メゾネット型のマンションは、1つの住戸が2つ以上の階にまたがっていて、共用廊下が出入口のある階にしかないことがよくあります。
国の基準どおりに消火器を「階ごと」に置こうとすると、共用廊下のない階の扱いで迷います。
この記事では、豊中市消防局の運用基準が3層以下のメゾネットについて定める消火器具の特例を入口に、吹田市・大阪市・堺市・東大阪市の基準を原文で比べます。
豊中市は主たる出入口のある階の共用部分に、各階に必要な消火器具をまとめて置けるとし、ほかの4市は歩行距離の数え方という別の切り口で書いています。
豊中市でメゾネット型の賃貸マンションを建てます。
住戸の上の階にも消火器を置くのですか?
豊中市の運用基準には、一住戸が3層以下のメゾネットなら出入口の階の共用部分にまとめて置ける特例があります。
吹田市や大阪市に建てる場合も同じ扱いですか?
吹田市は共用部分から歩行距離20mで包含できるか、大阪市・堺市・東大阪市は歩行距離の数え方で書いています。
順に見ていきましょう。
- 国の消防法施行規則第6条第6項は、消火器具を防火対象物の階ごとに、各部分から歩行距離20メートル以下となるように置くとしています
- 豊中市の運用基準は、一住戸が3層以下のメゾネット式の共同住宅なら、令第32条を適用して主たる出入口のある階の共用部分に各階に必要な消火器具をまとめて設置できるとしています
- 吹田市の質疑応答集は、共用部分の消火器で歩行距離20m以内に包含できれば住戸内のメゾネット部分には不要、包含できなければ住戸内かバルコニーに置くと答えています
- 大阪市は廊下階の廊下・通路部分に置いて各部分から20メートル以下とする形、堺市と東大阪市は一住戸を一階層とみなす形です
- 豊中市の特例の文面には歩行距離の条件が書かれていないため、まとめて置く位置は所轄の消防署と確かめます
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目次
国の基準は共同住宅の消火器をどう置くよう求めているのか

共同住宅は消防法施行令別表第一の(5)項ロで、消防法施行令第10条第1項第2号イにより延べ面積150平方メートル以上になると消火器具の設置対象です。
置き方は、消防法施行規則第6条第6項が決めています。
一 第一項及び第五項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。) 防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
メゾネットの住戸は、住戸の中の上の階や下の階も「階」です。条文どおりに読むと、共用廊下のない階にも、その階の各部分から20メートル以内に消火器が要ることになります。 この原則によらない置き方を認める根拠が、消防法施行令第32条です。
各市の運用基準は、メゾネットについて「このような置き方なら第32条で認める」という目安を前もって示しています。
メゾネットの上の階も、条文では1つの階として数えるのですね。
はい、そこで各市が第32条の目安を運用基準に書いています。
豊中市から読みましょう。
豊中市は3層以下のメゾネットで消火器をどこにまとめられるのか

- 対象は、一住戸が3層以下のメゾネット式の共同住宅です。4層以上にまたがる住戸は、この特例の文面に入りません。
- 根拠は令第32条です。国の基準そのものを変えるのではなく、消防長又は消防署長が認める形で適用します。
- まとめる本数は「各階に必要な消火器具」です。各階で必要になる数は、国の規則第6条第6項第1号の階ごとの配置から決まると読めます。
- 置く場所は、主たる出入口のある階の共用部分です。設置場所の一般原則も、同じ節の第1で次のように書かれています。
イ 室内に設置する場合にあっては、出入口部分に1個以上設置すること。
ただし、この特例基準の文面には、まとめた消火器から住戸の各部分までの歩行距離の条件は書かれていません。上の階の奥まで何メートルあるかをどう見るかは、所轄の消防署に図面で確かめるのが確実です。 同じ節の第1 3 特例には、劇場や映画館の客席等で周壁などに分散配置し、所要数の20パーセント増しとする特例もあります。共同住宅とは別の場面です。
「まとめて」ということは、本数は減らないのですね。
はい、文面は各階に必要な消火器具をまとめる形です。
本数ではなく置く場所の特例と読めます。
吹田市は共用部分の消火器で上の階まで包含できるのか

まずメゾネットそのものの問いです。
共用部分に設置している消火器で歩行距離20mで包含できていれば不要。
未包含の場合は、住戸内又はバルコニーに設置すること。
包含できなければ、住戸内かバルコニーに置きます。豊中市のように層の数で線を引く書き方ではありません。 共用部分が1階にしかない共同住宅についても、別の問いで答えています。
歩行距離20mで包含できる場合は支障なし。ただし、1階と2階を同じ消火器で包含することは不可。(地上2階建てであれば、1階用と2階用の消火器の合計本数分を共用部に設置すること。)
2階建てなら、1階用と2階用の合計本数を共用部分に置きます。豊中市の「各階に必要な消火器具をまとめて」と同じく、本数は階ごとの分を足し合わせる考え方です。 このほか吹田市は、問4・答4で面積が発生しないバルコニーも、省令40号の2方向避難型の避難経路なら包含の対象にするとしています。問3・答3では、塔屋のEV機械室など階に数えない部分は、上の階か下の階の直近の消火器から歩行距離20mで包含できる場合に限り不要としています。
吹田市では、歩行距離20mに届くかが分かれ目なのですね。
はい、吹田市は包含できるかどうかで答えています。
大阪市・堺市・東大阪市も見ておきましょう。
大阪市・堺市・東大阪市はメゾネットの消火器をどう扱うのか

(1) 消火器を廊下階の廊下、通路部分等で使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設けること
(2) 当該防火対象物の各部分から1の消火器に至る歩行距離が20メートル以下であること
| 市 | メゾネットの扱い | 歩行距離の条件 | 根拠の書き方 |
|---|---|---|---|
| 豊中市 | 一住戸が3層以下なら、主たる出入口のある階の共用部分に各階に必要な消火器具をまとめて設置 | 特例の文面には書かれていない | 令第32条を適用 |
| 吹田市 | 共用部分の消火器で包含できれば住戸内は不要、包含できなければ住戸内かバルコニー | 歩行距離20mで包含 | 質疑応答(根拠条文の記載なし) |
| 大阪市 | 廊下階の廊下・通路部分等に置く | 各部分から20メートル以下 | 令第32条又は条例第47条 |
| 堺市 | 一住戸を一階層とみなす | 20m以下ごとに配置 | 政令第32条又は条例第72条(★) |
| 東大阪市 | 一住戸を一階層とみなす(重層型共同住宅も同じ) | 20メートル以下ごとに配置 | 令第32条又は条例第52条 |
※表は各市の公開資料を要旨でまとめたものです。条例の条番号は各市の運用基準の柱書に書かれた番号で、条例の原文は確認していません。
同じメゾネットでも、豊中市だけが3層以下という層の数を条件にし、ほかの4市は歩行距離20メートルを軸に書いています。埼玉県央広域消防本部や鈴鹿市の扱いは、鴻巣市で消火器を歩行距離20メートルより遠くに置いてよいのはどんな場合かの記事で比べています。
豊中市だけ、層の数で線を引いているのですね。
はい、豊中市は3層以下が入口です。
最後に確かめる手順を整理しましょう。
豊中市でメゾネットの消火器を決めるときは何を確かめればよいのか

- 建物の延べ面積を確かめます。共同住宅は150平方メートル以上で消火器具の設置対象です。
- 一住戸が何層にまたがるかを確かめます。3層以下なら、豊中市の特例基準の対象になり得ます。
- 主たる出入口のある階と、その階の共用部分の位置を図面で決めます。
- 各階に必要な消火器具の本数を数え、出入口の階の共用部分にまとめて置く本数を出します。
- まとめた位置から上下の階の各部分までの歩行距離を図面に書き、令第32条の適用として所轄の消防署に相談します。
吹田市に同じ建物を建てるなら、歩行距離20mを図面で確かめればよいのですか?
吹田市は共用部分から包含できるかが軸です。
所在地の基準で一つずつ確かめましょう。
よくある質問
まとめ
まず住戸が何層にまたがるかを確かめます。
そのうえで、まとめて置く場所を消防署に相談します!
置き方の特例は設計の段階で相談するのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」(令和6年4月1日改正)第2部 第1章 第1節 消火器具 第1 消火器 1 設置場所等・第3 特例基準(PDF190〜191ページ目) https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/toyonakafiredept/todokede/setubiunnyoukijun.files/setubi1.pdf
- 吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第1編 第1章 第1節 消火器 問3〜問6(更新2026-07-13) https://www.city.suita.osaka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/044/807/01syoukaki.pdf
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第1節 消火器具 第4 特例基準 7 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1 消火器具 Ⅱ 細目 1 (3) 特例適用基準 ウ https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 東大阪市消防局「消火器具の設置に係る運用基準」5 特例基準 ⑴ https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 消防法施行令 第10条第1項、第32条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037
- 消防法施行規則 第6条第6項(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
※本記事は公表されている法令および豊中市・吹田市・大阪市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。消火器具の置き方の特例を使えるかどうかは、個々の建物ごとに所轄の消防署にご確認ください。






