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豊中市でメゾネット型マンションの消火器は各階に要るのか|吹田市など大阪府内5市と比較

共同住宅の共用廊下の写真に、豊中市でメゾネットのマンションの消火器は各階に要るのかを問うタイトルを重ねた画像

メゾネット型のマンションは、1つの住戸が2つ以上の階にまたがっていて、共用廊下が出入口のある階にしかないことがよくあります。
国の基準どおりに消火器を「階ごと」に置こうとすると、共用廊下のない階の扱いで迷います。
この記事では、豊中市消防局の運用基準が3層以下のメゾネットについて定める消火器具の特例を入口に、吹田市・大阪市・堺市・東大阪市の基準を原文で比べます。
豊中市は主たる出入口のある階の共用部分に、各階に必要な消火器具をまとめて置けるとし、ほかの4市は歩行距離の数え方という別の切り口で書いています。

豊中市でメゾネット型の賃貸マンションを建てます。
住戸の上の階にも消火器を置くのですか?

豊中市の運用基準には、一住戸が3層以下のメゾネットなら出入口の階の共用部分にまとめて置ける特例があります。

吹田市や大阪市に建てる場合も同じ扱いですか?

吹田市は共用部分から歩行距離20mで包含できるか、大阪市・堺市・東大阪市は歩行距離の数え方で書いています。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第6条第6項は、消火器具を防火対象物の階ごとに、各部分から歩行距離20メートル以下となるように置くとしています
  • 豊中市の運用基準は、一住戸が3層以下のメゾネット式の共同住宅なら、令第32条を適用して主たる出入口のある階の共用部分に各階に必要な消火器具をまとめて設置できるとしています
  • 吹田市の質疑応答集は、共用部分の消火器で歩行距離20m以内に包含できれば住戸内のメゾネット部分には不要、包含できなければ住戸内かバルコニーに置くと答えています
  • 大阪市は廊下階の廊下・通路部分に置いて各部分から20メートル以下とする形、堺市と東大阪市は一住戸を一階層とみなす形です
  • 豊中市の特例の文面には歩行距離の条件が書かれていないため、まとめて置く位置は所轄の消防署と確かめます

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豊中市・吹田市・大阪市・堺市・東大阪市でメゾネット型共同住宅の消火器の置き方を比べた図

国の基準は共同住宅の消火器をどう置くよう求めているのか

3階建ての共同住宅を切り開いて各階の共用廊下に消火器が1本ずつ置かれた様子を描いたアイソメ図
まず、国の基準です。
共同住宅は消防法施行令別表第一の(5)項ロで、消防法施行令第10条第1項第2号イにより延べ面積150平方メートル以上になると消火器具の設置対象です。
置き方は、消防法施行規則第6条第6項が決めています。
消防法施行規則 第6条第6項(抜粋) 6 前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
一 第一項及び第五項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。) 防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
国の基準は、「防火対象物の階ごとに」各部分から歩行距離20メートル以下で置くことを求めています。
メゾネットの住戸は、住戸の中の上の階や下の階も「階」です。条文どおりに読むと、共用廊下のない階にも、その階の各部分から20メートル以内に消火器が要ることになります。 この原則によらない置き方を認める根拠が、消防法施行令第32条です。
消防法施行令 第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
第32条は、消防長又は消防署長が建物の状況から判断して認めるときに使う規定です。
各市の運用基準は、メゾネットについて「このような置き方なら第32条で認める」という目安を前もって示しています。

メゾネットの上の階も、条文では1つの階として数えるのですね。

はい、そこで各市が第32条の目安を運用基準に書いています。
豊中市から読みましょう。

豊中市は3層以下のメゾネットで消火器をどこにまとめられるのか

3つの階にまたがる住戸の中の階段と、出入口のある階の共用廊下に消火器がまとめて置かれた様子を描いたアイソメ図
豊中市消防局の運用基準は、消火器具の節の最後に特例基準を1つだけ置いています。
豊中市「消防用設備等の設置に関する運用基準」第2部 第1章 第1節 消火器具 第3 特例基準 一住戸が3層以下のメゾネット式の共同住宅においては、令第32条の規定を適用し、主たる出入口のある階の共用部分に各階に必要な消火器具をまとめて設置することができる。
この特例は、別の規定を借りながら読む形になっています。順にたどると次のとおりです。
  1. 対象は、一住戸が3層以下のメゾネット式の共同住宅です。4層以上にまたがる住戸は、この特例の文面に入りません。
  2. 根拠は令第32条です。国の基準そのものを変えるのではなく、消防長又は消防署長が認める形で適用します。
  3. まとめる本数は「各階に必要な消火器具」です。各階で必要になる数は、国の規則第6条第6項第1号の階ごとの配置から決まると読めます。
  4. 置く場所は、主たる出入口のある階の共用部分です。設置場所の一般原則も、同じ節の第1で次のように書かれています。
豊中市「消防用設備等の設置に関する運用基準」第2部 第1章 第1節 消火器具 第1 消火器 1 設置場所等 (1) 設置場所 ア 消火器は、廊下又は通路部分で避難上支障のない位置に設けること。
イ 室内に設置する場合にあっては、出入口部分に1個以上設置すること。
つまり豊中市では、3層以下のメゾネットなら、上下の階の分も含めて出入口の階の共用廊下などにまとめて置く形を目安にできます。
ただし、この特例基準の文面には、まとめた消火器から住戸の各部分までの歩行距離の条件は書かれていません。上の階の奥まで何メートルあるかをどう見るかは、所轄の消防署に図面で確かめるのが確実です。 同じ節の第1 3 特例には、劇場や映画館の客席等で周壁などに分散配置し、所要数の20パーセント増しとする特例もあります。共同住宅とは別の場面です。

「まとめて」ということは、本数は減らないのですね。

はい、文面は各階に必要な消火器具をまとめる形です。
本数ではなく置く場所の特例と読めます。

吹田市は共用部分の消火器で上の階まで包含できるのか

共用部分が1階だけの2階建て共同住宅で1階に消火器が並び、2階のバルコニーにも消火器が置かれたアイソメ図
吹田市消防本部の質疑応答集は、第1節 消火器で、メゾネットと共用部分の置き方を問答の形で答えています。
まずメゾネットそのものの問いです。
吹田市「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第1編 第1章 第1節 消火器 問6・答6 メゾネットタイプ共同住宅に消火器を設置する場合、住戸内のメゾネット部分に消火器が必要か。
共用部分に設置している消火器で歩行距離20mで包含できていれば不要。
未包含の場合は、住戸内又はバルコニーに設置すること。
吹田市は、共用部分の消火器から歩行距離20mで包含できるかを判断の軸にしています。
包含できなければ、住戸内かバルコニーに置きます。豊中市のように層の数で線を引く書き方ではありません。 共用部分が1階にしかない共同住宅についても、別の問いで答えています。
吹田市「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第1編 第1章 第1節 消火器 問5・答5 共用部が1階のみの共同住宅に設置する場合、上階を包含する消火器を1階の共用部に設置しても良いか。
歩行距離20mで包含できる場合は支障なし。ただし、1階と2階を同じ消火器で包含することは不可。(地上2階建てであれば、1階用と2階用の消火器の合計本数分を共用部に設置すること。)
答5は、1階の共用部分に上の階の分をまとめて置くことを認めつつ、1階と2階を同じ消火器で包含するのは不可としています。
2階建てなら、1階用と2階用の合計本数を共用部分に置きます。豊中市の「各階に必要な消火器具をまとめて」と同じく、本数は階ごとの分を足し合わせる考え方です。 このほか吹田市は、問4・答4で面積が発生しないバルコニーも、省令40号の2方向避難型の避難経路なら包含の対象にするとしています。問3・答3では、塔屋のEV機械室など階に数えない部分は、上の階か下の階の直近の消火器から歩行距離20mで包含できる場合に限り不要としています。

吹田市では、歩行距離20mに届くかが分かれ目なのですね。

はい、吹田市は包含できるかどうかで答えています。
大阪市・堺市・東大阪市も見ておきましょう。

大阪市・堺市・東大阪市はメゾネットの消火器をどう扱うのか

上下の階を住戸の中の階段でつないだ共同住宅を切り開き、一部の階の共用廊下に消火器が置かれた様子を描いたアイソメ図
大阪市消防局の運用基準は、消火器具の特例基準の7で、スキップフロア型も含めて書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第1節 消火器具 第4 特例基準 7 スキップフロア型又はメゾネット型の共同住宅の住戸その他の2以上の階数を有する1の住戸について、消火器を次により設置する場合は、規則第6条第6項第1号又は第2号の規定によらないことができる。
(1) 消火器を廊下階の廊下、通路部分等で使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設けること
(2) 当該防火対象物の各部分から1の消火器に至る歩行距離が20メートル以下であること
大阪市は、廊下階の廊下や通路部分に置くことと、各部分から20メートル以下の2つを条件にしています。第4 特例基準の柱書は、令第32条又は大阪市火災予防条例第47条を適用する形です。 堺市と東大阪市は、ほぼ同じ書き方です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1 消火器具 Ⅱ 細目 1 (3) 特例適用基準 ウ メゾネット型共同住宅は、一住戸を一階層とみなし、歩行距離を20m 以下ごとに配置することができる。
東大阪市「消火器具の設置に係る運用基準」5 特例基準 ⑴ メゾネット型共同住宅及び重層型共同住宅は、一住戸を一階層とみなし、消火器具を歩行距離20メートル以下ごとに配置することができる。
堺市と東大阪市は、一住戸を一階層とみなすことで、住戸の中の上下の階を別々の階として数えない形です。堺市のこの項目には、市独自の基準を示す★が付いています。 5市の書き方を並べると、次のようになります。
市メゾネットの扱い歩行距離の条件根拠の書き方
豊中市一住戸が3層以下なら、主たる出入口のある階の共用部分に各階に必要な消火器具をまとめて設置特例の文面には書かれていない令第32条を適用
吹田市共用部分の消火器で包含できれば住戸内は不要、包含できなければ住戸内かバルコニー歩行距離20mで包含質疑応答(根拠条文の記載なし)
大阪市廊下階の廊下・通路部分等に置く各部分から20メートル以下令第32条又は条例第47条
堺市一住戸を一階層とみなす20m以下ごとに配置政令第32条又は条例第72条(★)
東大阪市一住戸を一階層とみなす(重層型共同住宅も同じ)20メートル以下ごとに配置令第32条又は条例第52条

※表は各市の公開資料を要旨でまとめたものです。条例の条番号は各市の運用基準の柱書に書かれた番号で、条例の原文は確認していません。

同じメゾネットでも、豊中市だけが3層以下という層の数を条件にし、ほかの4市は歩行距離20メートルを軸に書いています。
埼玉県央広域消防本部や鈴鹿市の扱いは、鴻巣市で消火器を歩行距離20メートルより遠くに置いてよいのはどんな場合かの記事で比べています。

豊中市だけ、層の数で線を引いているのですね。

はい、豊中市は3層以下が入口です。
最後に確かめる手順を整理しましょう。

豊中市でメゾネットの消火器を決めるときは何を確かめればよいのか

共同住宅の平面図にメジャーを当て、バインダーとヘルメットと消火器を置いた机のアイソメ図
豊中市でメゾネット型の共同住宅を計画したら、次の順に確かめます。
  1. 建物の延べ面積を確かめます。共同住宅は150平方メートル以上で消火器具の設置対象です。
  2. 一住戸が何層にまたがるかを確かめます。3層以下なら、豊中市の特例基準の対象になり得ます。
  3. 主たる出入口のある階と、その階の共用部分の位置を図面で決めます。
  4. 各階に必要な消火器具の本数を数え、出入口の階の共用部分にまとめて置く本数を出します。
  5. まとめた位置から上下の階の各部分までの歩行距離を図面に書き、令第32条の適用として所轄の消防署に相談します。
共同住宅の消火器では、住宅だけの階や通信機器室の扱いも市ごとに違います。大阪市で住宅だけの階に消火器はいらないのかの記事で東大阪市・堺市と比べているので、あわせて確かめてください。

吹田市に同じ建物を建てるなら、歩行距離20mを図面で確かめればよいのですか?

吹田市は共用部分から包含できるかが軸です。
所在地の基準で一つずつ確かめましょう。

よくある質問

Q豊中市で一住戸が4層にまたがるメゾネットにも、この特例は使えますか?
A豊中市の第3 特例基準は、対象を一住戸が3層以下のメゾネット式の共同住宅と書いています。4層以上の住戸は文面に入らないので、置き方は所轄の消防署に個別に確かめてください。
Q豊中市でまとめて置くと、消火器の本数は減りますか?
A特例基準は各階に必要な消火器具をまとめて設置できるとしています。本数を減らす特例ではなく、置く場所をまとめる特例と読めます。
Q吹田市でメゾネットの上の階まで共用部分の消火器が届かないときはどうしますか?
A吹田市の質疑応答集 答6は、包含できていない場合は住戸内又はバルコニーに設置するとしています。
Q延べ面積が150平方メートル未満の共同住宅にも消火器は要りますか?
A共同住宅は令第10条第1項第2号イにより延べ面積150平方メートル以上で設置対象です。ただし、少量危険物を扱う場合などは別の号で対象になることがあります。

まとめ

✔国の規則第6条第6項は、消火器具を階ごとに、各部分から歩行距離20メートル以下で置くとしています
✔豊中市は、一住戸が3層以下のメゾネット式の共同住宅なら、令第32条を適用して主たる出入口のある階の共用部分に各階に必要な消火器具をまとめて置けるとしています
✔吹田市は、共用部分の消火器で歩行距離20mで包含できれば住戸内は不要、包含できなければ住戸内かバルコニーに置くと答えています
✔大阪市は廊下階の廊下・通路部分に置く形、堺市と東大阪市は一住戸を一階層とみなす形です
✔豊中市の特例の文面には歩行距離の条件が無いので、まとめる位置は図面で所轄の消防署に確かめます
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず住戸が何層にまたがるかを確かめます。
そのうえで、まとめて置く場所を消防署に相談します!

置き方の特例は設計の段階で相談するのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および豊中市・吹田市・大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。消火器具の置き方の特例を使えるかどうかは、個々の建物ごとに所轄の消防署にご確認ください。

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