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吹田市で開放廊下やひさしの下に感知器は要るのか|炎感知器の扱いと免除の例を解説

外気に開いたマンションの開放廊下の写真に、吹田市で開放廊下やひさしの下に感知器は要るのかを問うタイトルを重ねた画像

マンションの開放廊下や、建物のひさしの下は、外の空気が通り抜ける場所です。
国の消防法施行規則は、こうした場所のうち熱や煙の感知器では火災を有効に感知できないものを、感知器を設ける部分から外しています。
ところが吹田市消防本部の質疑応答集は、外気が流通する場所でも、原則として炎感知器が必要と答えています。
この記事では、吹田市がそう読む理由を国の規則の文言からたどり、令第32条で免除できる例と、熱感知器で代えられる場合を整理します。
あわせて、大阪市・東大阪市・堺市・豊中市の基準と並べます。

吹田市でマンションの改修を計画しています。
開放廊下とひさしの下の室外機置場に感知器が要るのか、設計者と意見が分かれています。

外の空気が通る場所は、熱や煙の感知器が外れることがあります。
ただ吹田市は炎感知器は原則必要と答えています。

外れるのに、炎感知器は要るのですか。

はい、国の規則のかっこ書の範囲がポイントです。
条文から順に読んでいきましょう。

この記事の結論
  • 国の規則第23条第4項第1号は、イのかっこ書でホを除く号の中の「感知器」から炎感知器を除いており、ロの外気流通場所の除外は炎感知器には及びません
  • 吹田市の質疑応答集は、外気が流通する箇所(5m以内)でも炎感知器の設置が必要と答えています
  • 可燃物が少ないなどの場合は令第32条で免除でき、例は開放廊下・開放階段・バルコニー、車寄せの上屋・ひさしの下、荷さばき場等の上屋の下の3つです
  • 防水型の特種又は1種の熱感知器で有効に感知できれば炎感知器は不要で、室外機置場(GHPを除く)と駐輪場はすべて外気流通場所なら感知器も不要です
  • 大阪市・東大阪市・堺市・豊中市の基準には、外気流通場所の炎感知器を取り上げた項目が見当たりません

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吹田市の質疑応答集が外気流通場所の感知器をどう扱っているかを、国の規則、炎感知器、令第32条による免除、熱感知器での代替と室外機置場・駐輪場の4つでまとめた図

国の規則は外気が通る場所の感知器をどう決めているのか

各階の外側に腰壁だけの開放廊下が続き、端に屋外階段がある4階建ての共同住宅を描いたアイソメ図
自動火災報知設備の感知器をどこに設けるかは、消防法施行規則第23条第4項第1号で決まっています。設けなくてよい部分がイからヘまで並んでいます。
消防法施行規則 第二十三条第四項第一号(抜粋) 一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
イ 感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(略)の高さが二十メートル以上である場所
ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの
読むときの要点は、イのかっこ書です。
  1. イは「感知器」の後ろに、炎感知器を除く。以下この号(ホを除く。)において同じと書いています。
  2. このため、第1号の中でホ以外に出てくる「感知器」は、炎感知器を除いた感知器(熱感知器や煙感知器など)を指します。
  3. ロの「感知器によつては〜有効に感知することができないもの」も、熱感知器や煙感知器では有効に感知できない場所という意味になります。
  4. つまりロで外れるのは熱感知器や煙感知器で、炎感知器はロでは外れません。炎感知器の設けなくてよい場所は、別にホが決めています。
なお、ホが挙げる場所は、ハの天井裏のほか、ニの(ロ)から(ニ)まで・(ヘ)・(ト)の場所、水蒸気が多量に滞留する場所、火炎が露出する設備がある場所などで、上屋や外気が通る場所は入っていません。 国の条文には、開いている側から何メートルまでを外気が流通する場所と見るかも書かれていません。距離の物差しは、各市の基準が決めています。

ロで外れるのは、熱や煙の感知器だけなのですね。

はい、イのかっこ書がロにもかかるからです。
吹田市はこの読み方を質疑応答集に書いています。

吹田市の質疑応答集は外気流通場所に何を求めているのか

柱で支えた平らな屋根の下の開けた場所に向けて、柱の高い位置に灰色の箱形の炎感知器が付いている様子を描いたアイソメ図
吹田市消防本部は、「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」を節ごとのPDFで公開しています。外気が通る場所の感知器は、第5節 自動火災報知設備の問21・答21にあります。
吹田市 消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集 第5節 自動火災報知設備 答21 平成3年5月29日付消防予第115号の通知により、炎感知器の設置が必要。
ただし、上屋その他外部の気流が流通する場所(以下「外気流通場所」という。)又は天井等の高さが20m以上ある場所で、当該場所が用途上可燃物品の存置が少ない等により、火災の発生が著しく少ない場合又は火災が発生した場合、延焼拡大のおそれが著しく少ない場合は令32条を適用し、感知器の設置を免除して差し支えない。
例(1)開放廊下、開放階段及びバルコニー
(2)車寄せの上屋及び建物のひさし等の下部
(3)荷さばき場、荷物取扱場、トラックヤード等の上屋の下部のうち、使用時間外等無人時において当該部分に可燃物がない等良好な防火管理が期待できるもの(この場合、特例適用願出書の提出が必要。)
問21の見出しは「外気が流通する箇所(5m以内)に対する感知器の設置について」で、吹田市も5m以内を外気が流通する箇所としています。答21は、次の順で読めます。
  1. 原則として、外気流通場所には炎感知器の設置が必要です。前の見出しで見たとおり、国の規則のロで外れるのは熱感知器や煙感知器だからです。
  2. ただし、可燃物品の存置が少ないなどで火災の発生や延焼拡大のおそれが著しく少ない場合は、令第32条を適用して感知器の設置を免除できます。
  3. 免除の例は3つで、(1)開放廊下・開放階段・バルコニー、(2)車寄せの上屋・建物のひさし等の下部、(3)荷さばき場・荷物取扱場・トラックヤード等の上屋の下部です。
  4. (3)だけは、無人時に可燃物がないなど良好な防火管理が期待できるものに限られ、特例適用願出書の提出が必要とされています。
答21のただし書は、国の通知にもほぼ同じ文があります。炎感知器を自動火災報知設備に加えた省令改正の施行を消防予第115号で通知したうえで、その設置の運用を定めた消防予第128号です。
消防庁予防課長通知「自動火災報知設備の炎感知器の設置に係る技術上の基準の運用について」(平成3年6月24日 消防予第128号)2(3)(抜粋) 上屋その他外部の気流が流通する場所又は天井等の高さが20m以上である場所で、当該場所が用途上可燃物品の存置が少ない等により、火災発生の危険が著しく少ない場合又は火災が発生した場合延燃拡大のおそれが著しく少ないと認められる場合は、令第32条を適用して、感知器の設置を免除して差し支えないこと。
消防予第128号の2(3)は、どんな場所が当たるかの例までは挙げていません。開放廊下や車寄せ、荷さばき場という3つの例と、(3)の願出書は、吹田市の質疑応答集が書き足している部分です。

免除の例に、開放廊下も入っているのですね。

はい、ただし令第32条の免除なので、可燃物が少ないことが前提です。
次は、熱感知器で代える方法です。

ひさしの下に用途がある場合は熱感知器で代えられるのか

低い建物の深いひさしの下に、エアコンの室外機と自転車が並び、二方が外に開いている様子を描いたアイソメ図
問22は、建物のひさしの下などで外気が通る場所に、駐車場や室外機置場などの用途があって面積が生じる場合に、問21の令第32条で感知器を免除できるかを尋ねています。
吹田市 消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集 第5節 自動火災報知設備 答22 誤作動の可能性が低い場所に設けられた特種または1種の熱感知器(防水型に限る)が、外気流通場所を有効に感知できるように設けられている場合は、炎感知器を設置しないことができるものとする。
また、室外機(GHP除く)置場、自転車または排気量50cc未満の単車を止める駐輪場が、すべて外気流通場所に該当する場合は、感知器を設けないことができるものとする。
答22は、2つの扱いを分けて書いています。
  1. 1つ目は代替です。誤作動の可能性が低い場所に、特種又は1種の熱感知器(防水型に限る)を外気流通場所を有効に感知できるように設ければ、炎感知器を設けないことができます。
  2. 2つ目は不要の扱いです。室外機(GHPを除く)置場と、自転車・排気量50cc未満の単車の駐輪場は、すべてが外気流通場所に当たれば感知器を設けないことができます。
  3. GHP(ガスヒートポンプ)の室外機置場は、2つ目から除かれています。
  4. 問22は駐車場も挙げていますが、答22の2つ目に駐車場の名前はありません。ひさしの下の駐車場は、1つ目の熱感知器での代替を検討することになります。
熱感知器で炎感知器に代える扱いは、大阪市の運用基準にも別の場面で出てきます。地階・無窓階・11階以上の部分が駐車の用に供されている場合です。
項目吹田市 答22大阪市 第12 特例基準 3(1)ア
場面外気流通場所炎感知器の設置が必要となる地階・無窓階・11階以上の部分で、駐車の用に供されているもの
代わりの感知器誤作動の可能性が低い場所の特種又は1種の熱感知器(防水型に限る)規則第23条第6項第1号に定める高感度の熱感知器
もとになる規定答21の令第32条の流れの中で書かれている(根拠条文の記載なし)規則第23条第5項第6号によらないことができる(令第32条又は条例第47条を適用)
同じ「熱感知器で代える」でも、吹田市の答22は外気流通場所の話で、大阪市の3(1)アは地階や無窓階の駐車場の話です。場面が違うので、混同しないように注意します。

室外機置場でも、GHPだと扱いが違うのですね。

はい、答22の2つ目はGHPを除いています。
次に、ほかの市の基準と並べましょう。

大阪市や東大阪市など4市の基準は吹田市と何が違うのか

建物の玄関前に車が止まる車寄せの大きな屋根と、外壁に沿った深いひさしを描いたアイソメ図
大阪市・東大阪市・堺市も、外気が通る場所を外気に面する部分から5メートル未満の範囲で扱っています。違うのは、書いている場所と、炎感知器に触れているかどうかです。
大阪市消防局 消防用設備等の設置に係る運用基準 第2章 第1節 自動火災報知設備 第12 特例基準 2 (15) 上屋その他外部の気流が流通する場所(外気に面する部分から5メートル未満の範囲をいう。)のうち、当該部分に面する部分の仕上げが不燃材料で仕上げられており、かつ、可燃物の存置がなく通行・運搬の用途のみに供される部分
大阪市の(15)は、令第32条又は条例第47条を適用する特例基準の項目で、柱書は「感知器を設置しないことができる」としています。熱感知器と炎感知器を分けてはいません。
市外気が通る場所の書き方炎感知器の扱い
吹田市質疑応答集 第5節 問21・答21・答22(外気が流通する箇所=5m以内)原則必要。令第32条で免除できる例が3つ、防水型の熱感知器で代替可、室外機置場・駐輪場は不要
大阪市第12 特例基準 2(15)(5メートル未満+不燃材料の仕上げ・可燃物の存置なし・通行・運搬の用途のみ)(15)は「感知器」とだけ書き、炎感知器を分けていない
東大阪市Ⅱ 細目 2 感知器 (2) 設置方法 ア(規則第23条第4項第1号ロの定義=5メートル未満+断面形状の(ア)〜(エ))この項目に炎感知器の記載はない
堺市第12 Ⅱ 1(6)ク(警戒区域。定義はスプリンクラー設備の節の例による)、特例(7)(多段式の自走式自動車車庫の外周部の開口部から5m未満)外気が通る場所に絞って炎感知器を扱った項目は見当たらない
豊中市自動火災報知設備の基準に、外気が通る場所の距離の定義は見当たらない炎感知器の型の項目に、荷さばき場等の上屋の下部が出てくる
豊中市の運用基準は、炎感知器の型を決める項目で、上屋の下部に触れています。
豊中市消防局 消防用設備等の設置に関する運用基準 自動火災報知設備 炎感知器(イ) 感知器は、屋内に設ける場合は屋内型を、屋外に設ける場合は屋外型を、道路トンネルに設ける場合は道路型を設置すること。ただし、文化財関係建造物等の軒下又は床下及び物品販売店舗等の荷さばき場、荷物取扱場、トラックヤード等の上屋の下部で雨水のかかるおそれがないよう措置された場所に設ける場合は、屋内型のものを設置することができる。
この文は、国の消防予第128号2(2)とほぼ同じで、大阪市・東大阪市・堺市の炎感知器の項目にも同じ趣旨の文があります。荷さばき場の上屋の下部に炎感知器を設けることがある前提で書かれていますが、外気流通場所に炎感知器が要るかどうかを正面から答えているのは、5市の中では吹田市の質疑応答集です。 八尾市は消防用設備等の審査基準を公開していないため、この比較には入れていません。

ほかの市は、5メートルの外し方が中心なのですね。

はい、炎感知器まで問答で書いているのは吹田市です。
最後に確かめる順番をまとめます。

吹田市で開放廊下やひさしのある建物は何を確かめればよいか

壁のない大きな屋根の下の荷さばき場にトラックが着き、床に何も置かれていない様子を描いたアイソメ図
吹田市で外気が通る場所のある建物を計画・改修するときは、次の順に確かめると整理しやすくなります。
  1. 平面図で、開放廊下・開放階段・バルコニー・車寄せ・ひさしの下・荷さばき場の上屋など、外気が通る場所に印を付ける。
  2. 開いている側から5m以内かどうかを図面で測る。
  3. その場所の用途を書き出す(通路だけか、室外機置場か、駐輪場か、駐車場か、荷物を置くか)。
  4. 室外機置場(GHPを除く)や駐輪場で、すべてが外気流通場所なら、答22の2つ目に当たるかを確かめる。
  5. それ以外の用途は、防水型の特種又は1種の熱感知器で有効に感知できるか、令第32条で免除できる例に当たるかを確かめる。
  6. 荷さばき場等の上屋の下部で免除を受けるなら、無人時の可燃物の管理を決め、特例適用願出書の準備をする。
  7. 図面を持って、吹田市消防本部の予防担当に相談する。
改修で外壁やシャッターを足すと、外気が通る場所そのものがなくなることがあります。その場合は、熱感知器や煙感知器が必要な屋内の部分として扱いが変わるので、計画を変えたら図面を引き直します。

まず図面に、外気が通る場所と用途を書き込んでみます。

はい、用途まで書くと答22のどちらに当たるかが見えやすくなります。
相談のときに役立ちます。

よくある質問

Q吹田市では、開放廊下に熱感知器も炎感知器も付けなくてよいのですか?
A質疑応答集の答21は、外気流通場所には原則として炎感知器が必要とし、可燃物品の存置が少ないなどの場合に令第32条で免除できる例の1つに開放廊下・開放階段・バルコニーを挙げています。可燃物を置く使い方なら免除の前提が変わるので、所轄の消防署に確認してください。
Q吹田市で、ひさしの下の室外機置場に感知器は要りますか?
A答22は、室外機(GHPを除く)置場がすべて外気流通場所に該当する場合は、感知器を設けないことができるとしています。GHPの室外機置場や、一部が屋内に入り込んでいる場合は、この扱いに当たるか確認が必要です。
Q吹田市で、ひさしの下の駐車場はどうなりますか?
A答22で感知器を設けないことができるとされたのは室外機置場と駐輪場で、駐車場の名前はありません。誤作動の可能性が低い場所に防水型の特種又は1種の熱感知器を有効に設ければ炎感知器を設けないことができる、という1つ目の扱いを検討することになります。
Q荷さばき場の上屋の下を免除してもらうには何が要りますか?
A答21の例(3)は、使用時間外等の無人時に可燃物がないなど良好な防火管理が期待できるものに限り、特例適用願出書の提出が必要としています。無人時の管理の方法を決めてから相談すると話が早く進みます。

まとめ

✔国の規則第23条第4項第1号は、イのかっこ書でホを除く号の中の「感知器」から炎感知器を除いています
✔そのため、ロの外気流通場所で外れるのは熱感知器や煙感知器で、炎感知器はロでは外れません
✔吹田市の質疑応答集は、外気が流通する箇所(5m以内)でも炎感知器の設置が必要と答えています
✔可燃物が少ないなどの場合は令第32条で免除でき、例は開放廊下等・車寄せやひさしの下・荷さばき場等の上屋の下の3つで、荷さばき場等は願出書が要ります
✔防水型の特種又は1種の熱感知器で代替でき、室外機置場(GHPを除く)と駐輪場はすべて外気流通場所なら感知器が不要です
✔大阪市・東大阪市・堺市・豊中市の基準は5メートルの外し方が中心で、外気流通場所の炎感知器を取り上げた項目は見当たりません
✔運用基準や質疑応答集は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認しましょう

開放廊下と室外機置場、駐車場を図面で分けて、答21と答22のどれに当たるかを整理します。
そのうえで消防署に相談します!

用途ごとに分けておけば、免除か代替か不要かの話が早くまとまります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・東大阪市・堺市・豊中市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。「見当たらない」とした項目は、各市が公開している自動火災報知設備の基準を全文検索した範囲でのものです。運用基準や質疑応答集は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。感知器を設けなくてよいかどうかの個別の判断は、所轄の消防署にご確認ください。

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