BLOG

豊中市でガラス小窓付きの鉄扉は無窓階の開口部に数えられるのか|15cmと25cmの目安を解説

豊中市のガラス小窓付き鉄扉と無窓階の開口部の扱いを解説した記事のアイキャッチ

倉庫や事務所の裏口にある鉄の扉には、顔の高さに小さなガラス窓が付いていることがあります。
窓のない階(無窓階)かどうかの判定では、この扉が消防隊が外から入れる開口部に数えられるのかが問題になります。
この記事では、豊中市消防局の運用基準にある「ガラス小窓付き鉄扉」の項を、堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域の審査基準と並べて読みます。
書かれていることと、読み取れなかったことを分けて解説します。

扉の小窓の大きさでも、無窓階の判定は変わるのでしょうか?

豊中市の運用基準に、小窓の大きさの数字が書かれています。

市によって、数字の書き方が違うのですか?

堺市や鈴鹿市とは、数字の置き場所が違います。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の規則は、開口部が「容易に破壊することにより進入できるもの」であることを求めますが、小窓の大きさや鍵までの距離の数字は書いていません
  • 豊中市は、ガラス小窓付き鉄扉について、小窓が縦15㎝以上・幅15㎝以上で、小窓からサムターン錠までが概ね25㎝以内のものを、運用基準に掲げています
  • 小窓のガラスは、運用基準の「前イ」に該当する種類に限られ、普通板ガラスなら6mm以下、強化ガラスなら5mm以下など、種類ごとの厚さの条件があります
  • 堺市は小窓を例えば幅15cm以上・高さ60cm以上と本文に書き、鈴鹿市と埼玉県央広域は、本文でなく図に寸法を示しています
  • 今回読んだ4本部のうち、サムターン錠までの距離を本文の数字で書いているのは豊中市だけでした

▼

豊中市のガラス小窓付き鉄扉について、小窓は縦十五センチ以上・幅十五センチ以上、小窓からサムターン錠まで概ね二十五センチ以内、ガラスの種類と厚さにも条件あり、国の条文は容易に破壊して進入できることの四つを示した図解

国の法令は鉄扉の小窓についてどこまで決めているのか

消防署の窓口に置かれた資料のファイルと書類と消防ヘルメットのイラスト
窓のない階(無窓階)の判定は、消防法施行規則の第五条の五にあります。十階以下の階では、直径1m以上の円が内接できる開口部か、幅75cm以上・高さ1.2m以上の開口部を、二つ以上持つ階が「普通階」とされます。
その開口部が満たす条件は、同じ条の第2項に並んでいます。扉に関わるのは第三号です。
消防法施行規則 第五条の五 第2項 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
同規則 第五条の五 第2項 第三号 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
国の規則が求めているのは、「内部から避難できる」ことと、「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できる」ことです。小窓の大きさ、鍵までの距離、ガラスの厚さの数字は書かれていません。
数字は、各消防本部の運用基準が補っています。なお、豊中市の運用基準の本文は「規則第5条の3」と書いていますが、e-Govで確かめた現行の規則では、同じ内容が第五条の五にあります。この記事では、現行の条番号で書きます。
窓のない階になると、屋内消火栓設備や自動火災報知設備の基準も厳しくなります。くわしくは無窓階に該当すると消防用設備等の基準がどう変わるかを扱った記事で解説しています。

国の条文には、小窓の数字は無いのですね。

はい、数字は運用基準に書かれています。
本部ごとに書き方が違います。

豊中市はガラス小窓付き鉄扉をどう扱うのか

小さなガラス窓付きの鉄の扉がある二階建ての建物のイラスト
豊中市消防局は「消防用設備等の設置に関する運用基準」(令和6年4月1日改正の版)を公開しています。無窓階の取扱いは第1部 第2章 第1節 第4にあり、開口部の構造は「3」にまとめられています。
「3」の冒頭は、次のように書かれています。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第1節 第4 無窓階の取扱い 3(1)(PDF p67) 次に掲げる開口部は、規則第5条の3第2項第3号の「内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱うことができる。
つまり、「3」に列挙された開口部は、国の規則の第三号に合うものとして扱えます。列挙の最後の項目が、ガラス小窓付き鉄扉です。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第1節 第4 無窓階の取扱い 3(1) コ(PDF p70) ガラス小窓付き鉄扉等(ガラスの種類については前イに該当するものに限る。)で、ガラス小窓を破壊しサムターン錠を解錠できるもので、ガラス小窓の大きさが縦15㎝以上、幅15㎝以上であり、かつ、ガラス小窓からサムターン錠の距離が概ね25㎝以内であるもの。
この項から、次の三つの条件が読み取れます。サムターン錠とは、扉の内側で、つまみを回して施錠・解錠する錠のことです。
  1. 小窓を破壊して、サムターン錠を解錠できるものであること。
  2. 小窓の大きさが、縦15㎝以上・幅15㎝以上であること。
  3. 小窓からサムターン錠までの距離が、概ね25㎝以内であること。
確かめる項目豊中市の運用基準の書き方
扉の種類ガラス小窓付き鉄扉等
小窓の大きさ縦15㎝以上・幅15㎝以上
小窓とサムターン錠の距離概ね25㎝以内
小窓のガラス前イに該当するものに限る
運用基準のページ(PDF p70)には、扉の図が付いています。小窓に「15cm以上」の寸法が縦横に描かれ、その下にサムターン錠が置かれて、小窓から「概ね25cm」の寸法線が引かれています。
運用基準の冒頭には、「法令上義務となる内容と行政指導の内容が含まれている」と書かれています。この項が義務なのか指導なのかを分ける記号や凡例は、見当たりませんでした。そのため、この記事では「運用基準にこう書かれている」の範囲で書きます。

小窓を割って、内側の鍵を回すということですか?

運用基準は、小窓からサムターン錠まで概ね25㎝以内と数字で示しています。

小窓のガラスはどの種類と厚さなら認められるのか

机の上に並べた厚さや種類の違う四枚のガラスと赤いハンマーのイラスト
コには、「ガラスの種類については前イに該当するものに限る」というかっこ書きがあります。前イとは、同じ「3(1)」の中の「イ 屋内でロックされている窓等」です。
イは、ガラスを一部破壊することで外部から開放できる窓について、ガラスの種類ごとに厚さの上限を示しています。主なものを表にまとめます。
ガラスの種類(前イ)厚さの条件
普通板・フロート板・磨き板・型板・熱線吸収板・熱線反射ガラス6mm以下
網入板ガラス・線入板ガラス6.8mm以下
上の網入板・線入板ガラス以外で、バルコニー・屋上広場等の足場があるもの10mm以下
強化ガラス・耐熱板ガラス5mm以下
前イには、このほか複層ガラスと合わせガラスの条件も書かれています。ここでは、小窓に多い単板ガラスの数字だけを挙げました。
読むときの注意が二つあります。一つ目は、網入板ガラスの10mm以下が、バルコニーや屋上広場など破壊作業のできる足場がある場合の数字だということです。扉の小窓に、この足場の条件がどう当てはまるのかは、運用基準に書かれていません。
二つ目は、前イに入らない種類や厚さのガラスについて、コの条件に合うとは書かれていないことです。小窓のガラスが前イの種類と厚さに入るかは、ガラスの種類と厚さを調べて確かめる必要があります。 ここまでの「たどる順番」を整理します。
  1. 国の規則 第五条の五 第2項 第三号が、開口部は容易に破壊して進入できるものであることを求めます。
  2. 豊中市の運用基準 3(1)が、その扱いができる開口部を列挙します。
  3. 列挙の最後のコが、ガラス小窓付き鉄扉の小窓の大きさとサムターン錠までの距離を示します。
  4. コのかっこ書きが、小窓のガラスを前イに該当するものに限ります。
  5. 前イが、ガラスの種類ごとの厚さの上限を示します。

ガラスの種類で、小窓の扱いも変わるのですね。

はい、コは前イのガラスに限ると書いています。
厚さも種類ごとに違います。

堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域と比べて何が違うのか

通りに並ぶ四つの小さな建物にそれぞれ小窓付きの鉄の扉が付いたイラスト
同じ項目は、堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域消防本部の審査基準にもあります。まず堺市です。
堺市消防局 審査基準 第5 無窓階の取扱い エ 扉 (ア)(PDF p9) ガラス小窓付き扉(例えば、小窓の幅及び高さがそれぞれ概ね15cm 以上及び60cm 以上のもの。第5-9図参照)でガラス小窓を局部破壊し、容易にサムターン錠を解錠できるもの。
堺市は、小窓の大きさを「例えば」幅15cm以上・高さ60cm以上と本文に書いています。サムターン錠までの距離は、本文に数字がありません。ページの図(第5-9図)には、小窓とサムターン錠のある扉の寸法が描かれています。
次に、鈴鹿市です。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第2章 第4 無窓階の取り扱い ⑶ ドア エ(PDF p9、図は p23) ガラス小窓付スチールドアで、ガラス小窓を局部破壊し、サムターン錠を開錠できるもの(第4-15図参照)
鈴鹿市の本文には、数字がありません。第4-15図に、小窓に「15cm」と「60cm」、扉のへりの近くに「10cm」の寸法が描かれています。この「10cm」が何の距離なのかは、本文に説明がありません。
最後に、埼玉県央広域消防本部です。
埼玉県央広域消防本部 審査基準 第2章 第4 無窓階の取り扱い 3 ⑶ ドア エ(PDF p12) ガラス小窓付き鉄扉等で、ガラス小窓を局部破壊し、サムターン錠を開錠できるもの。(第4-14図参照)(ガラス小窓は第4-1表に掲げる開口部の種類及び条件によるもの)
埼玉県央広域の本文にも、寸法はありません。第4-14図には、小窓に「15cm以上」が縦横に、扉のへりの近くに「10cm以内」が描かれています。ガラスは、同じ審査基準の第4-1表の種類と条件によると書かれています。
本部小窓の大きさサムターン錠との位置ガラスの条件
豊中市本文:縦15㎝以上・幅15㎝以上本文:小窓から概ね25㎝以内前イに該当するもの
堺市本文:例えば幅15cm以上・高さ60cm以上本文に数字なし(図に寸法)本文には書かれていない
鈴鹿市本文に数字なし(図に15cmと60cm)本文に数字なし(図に10cm)本文には書かれていない
埼玉県央広域本文に数字なし(図に15cm以上)本文に数字なし(図に10cm以内)第4-1表の種類と条件
整理すると、小窓の高さは、豊中市が15㎝以上、埼玉県央広域の図も15cm以上です。堺市は60cm以上と書き、鈴鹿市の図にも60cmの寸法があります。同じ「小窓」でも、本部によって寸法の目安が違います。
堺市の審査基準の通知一覧(PDF p13)には、「ガラス小窓付き鉄扉の取り扱いについて」の項目があります。ページの画像では、平成14年9月30日の消防予第281号の行に並んでいます。この通知の本文は今回確認できていないため、寸法がその通知に書かれているかは分かりません。
大阪市・東大阪市の公開資料では、手元で読んだ範囲で、同じ項目を見つけられませんでした。

豊中市は、本文にサムターン錠までの距離も書いているのですね。

はい、数字を本文で示すのが豊中市です。
他の本部は図で示しています。

明日から自分の建物の鉄扉で何を確かめればよいのか

机の上に置かれた巻尺と白紙の平面図と消防ヘルメットのイラスト
豊中市で、ガラス小窓付きの鉄扉を持つ建物を確かめる順番は、次の四つです。
  1. 小窓の大きさを測り、縦と幅が、それぞれ15㎝以上あるかを確かめます。
  2. 小窓から内側のサムターン錠までの距離を測り、概ね25㎝以内かを確かめます。
  3. 小窓のガラスの種類と厚さを調べ、前イの表に入るかを確かめます。
  4. 扉全体を開口部として数えるときの大きさは、同じ項の(2)で、第6-2表により判断するとされています。表の中身は消防署で確かめます。
国の規則は同じでも、小窓の寸法の目安は本部ごとに違います。他の市の図や数字を、豊中市にそのまま当てはめないことが大切です。
無窓階の判定は、階ごとの開口部の数や大きさで決まります。扉の小窓だけでなく、窓の位置や空地の扱いも関わります。窓の下端が高い場合の扱いは四日市市の踏み台の記事でも解説しています。

小窓の寸法と、鍵までの距離を測ればよいのですね。

はい、まずはこの二つの寸法です。
ガラスの種類と厚さも忘れずに確かめましょう。

よくある質問

Q豊中市では、小窓は何cm以上必要ですか?
A運用基準には、ガラス小窓の大きさが縦15㎝以上、幅15㎝以上と書かれています。
Q小窓からサムターン錠までは、何cm以内ですか?
A運用基準は、ガラス小窓からサムターン錠の距離が概ね25㎝以内と書いています。
Q堺市の「幅15cm以上・高さ60cm以上」と同じですか?
A同じではありません。堺市は小窓の大きさを「例えば」として、高さ60cm以上を挙げています。豊中市は縦も15㎝以上と書いています。
Q小窓が網入りガラスなら、厚さは何mmまでですか?
A前イでは、網入板ガラスは6.8mm以下とされ、足場のあるものは10mm以下とされています。扉の小窓に足場の条件がどう当てはまるかは、書かれていません。

まとめ

✔国の規則は、開口部が容易に破壊することにより進入できるものであることを求め、小窓の数字は書いていません
✔豊中市は、ガラス小窓付き鉄扉の小窓を縦15㎝以上・幅15㎝以上としています
✔小窓からサムターン錠までの距離は、概ね25㎝以内と本文に書かれています
✔小窓のガラスは前イに限られ、種類ごとに厚さの上限が違います
✔堺市は「例えば幅15cm以上・高さ60cm以上」と書き、鈴鹿市と埼玉県央広域は図で寸法を示します
✔小窓の寸法の目安は本部ごとに違うので、他の市の数字を当てはめないようにします
✔義務か指導かの凡例は見当たらないため、管轄の消防署で確認しましょう

まず小窓と鍵の寸法を測ります。
そのうえで消防署に相談します!

ガラスの種類は調べてから確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および豊中市・堺市・鈴鹿市・埼玉県央広域消防本部の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス 強欲な青木 協業プラン(YouTube出演・ショート動画制作) 消防設備士・予防技術検定・危険物取扱者の過去問テスト 全類対応
豊中市のガラス小窓付き鉄扉と無窓階の開口部の扱いを解説した記事のアイキャッチ
倉庫や事務所の裏口にある鉄の扉には、顔の高さに小さなガラス窓が付いていることがあります。 窓のない階(無窓階)かどうかの判定では、この扉が消防隊が外から入れる開口部に数えられるのかが問題になります。 この記事では、豊中市...