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吹田市で配管だけのピットに感知器は要るのか|消火器と消火栓の読み替えも解説

配管と電気配線が通るコンクリートのピットの写真に、吹田市で配管だけのピットに感知器は要るのかを問うタイトルを重ねた画像

建物の床の下にある配管用のピットは、人がふだん入らない低い空間です。そこに感知器や消火器が要るかどうかは、設計でも点検でも迷いやすいところです。
吹田市消防本部は「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」で、電気配線があるピットには感知器を設置するよう指導し、高さ500mm未満又は湿度85%以上なら不要と答えています。
この記事では、吹田市の答えを入口に、国の条文と、消火器・屋内消火栓・共同住宅の節にあるピットの答えを順にたどります。
あわせて、大阪市・東大阪市・豊中市・堺市の運用基準にピットの項目があるかを並べます。5市の中でピットを一般的に扱っているのは吹田市だけです。

吹田市で建てる事務所ビルの1階の床下に、配管を通すピットがあります。
ここにも感知器は要りますか?

吹田市の質疑応答集では、ピットが床面積に入るかどうかと、電気配線があるかどうかで答えを分けています。

人が入らない場所なので、何も付けなくてよいと思っていました。

国の条文にはピットという言葉がないので、市の運用で決まります。
国の条文から順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第23条第4項第1号は、感知器を付けなくてよい場所にピットを挙げていません
  • 吹田市は、床面積の発生があるピットは原則として感知器が必要、床面積がなくても電気配線があれば設置を指導すると答えています
  • 吹田市は、ピットの高さが500mm未満又は湿度85%以上なら感知器は不要としています
  • 吹田市は消火器と屋内消火栓でも、上下の階から歩行距離で包含できればピットに置かなくてよいとしています
  • 大阪市と東大阪市は免震ピットだけを書き、豊中市と堺市の自動火災報知設備の基準にはピットの項目がありません

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吹田市の質疑応答集がピットの感知器・消火器・屋内消火栓・共同住宅をどう扱っているかを4つにまとめた図

国の基準はピットの感知器や消火器をどう決めているのか

家具の置かれた部屋の床の下に低いコンクリートのピットがあり、灰色の配管が横に通っている様子を描いたアイソメ図
まず国の基準です。自動火災報知設備の感知器をどこに付けるかは、消防法施行規則第23条第4項が決めています。
消防法施行規則 第二十三条第四項第一号(抜粋) 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所
消火器と屋内消火栓は、どちらも「階ごとに」置き方を決めています。
消防法施行規則 第六条第六項(抜粋) 前各項の規定により設ける消火器具は、(略)一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
一 第一項及び第五項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。) 防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
消防法施行令 第十一条第三項第一号イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
条文を読むと、次のことが分かります。
  1. 感知器は、除外の場所以外の部分に付けるのが原則です。第1号のイからホに「ピット」という語は出てきません。
  2. 高さで外しているのは、ハの天井裏で0.5メートル未満の場所です。床下のピットについて同じ数字を定めた条文はありません。
  3. 消火器と屋内消火栓は「階ごとに」各部分を覆う決め方です。階に数えないピットをどの階で覆うかは、条文に書かれていません。
国の条文で感知器を付けなくてよい場所の全体は、厨房や天井裏に感知器が付いていないのは見落としなのかの記事で解説しています。ピットの扱いは、各市の運用で補われています。

国の条文には、ピットのことは書いていないのですね。

はい、ピットの扱いは市が補っています。
吹田市の感知器の答えから見ましょう。

吹田市は配管だけのピットの感知器をどう答えているのか

低いピットの中に配管と黒い電気配線のケーブルラックがあり、上のスラブの下面に丸い感知器が付いている様子を描いたアイソメ図
吹田市消防本部の質疑応答集は、第5節 自動火災報知設備の問11で「配管のみのピット内に感知器は必要か」を取り上げています。
吹田市 質疑応答集 第5節 答11 原則、床面積の発生があるピットは感知器が必要。
床面積の発生はないが電気配線があるピットは、感知器の設置すること。(指導)
ただし、高さが500mm未満又は湿度85%以上となる場合は設置不要。
答えは3つの段に分かれています。
  1. 床面積の発生があるピットは、原則として感知器が必要です。床面積に入る以上、ほかの部屋と同じに扱う考え方です。
  2. 床面積の発生がなくても電気配線があるピットは、感知器を設置するよう求めています。この段には「(指導)」と付いています。
  3. ただし書きで、高さが500mm未満、又は湿度が85%以上となる場合は設置不要としています。
問いは「配管のみのピット」ですが、答えは床面積と電気配線の有無で分けています。給排水の配管だけで電気配線もなく、床面積も発生しないピットについては、設置を求める段がありません。
ただし書きは「(指導)」の段のすぐ後に置かれています。床面積の発生があるピットにまでかかるかは、文面からは決められません。高さ500mmは国の天井裏の0.5メートルと同じ数字ですが、吹田市は根拠の条文を書いていません。

電気配線が通っているかどうかで変わるのですね。

はい、配線の有無を図面で確かめるのが先です。
次は消火器の答えです。

吹田市はピットの消火器をどう扱っているのか

床の点検口のそばに赤い消火器が立ち、点検口の下に配管の通る低いピットがある様子を描いたアイソメ図
消火器は、第1節の問3が、塔屋のエレベーター機械室のように階に数えない部分を取り上げています。
吹田市 質疑応答集 第1節 問3 塔屋にあるEV機械室等、階算定されない部分に消火器の設置は必要か。
吹田市 質疑応答集 第1節 答3 上階または下階の直近の消火器から歩行距離20mで包含できる場合に限り、設置不要とする。また地下ピットについても同様の扱いとする。
この答えは、次の順に読みます。
  1. 前段は塔屋の機械室などについて、上階又は下階の直近の消火器から歩行距離20mで覆えるかを問うています。
  2. 覆える場合に限り、その部分に消火器を置かなくてよいとしています。
  3. 後段の「同様の扱い」で、この考え方を地下ピットにも当てはめています。ピットなら上の階の消火器から測ることになります。
20mは、国の消防法施行規則第6条第6項の歩行距離と同じ数字です。吹田市は、階に数えないピットを上下の階で覆うという読み方を示した形です。点検口からピットの奥まで歩行距離で20mを超えるときは、包含できないことになります。
各階の消火器の数え方は、豊中市でメゾネット型マンションの消火器は各階に要るのかの記事でも比べています。

ピットの奥まで20mで届くかを測ればよいのですね。

はい、点検口からの歩行距離で確かめます。
屋内消火栓は読み替えで決めています。

吹田市はピットの屋内消火栓をどう読み替えているのか

屋上のペントハウス、壁に屋内消火栓箱のある階、最下階の床下のピットを縦に並べた建物の断面のアイソメ図
屋内消火栓は、第2節の問3が屋上のペントハウスを取り上げ、その答えをピットに読み替える形をとっています。
吹田市 質疑応答集 第2節 答3 ペントハウス等の部分が直下階の消火栓(略)から有効に注水できかつ、問1の歩行距離で包含できる場合にあっては設置不要とする。
(ピット部分については、上記の「ペントハウス等」を「ピット」、「直下階」を「直上階」として読替えて運用すること。)
吹田市 質疑応答集 第2節 答1 1号消火栓及び広範囲2号消火栓30m、2号消火栓20mとすること。
この連鎖は、次の3つの手順でたどれます。
  1. 答3の本文は、ペントハウスに消火栓箱を置かなくてよい条件として、直下階の消火栓から有効に注水できることと、問1の歩行距離で包含できることの2つを挙げています。
  2. かっこ書で、ピットでは「ペントハウス等」を「ピット」に、「直下階」を「直上階」に読み替えます。つまりピットの真上の階の消火栓から注水でき、包含できればよいことになります。
  3. 「問1の歩行距離」は答1にあり、1号消火栓と広範囲2号消火栓は30m、2号消火栓は20mです。
国の消防法施行令第11条第3項は、1号消火栓を水平距離25メートルで配置するよう決めています。吹田市の答1は、ホースの長さで包含するときの歩行距離を別に示したもので、水平距離の基準を変えたものではありません。
共同住宅については、第20節 答4が「地下の配管専用ピットは、共用部分になるか」に対し、原則として地中(地盤面)として扱うと答えています。
吹田市 質疑応答集 第20節 答4 原則として地中(地盤面)とし、ピット上部の床スラブは令8区画及び共住区画としない。

ペントハウスの答えを、上下を逆にして使うのですね。

はい、直下階を直上階に読み替えるのがポイントです。
ほかの市の基準も見てみましょう。

大阪市や東大阪市など4市の基準は吹田市と何が違うのか

建物の下の免震ピットに積層ゴムの免震装置とオイルダンパー、壁沿いの電気配線を描いたアイソメ図
大阪市と東大阪市の自動火災報知設備の基準は、ピットのうち免震ピットだけを取り上げ、同じ文言で書いています。
大阪市 運用基準 自動火災報知設備 第4 2(10) 床面積に算入されない免震ピット内における感知器の設置場所は、電気配線、オイル配管等が敷設される部分に設置することで足りるものとする。
東大阪市 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 2⑵カ 床面積に算入されない免震ピット内における感知器の設置場所は、電気配線、オイル配管等が敷設される部分に設置することで足りるものとする。
大阪市は、特定共同住宅等の共同住宅用自動火災報知設備で、配管ピットの感知器を省けるとしています。
大阪市 運用基準 特定共同住宅等 第6 1 配管ピット部分は、共住省令第3条第3項第3号ニ及び告示第18号第3第9号(2)の規定にかかわらず、感知器及び音声警報装置を設置しないことができる。ただし、当該配管ピットが免震ピットを兼ねており、電気配線又はオイル配管等が敷設される付近には、感知器及び音声警報装置を設けること
5市の書き方を並べると、次のとおりです。
市一般のピットの感知器免震ピット・共同住宅のピット
吹田市床面積があれば原則必要・電気配線があれば設置を指導(高さ500mm未満・湿度85%以上は不要)配管専用ピットは原則として地中扱い(第20節 答4)
大阪市項目なし免震ピットは電気配線・オイル配管等の部分で足りる/共同住宅の配管ピットは省略可(免震兼用で配線等の付近は設置)
東大阪市項目なし免震ピットは電気配線・オイル配管等の部分で足りる
豊中市項目なし項目なし
堺市項目なし特定共同住宅等の共用部分に配管ピット等を含む(Ⅰ 4)

※表は各市の運用基準・質疑応答集を要旨でまとめたものです。「項目なし」は自動火災報知設備の基準にピットを名指しした項目が見当たらないという意味です。八尾市は消防用設備等の審査基準が公開されていないため、表に入れていません。

違いを順に読むと、次の4点になります。
  1. 大阪市と東大阪市は、床面積に算入されない免震ピットについて、感知器を電気配線・オイル配管等の部分に置けば足りるとしています。
  2. 吹田市は免震に限らず、電気配線のあるピット全般に設置を指導し、高さと湿度で外す数字を示しています。
  3. 吹田市・大阪市・東大阪市は、いずれも電気配線があるかどうかを感知器を付ける目安にしている点が共通です。
  4. 豊中市と堺市はピットの感知器を書いていないため、所轄の消防署の判断を確かめる必要があります。
免震ピットの扱いは、東大阪市で免震ピットにも感知器はいるのかの記事でくわしく比べています。計画のときは、ピットの高さ・床面積・電気配線の有無を図面で拾い出しておくと、協議が早く進みます。

吹田市だけが、ふつうのピットの数字まで書いているのですね。

はい、市によって書いている範囲が違います。
迷うときは図面の段階で相談しましょう。

よくある質問

Q吹田市で給排水の配管だけが通り、床面積に入らないピットにも感知器は要りますか?
A答11が設置を求めているのは、床面積の発生があるピットと、電気配線があるピットです。配管だけで電気配線もないピットについては設置を求める段がありませんが、「不要」とまでは書かれていないので所轄の消防署で確認してください。
Q吹田市でピットの高さが450mmなら感知器は要りませんか?
A答11のただし書きで、高さが500mm未満となる場合は設置不要としています。ただし書きが床面積の発生があるピットにまでかかるかは文面から決められないため、床面積に入るピットは事前に相談すると確実です。
Q吹田市で床下ピットの消火器は1階の消火器で済ませてよいですか?
A第1節 答3で、地下ピットは上階又は下階の直近の消火器から歩行距離20mで包含できる場合に限り、設置不要としています。点検口からピットの奥まで20m以内かを確かめてください。
Q大阪市で免震ピットの感知器はどこに付けますか?
A大阪市の運用基準 第4 2(10)で、床面積に算入されない免震ピットは電気配線、オイル配管等が敷設される部分に設置すれば足りるとしています。東大阪市も同じ文言です。

まとめ

✔国の消防法施行規則第23条第4項第1号は、感知器を付けなくてよい場所にピットを挙げていません
✔吹田市は、床面積の発生があるピットは原則として感知器が必要と答えています
✔吹田市は、床面積がなくても電気配線があるピットには設置を指導しています
✔吹田市は、高さ500mm未満又は湿度85%以上のピットは設置不要としています
✔消火器は上下の階から歩行距離20m、屋内消火栓は直下階を直上階に読み替えて包含を判断します
✔大阪市・東大阪市は免震ピットだけを書き、豊中市・堺市にはピットの感知器の項目がありません
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まずピットの高さと床面積、電気配線の有無を図面で拾い出します。
迷うところは消防署に相談します!

ピットの扱いは配線ルートを決める前に確かめておくのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・東大阪市・豊中市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。ピットに感知器や消火器を付けなくてよいかどうかは、個々の建物ごとに所轄の消防署にご確認ください。

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