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八尾市で非常用進入口の前に物を置いてはいけないのか|大阪市・東大阪市と条例を比較

3階の窓に赤い三角の印がある中層ビルの写真に、八尾市で非常用進入口の前に物を置いてはいけないのかを問うタイトルを重ねた画像

ビルの3階以上の窓に付いている赤い三角の印は、消防隊が外から入るための非常用の進入口の目印です。
進入口を設けることは建築基準法が決めていますが、建ったあとに進入口の前に物を置かないといった管理の決まりは、八尾市では火災予防条例第64条(消防活動空間)が定めています。
この記事では、八尾市の条例を国の条文から順にたどり、つながり方を番号つきで示します。あわせて、同じ形の条文を持つ大阪市・東大阪市との違いと、堺市・豊中市・吹田市の条例も比べます。

八尾市の店舗ビルで、3階の窓の下のバルコニーに在庫の箱を置いています。
赤い三角の窓なのですが、問題になりますか?

八尾市の火災予防条例は、進入口の付近に物品等を置かないことを求めています。
順にたどってみましょう。

建築基準法の話だと思っていました。

設けるのは建築基準法、建ったあとの管理は市の条例です。
まず条例の中身から見ます。

この記事の結論
  • 八尾市火災予防条例第64条第1項は、建築基準法施行令第126条の6で設けた非常用の進入口について、付近に物品等を置かない・面する空地に物品等を置かない・標識を設けるの3つの管理を求めています
  • 進入口の位置や大きさ、赤色灯などの構造は国の建築基準法施行令第126条の6・第126条の7が決め、建ったあとの管理を市の条例が受け持つ形です
  • 第2項は、(4)項と(16)項イの建物で高さ31m以下の部分にある3階以上の窓のうち消防長が指定するものにも、同じ管理を準用します(非常用エレベーターがあれば除く)
  • 八尾市の第64条は大阪市の第55条の3と同じ内容で、東大阪市の第64条だけが、窓の指定の対象用途が広く、空地に「みだりに駐車させない」と書いています
  • 堺市・豊中市・吹田市の火災予防条例には、同じ形の条文は見当たりません

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八尾市の消防活動空間のしくみを、建築基準法の進入口の設置、条例の第一項・第二項・第三項の4段でまとめた図

八尾市の条例の消防活動空間は何を決めているのか

5階建ての建物の前の道路に消防車が止まり、上の階の窓の一つがオレンジの枠で示されている様子を描いたアイソメ図
八尾市火災予防条例は、第64条に「消防活動空間」という見出しの条を置いています。第1項が、非常用の進入口の管理の決まりです。
八尾市火災予防条例 第64条第1項 建築基準法施行令第126条の6の規定により設けられた非常用の進入口は、消防隊員の容易な進入及び活動を確保するため、次の各号に定めるところにより適切に管理しなければならない。
(1) 非常用の進入口の付近及び当該進入口等から屋内通路等に通ずる部分には、消防隊員の進入を妨げるおそれのある広告物、壁その他の工作物を設け、又は物品等を置かないこと。
(2) 非常用の進入口が面する道又は道に通ずる通路その他の空地には、消防活動に支障となる物品等を置かないこと。
(3) 非常用の進入口には、外部から見やすい方法で進入口である旨の標識を設けること。
第1項の3つの号は、守る場所で分けると読みやすくなります。
  1. 第1号=進入口のまわりと、そこから屋内の通路に通じる部分。広告物・壁などの工作物を設けず、物品等を置きません。
  2. 第2号=進入口が面する道や通路、空地。消防活動に支障となる物品等を置きません。はしご車などが近づく場所です。
  3. 第3号=進入口そのもの。外から見やすい方法で、進入口であることを示す標識を設けます。
冒頭の「建築基準法施行令第126条の6の規定により設けられた」という書き方から、第1項の対象は国の基準で設けた非常用の進入口です。進入口が要らない建物には、第1項はかかりません。

バルコニーの在庫の箱は、第1号の「付近」に当たりそうですね。

はい、進入口の付近は物品等を置かない場所です。
次は国の条文とのつながりを確かめます。

建築基準法の非常用進入口と八尾市の条例はどう役割を分けているのか

3階の外壁の窓の前に小さなバルコニーがあり、窓の上に赤い灯りが付いている断面を描いたアイソメ図
非常用の進入口をどの階に設けるかは、建築基準法施行令第126条の6が決めています。
建築基準法施行令 第百二十六条の六(抜粋) 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(略)には、非常用の進入口を設けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
ただし書には、このほかに、道などに面する外壁に一定の大きさの窓を10m以内ごとに設ける場合(第2号)と、吹抜きなどの空間から各階に入れる場合(第3号)があります。進入口の構造は、続く第126条の7が決めています。
建築基準法施行令 第百二十六条の七(抜粋) 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
国と八尾市の役割を、番号つきでたどります。
  1. 建築基準法施行令第126条の6が、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口を設ける義務を定めます。非常用エレベーターがある場合などは不要です。
  2. 同令第126条の7が、間隔40m以下・幅75cm以上・高さ1.2m以上・下端は床から80cm以下・バルコニー・赤色灯と赤色の表示といった構造を定めます。
  3. 八尾市火災予防条例第64条第1項が、「第126条の6の規定により設けられた」進入口を受けて、付近と面する空地に物を置かない・標識を設けるという建ったあとの管理を定めます。
  4. 同条第2項が、指定された窓に第1項を準用します(次の見出しで説明します)。
  5. 同条第3項が、第2項ただし書で名前の出た非常用エレベーターの乗降ロビーの管理を定めます。
国の第126条の7にも赤色灯と赤色の表示の決まりがあり、条例の第3号の標識と重なって見えます。国は建てるときの構造として、条例は建ったあとの管理として書いている、と並べて読むと整理しやすくなります。

建物を建てたあとに物を置いてしまうのを、条例で押さえているのですね。

はい、設計どおりに造っても、使い方でふさがれることがあるからです。
次は第2項の窓を見ます。

八尾市で消防長が指定する窓とはどんな窓なのか

百貨店のような建物とホテルのような建物が並び、3階以上の窓だけがオレンジの枠で示されている様子を描いたアイソメ図
第64条第2項は、進入口そのものではない窓にも、第1項の管理を広げています。
八尾市火災予防条例 第64条第2項 令別表第1(4)項及び(16)項イに掲げる防火対象物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階に設けられた窓その他の開口部のうち、消防長が指定するものには、前項の規定を準用する。ただし、建築基準法施行令第129条の13の3の規定に適合するエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置している場合は、この限りでない。
第2項の条件は、次の4つに分けて読めます。
  1. 用途=消防法施行令別表第1の(4)項(百貨店・マーケット・物品販売店舗・展示場)と、(16)項イ(特定用途を含む複合用途)の防火対象物です。
  2. 位置=高さ31m以下の部分にある3階以上の階の窓その他の開口部です。国の第126条の6と同じ範囲です。
  3. 指定=その中で消防長が指定したものだけが対象です。すべての窓にかかるわけではありません。
  4. 除外=非常用エレベーター(令第129条の13の3に適合するもの)を設置していれば、第2項はかかりません。
どの窓を指定するかの基準は、条例には書かれていません。国の第126条の6ただし書第2号の窓(進入口に代えて設ける一定の大きさの窓)を念頭に置いた規定と読むこともできますが、条文にその語はありません。自分の建物の窓が指定されているかどうかは、八尾市消防本部に確認するのが確実です。

店舗ビルなので、(4)項に当たりますね。

はい、指定された窓があれば進入口と同じ管理になります。
次は近くの市と比べます。

大阪市や東大阪市と比べて八尾市の条例はどこが違うのか

進入口の下の空地の左側に車と段ボール箱と看板が置かれ、右側は何も置かれていない様子を描いたアイソメ図
同じ「消防活動空間」の条は、大阪市火災予防条例第55条の3と東大阪市火災予防条例第64条にもあります。3つの条文を並べると、八尾市は大阪市と同じ内容で、東大阪市だけが2か所違います。
項目八尾市 第64条大阪市 第55条の3東大阪市 第64条
進入口の付近・屋内の通路に通ずる部分工作物を設けず物品等を置かない同じ同じ
進入口が面する道・通路・空地物品等を置かない同じ物品等を置かず、みだりに駐車させない
進入口の標識外部から見やすい方法で設ける同じ同じ
指定窓の対象用途(4)項・(16)項イ同じ(1)〜(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ・(16)項イ
指定窓の位置高さ31m以下の部分の3階以上同じ同じ
非常用エレベーターがある場合第2項はかからない同じ同じ
非常用エレベーターの乗降ロビー物品等を置かない・識別を妨げない同じ同じ
東大阪市の条文の違う部分は、次のとおりです。
東大阪市火災予防条例 第64条(抜粋) (2) 非常用の進入口が面する道又は道に通ずる通路その他の空地には、消防活動に支障となる物品等を置き、又はみだりに駐車させないこと。
2 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物の高さが31メートル以下の部分にある3階以上の階に設けられた窓その他の開口部のうち、消防長が指定するものには前項の規定を準用する。
東大阪市は、劇場などの(1)項、遊技場や飲食店などの(2)(3)項、ホテルなどの(5)項イ、病院や福祉施設などの(6)項、サウナなどの(9)項イまで、窓の指定の対象を広げています。八尾市でホテルや病院の窓は、第2項の対象用途に入っていません。 堺市・豊中市・吹田市の火災予防条例を全文検索した範囲では、「進入口」の語を含む条は見当たりませんでした。なお堺市は、条例とは別に高層建築物に係る指導指針で、ホテルや病院などに進入口や代替進入口を設けるよう指導しています(記事の末尾の関連記事で解説しています)。

隣の東大阪市なら、車を止めるのもはっきりだめなのですね。

はい、東大阪市は駐車まで書いています。
八尾市の条文に駐車の語はありませんが、空地には車も止めないのが安全です。

八尾市で非常用エレベーターの乗降ロビーと日々の管理は何を見ればよいのか

2基のエレベーターの扉の前の乗降ロビーに何も置かれていない様子を描いたアイソメ図
第64条第3項は、非常用エレベーターの乗降ロビーの管理を定めています。高さ31mを超える建物では、非常用エレベーターが消防隊の上の階への入口になります。
八尾市火災予防条例 第64条第3項 非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防活動を容易に行うため、次の各号に定めるところにより、適切に管理しなければならない。
(1) 消防隊員の活動を妨げるおそれのある物品等を置かないこと。
(2) 消防活動上必要な施設、標識、表示灯その他これらに類するものの識別を妨げるおそれのある設備又は装飾用物品等を設けないこと。
第64条の3つの項をまとめると、日々の点検で見る場所は次のようになります。
  1. 進入口のまわりとバルコニー=在庫の箱・植木鉢・物干しなどを置いていないか。
  2. 進入口から屋内の通路に通じる部分=棚や間仕切り、広告物で進入をふさいでいないか。
  3. 進入口が面する道・通路・空地=看板や資材、車両などが消防活動の支障になっていないか。
  4. 進入口の標識=赤い三角の表示が外から見えるか、看板や窓のフィルムで隠れていないか。
  5. 指定された窓=進入口と同じ3点を確認します。
  6. 非常用エレベーターの乗降ロビー=物品を置いていないか、表示灯や標識が装飾で見えにくくなっていないか。
テナントが入れ替わるときや、売場のレイアウトを変えるときは、窓の前に棚やポスターを置きがちです。工事や模様替えの計画の段階で、進入口と指定窓の位置を図面に印しておくと見落としが減ります。

売場の配置を変えるときに、窓の前をふさがないよう気をつけます。

はい、図面に進入口の位置を書き込むのが近道です。
最後によくある質問をまとめます。

よくある質問

Q八尾市で非常用エレベーターがある建物にも第64条はかかりますか?
A非常用エレベーターがあれば、国の第126条の6ただし書第1号で進入口は不要になり、条例第2項もただし書で外れます。一方で乗降ロビーの管理(第3項)はかかります。
Q進入口の前に一時的に台車や荷物を置くのもだめですか?
A条例は「置かないこと」と書いていて、時間の長さで区別していません。荷さばきで一時的に置く場合も、消防隊の進入を妨げない位置を決めておくと安心です。
Q八尾市で自分の建物の窓が指定されているかはどう分かりますか?
A指定の基準は条例に書かれていません。八尾市消防本部に確認するのが確実です。対象は(4)項と(16)項イの建物の、高さ31m以下の部分にある3階以上の窓です。
Q堺市や豊中市、吹田市では進入口の前に物を置いてもよいのですか?
Aこれらの市の火災予防条例には同じ形の条文は見当たりませんが、進入口の役目は国の基準で変わりません。消防活動の支障になる物は置かないよう管理するのが基本です。

まとめ

✔非常用の進入口を設ける義務と構造は、建築基準法施行令第126条の6・第126条の7が決めています
✔八尾市火災予防条例第64条第1項は、その進入口の付近と面する空地に物品等を置かない・標識を設けるという管理を求めています
✔第2項は、(4)項・(16)項イの建物の高さ31m以下の部分にある3階以上の窓のうち、消防長が指定するものに同じ管理を準用します
✔非常用エレベーターがあれば第2項はかかりませんが、第3項で乗降ロビーに物品等を置かない管理がかかります
✔八尾市の条文は大阪市と同じで、東大阪市は対象用途が広く、駐車の禁止も明記しています
✔堺市・豊中市・吹田市の火災予防条例には同じ形の条文は見当たりません
✔条例や運用は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認しましょう

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および八尾市・大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。国と条例の役割分担の説明や、指定窓と国の第126条の6ただし書第2号の窓の関係は、条文を並べて読んだ整理であり、八尾市が明記しているものではありません。「見当たらない」とした項目は、各市の条例を全文検索した範囲でのものです。条例や運用は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。窓の指定の有無や個別の管理方法は、所轄の消防署にご確認ください。

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