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吹田市でバルコニーに面した窓は無窓階の開口部に数えられるのか|豊中市と堺市も比較

バルコニーが続く低層の共同住宅の写真に、吹田市でバルコニーに面した窓は無窓階の開口部に数えられるのかを問うタイトルを重ねた画像

共同住宅や事務所ビルでは、2階より上の窓の前にバルコニーがあることがよくあります。
無窓階の判定では、窓が道や幅1m以上の通路などの空地に面しているかが問われますが、バルコニーの奥の窓をどう数えるかは、国の規則には書かれていません。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第18節 普通階判定の問16を読み、空地の位置で有効になる窓が変わるしくみを番号つきで示します。あわせて、豊中市と堺市の基準とも比べます。

吹田市で3階建ての共同住宅を計画しています。
2階と3階の窓はすべてバルコニーの奥にあるのですが、無窓階の判定で数えられますか?

吹田市の質疑応答集は、バルコニーの奥の窓を条件つきで有効としています。
ただし、すべての窓が数えられるとは限りません。

窓の大きさだけを見ればよいと思っていました。

吹田市では、空地がバルコニーのどこに面しているかで数える窓が変わります。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第5条の5第2項第2号は、10階以下の階の開口部が道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面していることを求めていますが、バルコニーの扱いは書いていません
  • 吹田市は、バルコニーの手すりから上の開放部分の高さが1m以上であることを前提に、前面に1m以上の空地等があり有効幅員60cm以上なら、空地等の正面の窓だけを有効としています
  • バルコニーの側面に1m以上の空地等がある場合は、有効幅員1m以上で隣戸のパーテーションまでの窓を有効とし、手すりから上の開放部分が1m未満なら有効としません
  • 豊中市と堺市は同じ形の表で、手すりより上が1m以上・手すりの高さ1.2m以下・幅員おおむね60cm以上なら窓の全体の高さを開口寸法にするとしています
  • 空地の位置で数える窓を分ける書き方は、3市の資料のうち吹田市だけに見られます

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吹田市でバルコニーの奥の窓を無窓階の開口部に数える条件を、手すりの上の高さ、前面の空地、有効になる窓、側面の空地の4つにまとめた図

国の規則は無窓階の開口部と空地をどう決めているのか

3階建ての共同住宅の2階と3階にバルコニーが続き、前の道路に消防車が止まり、2階の窓の一つがオレンジの枠で示されている様子を描いたアイソメ図
無窓階は、消防法施行令第10条第1項第5号のかっこ書で「建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」とされています。その開口部の条件を決めているのが、消防法施行規則第5条の5です。
消防法施行規則 第五条の五第二項(抜粋) 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
10階以下の階で、国の規則がどう組み立てられているかを番号つきでたどります。
  1. 第1項=直径50cm以上の円が内接する開口部の面積の合計が床面積の30分の1を超え、そのうちに大型開口部(直径1m以上の円が内接するもの、又は幅75cm以上・高さ1.2m以上のもの)が2以上ある階が普通階です。
  2. 第2項第1号=床面から開口部の下端までが1.2m以内であること。
  3. 第2項第2号=道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面していること。11階以上の階には、この号はかかりません。
  4. 第2項第3号・第4号=外から開けるか壊して入れる構造で、開口のため常に良い状態に保たれていること。
第2号は「空地に面したもの」と書くだけで、窓と空地のあいだにバルコニーがはさまる場合のことは書いていません。そこで、バルコニーの奥の窓の数え方は、各消防本部が運用で示しています。国の古い質疑での測り方は、無窓階の開口部は踏台やバルコニーがあるとどう数えるのかで解説しています。 なお、吹田市と豊中市の資料には「規則第5条の3」など改正前の条番号が残っていますが、同じ内容は現行の規則では第5条の5に置かれています。

国の規則はバルコニーのことを何も言っていないのですね。

はい、だから市の運用を読む必要があります。
次に吹田市の答えを見ます。

吹田市の質疑応答集はバルコニーの奥の窓をどう答えているのか

外壁の窓の前に低い手すりのバルコニーがあり、手すりの上と上の階の床の間の開いた部分がオレンジの線で示されている断面を描いたアイソメ図
吹田市消防本部の質疑応答集 第18節 普通階判定の問16は、「開口部の前面にバルコニーがある場合の取扱いについて」という問いです。答16は2枚の図で答えています。
吹田市 質疑応答集 第18節 答16 別添図によるものとする。
(バルコニーの手すりから上の開放部分の高さが1m以上の場合。)
かっこ書の「手すりから上の開放部分の高さ」は、手すりの上端から上の階のバルコニーの床などまでの、外に向かって開いている部分の高さのことと読めます。2枚目の図の注には、反対の場合も書かれています。
吹田市 質疑応答集 第18節 答16 図2の注 なお、図1、図2ともバルコニーの手すりから上の開放部分の高さが1m未満の場合は有効としない。
吹田市の判断を、確かめる順に並べます。
  1. 手すりから上の開放部分の高さが1m以上あるかを確かめます。1m未満なら、そのバルコニーの奥の窓は有効としません。
  2. バルコニーに通じる1m以上の空地等が、バルコニーの前面にあるのか、側面にあるのかを確かめます。
  3. 前面なら図1(有効幅員60cm以上)、側面なら図2(有効幅員1m以上)の決まりで、有効になる窓を選びます。
  4. 選んだ窓で、国の規則の大きさと割合(大型開口部2以上・床面積の30分の1超)を満たすかを確かめます。
答16には根拠の条文が書かれていませんが、空地に面していることを求める規則第5条の5第2項第2号の当てはめを示したものと読めます。

手すりが高いバルコニーだと、窓が数えられないこともあるのですね。

はい、手すりの上が1m未満なら吹田市では有効としません。
次は前面に空地がある場合です。

吹田市でバルコニーの前面に空地があるときはどの窓が有効になるのか

2階に長いバルコニーがある建物の1階中央に車が2台止まり、2階の両端の窓だけがオレンジの枠で示されている様子を描いたアイソメ図
答16の図1は、4つの窓A〜Dが並ぶバルコニーの例です。建物の左わきは隣地境界線まで1m、右わきは3m空いていて、バルコニーの前の中央には駐車スペースがあります。
吹田市 質疑応答集 第18節 答16 図1の注 バルコニーの前面に1m以上の空地等があり、かつ、バルコニーの有効幅員が60cm 以上あれば有効とする。
ただし、この場合、有効とするのは1m以上の空地等の正面の開口部のみとする。
(図の場合A・Dのみ有効とする。)
図1を番号つきで読み解きます。
  1. バルコニーの有効幅員(奥行き)が60cm以上あることが条件です。
  2. バルコニーの前面のうち、両端の前は1m以上の空地等になっています。中央の前は駐車スペースです。
  3. 有効になるのは、1m以上の空地等の正面にある窓だけです。図1では両端の窓A・Dが有効で、駐車スペースの正面にある窓B・Cは有効になりません。
同じ第18節の答3は、開口部の前面1m以内に駐車場がある場合、これに面する開口部は有効としないと答えています。図1で駐車スペースの正面の窓が外れるのは、この答3と同じ考え方と読めます。窓の前の駐車場や植木の扱いは、吹田市で窓の前に駐輪場や植木があると無窓階になるのかで詳しく解説しています。

バルコニーが一続きでも、駐車場の正面の窓は数えられないのですね。

はい、前面の場合は空地の正面の窓だけです。
次は側面に空地がある場合です。

吹田市でバルコニーの側面に空地があるときはどこまでの窓が有効になるのか

2階のバルコニーが中央の仕切り板で2戸に分かれ、建物の右側に空地が続き、右側の住戸の窓だけがオレンジの枠で示されている様子を描いたアイソメ図
答16の図2は、建物の左わきが隣地境界線まで0.8m、右わきが3mの例です。左わきは1mに足りず、バルコニーの前の中央は駐車スペースです。バルコニーは中央で隣の住戸と仕切られています。
吹田市 質疑応答集 第18節 答16 図2の注 バルコニーの側面に1m以上の空地等があり、かつ、バルコニーの有効幅員が1m以上であれば隣戸のパーテーションまでの開口部を有効とする。
(図の場合C・Dのみ有効となる。)
図2を番号つきで読み解きます。
  1. バルコニーの側面(右わき)に、1m以上の空地等があります。左わきは0.8mなので空地等になりません。
  2. 側面から入る場合は、バルコニーの有効幅員が1m以上必要です。前面の場合の60cmより広い条件です。
  3. 有効になるのは、空地等のある側から隣戸のパーテーションまでの窓です。図2では右側の住戸の窓C・Dが有効で、仕切りの向こうの窓A・Bは有効になりません。
前面の場合は窓ごとに空地の正面かどうかを見ますが、側面の場合は仕切りまでの窓をまとめて有効にできる点が違います。バルコニーづたいに側面の空地から窓まで行ける範囲を、仕切りで区切っていると読めます。

隣の住戸との仕切り板が、数える窓の境目になるのですね。

はい、側面の場合はパーテーションまでです。
最後に豊中市と堺市と比べます。

豊中市と堺市はバルコニーのある窓をどう測るのか

バルコニーの床に壁から手すりまで黄色のメジャーが伸び、横にクリップボードが置かれている様子を描いたアイソメ図
豊中市消防局の「消防用設備等の設置に関する運用基準」第1部 第2章 第1節 第4 無窓階の取扱いは、開口部の有効寸法を第6-2表で判断するとし、その表に「外壁面にバルコニー等がある場合」の行があります。
豊中市 運用基準 第6-2表(外壁面にバルコニー等がある場合) Aの部分とする。
なお、Bは1m以上で、手摺の高さは、1.2m以下とする。
(注)バルコニーの幅員は概ね60cm以上の場合に限る。これによりがたい場合は、Cを開口寸法とする。
表の図では、Aが窓の全体の高さ、Bが手すりの上端から上の階の床までの開いた部分、Cが窓のうち手すりより上の部分を指しています。堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第5 無窓階の取扱いの第5-2表も、同じ形です。
堺市 審査基準 第5-2表(外壁面にバルコニー等がある場合) Aの部分とする。
なお、Bは1m以上で手すりの高さは、1.2m以下とする。
(注)バルコニーの幅員は概ね60cm以上の場合に限る。これによりがたい場合はCを開口寸法とする。
堺市の同じ表の引き違い窓の行には、バルコニー等がある場合の寸法のゆるめも書かれています。
堺市 審査基準 第5-2表(引き違い窓) なお、次による寸法の場合は、50cm 以上の円が内接することができる開口部と同等以上として取り扱うことができる。
A=1m (0.65m)以上
B=0.45m (0.4m)以上
(注)( )内は、バルコニー等がある場合
3市の書き方を並べます。大阪市と東大阪市の公開されている運用基準には、無窓階の判定の節が見当たらないため、比較から外しました。
項目吹田市豊中市堺市
資料質疑応答集 第18節 問16運用基準 第6-2表審査基準 第5-2表
手すりより上の開いた部分1m以上(未満は有効としない)1m以上1m以上
手すりの高さ記載なし1.2m以下1.2m以下
バルコニーの幅員前面の空地は60cm以上・側面の空地は1m以上おおむね60cm以上(よりがたいときはCで測る)おおむね60cm以上(よりがたいときはCで測る)
空地の位置で数える窓を分けるか分ける(正面の窓のみ・仕切りまで)記載なし記載なし
引き違い窓の寸法のゆるめ記載なし記載なしバルコニー等があれば0.65m×0.4m以上
豊中市と堺市は窓の寸法をどこで測るかを決め、吹田市は空地との位置関係でどの窓を数えるかを決めている、と整理できます。図面で確かめる順番は次のとおりです。
  1. 断面図で、手すりの上端から上の階の床までの開いた部分の高さと、手すりの高さを測ります。
  2. 平面図で、バルコニーの有効幅員を測ります。室外機や物置を置く計画なら、その分を差し引いて考えます。
  3. 配置図で、1m以上の空地等がバルコニーの前面と側面のどこにあるかを確かめます。駐車場や駐輪場の位置も書き込みます。
  4. 有効とする窓を選び、大型開口部2以上・床面積の30分の1超を満たすかを計算します。
  5. 判断に迷う配置は、図面を持って管轄の消防本部に事前に相談します。

吹田市と豊中市では、確かめる点が少しずつ違うのですね。

はい、同じ大阪府内でも書き方が違います。
最後によくある質問をまとめます。

よくある質問

Q吹田市で手すりの上が90cmしか開いていないバルコニーの奥の窓は数えられますか?
A答16の図2の注は、手すりから上の開放部分の高さが1m未満の場合は有効としないとしています。前面と側面のどちらに空地があっても同じです。
Qバルコニーの前に駐車場があると、その正面の窓はどうなりますか?
A図1では、駐車スペースの正面の窓B・Cは有効になっていません。答3も、開口部の前面1m以内に駐車場がある場合、これに面する開口部は有効としないと答えています。
Q豊中市や堺市でも、空地の正面の窓だけを数えるのですか?
A両市の表には、空地の位置で窓を分ける書き方は見当たりません。ただし、空地に面することは国の規則の条件なので、配置によっては個別に判断されます。管轄の消防本部に確認してください。
Q11階以上の階のバルコニーの窓にも、この空地の話はかかりますか?
A規則第5条の5第2項は、11階以上の階の開口部について第2号(空地に面すること)を除くとしています。空地の位置で窓を分ける話は、10階以下の階が対象です。

まとめ

✔国の規則第5条の5第2項第2号は、開口部が幅員1m以上の通路その他の空地に面することを求めますが、バルコニーの扱いは書いていません
✔吹田市は、手すりから上の開放部分が1m以上あることを前提に、バルコニーの奥の窓を条件つきで有効としています
✔前面に1m以上の空地等があり有効幅員60cm以上なら、空地等の正面の窓だけが有効です
✔側面に1m以上の空地等があり有効幅員1m以上なら、隣戸のパーテーションまでの窓が有効です
✔豊中市と堺市は、手すりより上が1m以上・手すり1.2m以下・幅員おおむね60cm以上なら窓の全体の高さで測るとしています
✔堺市は、バルコニー等がある引き違い窓に0.65m×0.4m以上という寸法のゆるめも書いています
✔運用基準や質疑応答集は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認しましょう

図面に空地とバルコニーの幅を書き込んで、吹田市消防本部に事前相談します!

空地の位置と手すりの高さがそろっていれば、有効になる窓の計算もすぐにできます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・豊中市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。「手すりから上の開放部分」の意味、答16と答3のつながり、側面の場合に仕切りで区切る理由は、資料を読んだうえでの整理であり、吹田市が明記しているものではありません。「記載なし」「見当たらない」とした項目は、各市の公開資料を検索した範囲でのものです。運用基準や質疑応答集は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の建物の判定は、所轄の消防署にご確認ください。

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