数えているかどうかを確かめます。10階以下の階は、直径1メートル以上の円が内接する開口部、または幅75センチメートル以上かつ高さ1.2メートル以上の開口部が、二以上必要です。
  2. 窓が面している幅1メートル以上の通路その他の空地に、駐車場、駐輪場、樹木、塀がかかっていないかを確かめます。
  3. 建物のある市の基準で、駐車場・駐輪場・樹木の扱いを確かめます。吹田市は第18節 問3、豊中市は運用基準の第4 2(2)、堺市は審査基準の第5 2(2)ウです。
  4. 他の市の扱いを当てはめません。固定装置のない駐輪場は、吹田市では可と読めますが、豊中市では支障なしと取り扱えません。
  5. 窓の前を変える前に、消防署へ相談します。その窓を外すと階が無窓階になる場合は、感知器や避難器具などの設備が変わることがあります。
シャッターが付いた開口部の数え方は、津市のシャッターの記事で解説しています。

窓の前に物を置く前に、消防署へ相談すればよいのですね?

はい、市の運用で線引きが違います。
設置や変更の前に確かめましょう。

よくある質問

Q吹田市では、窓の前に駐車場があると無窓階の開口部に数えられませんか?
A質疑応答集の第18節 答3は、開口部の前面1m以内の範囲内に駐車場がある場合、これに面する開口部を有効としないとしています。
Q吹田市では、窓の前の駐輪場や植木は、すべてだめですか?
Aいいえ。固定装置付きのない駐輪場、高さ400mm以下の低木、固定装置付きのない排気量50cc未満の単車置場は、可とすると答えています。
Q窓を有効としないと、その階はすぐ無窓階になりますか?
A階の判定は、数えられる開口部の合計で決まります。10階以下の階は、条件に合う大きな開口部が二以上あれば普通階です。その窓だけで無窓階が決まるわけではありません。
Q豊中市や堺市も、吹田市と同じ基準ですか?
A同じではありません。豊中市は駐車場と駐輪場を支障なしと取り扱えないとし、堺市は樹木を高さ概ね50cm以下に限っています。大阪市と東大阪市の資料には、読んだ範囲で見当たりませんでした。

まとめ

✔国の規則は、開口部が道又は道に通ずる幅員1メートル以上の通路その他の空地に面していることを求めています
✔駐車場や駐輪場、樹木という言葉は、国の規則にはありません
✔吹田市は、前面1m以内の駐車場・固定装置付きの駐輪場・中木・高木に面する開口部を有効としません
✔吹田市は、高さ400mm以下の低木と固定装置のない駐輪場を可とすると答えています
✔豊中市は駐車場と駐輪場を支障なしと取り扱えず、堺市は樹木を高さ概ね50cm以下に限っています
✔窓を有効としないことと、階が無窓階になることは別の判断です
✔基準は改正されることがあるため、管轄の消防署で確認しましょう

まず窓の前の空地を確かめます。
そのうえで消防署に相談します!

窓の前の扱いは消防署で確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・豊中市・堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物が無窓階に当たるかは、所轄の消防署にご確認ください。

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