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吹田市で住戸のP型3級受信機の音はどこまで届けばよいのか|10mの目安を大阪市・堺市と比較

マンションの玄関ホールの壁に小さな火災受信機がある写真に、吹田市で住戸のP型3級受信機の音はどこまで届けばよいのかを問うタイトルを重ねた画像

マンションの住戸の中にP型3級受信機を置く自動火災報知設備では、受信機そのものが鳴らすブザー(主音響装置)が、ほかの建物でいう廊下のベル(地区音響装置)の役目を担います。
国の基準は「P型3級受信機なら地区音響装置はいらない」と定めるだけで、住戸のどこまで音が届けばよいかの距離は書いていません。
吹田市消防本部の質疑応答集は、ここに「住戸ごとに10m以内の包含」という目安を置いています。
この記事では、吹田市の答えを国の条文から順にたどり、つながり方を番号つきで示します。あわせて、大阪市・堺市の150平方メートルの線と、豊中市・東大阪市・八尾市の資料も比べます。

吹田市で、住戸ごとに小さな受信機が付いたマンションを改修します。
奥の寝室まで音が届くか、設計の方に聞かれました。

国の基準には住戸の中の距離の決まりがありませんが、吹田市には10mの目安があります。
順にたどってみましょう。

受信機のブザーだけで足りる場合もあるのですか。

はい、10mの範囲に住戸が収まれば主音響で警戒できます。
まず国の基準から見ます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第24条第5号は、P型3級受信機を警戒区域に設ける場合を、地区音響装置の設置基準(25m・90デシベル)から外しています
  • P型3級受信機は、延べ面積150平方メートルを超える建物には設けられず、主音響装置の音圧は1m離れて70デシベル以上です
  • 吹田市の質疑応答集は、住戸内のP型3級受信機の主音響で地区音響を兼ねるなら、住戸ごとに10m以内の包含で警戒し、届かない部分には補助音響を設けるとしています
  • 住戸内の間仕切りは問わないので、壁やドアがあっても10mの範囲で考えます
  • 大阪市・堺市は、住戸用自動火災報知設備などで住戸等が150平方メートルを超えるときに音声警報を補う形で線を引いていて、吹田市の距離の目安とは物差しが違います

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吹田市の住戸の受信機の音の届け方を、国の基準、吹田市の答、届かない部分、大阪市と堺市の4段でまとめた図

国の基準ではP型3級受信機に地区音響装置はいらないのか

開放廊下に玄関ドアとバルコニーが並ぶ中層の共同住宅を描いたアイソメ図
自動火災報知設備は、ふつう受信機のほかに、各階に地区音響装置(ベル)を設けて火災を知らせます。その設け方は消防法施行規則第24条第5号が決めていますが、冒頭に除外があります。
消防法施行規則 第二十四条第五号(抜粋) 地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。
ニ 各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
地区音響装置は、各部分から水平距離25m以下になるように置き、1m離れた位置で90デシベル以上(同号イ(イ))の音を出すのが原則です。ところが、P型3級受信機をその警戒区域に設ける場合は、この第5号そのものがかかりません。 その代わり、P型3級受信機を置ける建物は小さなものに限られています。
消防法施行規則 第二十四条第二号リ P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第十号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
受信機の主音響装置の音の大きさは、国の受信機の規格省令が決めています。
受信機に係る技術上の規格を定める省令 第四条第一号ロ 定格電圧における音圧は、無響室で音響装置の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、火災報知設備に用いる主音響装置にあつては八十五デシベル(P型三級受信機及びGP型三級受信機に設けるものにあつては、七十デシベル)以上、その他のものにあつては七十デシベル以上であること。
国の基準では、P型3級受信機の主音響は1m離れて70デシベル以上で、ふつうの受信機の85デシベル、地区音響装置の90デシベルより小さな音です。しかも、主音響がどこまで届けばよいかの距離は、条文に書かれていません。

地区音響装置がいらない代わりに、距離の決まりもないのですね。

はい、国の条文には住戸の中の距離の数字がありません。
そこを吹田市が補っています。

吹田市の質疑応答集は住戸内のP型3級受信機の主音響をどう扱うのか

玄関ホール・居間・台所・寝室に分かれた住戸の断面で、玄関ホールの壁に小さな受信機があり天井に感知器がある様子を描いたアイソメ図
吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」は、第5節(自動火災報知設備)の問19で、この点に答えています。
吹田市消防本部 質疑応答集 第5節 問19・答19 問19 住戸内のP型3級受信機の主音響を地区音響として警戒できる範囲について。
答19 各住戸ごとに10m以内の包含で警戒すること。(住戸内の間仕切りは不問。)
また、未警戒部分には補助音響を設けること。
吹田市の答えは、次の3つに分けて読むと整理しやすくなります。
  1. 住戸ごとに考えます。隣の住戸の受信機の音で、自分の住戸を警戒することは想定していません。
  2. 主音響から10m以内の範囲に住戸が収まれば、主音響で地区音響を兼ねられます。
  3. 住戸内の間仕切りは問いません。範囲から外れる部分(未警戒部分)には、補助音響を設けます。
「包含」は、主音響の位置から10mの範囲で住戸の各部分を囲むという意味に読むのが自然です。ただし、水平距離か歩行距離かは答19に書かれていません。図面で確かめるときは、吹田市消防本部にどちらで測るかを確認しておくと安心です。 間仕切りを問わないので、寝室のドアを閉めた奥の部屋でも、10mの範囲に入っていれば主音響で警戒できると読めます。逆に、間仕切りがなくても10mを超える部分は未警戒部分になります。

ドアの向こうでも、10mに入っていればよいのですね。

はい、答19は間仕切りは不問としています。
次は、国の条文とのつながりを確かめます。

吹田市の10mの目安は国の基準のどこにつながっているのか

壁に付いた小さな受信機から、音の広がりを表す水色の輪が床に広がっている様子を描いたアイソメ図
吹田市の答19が、国の基準のすき間をどう埋めているかを、番号つきでたどります。
  1. 規則第24条第2号リが、P型3級受信機を延べ面積150平方メートル以下の建物(令第21条第1項第10号の階はその階の床面積)に限ります。
  2. 規則第24条第5号が、P型3級受信機を警戒区域に設ける場合を、地区音響装置の設置基準から外します。25mの水平距離も90デシベルの音圧も、ここではかかりません。
  3. 受信機の規格省令第4条第1号ロが、P型3級受信機の主音響装置を1m離れて70デシベル以上と決めます。
  4. 国の条文は、主音響がどこまで届けばよいかの距離を決めていません。
  5. 吹田市の答19が、主音響で地区音響を兼ねる範囲を住戸ごとに10m以内とし、届かない部分に補助音響を求めます。
数字を並べると、次のようになります。
項目地区音響装置(国)P型3級受信機の主音響(国)吹田市の答19
根拠規則第24条第5号規則第24条第2号リ・受信機の規格省令第4条質疑応答集 第5節 答19
音の大きさ1m離れて90デシベル以上1m離れて70デシベル以上定めなし
届く範囲各部分から水平距離25m以下定めなし住戸ごとに10m以内の包含
届かない部分地区音響装置を増やす定めなし補助音響を設ける
吹田市の10mは、国の地区音響装置の25mより短い距離です。主音響の音圧が地区音響装置より小さいことと合わせて読むと、小さな音で警戒する範囲を、住戸の中に絞った目安と受け取れます(吹田市がこの理由を書いているわけではありません)。 なお、堺市の審査基準は、P型3級受信機を使用した設備を「主に共同住宅」で使うものと説明しています。マンションの住戸ごとに受信機を置く方式で、この答19が効いてきます。

国の数字のない部分を、吹田市が10mで埋めているのですね。

はい、距離のすき間を埋める目安です。
次は、近くの市と比べます。

大阪市と堺市は広い住戸の音をどう補っているのか

小さな住戸と2層のメゾネット型住戸を並べ、広い住戸の奥の部屋に補助の音響装置を付けた様子を描いたアイソメ図
大阪市と堺市は、特定共同住宅等に設ける住戸用自動火災報知設備の受信機(住戸用受信機)について、住戸の広さで線を引いています。住戸用受信機は、P型3級受信機又はGP型3級受信機に限られる受信機です(両市の基準の定義)。大阪市の運用基準は次のとおりです。
大阪市 運用基準 第7節 特定共同住宅等 第7 6 住戸用自動火災報知設備の設置が必要な住戸等の床面積が150平方メートルを超える場合、補助音響装置にて音声警報を補完する等、在館者に対して有効に火災の発生を報知することができるよう措置が講じられた場合は、告示第19号第3第5号(2)の規定にかかわらず、住戸用受信機を設置することができる。
共同住宅用自動火災報知設備の共同住宅用受信機についても、第6 6に同じ形の定めがあります。堺市の審査基準も、同じく150平方メートルを線にしています。
堺市 審査基準 特定共同住宅等に係る審査基準 Ⅶ 6・8 住戸等の床面積が150 ㎡を超える場合、在館者に対して有効に火災の発生を報知することができるよう地区音響装置にて音声警報を補完し、住戸用受信機を設置することができるものであること。
19 号告示第3 第7 号(2)に規定する「有効に音声警報又は音響警報が伝わらないおそれのある部分」とは、メゾネット型住戸又は住戸、共用室及び管理人室で床面積が150 ㎡を超えるものであること。
大阪市は、特定小規模施設用自動火災報知設備でP型3級受信機などを使って地区音響装置を設けない場合について、別に音の大きさの目安も置いています。
大阪市 運用基準 第4節 特定小規模施設用自動火災報知設備 第7(抜粋) P型3級受信機又はGP型3級受信機を設置することにより、地区音響装置を設けない場合、受信機の主音響装置等により、任意の場所で65デシベル以上の警報音を確保すること
6市の公開資料を並べると、次のとおりです。
市対象線の引き方届かないとき
吹田市住戸内のP型3級受信機の主音響距離:住戸ごとに10m以内補助音響を設ける
大阪市住戸用受信機・共同住宅用受信機(特定共同住宅等)面積:住戸等150平方メートル超補助音響装置で音声警報を補完する等
大阪市特定小規模施設用自動火災報知設備で地区音響装置を設けない場合音圧:任意の場所で65デシベル以上主音響装置等で確保
堺市住戸用受信機(特定共同住宅等)面積:住戸等150平方メートル超・メゾネット型地区音響装置で音声警報を補完
豊中市・東大阪市―公開の基準に該当する記述は見当たらない―
八尾市―審査基準が公開されていない―
吹田市は住戸の中の距離、大阪市・堺市は住戸の広さで線を引いています。大阪市・堺市の150平方メートルは、規則第24条第2号リがP型3級受信機を置ける延べ面積の上限と同じ数字です。 ただし、大阪市・堺市の定めは特定共同住宅等の住戸用受信機などについてのもので、吹田市の答19は住戸内のP型3級受信機一般についての答えです。対象の設備が同じとは限らないので、どの基準が使えるかは管轄の消防本部に確かめてください。

吹田市は距離、大阪市と堺市は広さで見ているのですね。

はい、物差しが違います。
最後に、確認の順番を整理します。

吹田市で住戸にP型3級受信機を置くときの確認手順

机の上に平面図とメジャー、定規と鉛筆が置かれている様子を描いたアイソメ図
吹田市で、住戸の中にP型3級受信機を置く計画や改修をするときは、次の順に確かめると整理しやすくなります。
  1. 受信機の種類を確かめます。P型3級受信機(GP型3級受信機)か、特定共同住宅等の住戸用受信機かで、見る基準が変わります。
  2. 平面図に主音響の位置を書き込み、10mの範囲を描きます。水平距離か歩行距離かは、吹田市消防本部に確認します。
  3. 範囲から外れる部屋を拾います。広い住戸の奥の寝室や、メゾネット型住戸の上の階は外れやすい部分です。
  4. 外れる部分には補助音響を計画します。
  5. 間取りを変える改修では、受信機の位置が変わらなくても範囲を描き直します。
  6. 図面を持って、着工前に吹田市消防本部へ相談します。
国の地区音響装置の25mの考え方は地区音響装置はなぜ各階に複数必要になるのかの記事で、受信機の種類と延べ面積の関係は自動火災報知設備の受信機はどの建物にも同じものを置いてよいのかの記事で解説しています。

受信機の種類、10mの範囲、届かない部屋の順に確かめればよいのですね。

はい、その順で整理しておけば消防本部との相談が早くまとまります。
よくある質問も見ておきましょう。

よくある質問

Q吹田市で住戸の中に壁やドアがあっても、10mの範囲で考えてよいですか?
A答19は「住戸内の間仕切りは不問」としているので、壁やドアがあっても10m以内の包含で警戒できると読めます。10mを超える部分は未警戒部分として補助音響を設けます。
Q吹田市でメゾネット型の住戸はどう考えますか?
A答19は住戸の中の階の扱いを書いていません。10mの範囲から外れる部分には補助音響を設けます。堺市の基準は、音声警報が伝わらないおそれのある部分にメゾネット型住戸を含めているので、吹田市消防本部に確かめてください。
Q国の基準には、住戸の中の音の届く距離の決まりはないのですか?
A地区音響装置は各部分から水平距離25m以下と決まっていますが、P型3級受信機を警戒区域に設ける場合は規則第24条第5号がかかりません。主音響装置の距離は国の条文には書かれていません。
Q豊中市や東大阪市でも10mの目安はありますか?
A豊中市・東大阪市の公開の基準を検索した範囲では、住戸の受信機の音の届く範囲を決めた記述は見当たりません。個別の計画は管轄の消防本部に相談してください。

まとめ

✔国の規則第24条第5号は、P型3級受信機を警戒区域に設ける場合を地区音響装置の設置基準から外しています
✔P型3級受信機は延べ面積150平方メートル以下の建物に限られ、主音響装置は1m離れて70デシベル以上です
✔国の条文には、主音響がどこまで届けばよいかの距離がありません
✔吹田市の質疑応答集は、住戸ごとに10m以内の包含で警戒し、届かない部分には補助音響を設けるとしています
✔住戸内の間仕切りは問いませんが、水平距離か歩行距離かは書かれていないので吹田市消防本部に確認します
✔大阪市・堺市は住戸用受信機などで住戸等150平方メートル超を線にしていて、豊中市・東大阪市の公開の基準には同じ記述が見当たりません
✔運用基準や質疑応答集は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認しましょう

図面に10mの範囲を描いて、届かない部屋があれば補助音響を吹田市消防本部に相談します!

受信機の種類と範囲の図がそろっていれば、補助音響の数と位置の相談もすぐにまとまります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・堺市・豊中市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。吹田市の10mの目安と国の音圧の関係は、条文を並べて読んだ整理であり、吹田市が理由として明記しているものではありません。「見当たらない」とした項目は、各市の公開資料を検索した範囲でのものです。運用基準や質疑応答集は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。主音響や補助音響の配置の個別の判断は、所轄の消防署にご確認ください。

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