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無窓階の開口部は踏台やバルコニーがあるとどう数えるのか|突出し窓や吹抜の算定など昭和50年の質疑五問を現行の規則と照らして解説

窓の下に低い踏台が置かれた廊下を撮影した写真

窓の下端が高い部屋に、踏台を置けば有効な開口部になるのでしょうか。
バルコニーに面した窓は、どこの寸法で測るのか、突出し窓は開けた分をどう数えるのか、吹抜のある建物では階ごとに数えるのかなど、無窓階の判定では細かな迷いどころが続きます。
消防庁は昭和50年に、そうした疑問への回答を各都道府県にあてて示しており、五つの問いと答えが残っています。
この記事では、その質疑を、現行の規則に照らして読みます。五つの問いと答えを順に確かめます。

そもそも無窓階は、なにで決まるんですか。

令第10条第1項第5号は、無窓階を、地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階と定めています。
その「有効な開口部」の中身は、規則が決めています。

その質疑には、どんな問いが載っているんですか。

踏台、バルコニー、突出し窓と回転窓、吹抜、増築についての、五つの問いです。
順に、現行の規則と見比べます。

この記事の結論
  • 踏台は、不燃材料で堅固に造られ、壁面とすき間なく床に固定され、高さがおおむね30センチメートル以内、奥行き30センチメートル以上、幅が開口部の幅以上で、避難上支障ないように設けられている場合に限り、有効な開口部にできると答えています
  • 外壁面にバルコニー等がある場合の開口部の寸法は、図のCの部分で測ると答えています。ただし、Aは1メートル以上、手すりの高さは1.2メートル以下の場合です
  • 突出し窓と回転窓の有効寸法は、いずれもA(1−cosθ)で求めると答えています。θは最大開口角度です
  • 吹抜がある場合は、階ごとに有効な開口部を合計して判断し、吹抜のある上階は床が存する部分にある開口部に限ると答えています
  • 増築で開口部の合計が増えた階は、増築部が室を構成するなど十分なスペースがあり、既存部分から増築部への出入口が十分であるときに限り、普通階になると答えています

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無窓階の開口部の五つの数え方として、踏台の床から測れる、バルコニーは開口部の幅、突出し窓は開き角で計算、吹抜は階ごとに数える、増築で普通階になる、を並べた図解

窓の下端が高いとき、踏台を置けば有効な開口部になるのか

ベージュの壁の窓の下に、低い灰色の踏台が固定されているイメージ
最初の質疑は、開口部の高さについてです。現行の規則第5条の5第2項第1号は、有効な開口部の条件の一つとして、床面から開口部の下端までの高さが1.2メートル以内であることを求めています。質疑の当時は「規則第5条の2」でしたが、いまは第5条の5です。
照会は、窓の下端が高い場合に、次の条件で踏台を置いたとき、その踏台の床面から1.2メートル以内なら有効な開口部にできるかを尋ねています。
問(要旨) 規則第5条の2第2項第1号において「床面から開口部の下端までの高さは、1.2メートル以内」とあるが、踏台を次の条件でおき、踏台の床面から1.2メートル以内とした場合は、有効な開口部とすることができるか。
(1)不燃材料で造られ、かつ、堅固な構造であること。
(2)開口部が設けられている壁面とすき間がなく、床面に固定されていること。
(3)高さは概ね30センチメートル以内、奥行は30センチメートル以上、幅は開口部の幅以上であること。
答(要旨) 設問の踏台が避難上支障ないように設けられている場合に限り、有効な開口部と解してさしつかえない。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和50年6月16日・消防安第65号)
踏台が避難上支障ないように設けられている場合に限り、有効な開口部と答えています。
答えの対象は、質疑が挙げた三つの条件を満たす踏台です。不燃材料で堅固なこと、壁面とすき間なく床に固定されていること、高さ・奥行き・幅が示された寸法であることが、まとめて条件になっています。避難上支障がないことが前提である点は、答えの文面にそのまま書かれています。
質疑の三つの条件のどれか一つでも欠ける場合が、どう扱われるのかは、この質疑からは分かりません。

踏台を置くだけではなく、条件がそろってはじめて認められるんですね。

はい。
固定された不燃の踏台で、避難に支障がないことが条件です。

バルコニーに面した窓は、開口部の寸法をどこで測るのか

ベージュの外壁の引き違い窓が、手すり付きの小さなバルコニーに面しているイメージ
次は、外壁の外にバルコニーがある場合の質疑です。質疑には、バルコニーのある壁の平面図が付いており、A、B、Cの三つの寸法が示されています。図では、Cが壁に開いた開口部の寸法です。照会は、開口部の寸法を、どの部分で測るのかを尋ねています。
問(要旨) 外壁面にバルコニー等がある場合の開口部の寸法は、次のどの部分によるか。
(1)Aの部分
(2)Bの部分
(3)Cの部分
(4)A、B及びCの部分
答(要旨) (3)によられたい。ただし、Aは1メートル以上で、手すりの高さは1.2メートル以下の場合とする。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和50年6月16日・消防安第65号)
壁に開いた開口部そのものの寸法(C)で測ると答えています。
バルコニーの奥行きや、バルコニーを含めた大きさは、開口部の寸法として数えません。ただし、この答えには条件が付いています。Aが1メートル以上で、手すりの高さが1.2メートル以下の場合です。
Aが何を指すかは、質疑に付いた図でしか分かりません。この記事では図そのものは載せていません。実際の建物で判断するときは、元の質疑の図で確かめてください。

バルコニーが付いていても、測るのは窓そのものなんですね。

はい。
答えは、開口部の寸法(C)で、Aと手すりの高さに条件が付いています。

突出し窓や回転窓は、開いた分の寸法をどう求めるのか

壁の窓に、ガラスの戸が上を軸にして外へ斜めに開いているイメージ
3つ目は、開き方に特徴のある窓の質疑です。突出し窓は、戸の上(または下)を軸にして外へ突き出すように開く窓で、回転窓は、戸の中央付近を軸にして回転するように開く窓です。開いた状態では、戸が斜めになるため、開口部の寸法がそのままでは測れません。
照会は、この二つの窓の有効寸法が、図のどの部分によるのかを尋ねています。
問(要旨) 次の開口部の場合、有効寸法は、どの部分によるか。
(1)突出し窓(図1)
(2)回転窓(図2)
(注)θは、最大開口角度
答(要旨) (1)及び(2)いずれもA(1−cosθ)によられたい。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和50年6月16日・消防安第65号)
どちらの窓も、A(1−cosθ)で求めると答えています。
θは、窓が最大に開いたときの角度です。式のAは、質疑の図に示された寸法です。最大に開いた角度を使って、開いた分の有効な寸法を計算する、というのがこの答えの考え方です。
質疑は、求めた寸法を何と比べるのかまでは述べていません。現行の規則は、十階以下の階では直径1メートル以上の円が内接する開口部などを、十一階以上の階では直径50センチメートル以上の円が内接する開口部の面積の合計を、それぞれ基準にしています。この式で求めた寸法は、そうした基準と照らして使う、と読めます。

開いた角度から、計算で有効寸法を出すんですね。

はい。
突出し窓も回転窓も、A(1−cosθ)です。

吹抜のある建物では、開口部の面積を階ごとに数えるのか

三階建ての建物の中央に、二つの階を貫く高い吹抜がある断面のイメージ
4つ目は、吹抜のある建物の質疑です。吹抜は、上下の階が床で仕切られずにつながっている空間です。照会は、吹抜のある場合に、階ごとに開口部の面積を算定するのか、それとも開口部を合計して、床面積の30分の1以上あれば普通階としてよいのかを尋ねています。
問(要旨) 吹抜のある場合、階ごとに開口部の面積を算定するのか、開口部を合計したものが、当該床面積の30分の1以上であれば普通階としてよいか。
答(要旨) 階ごとに有効な開口部を合計して判断されたい。
なお、吹抜のある上階の場合は、床が存する部分にある開口部(床面からその下端までの高さが1.2メートル以下となるもの)に限られる。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和50年6月16日・消防安第65号)
階ごとに有効な開口部を合計して判断すると答えています。
吹抜でつながっていても、建物全体で合計するのではなく、階ごとに見ます。吹抜のある上階では、床が存する部分にある開口部だけが対象で、その下端が床面から1.2メートル以下のものに限られます。
現行の令第10条第1項第5号も、無窓階を「階」の単位で定めており、この答えの考え方と合っています。なお、質疑にある「30分の1」は当時の基準の書き方です。現行の規則第5条の5第1項では、十一階以上の階に「床面積の30分の1を超える」という基準が残り、十階以下の階は円の直径などで定められています。

吹抜でつながっていても、階ごとに見るんですね。

はい。
答えは、階ごとに合計して判断で、上階は床のある部分の開口部だけです。

増築して開口部が増えれば、無窓階は普通階になるのか

ベージュの既存の建物の横に、窓のある小さな増築部が広い出入口でつながっているイメージ
最後は、増築の質疑です。無窓階に当たる建物に増築をして、外壁の開口部の合計が、床面積の30分の1を超える階になった場合に、普通階と扱えるかを尋ねています。
問(要旨) 既存の無窓階に該当する防火対象物に増築をしたことにより、外壁の開口部(いずれも規則第5条の2第2項に適合するもの)の合計が床面積に対して30分の1を超える階となった場合、普通階となるか。
答(要旨) お見込みのとおり。ただし、増築部が室を構成する等十分なスペースがあり、かつ、既存部分から当該増築部への出入口の開口部が十分である場合に限る。
(消防庁安全救急課長の回答・昭和50年6月16日・消防安第65号)
増築部に十分なスペースがあり、出入口が十分なときに限り、普通階になると答えています。
増築した部分に窓があっても、その部分が室として使えないほど狭い場合は、この答えの対象になりません。質疑は、増築部が室を構成するほどのスペースを持ち、既存部分との間の出入口の開口部が十分であることを条件にしています。
無窓階でなくなれば、設備の基準は変わります。ただし、増築や用途変更で既存の設備の基準がどこまで及ぶかは、別の論点です。関連する記事を、この記事の終わりにまとめています。

窓が増えただけではなく、空間として使える増築であることが要るんですね。

はい。
十分なスペースと十分な出入口の二つが条件です。

よくある質問

Q窓の下に踏台を置けば、高い窓も有効な開口部になりますか?
A質疑は、不燃材料で堅固に造られ、壁面とすき間なく床に固定された、高さおおむね30センチメートル以内などの踏台が、避難上支障ないように設けられている場合に限り、有効な開口部と解してさしつかえないと答えています。
Qバルコニーのある窓は、バルコニーの大きさも含めて測りますか?
A質疑は、開口部の寸法を、壁に開いた開口部そのものの部分(C)で測ると答えています。ただし、Aが1メートル以上、手すりの高さが1.2メートル以下の場合に限られます。
Q吹抜がある場合は、建物全体で開口部を合計してよいですか?
A質疑は、階ごとに有効な開口部を合計して判断すると答えています。吹抜のある上階は、床が存する部分にある開口部に限られます。
Q質疑の回答は、今もそのまま使えますか?
A質疑の条番号は当時のものです。無窓階の開口部の基準は、現行では規則第5条の5にあり、十階以下の階と十一階以上の階で基準が分かれています。運用が改められていることがあるため、所轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔踏台は、質疑が示した条件を満たし、避難上支障ないように設けられている場合に限り有効な開口部と答えられた
✔バルコニー等がある場合の開口部の寸法は、Cの部分で測る。ただし、Aと手すりの高さに条件がある
✔突出し窓と回転窓の有効寸法は、いずれもA(1−cosθ)で求める
✔吹抜のある場合は、階ごとに有効な開口部を合計して判断する
✔増築で普通階になるのは、増築部に十分なスペースと出入口があるときに限られる
✔質疑の条番号は当時のもの。現行の無窓階の基準は規則第5条の5にある
✔質疑の回答は当時のもの。現行の条文と通知を、所轄の消防署に確かめる

無窓階の判定にも、質疑の答えが手がかりになるんですね。
まずは、うちの建物の窓を測り直してみます!

進める前に、所轄の消防署へ確かめておくのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第10条、消防法施行規則第5条の5
  • 消防庁の消防用設備等に係る質疑応答(予防行政の通知)

※本記事は公表されている法令および通知に基づく一般的な解説です。掲載した回答は発出当時のもので、条番号や言葉づかい等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄の消防署にご確認ください。

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