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大阪市で住宅だけの階に消火器はいらないのか|通信機器室の特例と東大阪市・堺市の比較

大阪市で住宅だけの階に消火器具を設置しないことができる特例と通信機器室のみなしを東大阪市・堺市と比べて解説した記事のアイキャッチ

1階がお店や事務所で、上の階に家族で住んでいる3階建ての建物は、大阪市内でもよく見かけます。
国の基準では、3階以上の階で床面積が50平方メートル以上あると、その階にも消火器具を置くことになります。
ところが大阪市の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、その階が住宅だけなら消火器具を設置しないことができるという特例を置いています。
同じ特例基準には、電話局などの通信機器室で電気設備用の消火器を建物用とみなす規定も並んでいます。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて読み、2つの特例が何を借りているのかを順にたどって、東大阪市・堺市の基準と比べます。

大阪市で、1階がお店で3階が自宅の小さなビルを持っています。
3階の自宅にも消火器を置かないといけませんか?

国の基準では、3階以上の階で床面積が50平方メートル以上なら、その階にも消火器具が必要です。
ただし大阪市の運用基準には、住宅だけの階は設置しないことができる特例があります。

国の基準と大阪市の特例で、答えが変わるのですね。

はい、国の基準と大阪市の特例を分けて読むと整理できます。
順にたどっていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行令第10条第1項第5号は、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50平方メートル以上の階に消火器具を求めています
  • 大阪市の運用基準 第4 特例基準の4は、その階が住宅(個人の住居で、共同住宅等を除く)だけなら消火器具を設置しないことができるとしています
  • 特例の4は、第5号で設置が必要になる階に限った書き方なので、店舗や事務所が混じる階や共同住宅の住戸には当たりません
  • 特例の5は、電話局等の通信機器室で、電気設備用の消火器を建物用の消火器とみなすことができるとしています
  • 東大阪市・堺市の公開されている基準には、住宅だけの階と通信機器室の同じ特例は見当たりません

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大阪市で消火器の特例を読む順番を、消防法の政令・大阪市の運用基準・特例の四・特例の五・他の市との比較の5段で示した図解

国の基準では3階の住まいにも消火器がいるのか

1階が店舗で2階と3階が住まいの3階建ての建物を断面で描いたイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。消火器具をどの建物に置くかは、消防法施行令第10条第1項が決めています。
第1号から第4号は建物の用途や延べ面積、少量危険物などで建物全体を対象にする規定で、第5号はそれ以外の建物の「階」に着目した規定です。
消防法施行令 第10条第1項 柱書・第5号 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
置き方は、消防法施行規則第6条が決めています。階ごとに、各部分から歩いて20メートル以内に1つの消火器具があるように配置します。
消防法施行規則 第6条第6項 柱書・第1号 前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
一 第一項及び第五項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。) 防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
国の基準で「3階の住まいに消火器がいるか」を考えるときは、次の順にたどります。
  1. 建物が消防法施行令の別表第一に掲げる防火対象物に当たるかを確かめる(住宅部分の割合などで扱いが変わるので、所轄の消防署で確かめる)
  2. 第10条第1項第1号から第4号で、建物全体が消火器具の対象になるかを確かめる
  3. 対象にならなければ第5号に進み、地階・無窓階・3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上の階を拾い出す
  4. 拾い出した階には、規則第6条第1項の能力単位と第6項の歩行距離20メートル以下に従って消火器具を置く
第5号の文言には、その階を何に使っているかの条件はありません。国の基準だけで読むと、3階が住まいだけでも、床面積が50平方メートル以上なら消火器具の対象になります。

国の条文だけだと、自宅だけの3階にも消火器が必要になるのですね。

はい、第5号は階の位置と床面積で決まります。
大阪市の特例は、ここに手を入れています。

大阪市は住宅だけの階の消火器をどう扱っているのか

店舗の上にある住まいだけの階の居間と寝室を描いたイラスト
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、消火器具の節の第4に特例基準を置いています。柱書は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第1節 消火器具 第4 特例基準(柱書) 消火器具を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
柱書の「令第32条」は消防法施行令第32条で、消防長や消防署長が認めた場合に基準を適用しないことができる規定です。
消防法施行令 第32条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
この柱書のもとで、特例の4は次のように書いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第1節 消火器具 第4 特例基準 4 令第10条第1項第5号の規定により設置しなければならない階が、住宅(個人の住居の用に供されるもので共同住宅等を除く。以下同じ。)の用途に供される部分のみである場合は、消火器具を設置しないことができる。
特例の4は、国の条文を借りて組み立てられています。次の順に読みます。
  1. 国の基準(消防法施行令第10条第1項第5号)で、地階・無窓階・3階以上の階で50平方メートル以上の階が消火器具の対象になる
  2. 大阪市の特例の4は、その「第5号の規定により設置しなければならない階」を出発点にしている
  3. その階が住宅の用途に供される部分のみかを確かめる
  4. かっこ書きで、住宅は個人の住居で、共同住宅等を除くと確かめる
  5. 第4の柱書で、消防法施行令第32条又は大阪市火災予防条例第47条を適用する特例だと確かめ、消火器具を設置しないことができる
たとえば、1階が物品販売の店舗、2階と3階が店主の家族の住まいで、3階の床面積が60平方メートルという建物を考えます。国の基準の第5号だけで読むと3階にも消火器具が必要ですが、大阪市の特例の4に当たれば、3階の住まいには消火器具を設置しないことができます。
1階の店舗の消火器具は別の話なので、建物の用途や延べ面積に応じて国の基準どおりに確かめます。

大阪市では、住まいだけの階なら消火器を置かなくてもよいのですね。

はい、ただし「設置しないことができる」という特例です。
家族の安全のために、住宅用消火器を自分で備えておくのはよい心がけです。

大阪市の住宅だけの階の特例が使えないのはどんな場合か

共同住宅と、上の階に事務机と住まいが同居する3階建ての建物を並べたイラスト
特例の4は短い条文ですが、言葉の一つひとつが範囲を絞っています。条文の文言から、当たらない場合を整理します。
ケース特例の4の読み方
3階に住まいと小さな事務所が同じ階にある「住宅の用途に供される部分のみ」に当たらないので、特例の4は使えない
3階がマンションやアパートの住戸かっこ書きで共同住宅等が除かれているので、特例の4の住宅に当たらない
建物全体が第1号から第4号で消火器具の対象特例の4は第5号で設置が必要になる階に限った書き方なので、この書き方には当たらない
地階や無窓階が住宅だけ地階・無窓階も第5号の対象なので、住宅だけなら特例の4の書き方に当たると読める
3階の住まいの床面積が50平方メートル未満そもそも第5号の対象にならないので、特例を使うまでもない
特例の4は、第4の柱書のとおり消防法施行令第32条などを適用して認める特例です。自分の建物が当たるかどうかは、建物の用途の判定とあわせて所轄の消防署で確かめましょう。
同じ第4の6には、長屋の一部を店舗に使う場合に住戸ごとに判定する特例もあります。くわしくは大阪市の長屋を住戸ごとに判定する特例の記事で解説しています。

同じ3階でも、事務所が少し入るだけで特例から外れるのですね。

はい、条文は「部分のみ」と書いています。
改装で階の使い方を変えるときは、消火器の配置も見直しましょう。

大阪市で通信機器室の消火器は電気設備用で足りるのか

サーバーラックが並ぶ通信機器室の出入口近くに電気設備用の消火器を置いた様子のイラスト
第4の特例の5は、電話局などの通信機器室の消火器を扱っています。読むには、消防法施行規則第6条の3つの項を先に確かめます。
消防法施行規則 第6条第2項 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあっては、当該数値の二倍の数値とする。
消防法施行規則 第6条第4項 第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第1節 消火器具 第4 特例基準 5 規則第6条第1項及び第6項の規定に基づき設置する建築物その他の工作物の消火に適応する消火器のうち、同条第2項の規定の適用を受ける電話局等の通信機器室に設けるものについては、電気設備に適応する消火器を同条第4項及び第6項の基準に従い設置した場合は、「建築物その他の工作物」に適応する消火器を設置しているものとみなすことができる。
特例の5は、規則第6条の4つの項を順に借りています。
  1. 規則第6条第1項で、建物には「建築物その他の工作物」の消火に適応する消火器を能力単位に応じて置く
  2. 同条第2項で、耐火構造で内装を難燃材料にした建物は、算定の面積が2倍になる(この項の適用を受ける通信機器室が特例の対象)
  3. 同条第4項で、電気設備がある場所には電気設備に適応する消火器を床面積100平方メートル以下ごとに1個置く
  4. 同条第6項で、どちらも歩行距離20メートル以下になるように配置する
  5. 大阪市の特例の5で、電話局等の通信機器室では、電気設備用の消火器を第4項と第6項どおりに置けば、建物用の消火器を置いたものとみなすことができる
通信機器室は、建物用と電気設備用の2種類の消火器を並べるより、機器に適した消火器にそろえるほうが使う人も迷いません。特例の5は、その考え方を運用基準の形にしたものと読めます。
なお、大阪市の運用基準は第1の2(7)で、建物用と電気設備用などの消火器を兼用できる一般的なルールも置いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第1節 消火器具 第1 消火器 2 付加設置 (7)(抜粋) 令第10条第1項又は条例第38条第1項第1号の規定により防火対象物に設置される消火器と規則第6条第4項又は第5項、条例第38条第1項第2号から第5号の規定により電気設備、ボイラー室等に設置される消火器は兼用することができる。
ア 能力単位は、それぞれの数値の合計数以上とすること
イ 種別は、それぞれに適応するものであること
兼用のルールは能力単位を合計し、どちらにも適応する消火器にする考え方です。特例の5は、通信機器室に限って電気設備用の消火器を建物用とみなす点が違います。兼用のルールは大阪市の電気室の消火器の記事で詳しく解説しています。
二酸化炭素やハロゲン化物を放射する消火器は、消防法施行令第10条第2項第1号ただし書で、地階・無窓階など設置してはいけない場所があります。通信機器室に置く消火器の種類は、業者と確かめて選びましょう。

サーバー室なら、電気設備用の消火器にそろえてよい場合があるのですね。

はい、ただし特例の5は電話局等の通信機器室で、規則第6条第2項の適用を受けるものが対象です。
対象に当たるかは所轄の消防署で確かめましょう。

東大阪市と堺市では住宅だけの階や通信機器室の扱いは違うのか

3つの市のビルと浄水場の水槽を並べたイラスト
消防法施行令第10条と消防法施行規則第6条は、大阪市・東大阪市・堺市で同じ国の基準です。違いが出るのは、各市の運用基準の特例です。
東大阪市の「消火器具の設置に係る運用基準」は、特例基準を次の柱書で始めています。
東大阪市「消火器具の設置に係る運用基準」 5 特例基準(柱書) 消火器具を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第52条の規定を適用することができる。
続く(1)から(4)は、メゾネット型共同住宅の歩行距離、劇場や体育館など大空間の配置、使用方法の標識の省略、ピクトグラムによる標識の省略です。住宅だけの階や通信機器室の特例は見当たりませんでした。
また東大阪市は、規則第6条第3項から第5項の場所があれば、第1項と第2項で設置した消火器具とは別に消火器具を設置すると書いています。
東大阪市「消火器具の設置に係る運用基準」 4 消火器具の設置単位 (1) 令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に、規則第6条第3項から第5項に規定する場所があれば、規則第6条第1項及び第2項により設置した消火器具とは別に消火器具を設置すること。
堺市の「消防同意・消防用設備等審査基準」は、消火器具の特例適用基準を★印の3項目で書いています。そのうちイが、設置しない場合です。
堺市「消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第1節 第1 消火器具 Ⅱ 細目 1 設置場所等 (3) 特例適用基準★(柱書・イ) 次に掲げる場所に設置する消火器具は、政令第32条又は条例第72条の規定を適用し、次によることができるものとする。
イ 浄水場又は汚水処理場等の用途に供する建築物で、内部の設備が、水管、貯水池又は貯水槽のみであるものにあっては、設置しないことができる。
堺市の特例は、建物の中に燃えるものがほとんどない浄水場などの建築物に着目していて、住宅だけの階や通信機器室は挙がっていません。
項目大阪市東大阪市堺市
地階・無窓階・3階以上で50平方メートル以上の階の消火器具消防法施行令第10条第1項第5号(国の基準)同じ同じ
その階が住宅だけなら設置しないことができる第4 特例基準の4公開されている運用基準に記載は見当たらない公開されている審査基準に記載は見当たらない
通信機器室で電気設備用の消火器を建物用とみなす第4 特例基準の5公開されている運用基準に記載は見当たらない公開されている審査基準に記載は見当たらない
消火器具を設置しないことができる特例住宅だけの階記載は見当たらない浄水場・汚水処理場等(★)
特例の根拠として柱書に挙がる規定消防法施行令第32条又は条例第47条消防法施行令第32条又は条例第52条消防法施行令第32条又は条例第72条
「見当たらない」は、公開されている運用基準のPDFに記載が無いという意味で、東大阪市・堺市で同じ扱いを認めないという意味ではありません。
消防法施行令第32条の判断は消防長や消防署長が行うので、住まいだけの階や通信機器室の消火器は、各市の所轄の消防署で確かめてください。

3つの市で、消火器を置かなくてよい場所の書き方がそれぞれ違うのですね。

はい、住宅だけの階の特例を明文で書いているのは3市の中で大阪市です。
ほかの市では、相談の段階で確かめておきましょう。

よくある質問

Q大阪市で3階が自宅だけなら、消火器は置かなくてよいですか?
A消防法施行令第10条第1項第5号で設置が必要になる階が、住宅(個人の住居で、共同住宅等を除く)だけなら、大阪市の運用基準 第4 特例基準の4で消火器具を設置しないことができます。建物全体が第1号から第4号で対象になる場合は、この書き方に当たりません。
Qマンションの3階の住戸にも、この特例は使えますか?
A特例の4のかっこ書きは、住宅から共同住宅等を除いています。マンションやアパートの住戸は、この特例の住宅に当たりません。
Q会社のサーバー室も、電気設備用の消火器だけでよいですか?
A大阪市の特例の5の対象は、電話局等の通信機器室で、消防法施行規則第6条第2項の適用を受けるものです。会社のサーバー室が当たるかどうかは、所轄の消防署で確かめてください。
Q東大阪市や堺市でも、住宅だけの階に消火器はいりませんか?
A東大阪市・堺市の公開されている基準には、住宅だけの階の特例は見当たりませんでした。国の基準どおり必要になるか、消防法施行令第32条の特例が使えるかは、所轄の消防署で確かめてください。

まとめ

✔国の基準では、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50平方メートル以上の階に消火器具が必要です
✔大阪市は、その階が住宅だけなら消火器具を設置しないことができる特例を置いています
✔特例の4は共同住宅等の住戸や、店舗・事務所が混じる階には当たりません
✔電話局等の通信機器室では、電気設備用の消火器を建物用とみなすことができます
✔東大阪市・堺市の公開されている基準には、同じ特例は見当たりません
✔特例は消防法施行令第32条などを適用するものなので、所轄の消防署で確かめます
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

3階の住まいは住宅だけの階の特例に当たるか、所轄の消防署で確かめます。
改装で事務所を入れるときは、消火器も見直します!

大阪市では、住宅だけの階は消火器具を設置しないことができるのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および大阪市・東大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の建物の消火器具の設置は、所轄の消防署にご確認ください。

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